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このページでは、公共用水域及び地下水において、京都府が実施した有機フッ素化合物の水質検査の結果や、各種情報を掲載しています。
〇性状・用途
有機フッ素化合物(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物、PFAS)は、炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物の総称で、その撥水性・撥油性等の特性から、表面処理や泡消火剤など、幅広い産業で使用されてきました。
現在では、PFASのうちペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」で製造・輸入等が原則禁止されています。
〇人の健康への影響
PFOS及びPFOAの人の身体への影響については、コレステロール値の上昇などとの関連が報告されていますが、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては十分な知見はなく、国において、知見の収集が進められています。
〇水環境における存在状況
PFASは、難分解性や水溶性、不揮発性を有していることから、長期的な水環境中の残留が指摘されています。
環境省の取りまとめた令和4年度の全国のモニタリング結果では、調査を行った1,258地点中、111地点において、PFOS及びPFOAの暫定指針値の超過が確認されており、京都府でも河川や地下水で、PFOS及びPFOAの暫定指針値超過が確認されています。
〇国内外での規制状況
国際的な条約である「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(PoPs条約)」において、PFOSは2009年、PFOAは2019年、PFHxSは2022年に廃絶等の対象となり、国内でも化審法の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止となりました。
またPFOS、PFOA及びその塩については、令和5年2月1日には「水質汚濁防止法」の指定物質となり、事故により公共用水域等に排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、応急措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届出なければならないこととなりました。
PFOS・PFOAとは?(環境省リーフレット)(外部リンク)
PFASに関する今後の対応の方向性(2023年7月)(外部リンク)
PFOS、PFOAに関するQ&A集(2024年8月)(外部リンク)
令和4年度公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA調査結果一覧(外部リンク)
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(環境省)(外部リンク)
POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)とは(経済産業省)(外部リンク)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)(経済産業省)(外部リンク)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(環境省)(外部リンク)
指定物質に関するQ&A(外部リンク)
京都府はこれまで、河川等で様々な物質・項目を測定しており、PFOS及びPFOAについては、令和2年度に要監視項目(直ちに環境基準とせず、知見の収集に努めるべき項目)に設定されたことを受けて、令和3年度の採水計画にPFOS及びPFOAを追加し、それ以降、府内河川の48の環境基準点(水域を代表する測定地点)において、原則年1回の頻度で測定しています。
測定結果については、年度ごとに取りまとめて、ホームページ上で公表するとともに、今年度の測定結果については、速報値としてホームページ上で公表しています。
またPFOS及びPFOAの暫定指針値超過については、このページでも掲載しています。
各年度の水質測定計画並びにその結果
京都府の環境モニタリング結果
京都府では、新たに暫定指針値の超過が確認された場合、汚染範囲を把握するために、その地点の周辺の井戸の水質検査を実施しています。また、既にPFOS及びPFOAの暫定指針値超過が確認されている地域に対しては、継続調査を実施しています。
なお、PFOS及びPFOAの暫定指針値の超過が確認された場合は、測定結果をこのページで公表しています。
R3.10.6採水 |
R4.12.7採水 |
R5.3.31採水 |
R5.7.7採水 |
R5.8.23採水 |
R5.9.25採水 |
R6.8.5採水 |
---|---|---|---|---|---|---|
69 |
350 |
42 |
100 |
220 |
21 |
72 |
(単位:ng/L)
R3.10.6採水 | R4.12.7採水 | R5.10.11採水 | R6.10.16採水 |
---|---|---|---|
69 |
78 |
70 |
100 |
(単位:ng/L)
備考1:測定結果はPFOS及びPFOAの合計値
備考2:暫定指針値は50ng/L
採水地点 |
R5.10.17採水 |
---|---|
地点1(令和6年度から採水不可) |
170 |
(単位:ng/L)
採水地点 |
R4.7.21採水 |
R5.10.5採水 |
R6.10.3採水 |
---|---|---|---|
地点1 |
66 |
令和5年度から採水不可 |
|
地点2 |
63 |
90 |
110 |
(単位:ng/L)
採水地点 | R6.9.5採水 | R6.9.27採水 | R6.10.17採水 | R6.10.22採水 |
---|---|---|---|---|
地点1 | 170 | |||
地点2 | 290 | |||
地点3 | 150 | |||
地点4 | 140 | |||
地点5 | 150 | |||
地点6 | 110 | |||
地点7 | 160 | |||
地点8 | 170 |
(単位:ng/L)
採水地点 | R2.8.24及び R2.9.1採水 |
R3.10.6採水 | R4.10.12採水 | R5.10.5採水 | R6.10.3採水 |
---|---|---|---|---|---|
地点1 | 160 | 160 | 120 | 160 | 230 |
地点2 | 160 | 以降、地点1を代表地点として継続監視 | |||
地点3 | 98 |
(単位:ng/L)
採水地点 | R6.10.22採水 |
地点1 | 93 |
(単位:ng/L)
備考1:測定結果はPFOS及びPFOAの合計値
備考2:暫定指針値は50ng/L
〇暫定指針値とは
2020年当時の科学的知見に基づき、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に国が設定。なお、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては確定的な知見はなく、現在も国際的な様々な知見に基づく検討が進められている。
〇ng(ナノグラム)とは
10億分の1グラム
〇国のPFASへの取組み
有機フッ素化合物(PFAS)について(環境省)(外部リンク)
「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報(内閣府食品安全委員会)(外部リンク)
食品中のPFASに関する情報(農林水産省)(外部リンク)
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