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京都府では、子育てに優しい職場環境づくりに資する多様なサービスメニューを、府内企業等に対してカフェテリア方式で提供できる基盤を構築するため、府内において子育てにやさしい職場環境づくりサービスを新たに実施する中小企業者等に対し、事業に要する経費の一部を補助しています。
令和6年4月19日(金曜日)~令和6年6月21日(金曜日)
補助対象者は以下の(1)から(3)の要件を全て満たす者
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(下記(ア)を満たす者)及び創業を予定する者(下記(イ)を満たす者)であること(みなし大企業に該当しないものに限る)
(ア)資本金基準、従業員基準のいずれか一方を満たす会社又は個人事業主
業種 |
<資本金基準> 資本金の額又は出資の総額 |
<従業員基準> 常時使用する従業員の数(※) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
注※労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指し、これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。
(イ)創業を予定する次のどれかに該当する者
(2)公序良俗に反する者ではないこと
(3)補助対象者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
補助対象事業は、以下の(1)から(5)の要件を全て満たす事業です。
(1)労働者の職業生活と家庭生活との両立の支援に資するサービスを府内企業等に対して提供する事業であること
(事業例)
(2)京都府内で実施する事業であること
(3)本事業の公募開始日以降、補助事業完了日までに新たに実施する事業又は前年度に本補助金の交付決定を受け、引き続き実施する事業であること
(4)公序良俗に反する事業でないこと
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと
注※前年度に本補助金の交付決定を受け、引き続き実施する事業については、2年間を通算し、300万円が補助の上限となります
注※補助金は、予算の範囲内で交付し、申請多数の場合等は、補助金の減額又は不採択となることがあります
補助対象事業の実施に要する経費(例)
注※申請内容に応じ、個別に府において審査します。
(申請時提出書類)
1.交付申請書<第1号様式>(wordファイル)(ワード:22KB)
2.申請者概要<別紙1-1>(wordファイル) ※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者が応募する場合
3.申請者概要<別紙1-2>(wordファイル) ※創業予定者が応募する場合
4.事業計画書<別紙2>(wordファイル)(ワード:30KB)
6.事前着手届<別紙4>(wordファイル)(ワード:22KB) ※必要に応じ提出
7.口座振替依頼書<別紙5>(wordファイル)(ワード:23KB)
8.開業届の控えの写し又は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ※創業を予定者については不要
9.納税証明書(府税に滞納が無いことの証明書(発行後3カ月以内のもの)
10.補助対象経費の積算根拠資料(見積書の写し等)
(その他様式)
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