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Q子は家業の個人商店を手伝っている。ある日、両親が出払って事務所で一人のときに電話が入り、「○○会だが、今回御承知のように○○100年史を製作した。府内の関連業者の皆さんに買っていただいている。是非協力を」と高圧的な感じで勧誘された。「今、両親がいない。」と言うと、「よく知っておられるはず。業界に協力しないことは考えられない。」となおもつめ寄られ、とにかく一人で決められないと必死で答えてなんとか電話を切った。
夕方に両親が帰ってきて事情を話すと、そんな会も業界誌の話も聞いたことがないと言われ、断って良かったと思った。翌々日、郵便ポストに書籍小包が入っており、差出人をみると昨日電話があった○○会となっていた。驚いて父が書籍小包のふたを開けると中に図書と、あいさつ文、それに2万円の請求書が入っていた。
電話で書籍の購入を強引に勧め、断っていても一方的に送りつけてきて代金を請求するといったトラブルがあとをたちません。通常「送りつけ商法(ネガティブオプション)」というと全く覚えがないのに突然商品が送られてくるのが典型的ですが、このように、予め電話で勧誘があり断っていた場合など、売買契約に基づかないで商品が送りつけられてくる場合全般について当てはまります。
送りつけ商法で、よく業者が取立てに行くなどと脅し、驚いて代金を払ってしまうという事例があります。しかし、わざわざ実際に来る心配はありませんので脅しにおびえず毅然と対応して下さい。脅し文句が度を過ぎる場合は、最寄りの警察か府警本部の困りごと110番に一報しておいて下さい。
こうした送りつけ商法で送られた商品については、
(1)商品の送付があった日から起算して14日を経過する日
(2)消費者が業者に引き取り請求をした日から起算して7日を経過する日
以降は消費者は自由に商品を処分することができます。
なお、この事例のように業者が事前の電話で契約が成立していると言ってくるような場合は、ネガティブオプションの主張に加え、電話勧誘へのクーリング・オフも主張することになります。
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