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トップページ > 暮らし・環境・人権 > 食生活・消費生活 > 食の安心・安全きょうと > 豚レバーの生食に関する注意喚起について
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府内(京都市内を除く)において、豚レバーの生食用としての取扱がないことを確認しています。
豚レバーを加熱せずに喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラやカンピロバクターによる食中毒のリスクがあります。
牛や豚に限らず、家畜や家禽の食肉や内臓には食中毒原因微生物で汚染されている可能性があります。 食中毒を防ぐため、食肉等は中まで十分加熱してから喫食するようご注意ください。
豚レバー報道発表資料(PDF:158KB)
お問い合わせ
文化生活部生活衛生課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4757
ファックス:075-414-4780
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp