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京都府薬物の濫用の防止に関する条例 条文(PDF:249KB)
京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則 条文(PDF:438KB)
・ 薬物乱用防止に関する施策を総合的かつ計画的に策定、実施
・ 国、他の地方公共団体、府民等・事業者等と連携・協働して取組む
・ 薬物の危険性及び薬物乱用防止の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、自ら薬物乱用防止に努める
・ 府の施策に協力するよう努める
・ 薬物乱用に関する情報を知ったときは、当該情報を知事に提供するよう努める
・ 行う事業に関し、薬物に係る違法行為を助長する行為が行われること、又は利用されることがないよう、また、府の施策に協力するよう努める
・ 医師及び薬剤師は、患者が法指定薬物又は危険薬物をみだりに使用したことを知ったとき、当該使用を疑うに足りる相当な理由があると認めるとき等は、その名称等の情報を知事に提供するよう努める
・ 土地・建物所有者等は、当該土地等の貸借の契約を締結するに当たっては、薬物に係る違法行為に使用されることがないよう努める
・ 土地・建物の貸借の代理・媒介を業として行う者は、当該代理等に係る土地等が薬物に係る違法行為に使用されることがないよう努める
・ 土地・建物所有者等及び土地等の賃借の代理又は媒介を業として行う者は、その貸付け等に係る当該土地等が薬物に係る違法行為のための店舗等の用に供されていることを知ったとき等は、当該店舗等が薬物に係る違法行為に使用されることがないよう、また、当該情報を府に提供するよう努める
・ 行う事業に関し、当該事業に係る役務が薬物に係る違法行為のために利用されていることを知ったとき等は、当該情報を府に提供するよう努める
・ その活動を通じて、薬物の危険性及び薬物乱用防止の重要性に関する府民等の関心と理解を深め、府民等の薬物乱用防止に資する取組を促進する役割を果たす
・ 府の施策に協力するよう努める
・ 府は、国、他の地方公共団体、府民等、事業者等と連携し、薬物の乱用の防止を推進するため体制を整備
・ 薬物に関する情報を把握し、必要な監視及び指導の体制を整備
・ 知事及び公安委員会は、相互に連携・協力し、薬物乱用防止に関する調査、指導その他の措置を講じる
・ 府は、薬物に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及啓発を行う
・ 府は、薬物の危険性等に関する最新の情報等の収集、整理、分析等を行い、府民等、事業者等に対し、積極的な情報の提供を行う
・ 調査研究及び情報の収集等の成果を、施策に反映
・ 府は、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の充実その他必要な措置を講じる
・ 府は、薬物濫用防止活動団体、府民等、事業者等が行う活動を促進するため、情報提供その他の必要な措置を講じる
知事指定薬物:危険薬物のうち、府内において現に人の身体に使用され、又は使用されるおそれがあると認める物
知事監視店舗:危険薬物又はその疑いのある物について、規定に違反した製造、販売等の疑い行為が行われ、又は行われている店舗等であって、府民の健康及び安心・安全を保持するための適切な措置が講じられることが必要であると認めるもの
知事監視薬物等:知事監視店舗又はその貯蔵場所で、販売等目的のために貯蔵、陳列されている危険薬物である疑いがある物その他の物(人が摂取するおそれがないと認められる物のみで組成されている物その他規則で定める物を除く)
・ 府職員に対する、立入調査及び収去権限の付与(拒否者に直罰20万)
・ 警察職員に対する、立入調査権限の付与(拒否者に直罰20万)
知事指定薬物及び知事監視店舗に係る情報分析及び評価等を行い、知事に報告
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