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身体障害者手帳用の診断書を作成していただく医師の指定手続につきまして、下記のとおり御案内します。
身体障害者手帳用の診断書を作成することができるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師に限られております。この指定医師は、障害区分ごとに指定されることになっております。詳しくは、京都府医師指定要領(PDF:8KB)を御参照ください。
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害
京都府 健康福祉部 障害者支援課
指定医師の指定を受けることを希望される方は、次の書類を提出してください。
なお、京都府に対して申請していただける方は、京都府内(京都市を除く)に所在地のある医療機関で診療されている方となります。
指定医師の氏名、診療場所、医療機関の名称等に変更があった場合は、変更届を提出してください。
退職等に伴い、指定を辞退される場合は、辞退届を提出してください。
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府 健康福祉部 障害者支援課 認定・精神担当
TEL:075-414-4732
FAX:075-414-4597
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