ここから本文です。
身体障害者手帳の申請手続につきまして、下記のとおり御案内します。
補装具や更生医療の給付など各種の福祉サービスを受ける場合や、税の減免や旅客鉄道株式会社の運賃割引の適用などは、身体障害者手帳を有していることが前提となっております。
身体障害者手帳は、障害の程度によって、1級から6級までに区分されております。
お住まいの市福祉事務所又は町村役場
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請してください。
申請書、診断書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医師が作成したものに限ります。
■ 身体障害者手帳交付申請書(新規):(PDF:231KB)
■ 身体障害者手帳再交付申請書(再交付):(PDF:265KB)
・身体障害者診断書・意見書(視覚障害用):(PDF:580KB)
・身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用):(PDF:1,280KB)
・身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用):(PDF:1,277KB)
・身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用):(PDF:887KB)
・身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用):(PDF:582KB)
・身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用):(PDF:505KB)
・身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用):(PDF:976KB)
・身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用):(PDF:510KB)
・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用):(PDF:966KB)
・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用):(PDF:970KB)
・身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用):(PDF:900KB)
※印刷の際にはA3サイズの用紙で「短辺綴じ」を選択の上印刷いただきますようにお願いいたします。
※聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害/免疫機能障害は一部A4サイズのものがありますのでA4サイズで両面印刷をしていただきますようにお願いします。
申請書、診断書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医師が作成したものに限ります。
変更届、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
変更届
なお、変更届は、新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に提出してください。
申請書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
手帳を受けた方が死亡された場合や、亡失した手帳が発見された場合又は法律で定められた障害に該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。
身体障害者手帳の交付を受けることができる障害の程度は次のとおりです。
詳しくは、京都府身体障害者認定基準を御参照ください。
京都府 健康福祉部 障害者支援課 認定・精神担当
TEL075-414-4732
FAX075-414-4597
お問い合わせ