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「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)が公布され、改正法が令和2年9月1日から段階的に施行されています。
本ページでは、法改正の概要について記載するとともに、主に製造販売業、製造業等に関わる改正事項について概説し、通知等を掲載しています。
1.医薬品、医療機器等をより安全、迅速、効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善に関する事項
2.住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局の在り方の見直しに関する事項
3.信頼確保のための法令遵守体制等の整備に関する事項
4.その他
1.医薬品、医療機器等をより安全、迅速、効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善に関する事項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う政令、省令の制定及び改正について(R3_薬生監麻発0713第12号)(PDF:799KB)
医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う製造所の登録制度
医薬品等の製造所のGMP調査の合理化(GMP区分適合性確認)
医薬品等の変更計画に係るGMP適合性確認
添付文書の電子的な方法による提供の原則化
2.住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局の在り方の見直しに関する事項
3.信頼確保のための法令遵守体制等の整備に関する事項
許可等業者に対する法令遵守体制の整備の義務付け
「薬事に関する責任を有する役員」について
虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
1.医薬品、医療機器等をより安全、迅速、効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善に関する事項
医薬品等の包装等へのバーコード等の表示
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