京都府木造住宅耐震改修等事業費補助について
補助内容
木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置等に要する費用の一部を、木造住宅が所在する市町村が補助します。金額・事業要件については市町村によって異なりますので、以下の市町村窓口へお問い合わせください。
耐震改修
本格改修A-1
- 耐震化重点エリア※1(以下同じ)内において、耐震診断の結果、評点1.0未満のものを改修後1.0以上に向上させるもの
- 耐震改修に要する費用の5分の4以上(最高172.5万円若しくは210万円※2)を補助します。
本格改修A-2
- 耐震化重点エリア外において、耐震診断の結果、評点1.0未満のものを改修後1.0以上に向上させるもの
- 耐震改修に要する費用の5分の4以上(最高115万円若しくは140万円※2)を補助します。
本格改修B
- 耐震診断の結果、評点1.0未満のものを改修後0.7以上に向上させるもの。(ただし、改修後の評点1.0以上を条件としている「耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)による減税」や「地震保険料の割引」は受けることができませんのでご注意ください。)
- 耐震改修に要する費用の5分の4(最高100万円若しくは120万円※2)を補助します。
注※1耐震化重点エリアとは、知事が別に定める基準に基づき、木造住宅の集積の程度等地域の特性に鑑み、市町村が木造住宅の耐震改修等を特に促進するべき区域として選定するものをいう。
注※2令和2年度から多雪区域(建築基準法施行令第86条第2項ただし書に規定する区域)のある市町村の一部では、最高補助額を拡充しています。
簡易耐震改修
- 屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの
- 簡易耐震改修に要する費用の5分の4(最高40万円)を補助します。(金額・事業要件については市町村によって異なります)
特定除却
- 耐震化重点エリア内において、耐震診断の結果等により、倒壊の危険性がある木造住宅を除却するもの
- 除却工事に要する費用の23%以上(最高40万円)を補助します。(金額・事業要件については市町村によって異なります)
耐震シェルター設置
- 住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの
- 耐震シェルター※の設置に要する費用の4分の3(最高30万円)を補助します。
対象木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工したもの
- 30戸/ha以上の密集市街地内等
- 延べ面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの
申込み・お問い合わせ
お住まいの市町村の耐震改修促進窓口
市町村により制度の有無、制度の内容が異なりますので、必ずお住まいの市町村にお問い合わせください。