ここから本文です。
<事例1>
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電
話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。
受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代女性)
<事例2>
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期
購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事
者:90歳代女性)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen409.html(外部リンク)
<第409号リーフレット版>
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen409.pdf(外部リンク)
消費者庁において、注意喚起資料「着衣着火に御用心!毎年約100人の方が亡
くなっています!」の公表がありました。
料理中のこんろの火が袖口に燃え移るなど、何らかの火源から身に着けている
衣類に着火する着衣着火により毎年約100人の方が亡くなっており、そのうち8
割以上が65歳以上の高齢者となっています。
寒くなり火を扱う機会が増えることが予想されることから、今回、注意喚起が
あり、公表のあった注意喚起資料は、消費者庁ホームページに掲載があります。
<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/#wearing_clothes(外部リンク)
<公表資料>着衣着火に御用心!毎年約100人の方が亡くなっています!
-火に近づき過ぎない!火力の調節、適切な服装で事故予防-
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/consumer_safety_cms205_211117_01.pdf(外部リンク)
<資料別添>着衣着火に関するデータ等
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/consumer_safety_cms205_211117_02.pdf(外部リンク)
<事例1>
「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告
を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプラ
ンの契約をした
<事例2>
SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りを
しよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った
<事例3>
スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定
期購入の契約になっていた
<トラブル防止のポイント>
SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう
大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単に
もうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないように
しましょう。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクー
リング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。
SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任
を負わない」旨が定められていることがほとんどです。SNS上では話の合う
「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払っ
たとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難に
なります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう
2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければ
なりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことがで
きます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめ
ることはできません。
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えること
が懸念されます。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211104_1.html(外部リンク)
<啓発資料>SNSをきっかけとした消費者トラブル
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211104_1_lf.pdf(外部リンク)
<事例>
画像投稿アプリで海外のバイナリーオプション取引で稼いでいるという女性と
知り合い、「取引ツールを買わないか」と勧誘された。約20万円のツールを買
うことにしたところ、代金の支払方法としてフリマアプリでの架空取引を持ち
かけられた。これは、フリマアプリに海外有名ブランドのバッグを形だけ出品
するので、バッグを落札して支払いをすれば、取引ツール代約20万円を支払っ
たことにするというものであった。指示通り、出品されたブランドバッグをク
レジットカードで決済した。その後、教えてもらった通りに取引を始めたが、
稼げない。だまされたと思うので返金してほしい。(2021年7月受付当事者:
20歳代男性)
<消費者へのアドバイス>
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3
桁の電話番号です。
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211118_1.html(外部リンク)
<啓発資料>フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意!
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211118_1_lf.pdf(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016