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平成21年11月16日(月曜日) 13時30分から15時30分まで
京都テルサ 東館2階 消費者研修室
【委員】 北岡惠夫委員、小林智子委員、坂東俊矢委員、松本久美子委員、若林靖永委員
【事務局】大槻センター長ほか関係職員
【傍聴者】2名
「安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画」の改定について
<主な意見・質疑>
市町村の消費生活相談窓口の開設と府の支援体制
☆ 市町村支援について、行動計画の中に、どこまで支援するかの具体的な目標が示されていない。ただ、支援するいうだけの計画なら、結果として市町村が消費生活相談の体制を確立できるかどうか分からないということになる。消費生活相談の窓口設置について、はっきりと目標を書くべきではないか。
☆ 市町村相談員の研修については、新任相談員に対するものだけではなく、レベルに合わせて既存の相談員に対しても十分に行って欲しい。また、新任相談員を助けるため、市町村のベテラン 相談員の力を使うと良い。
☆ 消費生活相談窓口は、安心安全な社会を作っていくためのインフラと捉え、ある程度余裕を持たせておく位の方が良い。
☆ 消費生活審議会の苦情・斡旋部会を通じての斡旋・調停機能が活用されていない。消費者あんしんチームとの機能分担を整理しつつ、被害拡大が見込まれる案件等については、相談窓口からの情報を積極的に吸い上げる形で、活用を図るべきである。
各行政機関・団体との連携と消費者被害の防止
☆ 重点施策中の消費者が起こす訴訟の支援については、支援の内容が具体的に示されていない。訴訟過程そのものを手助けするような印象を与えるので、内容を明示すべきである。
☆ 訴訟費用の貸付制度については、貸付費用の返済可能性を考えるなら、実質的には勝訴する見込みの裁判費用の一時立て替えに過ぎず、消費者が敗訴した場合の援助の仕組も検討すべき。
消費生活を守る地域、事業者、消費者団体との連携
☆ 製品安全に関わる重要な情報を広く消費者に伝えたいが、それを知らせるための方法が見つからずに困ってる事業者もいる。そういった例では、くらしの安心安全ネットワークが役割を果たせるはずであり、幅広いくらしの安全に関わる問題についても、ネットワークを動かし、活用することを考えていくべきだ。
消費者教育・啓発
☆ 中学性が携帯電話を持ち、トラブルに巻き込まれるケースも多い。学校教育の場での消費者教育においては、大学生、高校生にとどまらず、中学性にも幅を広げるよう工夫してほしい。
☆ 自立した消費者の育成のためには、小学生の段階から教育しないといけないものもある。具体的にはどこまで出来るのかを見極めつつ、世代に応じた教育、事業者団体との連携なども視野に、消費者教育について広く考えていくべきだ。
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
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