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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に再認定期日が到来する手帳を所持する方について、手帳に記載の再認定期日を1年間延長することといたしました。この再認定期日の延長に関して新たな手続きは不要です。
現在、所持されている手帳は、延長後の期日で再認定手続きを行うまでの間、そのまま継続して使用いただくこととし、再認定期日の延長を証するカードを対象の方に順次送付していくことを予定しています。
なお、障害の程度に変化がある場合など、延長前の再認定期日での申請を希望される場合には、上記の取扱いに関わらず受付をいたします。
改正の概要
「両眼の視力の和で認定」していましたが、平成30年7月から「視力の良い方の眼の視力で認定」することとなりました。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
視覚障害の認定基準改正に係るリーフレット(PDF:1,074KB)
改正の概要
平成30年3月までは満12歳を超える者には適用できませんでしたが、平成30年4月から年齢による制限がなくなりました。
平成30年3月までは適用できませんでしたが、平成30年4月から3・4級の判定時は適用することも可能となりました。eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば血清クレアチニンの異常に替えてeGFR(単位はml/分/1.73平方メートル)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り扱うことも可能となりました。
じん移植を行ったものは抗免疫療法の継続を要する期間は、これを実施しないと再びじん機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として認定することが適当となりました。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
じん臓機能障害の認定基準改正に係るリーフレット(PDF:1,065KB)
京都府 健康福祉部 障害者支援課 認定・精神担当
TEL075-414-4732
FAX075-414-4597
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