丹後広域振興局
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廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大きく分類できます。一般廃棄物は市町村に処理責任があるとされているのに対し、産業廃棄物は事業者(排出者)自らが処理することを原則としています。丹後保健所では産業廃棄物が適正に処理されるよう、産業廃棄物処理業者の許可や一定規模以上の廃棄物処理施設の許可、不法投棄や野焼きの監視を行っています。
自然豊かな丹後地域を守るため、不法投棄や野焼きは絶対やめましょう。
保健所では一定能力以上の一般廃棄物処理施設の許認可を行っています。その他の一般廃棄物に関する問い合わせはお住まいの市町村までお問い合わせください。
保健所では、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業及び廃棄物再生事業者の登録などの業務を行っています。詳しくは環境衛生課環境係にお問い合わせください。
様式及び手引きの一部はこちらのホームページ(京都府ホームページ:申請・届出について)からダウンロードできます。
産業廃棄物処理施設設置等を行おうとする者と関係住民等との間で円滑に合意が形成されるための手続を定めることにより、生活環境の保全を図ることを目的に、「京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」が平成26年10月1日に施行されました。
新たに「積替え又は保管を含む収集運搬業」や「処分業」を行う場合、また、処理施設を設置する場合など、手続きが必要となる場合があります。手続きの要否やフローについては環境衛生課環境係までお問い合わせください。
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を各都道府県知事に報告する必要があります。なお、電子マニフェストを使用しているものについては、本報告は必要ありません。
報告書は事業場の所在地を管轄する保健所に提出してください。
詳しくはこちらのホームページ(京都府ホームページ:産業廃棄物管理票交付等状況報告)をご覧ください。
京都府の(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を受けている事業者は、前年度1年間の処理状況をまとめ、毎年6月30日までに(特別管理)産業廃棄物の処分実績報告書を提出する必要があります。
なお、報告書は住所(法人にあっては本店所在地)を管轄する保健所に提出してください。
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
注※期間の途中で処分業を廃止した場合や処理実績がない場合でも提出してください。
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン/年以上の事業場又は前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン/年以上の事業場を設置する事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量等に関する計画を作成し、当該事業場の所在地を所管する知事に提出するとともに、翌年度にはその実施状況を報告しなければならないこととされています。
処理計画書については策定年度の6月30日までに、処理計画実施状況報告書については計画策定の翌年度の6月30日までにご提出ください。
なお、計画書及び報告書は、建設業の方は循環型社会推進課に、それ以外の方は事業場の所在地を管轄する保健所に提出してください。
詳しくはこちらのホームページ(京都府ホームページ:多量排出事業者処理計画制度)をご覧ください。
保健所では、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の登録・許可などの業務を行っています。詳しくは環境衛生課環境係にお問い合わせください。
様式及び手引きの一部はこちらのホームページ(京都府ホームページ:自動車リサイクル法の申請・届出)からダウンロードできます。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、PCB廃棄物又は電気工作物以外の高濃度PCB使用製品(以下「PCB廃棄物等」という。)の保管又は所有者には、保管や処分状況、処分の終了等に関する届出の提出が義務づけられています。詳しくは環境衛生課環境係にお問い合わせください。
様式はこちらのホームページ(京都府ホームページ:PCBに関する届出)をご覧ください。
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368