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食品の表示は、消費者が食品を購入するときの大切な情報源で、食品の内容を理解し、選択し、適正に使用する上で欠かせないものです。
食品の表示制度は、平成27年4月1日に食品表示法が施行され、同法に基づき食品表示基準が定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
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消費者庁のホームページでは、法令を始め、よくある質問をまとめたQ&A集や詳細なパンフレット等を掲載しています。
京都府では、府内の食品関連事業者向けに食品表示制度等についての講習会を開催しています。
京都府では、食料品販売店舗等を巡回し、食品表示が適正に表示されているか確認するとともに、必要に応じ商品を買い上げて、科学的検査を実施することにより、表示されている原産地等の信ぴょう性を確認するなど、食品表示の適正化に努めています。
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