丹後広域振興局
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・病院の名称、診療科名、外来診療標榜時間、開設者の住所、管理者の住所・氏名等に変更が生じた場合には、「病院(診療所)開設許可(届出)事項中一部変更届<第11号様式>.doc」(WORD:27KB)に、様式に指定する書類を添付して、変更後10日以内に提出してください。
・病院開設の目的等、医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の定員、敷地の面積及び平面図、建物の構造・設備の概要及び平面図、患者の収容定員に変更が生じた場合には、許可が必要です。
第10号様式:病院(診療所)開設許可事項中一部変更許可申請書.doc(WORD:24KB)に、様式に指定する文書を添付して、提出してください。
・医療法第21条に記載されている構造設備:診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤室、給食施設等を変更する場合には、許可が必要です。
「構造設備使用許可申請書<第2号様式>.doc」(WORD:23KB)に、様式に指定する書類を添付して、提出してください。(京都府収入証紙43,860円が必要になります。)
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368