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青少年が自分の裸体等を自ら撮影し、その画像をメール等で送付させられる被害が発生していることから、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等※の提供を求める行為を規制するため、所要の改正を行いました。
注※児童ポルノ規制法に規定する児童ポルノ等をいう
(1)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
(2)当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者
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