災害復旧事業について
災害復旧事業とは、異常な天然現象(暴風・洪水・高潮・地震等)により被災した公共土木施設(道路・河川・公園・海岸等の各施設)を復旧する事業であり、国の負担により実施するものです。
基本的な流れ
- 異常な天然現象(異常気象)があった場合、速やかに現地調査並びに市町からの報告等により被災箇所を確認します。
- 復旧工法を検討し、復旧に要する工事費を算定します。
- 国に申請し、査定を受けます。
- 査定により復旧工法及び復旧に要する工事費が決定されます。
- 復旧工事を実施します。
異常な天然現象による災害の採択範囲
河川災害
- 警戒水位以上の水位
- 川岸高(低水位から天端までの高さ)の5割程度以上の水位
- 河床低下等のため警戒水位の定めが不適当な場合の警戒水位未満の出水
- 比較的長期間にわたる融雪出水等
河川以外の施設災害
- 最大24時間雨量80ミリ以上の降雨
- 時間雨量が特に大である場合(時間雨量が20ミリ程度以上)
- 最大風速(10分間平均風速の最大)15メートル以上
- 高潮、波浪(うねりを含む)、津波による災害で被災の程度が比較的軽微と認められないもの
- 地すべりによる一定のブロックが概成している地すべり防止施設の災害
- 地すべりによる地すべり防止施設以外の災害
- 地震による災害
- 降雪、低温による災害
- 干ばつによる災害
- 火災による災害
- その他落雷、噴火、噴気、降灰、雪崩、地盤沈下等のよる災害
適用除外
次のようなものは適用除外として災害復旧としては採択されません。
- 1箇所(直線距離で100メートル以内は1箇所として考えます。)の工事の費用が都道府県、指定市に係るものにあっては120万円、市町村に係るものにあっては60万円に満たないもの。
- 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの。
- 維持工事と見るべきもの。
- 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの。 等
復旧工法の検討
災害復旧は被災した公共土木施設を早期に元の機能まで回復させる事業であり、原形復旧が基本とされています。
その際、「美しい山河を守る災害復旧実施方針(京都府版)」により、動植物等の生態系などに配慮した復旧を積極的に行うこととしています。
災害関連事業
災害関連事業は、災害箇所の原形復旧のみではその効果が限定される場合、また、これに接続する一連の施設を含めた場合の効用が限定される場合において、災害関連復旧事業費に同程度の関連費(改良費)を加えて、この災害箇所をあるいは一連の効用を発揮するため未災箇所等を含めて改良することにより再度災害を防止する改良事業です。
丹後土木事務所では台風23号で被災した野田川等について、災害関連事業を実施し再度災害を防止しています。
復旧実施事例