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令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
補助対象者及び補助上限額は、下表のとおりとします。なお、補助対象者は、主たる事務所を府内に有する団体等に限ります。
補助対象者 | 補助上限額 |
(1)京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品(以下「伝統工芸品」という。)を製造する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会 |
3,000千円(※) |
(2)事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、伝統産業の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される者 | |
(3)伝統産業の振興に関する法律第13条の支援計画の認定を受けた者 | |
(4)伝統産業の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人又は公益社団法人 | 1,000千円 |
(5)伝統産業の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される団体 | |
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体 |
但し、(1)について協同組合連合会又は商工組合連合会(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条5号及び9号に掲げられているものをいう。)傘下の単組は1,000千円とする。
別添の募集要領に記載
下記より申請用紙をダウンロードしていただき、必須事項をご記入の上、持参または郵送により提出してください。
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