○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年12月28日
京都府規則第70号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(平成19年京都府規則第1号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 幼稚園型認定こども園等 京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する幼稚園型認定こども園等をいう。
(2) 園長 次に掲げる認定こども園の区分に応じ、当該認定こども園に置かれる次に掲げる職員をいう。
ア 幼稚園型認定こども園等 条例第6条第1項に規定する園長
イ 幼保連携型認定こども園 法第14条第1項の規定により置かれる園長
(幼稚園型認定こども園等の認定の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による申請は、幼稚園型認定こども園等認定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 教育及び保育に従事する職員の配置に関する書類
(2) 教育及び保育に従事する職員の資格を証する書類
(3) 幼稚園教員の免許状(条例第5条第2項第1号に規定する免許状をいう。以下同じ。)又は保育士の資格(同条第1項に規定する資格をいう。以下同じ。)のいずれかを有する者を満3歳以上の子どもの教育又は保育に従事させる場合にあっては、その者がその有しない幼稚園教員の免許状又は保育士の資格の取得に向けた努力を行っていることを証する書類
(4) 幼稚園教員の免許状を有しない者を条例第4条第3項に規定する学級担任とする場合にあっては、その者の意欲、適性、能力等を証する書類及びその者が幼稚園教員の免許状の取得に向けた努力を行っていることを証する書類
(5) 保育士の資格を有しない者を条例第4条第3項に規定する教育及び保育時間相当利用児の保育に従事させる場合にあっては、その意欲、適性、能力等を証する書類及びその者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていることを証する書類
(6) 園長の管理運営を行う能力を証する書類
(8) 幼稚園型認定こども園等の位置及びその周辺の状況を示す地図
(9) 幼稚園型認定こども園等の用に供される建物及びその附属設備の配置図
(10) 敷地、屋外遊戯場及び園舎の図面及び写真
(11) 施設設備に関する書類
(12) 条例第8条第3項ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同項ただし書に規定する要件を満たすことを証する書類
(13) 満3歳以上の子どもに対する食事の提供を園外で調理し、搬入する方法により行う場合にあっては、条例第8条第4項に規定する要件を満たすことを証する書類
(14) 保育料に関する書類
(15) 幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育の内容に関する全体的な計画に関する書類
(16) 職員及び園長の資質の向上を図るための計画に関する書類
(17) 子育て支援事業の内容に関する書類
(18) 子どもの健康及び安全を確保するための施設設備の利用等に係る計画に関する書類
(19) 補償体制に関する書類
(20) 情報開示の内容及び方法に関する書類
(21) 評価及びその結果の公表の方法に関する書類
(22) 開園日数、開園時間並びに教育及び保育の時間に関する書類
(23) 入園する子どもの募集及び選考の方法に関する書類
(24) 福祉事務所等関係機関との連携に関する書類
(25) 子どもの人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する書類
(26) 条例第14条第7項各号に掲げる職員が同項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないことを誓約する書面
(27) 幼稚園型認定こども園等の運営に当たり条例第14条第8項に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の支配を受けないことを誓約する書面
(28) 法第3条第5項第1号に規定する設備又は資金及び財産を有することを証する書類
(29) 法第3条第5項第4号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(30) その他知事が必要と認める書類
(幼保連携型認定こども園の設置の届出等)
第3条 法第16条の規定による設置の届出及び法第17条第1項の規定による設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置届出(認可申請)書(別記第2号様式)により行うものとする。
(2) 園長、副園長及び教頭の管理運営を行う能力を証する書類
(3) 幼保連携型認定こども園の位置及びその周辺の状況を示す地図
(4) 幼保連携型認定こども園の用に供される建物及びその附属設備の配置図
(5) 敷地、屋外遊戯場及び園舎の写真
(6) 食事の提供を園外で調理し、搬入する方法により行う場合にあっては、条例第21条第3項に規定する要件を満たすことを証する書類
(7) 条例第29条第1項各号に掲げる職員が暴力団員に該当しないことを誓約する書面
(8) 幼保連携型認定こども園の運営に当たり暴力団員等の支配を受けないことを誓約する書面
(9) 法第17条第2項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(10) その他知事が必要と認める書類
(幼保連携型認定こども園の変更の届出)
第4条 府省令第15条第2項の規定による変更の届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
(幼保連携型認定こども園の廃止等の届出等)
第5条 法第16条の規定による廃止又は休止の届出及び法第17条第1項の規定による廃止又は休止の認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届出(認可申請)書(別記第4号様式)により行うものとする。
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出等)
第6条 法第16条の規定による設置者の変更の届出及び法第17条第1項の規定による設置者の変更の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更届出(認可申請)書(別記第5号様式)により行うものとする。
(幼保連携型認定こども園の情報の提供)
第7条 法第18条第2項の規定による書類の提出は、幼保連携型認定こども園情報提供書(別記第6号様式)により行うものとする。
(令5規則34・一部改正)
(身分証明書)
第8条 法第19条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・一部改正)
(園長の届出)
第9条 法第26条において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による届出は、園長選任届(別記第7号様式)により行うものとする。
(令4規則21・一部改正)
(変更の届出)
第10条 法第29条第1項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
3 府省令第28条第1号に規定する知事が定める数は、法第4条第1項第3号又は第4号に規定する利用定員の数に10分の1を乗じて得た数又は10のいずれか小さい数とする。
(令4規則21・一部改正)
(廃止等の届出)
第11条 認定こども園(幼保連携型認定こども園にあっては、京都市が設置するものに限る。)の設置者は、当該認定こども園の廃止又は休止を行おうとするときは、あらかじめ、認定こども園廃止(休止)届出書(別記第9号様式)により、知事に届け出るものとする。
(令4規則21・一部改正)
(運営の状況報告)
第12条 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(別記第10号様式)により、毎年5月末日までに行うものとする。
2 府省令第29条第2号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の配置に関すること。
(2) 職員の資格に関すること。
(3) 園長、副園長及び教頭に関すること。
(4) 施設設備に関すること。
(5) 教育及び保育の内容に関すること。
(6) 職員及び園長の資質の向上に関すること。
(7) 子育て支援事業の実施に関すること。
(8) 安心・安全の確保に関すること。
(9) 管理運営等に関すること。
3 府省令第29条第3号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 教育及び保育の目標及び主な内容
(2) 子育て支援事業の内容
(令4規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和5年9月16日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・令5規則34・一部改正)
(令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第8号様式繰上)
(令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第9号様式繰上)
(令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第10号様式繰上)
(令3規則15・一部改正、令4規則21・旧第11号様式繰上)