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第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」が改正されました。(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日から全面施行)
新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建築物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン回収が確実に行われるための仕組みが導入されます。
環境省・経済産業省・国土交通省作成のパンフレット(PDF:7,598KB)
現行:間接罰(指導→勧告→命令→罰則の4段階)⇒直接罰(1段階)へ
(充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合等は除く。)
(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合等は除く。)
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。
フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象になります。機器廃棄時には必ず充填回収業者にフロン回収を依頼してください。
廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。
第一種特定製品ごとに点検整備記録簿を作成し、点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録し保存する必要があります。
記録簿の作成に当たっては、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会HP(外部リンク)を参考にしてください。
また、記録簿は機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
フロン類の回収の確認ができない機器の引取りは禁止されました。
違反した場合には50万円以下の罰金が科せられることがあります。
対象とならない機器:カーエアコン(自動車リサイクル法)、家庭用製品(家電リサイクル法)、室内機のみ
建物解体時の規制が強化されました。
改正点:その書面の写しを3年間保存
各当事者にかかる役割については、次の各ページにてご案内します。
「フロン類破壊業者」「第一種フロン類再生業者」は国のホームページでご案内しています。
このページは、環境省及び経済産業省のホームページ等の情報から作成しています。
環境省ホームページ:オゾン層保護・フロン類対策(外部リンク)
経済産業省ホームページ:オゾン層保護・温暖化対策(外部リンク)
様式については、法令で定められていませんが、法令の要件を満たした書面の様式として、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が発行するものがあります。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)ホームページ:行程管理票の種類と入手先(外部リンク)
京都府内の販売場所は、一般社団法人京都府建物解体協会(電話番号075-744-6380)です。
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