○京都府森林水源地域の保全等に関する条例施行規則
平成30年3月30日
京都府規則第27号
京都府森林水源地域の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府森林水源地域の保全等に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、京都府森林水源地域の保全等に関する条例(平成30年京都府条例第22号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(使用及び収益を目的とする権利)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、地上権、地役権、使用貸借による権利及び賃借権とする。
(1) 重点森林水源保全地区の名称
(2) 重点森林水源保全地区に含まれる土地の区域図
2 前項の規定による公告は、公聴会の日の2週間前までに、公報に登載して行うものとする。
4 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会の日の1週間前までに公聴会において述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(1) 重点森林水源保全地区の名称
(2) 重点森林水源保全地区に含まれる土地の区域図
(取水の許可)
第6条 条例第10条第1項第3号の規則で定める者は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者及び水道用水供給事業者とする。
2 条例第11条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 取水設備の吐出口の断面積の変更(当該断面積を減少させるものに限る。)
(2) 取水設備の原動機の出力の変更(当該出力を減少させるものに限る。)
(1) 取水を廃止した場合 取水廃止届(別記第5号様式)
(2) 取水を休止した場合 取水休止届(別記第6号様式)
(3) 休止した取水を再開した場合 取水再開届(別記第7号様式)
(重点森林水源保全地区内の土地の権利移転等の契約の事前届出)
第10条 条例第17条第1項の規則で定める移転又は設定は、対価を得て行われる移転又は設定とする。
3 条例第17条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 権利移転等の契約に係る土地の地目及び現況
(2) 契約当事者の業種
4 条例第17条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 権利移転等の契約の一方又は双方が次に掲げる者である場合
ア 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人
イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
オ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2のあっせんに基づく場合、同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地について権利移転等が行われる場合又は土地収用法第50条の規定による和解である場合
(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停による場合
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第50条第1項に規定する使用権が設定されている土地について同法第55条第1項の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
(5) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第5章若しくは第7章の2、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第6章、保険業法(平成7年法律第105号)第2編第10章第2節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)又は会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章若しくは第3編第8章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
(6) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく和解である場合
(7) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)に基づく調停による場合
(8) 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
(9) 非常災害のために必要な応急措置を行う場合
(審議会の会長)
第12条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第15条 審議会の庶務は、農林水産部において処理する。
(身分証明書)
第17条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。