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令和6年度末に第6次行動計画の期間が終了することから、食を取り巻く環境の変化や新たな課題に対応するため、第7次行動計画を策定しました。
第6次行動計画(令和4年度~令和6年度)においては、食品衛生法や食品表示法等の改正による新たな制度及び新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化に対応しながら、行政による生産現場や流通段階等での監視、研修会開催などの事業者支援、府民の理解醸成に向けた情報提供等の取組を行ってきました。
第7次行動計画(令和7年度~令和11年度)では、多様化する流通・提供形態に対応した監視指導をはじめ、食品衛生法や食品表示法等の法改正に対応する食品関連事業者の継続的な育成及び安心・安全な農林水産物を持続的・安定的に供給するために持続可能な農林水産業に取り組む生産者の育成・支援、消費者ニーズに応じた正確な食に関する情報提供への対応が求められています。
また、食の安心・安全の確保は、京都府総合計画で掲げた食文化を生かした産業・観光振興や文化交流の根幹となるものでもあり、府民の安全のみならず、府内を訪れる観光客等が常に安全な食品を安心して選択できるようにするため、第6次行動計画の取組結果や食を取り巻く情勢を踏まえ、食の安心・安全の確保に関する施策に積極的に取り組んでまいります。
行動計画の取組を実施するに当たり、食の安心・安全を確保するためには、「京都府」、「食品関連事業者」及び「府民」が京都府食の安心・安全推進条例(以下「条例」という。)で定める基本理念にのっとり、それぞれの責務や役割を果たし、相互に理解・協力をする必要があります。
1.京都府の責務(条例第2条)
(1)行動計画を策定し、計画で定めた必要な施策を実施すること。
2.食品関連事業者の責務(条例第3条)
(1)食の安心・安全の確保に関する第一義的な責任があることから、食中毒予防等の食の安心・安全の確保に必要な措置を講じること。
(2)食の安心・安全の確保に係る知識・理解を深めること。
(3)食品等に関する正確で適切な情報を提供すること。
3.府民の役割(条例第4条)
(1)食の安心・安全の確保に係る知識・理解を深めること。
(2)合理的な食品を選択すること。
(3)京都府の施策に対して意見を表明すること。
第7次行動計画は、PDCA(計画、実施、評価、改善)の考え方に基づき、実施状況を把握して、適切な点検と進行管理を行うとともに、条例第5条の規定により、毎年、行動計画に係る施策の実施状況及び結果を取りまとめ、京都府食の安心・安全審議会の評価を得た上で、京都府ホームページ等で公表します。
1.食品の産地偽装や食中毒等の発生
2.持続可能な社会に向けた取組の推進
3.食品表示法等の食に関する法制度への対応
4.新しい生活様式や通信技術の普及
5.食品の販売形態や消費者ニーズの多様化
1.成果
(1)数値目標の達成状況
三つの柱を立て、30の項目ごとに設定した数値目標については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応しながら事業に取り組み、令和4年度は25項目、令和5年度は27項目で達成し、おおむね計画どおりに取り組むことができました。
(2)目指す姿の実現状況
柱1:食の安全性確保に向けた行政による監視・検査体制の確保
柱2:食を取り巻く変化に対応する食品関連事業者等の自主的な取組の促進
柱3:府民の食に関する信頼感向上と選択力向上に向けた正確な情報の提供
柱1~3の取組の結果、令和5年度に実施した府民アンケートでは、府の食の安心・安全について「安心」又は「どちらかといえば安心」と回答した人の割合が88%であり、食品の安全性について理解を得ることができました。
2.今後の課題
1.生産から消費に至る食品の安全性の確保
(2)多様化する流通、提供形態に対応した監視・指導
2.食品関連事業者の自主的な取組の促進
(1)事業者との協働による食品の信頼確保
(2)持続可能な農業の推進
3.消費者への情報提供の充実と相互理解
(1)府民と食品関連事業者の交流による相互理解の促進
(2)消費者ニーズに応じた正確な情報の提供
4.食の安心・安全に関わる危機管理対応
「第7次京都府食の安心・安全行動計画」中間案に対する意見募集結果
(意見募集期間:令和6年10月1日(火曜日)から10月22日(火曜日)まで)
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