第3回防犯カメラ管理運用指針策定委員会の議事要旨
1 開催日時
平成18年9月8日(金曜日)午後3時から午後5時30分まで
2 場所
京都府自治会館会議室
3 出席者
【委員】
山下 淳委員、井戸 洋委員、井上眞理子、水谷 保英委員、山下 信子委員
【事務局】安心・安全まちづくり推進室
【傍聴者】2名
4 議題
(1)防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン(素案)( PDFファイル ,32KB)(PDF:33KB)の検討
(2)今後の検討課題について
5 審議内容(結果及び主な意見)
(1)ガイドラインの対象となるカメラについて(素案第1-1参照)
- 学校については、教育委員会等を通じて策定している学校の安全確保に関するマニュアルの中に、防犯カメラについても考えてもらうという方法が適切だと思うので、敢えて入れる必要がないのではないか。
- 病院についてこれまで議論されてきたが、外国でも規制の対象となっており、必要だと思う。
(2)防犯カメラにより撮影された画像の保管期間について(素案第2-5参照)
- 第2案で示されている「不必要な画像データの保存はしないこと」については、「最大1箇月以内で必要最小限度」とすることとして、不要ではないか。第1案の※印を「プライバシーの保護や安全管理のため、画像の保管はできるだけ短期間とし、「最大1箇月以内」とすることが望まれます。」に変更することとして、第1案を採用すればどうか。
(3)防犯カメラの画像の利用・提供の制限について(素案第2-6参照)
- 厳しい意見だが、例1・裁判所の決定(令状や提出命令)、例2・本人からの弁護士法照会があった場合、例3・府民の生命、身体、財産の安全の確保のために緊急の必要性がある場合で、「公共の利益」は不要。もしくは、例1と例3の2つだけにする。一番気をつけなければならないのは、警察手帳だけで見せるとか、捜査関係事項照会書、電話照会にあると思う。ただ緊急の場合で令状をとる暇がないという時は例3に該当すると思う。
- それは、厳しい意見で受け入れにくい。防犯カメラを設置している側から見ると、まずは安心・安全が重要であり、万引きなど軽犯罪の防止や犯人を捕まえて欲しいとの思いで設置している。先日、画像を警察に閲覧してもらった時は、規定により捜査関係事項照会書を求めたが、画像を提供するには令状を求めることとしていた。あまり厳しくするとガイドラインが遠い存在になる。
- 第2案を一部変更し、「例1・法令に基づく照会を受けた場合」とし、その※印として「捜査機関からの照会については、刑事訴訟法上の捜査関係事項照会書に基づく照会であり、複写・提供の場合は令状に限る」を入れる。また、「例2・府民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要がある場合」とし、その※印として「行方不明者の安否確認、災害時に被害状況を情報提供する場合、事件直後で緊急性があり、手続きを踏む暇がない場合」を入れ、後で意見を聴いてみることとしよう。
(4)個人情報保護法制の遵守について(素案第2-9参照)
- 防犯カメラを設置している者としては、この「・・・該当する可能性がある」というのがとても気になる。ガイドラインに沿って運用していればこの部分がクリアできるといったものが入っていればいいのだが、これははっきりしておく必要があると思う。