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本補助金の募集は終了しました。
長引くコロナ禍の苦境を乗り越え、積極的に新たな事業展開や生産工程の集約化等を図ろうとする伝統産業事業者や産地組合等が行う新たな設備投資を支援することを目的として、以下のとおり「伝統産業新規展開促進事業費補助金(設備投資)」の募集を開始します。
令和4年3月25日(金曜日)から令和4年5月31日(火曜日)
申請書類に不備がある場合は受付できませんので、期日まで余裕をもってご提出ください。
(不備がある場合は、補正の上、上記期間内に再提出いただく必要があります。)
(1)産地組合等
(2)産地組合等の組合員である伝統産業事業者
(3)産地組合等から推薦を受けた伝統産業事業者
補助対象者が行う次のいずれかに掲げる事業に係る設備投資(生産設備等の「新設」又は「増設」に限ります。)
伝統産業事業者が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(1)事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
(2)事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
内製化又は集約化を行うこと
「内製化」とは、次のいずれかをいいます。
(1)自らの事業活動に必要な業務について、これまで外注していたものを自らの要員及び設備を使って実施すること
(2)製造工程の前工程や後工程など他の事業者が行っていた関連工程について、新たに自らの要員及び設備を使って実施すること
「集約化」とは、同業他社の業務の全部又は一部を引き継いだ上で、新たに自らの要員及び設備を使って実施することをいいます。
補助上限額 | 補助下限額 | 補助率 | |
生産設備等の新設又は増設 | 15,000千円 | 750千円 | 4分の3以内 |
本補助金の対象とならない生産設備等の「更新」・「改修」、また、上記補助対象事業に該当しない生産設備等の「新設」・「増設」については、「令和4年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金」(補助率3分の1)の対象となる場合がありますので、詳細は以下よりご確認ください。
また、本補助金は、「令和4年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金」との同時申請はできませんのでご注意願います。(ただし、産地組合等は除きます。)
「令和4年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金」の募集ページ
購入費 |
生産設備等の購入に要する経費(生産設備等に付属する備品類の購入経費も含む) |
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設置費等 |
生産設備等を設置場所まで運搬する経費及び設置に係る経費 |
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その他知事が特に必要と認める経費 |
上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費(生産設備等の設置にあたり必要な外注加工費等) |
交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)
指令前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経費についても、対象になる場合があります。
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府商工労働観光部染織・工芸課
TEL:075-414-4856
E-mail:senshoku@pref.kyoto.lg.jp
提出期間:令和4年3月25日(金曜日)から5月31日(火曜日)午後5時まで
提出方法:持参(平日午前9時から午後5時まで)又は郵送(提出期間内の消印有効、郵便物の追跡が可能なレターパック等に限ります。)
書類は全て片面A4サイズとし、提出部数は、正本1部とします。(ホチキスは使用しないでください。)
提出された書類は、評価、採択、管理等、一連の業務遂行のためのみに利用します。なお、提出された書類の返却はいたしません。
提出された書類に不備があった場合は受付できませんので、不備のあった書類を補正の上、5月31日(火曜日)午後5時までに再度提出してください。なお、受領後の精査の結果、申請資格がないことが判明した場合には、評価対象とならないことがありますので、ご注意ください。
以下からダウンロードしてください。
書類は、全て片面A4サイズとし、提出部数は正本1部とします。
補助金申請時に添付書類として提出いただく必要がある「納税証明書(京都府税に滞納がないことの証明書)」の交付については、下記をご参照ください。
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