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大気汚染防止法に基づく石綿関連の以下の手続きの報告方法を紹介します。
建築物や工作物を解体・改修(解体等工事)する場合には、
工事の元請業者等により石綿含有建材の使用の有無の調査(事前調査)を行う必要があります。
具体的な事前調査の方法等については
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)をご確認ください。
次の工事に該当する場合は、石綿の有無にかかわらず、
工事の元請事業者等は上記事前調査の結果を地方公共団体に報告する必要があります。
石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)から工事の場所を所管する保健所長に報告してください(工事の場所の所在地を入力するとシステムで自動入力されます)。
記入方法については上記ページのQAをご確認ください。
石綿を多量に飛散させる原因となる建材(いわゆるレベル1、レベル2建材、下記表参照)の排出等作業(建材の除去、囲い込み、封じ込め作業)を行う工事(届出対象特定工事)の発注者等は、都道府県知事に届出を提出する必要があります。
レベル1,2建材の種類
建材の種類 | 具体例 | |
レベル1建材 | 吹付け石綿 | 1.吹付け石綿、2.石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、3.石綿含有ひる石吹付け材、4.石綿含有パーライト吹付け材 |
レベル2建材 | 石綿を含有する断熱材 | 1.屋根用折板裏断熱材、2.煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 | 1.石綿含有保温材、2.石綿含有けいそう土保温材、3.石綿含有パーライト保温材、4.石綿含有けい酸カルシウム保温材、5.石綿含有ひる石保温材、6.石綿含有水練り保温材 | |
石綿を含有する耐火被覆材 | 1.石綿含有耐火被覆板、2.石綿含有けい酸カルシウム板第2種 |
届出対象特定工事の発注者等は届出書及び添付書類を作成し、工事を開始する日の14日前まで(作業開始日が1月20日の場合、1月5日まで)に所管する窓口に提出してください。
工事の場所 | 窓口の所在地と連絡先 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
乙訓保健所環境衛生課 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城北保健所環境課 |
木津川市、和束市、笠置町、精華町、南山城村 |
山城南保健所環境衛生課 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
南丹保健所環境衛生課 |
福知山市 | 中丹西保健所環境衛生課 〒620-0055福知山市篠尾新町1丁目91番地 TEL:0773-22-6383 |
舞鶴市、綾部市 |
中丹東保健所環境衛生課環境係 |
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
丹後保健所環境衛生課環境係 |
京都市における工事については京都市ホームページ(外部リンク)をご確認ください
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