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昨今青少年のさまざまなインターネットトラブルが報告されているなか、とりわけ深刻化している問題が、児童ポルノ等自画撮り被害です。京都府を含め全国的に多発している自画撮り被害は、SNSをはじめとするコミュニティサイトに起因するものが全体の約8割で、被害児童の約半数を中学生が占めています。
青少年に自画撮りした画像の提供を求めることは、青少年の判断能力の未熟さにつけこんだ卑劣な行為です。しかし、現行法では規制されていないのが実情です。
こうした状況を踏まえ、京都府では、「青少年の健全な育成に関する条例」を改正し、自画撮りの要求行為そのものを規制。違反者を罰する規定も設けました。
注※児童ポルノ規正法に規定する児童ポルノ等をいう
平成30年7月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正
京都府自画撮り被害防止リーフレット(表面)(JPG:3,044KB)
京都府自画撮り被害防止リーフレット(裏面)(JPG:5,457KB)
自画撮り被害に至るケースとして、次のようなものがあります。
○なりすまし(同性になりすました相手から画像を求められるケース)
○困らせる(困らされたり、しつこく画像を求められるケース)
○見返り(お金やチケットの見返りとして画像を求められるケース)
条例による規制と同時に、こうした被害にあわないためには、自画撮りを決して「撮らない、送らない」、また、要求されても「断る」ことが何よりも大切です。そして、もし困ったことが起きた場合には本人や家族だけで抱え込まず、すぐに相談窓口にご連絡ください。
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