○京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例

平成18年12月28日

京都府条例第46号

〔京都府認定こども園の認定の基準に関する条例〕をここに公布する。

京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例

(平24条例5・平26条例47・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 幼稚園型認定こども園等の認定の要件(第3条―第14条の2)

第3章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等

第1節 設備及び運営に関する基準(第15条―第31条)

第2節 幼保連携型認定こども園に関する審議会(第32条)

附則

第1章 総則

(平26条例47・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項、第13条第1項並びに第25条の規定により、幼稚園型認定こども園等の認定の要件並びに幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平24条例5・平26条例47・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。

 法第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園

 法第3条第3項の規定による認定を受けた連携施設

(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の規定による認定を受けた保育所をいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の規定による認定を受けた保育機能施設をいう。

(4) 幼稚園型認定こども園等 前3号に掲げる施設をいう。

(平19条例63・平24条例5・平26条例47・一部改正)

第2章 幼稚園型認定こども園等の認定の要件

(平26条例47・章名追加)

(認定の要件)

第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設(以下「認定対象施設」という。)が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定により幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

(2) 認定対象施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該認定対象施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

(3) 子育て支援事業のうち、認定対象施設の所在する地域の教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(4) 次条から第14条の2まで及び附則第2項から第6項までに規定する基準に適合すること。

 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する施設であること。

 法第3条第3項の認定を受けようとする連携施設(以下「認定対象連携施設」という。)を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定対象連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 認定対象連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該認定対象連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 子育て支援事業のうち、認定対象連携施設の所在する地域の教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(3) 次条から第14条の2まで及び附則第2項から第6項までに規定する基準に適合すること。

(平24条例5・追加、平26条例47・平28条例36・令5条例10・令5条例11・一部改正)

(職員の配置)

第4条 幼稚園型認定こども園等には、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数の教育及び保育(満3歳未満の子どもについては、その保育。次項において同じ。)に従事する職員を置かなければならない。

満1歳未満の子ども

おおむね3人につき1人以上

満1歳以上満3歳未満の子ども

おおむね6人につき1人以上

満3歳以上満4歳未満の子ども

おおむね15人につき1人以上

満4歳以上の子ども

おおむね25人につき1人以上

 教育及び保育に従事する職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

 満3歳以上の子どものうち、保育所と同様に1日に8時間程度利用する者(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)及び幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する者に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもによって学級を編制し、各学級ごとに当該学級を担任する職員(以下「学級担任」という。)を少なくとも1人置かなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

(平24条例5・旧第3条繰下、平26条例47・令6条例33・一部改正)

(職員の資格)

第5条 前条第1項及び第2項の規定により幼稚園型認定こども園等に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格(児童福祉法第18条の6に規定する資格をいう。以下同じ。)を有する者でなければならない。

 前条第1項及び第2項の規定により幼稚園型認定こども園等に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 幼稚園教員の免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(以下「普通免許状」という。)又は同条第4項に規定する臨時免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を併有する者

(2) 幼稚園教員の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者で、その有しない幼稚園教員の免許状又は保育士の資格の取得に向けた努力を行っていると認められるもの

 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園教員の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園教員の免許状の取得に向けた努力を行っていると認められる場合に限り、学級担任とすることができる。

 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教員の免許状を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていると認められる場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員とすることができる。

(平24条例5・旧第4条繰下、平26条例47・一部改正)

(幼稚園型認定こども園等の長)

第6条 幼稚園型認定こども園等には、幼稚園型認定こども園等の長(以下この章において「園長」という。)を置かなければならない。

 園長は、幼稚園型認定こども園等の教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理運営を行う能力を有しなければならない。

(平24条例5・旧第5条繰下、平26条例47・一部改正)

(建物等の配置)

第7条 幼稚園型認定こども園(第2条第1号イに該当する施設に限る。)については、その用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(平24条例5・旧第6条繰下・一部改正、平26条例47・一部改正)

(設置すべき施設設備)

第8条 幼稚園型認定こども園等には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

 前項に定めるもののほか、幼稚園型認定こども園等において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。

 屋外遊戯場は、幼稚園型認定こども園等の用に供される建物等と同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件の全てを満たす当該幼稚園型認定こども園等の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用することができる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保することができる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) 次条第3項に規定する面積の基準を満たす場所であること。

 満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、幼稚園型認定こども園等の園外で調理し、搬入する方法により行うときには、第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園等においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼稚園型認定こども園等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任を負う当該幼稚園型認定こども園等が、衛生面、栄養面等について業務上必要な注意を果たすことができるよう、体制が整備されているとともに、調理業務を受託する者(以下「受託業者」という。)との契約内容が確保されていること。

(2) 当該幼稚園型認定こども園等又は他の保育所、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導を受けることができる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 受託業者については、幼稚園型認定こども園等における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に考慮して、調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与を行う等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。

 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(平24条例5・旧第7条繰下・一部改正、平26条例47・一部改正)

(施設の面積)

第9条 幼稚園型認定こども園等の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。次項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、次項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、次項本文第5項及び第6項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

1学級

180平方メートル

2学級以上

320平方メートルに、2学級を超えて1学級増すごとに100平方メートルを加えた面積

 前条第1項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が前項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

 前条第1項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて、前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

1学級

330平方メートル

2学級

360平方メートル

3学級以上

400平方メートルに、3学級を超えて1学級増すごとに80平方メートルを加えた面積

 前項の規定にかかわらず、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第1号の基準を満たすときは同項第2号の基準を、既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同号の基準を満たすときは同項第1号の基準を、満たすことを要しない。

 前条第2項の乳児室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上でなければならない。

 前条第2項のほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(平24条例5・旧第8条繰下・一部改正、平26条例47・一部改正)

(教育及び保育の内容)

第10条 幼稚園型認定こども園等は、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成しなければならない。

 前項の全体的な計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 法第10条第1項の規定により幼保連携型認定こども園に関して主務大臣が定める事項を踏まえたものであること。

(2) 幼稚園教育要領及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に基づいたものであること。

(3) 子どもによって、集団生活の経験年数及び1日の生活のリズムが異なること等幼稚園型認定こども園等に固有の事情に配慮したものであること。

(平24条例5・旧第9条繰下、平26条例47・令5条例25・一部改正)

(職員及び園長の資質の向上)

第11条 幼稚園型認定こども園等は、教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、職員及び園長の資質の向上を図るための体制を整備するとともに、研修計画を作成しなければならない。

(平24条例5・旧第10条繰下、平26条例47・一部改正)

(子育て支援事業の実施)

第12条 幼稚園型認定こども園等は、次に掲げる事項に留意して子育て支援事業を実施しなければならない。

(1) 保護者の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。

(2) 保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を整備すること。

(3) 地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人、専門機関等と連携する等様々な地域の人材及び社会資源を生かしていくこと。

(平24条例5・旧第11条繰下、平26条例47・一部改正)

(安心・安全の確保)

第13条 幼稚園型認定こども園等は、次に掲げる子どもの安心・安全を確保するための措置を講じなければならない。

(1) 子どもの健康及び安全を確保することができるよう、体制を整備するとともに、施設設備の利用等に係る計画を作成すること。

(2) 事故等が発生した場合の補償を円滑に行う体制を整備すること。

(3) 保護者の選択に資する情報を自ら開示すること。

(4) 府が行う保護者の選択に資する情報の公表に当たって必要な情報を提供するとともに、市町村が保護者の選択に資する情報を公表する場合には、当該市町村に協力すること。

(5) 子どもの視点に立った評価を行い、その結果を公表すること。

(平24条例5・旧第12条繰下・一部改正、平26条例47・一部改正)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第13条の2 幼稚園型認定こども園等は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

 幼稚園型認定こども園等は、子どもの通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備え、及び当該ブザー等を用いて前項の規定による所在の確認(子どもの自動車からの降車の際の確認に限る。)をする措置を講じなければならない。

(令5条例11・追加)

(管理運営等)

第14条 幼稚園型認定こども園等は、園長が全ての職員の協力を得ながら、多様な機能を一体的に提供するための管理運営を行うものでなければならない。

 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して定められなければならない。

 開園日数及び開園時間は、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定められなければならない。

 幼稚園型認定こども園等は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、市町村との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに配慮しなければならない。

 幼稚園型認定こども園等は、福祉事務所、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して子どもの教育及び保育並びに保護者の支援に努めなければならない。

 幼稚園型認定こども園等において、次に掲げる職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。

(1) 園長

(2) 副園長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、子どもの利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

 幼稚園型認定こども園等は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の支配を受けてはならない。

 幼稚園型認定こども園等は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(平24条例5・旧第13条繰下・一部改正、平26条例47・令5条例11・一部改正)

(虐待等の禁止)

第14条の2 幼稚園型認定こども園等の職員は、当該幼稚園型認定こども園等の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

 幼稚園型認定こども園等は、子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。

(令5条例11・追加)

第3章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等

(平26条例47・章名追加)

第1節 設備及び運営に関する基準

(平26条例47・節名追加)

(設備運営基準)

第15条 法第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次条から第31条まで及び附則第7項から第9項までに定めるところによる。

(平26条例47・全改、平28条例36・一部改正)

(設備運営基準の目的)

第16条 前条に規定する基準は、知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下この節(第31条を除く。)及び附則第7項から第9項までにおいて同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(平26条例47・追加、平28条例36・一部改正)

(一般的基準)

第17条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(平26条例47・追加)

(学級の編制の基準)

第18条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。

 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(平26条例47・追加)

(職員の数等)

第19条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数(以下「幼保連携型認定こども園施設職員数」という。)は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該幼保連携型認定こども園施設職員数は、常時2人を下回ってはならない。

満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね15人につき1人

満4歳以上の園児

おおむね25人につき1人

備考

1 幼保連携型認定こども園施設職員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、同項の登録を受けた者に限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事するものの数をいう。

2 幼保連携型認定こども園施設職員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに同表の右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の満3歳以上満4歳未満の園児の項及び満4歳以上の園児の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 法第14条第1項の規定により置かれる園長(以下この節において「園長」という。)が専任でない場合は、原則として幼保連携型認定こども園施設職員数を1人増加するものとする。

 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第31条第1項において準用する児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号。以下「基準条例」という。)第45条(後段を除く。第21条第3項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

(3) 事務職員

(平26条例47・追加、平28条例36・令6条例33・一部改正)

(園舎及び園庭)

第20条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

 園舎は、2階建て以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。

 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第31条第1項において読み替えて準用する基準条例第44条第5号ア及びに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、第31条第1項において読み替えて準用する基準条例第44条第5号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。

 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

1学級

180平方メートル

2学級以上

320平方メートルに、2学級を超えて1学級増すごとに100平方メートルを加えた面積

(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

1学級

330平方メートル

2学級

360平方メートル

3学級以上

400平方メートルに、3学級を超えて1学級増すごとに80平方メートルを加えた面積

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(平26条例47・追加、令元条例57・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第21条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室とを兼用し、又は職員室と保健室とを兼用することができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室

(3) 保育室

(4) 遊戯室

(5) 保健室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第31条第1項において読み替えて準用する基準条例第45条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしない園児の数を乗じて得た面積

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくする園児の数を乗じて得た面積

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

(平26条例47・追加)

(園具及び教具)

第22条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(平26条例47・追加)

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第23条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならないこと。

(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。

 前項第3号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定める。

(平26条例47・追加)

(教科)

第24条 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。

(平26条例47・追加)

(子育て支援事業の内容)

第25条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、幼保連携型認定こども園は、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

(平26条例47・追加)

(情報の提供等)

第26条 幼保連携型認定こども園は、府が行う保護者の選択に資する情報の公表に当たって必要な情報を提供するとともに、市町村が保護者の選択に資する情報を公表する場合には、当該市町村に協力しなければならない。

(平26条例47・追加)

(関係機関との連携)

第27条 幼保連携型認定こども園は、福祉事務所、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して園児の教育及び保育並びに保護者の支援に努めなければならない。

(平26条例47・追加)

(人権の擁護等)

第28条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。

(平26条例47・追加)

(暴力団員等の排除)

第29条 幼保連携型認定こども園において、次に掲げる職員は、暴力団員であってはならない。

(1) 園長

(2) 副園長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、園児の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

 幼保連携型認定こども園は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。

(平26条例47・追加)

(掲示)

第30条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(平26条例47・追加)

(基準条例の準用)

第31条 基準条例第3条第4条第1項第2項及び第4項第7条第9条から第11条まで、第13条第1項から第3項まで、第4項本文及び第5項第18条第19条第1項第3項及び第4項第44条第5号第45条(後段を除く。)並びに第49条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条の見出し及び同条第2項

最低基準

設備運営基準

第3条第1項

最低基準

京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号。以下「認定こども園条例」という。)第3章第1節に規定する基準(次項において「設備運営基準」という。)

第4条第1項

入所している者

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)

第4条第2項及び第13条第5項

児童の

園児の

第4条第4項及び第7条第1項

認定こども園法

第9条(見出しを含む。)第13条第2項及び第3項並びに第19条第1項

入所している者

園児

第9条

又は入所

又は入園

第10条

入所中の児童

園児

当該児童

当該園児

第11条第1項

利用者に対する支援の提供

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)

及び

並びに

第13条第1項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する園児

第8条

認定こども園条例第31条第2項において読み替えて準用する第8条

社会福祉施設

学校、社会福祉施設等

第18条

利用者

園児

第19条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

第19条第3項

援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、

第44条第5号

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第44条第5号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上の階に設ける建物にあっては、耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物

第44条第5号イ

施設又は設備

設備

第44条第5号ウ

施設及び設備

設備

第44条第5号カ及び第45条第5号

乳幼児

園児

第45条

第13条第1項

認定こども園条例第31条第1項において読み替えて準用する第13条第1項

第45条前段並びに第1号及び第4号

幼児

園児

第49条

保育所の長

認定こども園法第14条第1項の規定により置かれる園長

入所している乳幼児

園児

保育の

教育及び保育の

 基準条例第8条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「認定こども園法第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、同項ただし書中「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と、「場合」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

(平26条例47・追加、令元条例57・令4条例6・令5条例11・一部改正)

第2節 幼保連携型認定こども園に関する審議会

(平26条例47・追加、令5条例31・改称)

(幼保連携型認定こども園に関する審議会)

第32条 法第25条の規定により、京都府社会福祉審議会に同条に規定する事項を調査審議させる。

(令5条例31・全改)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(平28条例36・旧附則・一部改正)

(幼稚園型認定こども園等の職員の資格に係る特例)

 幼稚園型認定こども園等の子どもの登園又は降園の時間帯その他の幼稚園型認定こども園等の子どもが少数である時間帯において、第4条第1項の規定により置かなければならない幼稚園型認定こども園等施設職員数(その子どもの教育及び保育(満3歳未満の子どもについては、その保育。以下この項において同じ。)に従事する職員の数をいう。以下同じ。)として算出される職員の総数が1人となる場合には、当分の間、第5条第1項第2項及び第4項本文の規定にかかわらず、子どもの教育及び保育に従事するこれらの規定に規定する職員のうち1人は、これらの規定により置かなければならないこれらの項に規定する資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると知事が認める者とすることができる。

(平28条例36・追加)

 第5条第1項及び第4項本文の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、これらの規定にかかわらず、幼稚園教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該幼稚園型認定こども園等において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。次項において同じ。)をもって代えることができる。

(平28条例36・追加)

 第5条第2項の規定により置かなければならない同項各号のいずれかに該当する者については、当分の間、同項の規定にかかわらず、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合においては、当該普通免許状を有する者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例36・追加)

 1日につき8時間を超えて開所する幼稚園型認定こども園等において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、第4条第1項及び第2項の規定により置かなければならない幼稚園型認定こども園等施設職員数として算出される職員の総数(現に当該幼稚園型認定こども園等の子どもの数が利用定員に達していないときは、利用定員に達したものとして当該幼稚園型認定こども園等施設職員数を算出したときのその総数)を超える場合における第5条第1項第2項及び第4項本文の規定により置かなければならないこれらの項に規定する資格を有する者については、当分の間、これらの規定にかかわらず、その超える員数の範囲内で、知事が当該資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合においては、当該知事が認める者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平28条例36・追加)

 前3項の規定により、第5条第1項第2項及び第4項本文の規定により置かなければならないこれらの項に規定する資格を有する者について当該資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると知事が認める者をもって代える場合においては、当該知事が認める者に該当する職員の総数は、第4条第1項及び第2項の規定により置かなければならない幼稚園型認定こども園等施設職員数として算出される職員の総数の3分の1を超えてはならない。

(平28条例36・追加)

(幼保連携型認定こども園の職員の資格に係る特例)

 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第19条第3項本文の規定により必要となる幼保連携型認定こども園施設職員数が1人となる場合には、当分の間、1人に限り、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を保育教諭とみなして同項の表の備考の1の規定を適用することができる。

(平28条例36・追加)

 前項に規定するもののほか、次に掲げる者については、当分の間、その者を保育教諭とみなして第19条第3項の表の備考の1の規定を適用することができる。この場合においては、当該みなされた者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(1) 小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該幼保連携型認定こども園において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している職員を除く。)

(2) 保育教諭と同等の知識及び経験を有すると知事が認める者(1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、第19条第3項の規定により必要となる幼保連携型認定こども園施設職員数(現に当該幼保連携型認定こども園の園児の数が利用定員に達していないときは、利用定員に達したものとして幼保連携型認定こども園施設職員数を算出したときの当該幼保連携型認定こども園施設職員数)を超える場合における、その超える員数の範囲内に限る。)

(3) 保健師、看護師又は准看護師(1人に限る。)ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園においては、これらの者が、子育てに関する知識と経験を有し、かつ、第19条第3項の表の備考の1に定める者による支援を受けることができる体制が確保されている場合に限る。

(平28条例36・追加、令5条例11・一部改正)

 前項の規定により、保育教諭とみなされて園児の教育及び保育に直接従事する職員の総数が、当該幼保連携型認定こども園につき第19条第3項の規定により必要となる幼保連携型認定こども園施設職員数の3分の1を超えることとなる場合には、前項の規定は、適用しない。

(平28条例36・追加)

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成24年条例第5号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(幼稚園型認定こども園等に関する経過措置)

 施行日から5年間は、第1条の規定による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に存する幼稚園型認定こども園等の職員配置については、なお従前の例によることができる。

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

 施行日から5年間は、新条例第19条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「新法」という。)附則第3条第1項の規定により新法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた一部改正法附則第3条第1項に規定する旧幼保連携型認定こども園をいう。次項において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、新条例第20条から第22条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

 施行日から10年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての新条例第19条第3項の規定の適用については、同項の表の備考の1中「かつ、」とあるのは、「又は」とする。

(令2条例7・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

 この条例の施行の際現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る新条例第20条の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「第31条第1項において読み替えて準用する基準条例第44条第5号ア、イ及びカに掲げる要件を満たす」とあるのは「耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える」と、同条第7項第1号中「次に掲げる面積のうちいずれか大きい」とあるのは「アに掲げる」とし、新条例第21条第6項第3号の規定は、適用しない。

 この条例の施行の際現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る新条例第20条の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「第31条第1項において読み替えて準用する基準条例」とあるのは「基準条例」と、同条第6項中「次に掲げる面積を合算した」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項第2号中「満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項」とあるのは「次条第6項」と、同条第7項中「次に掲げる面積を合算した」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項第2号中「満2歳以上満3歳未満」とあるのは「満2歳以上」とする。

 この条例の施行の際現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(新条例第20条第7項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動することができる場所であること。

(2) 園児が安全に利用することができる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用することができる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(準備行為)

 知事は、施行日前においても、新条例第32条の規定の例により、京都府子育て支援審議会に新法第25条に規定する事項の調査審議を行わせることができる。

(平成28年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第47条、第56条の9及び第66条の改正規定、第4条中児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第44条及び第59条の改正規定並びに第5条の規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例第13条の2第2項、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2及び第73条の6において準用する場合を含む。)及び新児童福祉施設基準条例第5条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「措置」とあるのは、「措置(当該自動車にブザー等を備えることにつき困難な事情があるときは、当該措置に代わる当該所在の確認の措置)」とする。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前に前項の規定による改正前の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例第32条の規定により旧京都府子育て支援審議会(旧子育て支援条例第21条の規定により設置されていた京都府子育て支援審議会をいう。以下この項において同じ。)に調査審議を行わせていた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項又は第22条第2項に規定する意見の聴取に係る事項(以下この項において「諮問事項」という。)でこの条例の施行の際当該聴取に係る意見が述べられていないものは、諮問事項について前項の規定による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例第32条の規定により京都府社会福祉審議会に調査審議を行わせているものとみなし、諮問事項について旧京都府子育て支援審議会が行った調査審議の手続は、京都府社会福祉審議会が行った調査審議の手続とみなす。

(令6条例29・旧第9項繰下)

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(幼稚園型認定こども園等に関する経過措置)

 幼稚園型認定こども園等の満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員(次項において「3歳以上子ども従事職員」という。)の配置についてのこの条例による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の表満3歳以上満4歳未満の子どもの項中「15人」とあるのは「20人」と、同表満4歳以上の子どもの項中「25人」とあるのは「30人」とする。

 幼稚園型認定こども園等の3歳以上子ども従事職員の配置については、当分の間、前項の規定の適用がないものとした場合における新条例第4条第1項の規定により3歳以上子ども従事職員の数として算出される数の職員を置くよう努めなければならない。

(幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

 幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児の教育及び保育に直接従事する職員(次項において「3歳以上園児従事職員」という。)の数についての新条例第19条第3項の規定の適用については、当分の間、同項の表満3歳以上満4歳未満の園児の項中「15人」とあるのは「20人」と、同表満4歳以上の園児の項中「25人」とあるのは「30人」とする。

 幼保連携型認定こども園の3歳以上園児従事職員の配置については、当分の間、前項の規定の適用がないものとした場合における新条例第19条第3項本文の規定により3歳以上園児従事職員の数として算出される数の職員を置くよう努めなければならない。

京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例

平成18年12月28日 条例第46号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成18年12月28日 条例第46号
平成19年12月25日 条例第63号
平成24年3月27日 条例第5号
平成26年10月10日 条例第47号
平成28年7月22日 条例第36号
令和元年10月3日 条例第57号
令和2年3月23日 条例第7号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年7月11日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第31号
令和6年3月31日 条例第29号
令和6年7月8日 条例第33号