丹後広域振興局
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公衆浴場や旅館等で温泉を利用するとき、温泉利用許可施設以外に温泉を配湯するとき、温泉スタンドを設置するとき等は温泉法による温泉利用許可が必要です。
既に許可を受けている施設であっても、別の温泉を利用したり、温泉を混合したりする場合や、大規模な施設改修をした場合等は新たに温泉利用許可が必要です。
また、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。工事着手の61日前までに提出が必要です。届出書様式(外部リンク)
(添付文書補足)
温泉利用する施設は温泉成分等掲示届出書を提出し、保健所長が決定した掲示内容を利用客の見やすい場所に掲示する必要があります。
温泉利用施設と掲示場所を示した見取図を添付してください。
温泉について(薬務課へのリンク)
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368