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京都版市町村連携型ふるさと納税を募集しています

「京都版市町村連携型ふるさと納税」について

京都府では、ふるさと納税制度の返礼品を市町村と連携して提供し、寄附金を市町村に還元する「京都版市町村連携型ふるさと納税」を実施することとなりました。

これまで京都府では、個人のふるさと納税について、文化財保護をはじめ、京都ならではの事業を掲げ、京都ゆかりの方、京都を応援いただける方から寄附をいただいてきたところです。

しかしながら、京都府では、府民税の控除額が、ふるさと納税による寄附の受入額を大幅に上回る状況が続いており、また、府内市町村では、ふるさと納税による寄附の受入額に大きな差が生じている状況にあります。

 

こうした状況を踏まえ、ふるさと納税制度の趣旨を守りつつ、その活用方策として、広域団体の立場から、新たにどのような取組ができるのか検討を重ねた結果、

  • 新たな総合計画に基づき、「あたたかい京都づくり」に向けた施策を推進するためには、財源の一部を自ら確保する必要があること
  • 府域の均衡ある発展を目指すためには、制度の活用や取組にばらつきのある市町村への支援を強化する必要があること
  • 地域の魅力の磨き上げや地域の担い手と寄附者との交流促進等に寄与できると考えられること

から、市町村との連携の下、返礼品の提供による寄附の募集に本格的に取り組むこととしたところです。

 

「京都版市町村連携型ふるさと納税」の取組を通じて、京都府が寄附を獲得するだけではなく、府内市町村の取組の底上げや充実を図ることにより、京都府内全体としての寄附の増加につなげ、府域の均衡ある発展に資するよう、府内市町村との緊密な連携の下、取組を進めてまいります。

皆様からのあたたかい御支援をお待ちしております。

ふるさと納税ポータルサイト

ふるさとチョイス(外部リンク)

ふるなび(外部リンク)

楽天ふるさと納税(外部リンク)

さとふる(外部リンク)

京都府ふるさと納税のチラシ 

ちらし(表)

(PDF:2,892KB)

ちらし(裏)

(PDF:2,892KB)

府内市町村の取組について

府内市町村では、創意工夫を凝らしたふるさと納税の取組が行われています。 

府内市町村のふるさと納税の取組については、以下のURLをご覧ください。

京都市(外部リンク) 福知山市(外部リンク) 舞鶴市(外部リンク)
綾部市(外部リンク) 宇治市(外部リンク) 宮津市(外部リンク)
亀岡市(外部リンク) 城陽市(外部リンク) 向日市(外部リンク)
長岡京市(外部リンク) 八幡市(外部リンク) 京田辺市(外部リンク)
京丹後市(外部リンク) 南丹市(外部リンク) 木津川市(外部リンク)
大山崎町(外部リンク) 久御山町(外部リンク) 井手町(外部リンク)
宇治田原町(外部リンク) 笠置町(外部リンク) 和束町(外部リンク)
精華町(外部リンク) 南山城村(外部リンク) 京丹波町(外部リンク)
伊根町(外部リンク) 与謝野町(外部リンク)

 

 

海の京都

森の京都

お茶の京都

竹の里・乙訓

 

寄附金の使途について

皆様からいただいた寄附金につきましては、京都府ふるさと応援寄附基金に積立て、次年度以降に、その一部を府内市町村への支援に活用するとともに、京都府総合計画で掲げる各種施策を推進するために活用させていただきます。

【京都府の事業への活用】

❶安心できる健康・医療・福祉の実現

❷災害・犯罪等からの安心・安全の実現

❸子育て環境日本一・京都の実現

❹誰もが活躍できる生涯現役・共生京都の実現

❺共生による環境先進地・京都の実現

❻未来を拓く京都産業の実現

❼文化の力で世界に貢献する京都の実現

❽交流と連携による活力ある京都の実現

❾人・物・情報・日々の生活の基盤づくり

ふるさと納税に係る寄附金税額控除について

都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額うち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要(原則)です。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されています。

ふるさと納税制度につきましては、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

京都府はふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けています

京都府は、令和6年9月26日付けで総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。

指定対象期間は令和6年10月1日から令和7年9月30日までとなりますので、この期間内における京都府へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となります。

ただし、府民の方から御寄附をいただいた場合、寄附金の税額控除は受けていただけますが、返礼品はお送りできません。

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者として指定しています。

  • 株式会社トラストバンク(令和4年4月1日指定)

 東京都品川区上大崎三丁目1番1号

  • PayPay株式会社(令和4年4月1日指定)

 東京都千代田区紀尾井町1の3

  • SBペイメントサービス株式会社(令和4年4月1日指定)

 東京都港区海岸一丁目7の1

  • 株式会社アイモバイル(令和5年9月13日指定)

 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

  • 楽天グループ株式会社(令和5年9月27日指定)

 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス

お問い合わせ

総務部総務調整課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4048

somucho@pref.kyoto.lg.jp