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全国の消費生活センター等には、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。
ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。
今回は、相談事例とともに、ファイル共有ソフトの仕組みや、事例からみる問題点を紹介し、消費者が不注意で違法な行為をしないよう注意喚起します。
<事例>
プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース
著作権者から著作権侵害を訴えられているケース
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html(外部リンク)
<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_1_lf.pdf(外部リンク)
<事例>
「定期縛りなし」と表示された定期購入を申込んだはずが、申込み直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコースに変更されていた
スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタン
を押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月受付40歳代女性)
<消費者へのアドバイス>
インターネットで注文する際は、以下の「最終確認画面」のチェックリストで必ず確認しましょう。注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、おまとめコースにコースを変更する場合も、以下のチェックリストを参考に、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
<「最終確認画面」のチェックリスト>
注文する前
未成年者の場合は以下の点も確認してください
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_2.html(外部リンク)
<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_2_lf.pdf(外部リンク)
<報告書本文>
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_2.pdf(外部リンク)
<事例>
スーパーに置いてあったスタンド型の手指用アルコール消毒剤を父親が使用したとき、近くにいた娘が突然「目が痛い」と言った。すぐにタオルで拭き、その後何ともなかったが、寝る前に目を痛がったため病院で受診した。
<消費者へのアドバイス>
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support187.html(外部リンク)
<子どもサポート情報第187号>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support187.pdf(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016