○京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例施行規則
平成26年10月1日
京都府規則第42号
京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例(平成26年京都府条例第15号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設 法第15条の2の6第1項本文に規定する変更(同項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)
(1) 産業廃棄物処理施設設置等に係る産業廃棄物処理施設等が産業廃棄物の焼却その他の処理に伴い生じる排出ガスを排出するための煙突その他の設備を有する場合は、当該設備から排出されるばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。)の最大着地濃度の出現距離(当該設備と当該最大着地濃度が予測される地点との間の距離をいう。)の2倍の距離以内の地域
(2) 産業廃棄物処理施設設置等に係る産業廃棄物処理施設等が放流水(産業廃棄物処理施設等から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水であって、雨水又は同条第9項に規定する生活排水として排出される水(これらの水以外の水を含まないものに限る。)以外のものをいう。)を排出する場合は、当該放流水が流入する公共用水域のうち当該放流水に係る希釈倍率(当該公共用水域内の地点における当該放流水の最大の流量に対する当該地点における低水流量(1年のうち275日間はその流量を下回らないと認められるものをいう。)の比率をいう。)が100に満たない範囲内にある公共用水域
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業廃棄物処理施設設置等により生活環境に影響が生じるおそれがあると認められる地域
(1) 産業廃棄物処理施設等の配置図
(2) 産業廃棄物処理施設等の構造及び処理能力(産業廃棄物の最終処分場(以下単に「最終処分場」という。)にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
(3) 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする図書並びに災害防止のための計画及び埋立処分の計画を記載した書類
(4) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設等にあっては、処理工程図及び処理後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
(5) 産業廃棄物処理施設設置等を行おうとする場所(以下「計画地」という。)の付近の見取図
(6) 事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(7) 事業者が個人である場合にあっては、住民票の写し
(8) 計画地の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し
(9) 事業者が計画地の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該土地を使用する権原を有することを証する書面
(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
2 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業者の連絡先
(2) 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間、方法及び経路
(3) 産業廃棄物処理施設等を使用する日時
(4) 産業廃棄物処理施設設置等が他の法令(法令(法を除く。)又は他の条例をいう。以下同じ。)の規定に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、当該他の法令等の規定に基づく許認可等の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(1) 周辺地域に該当する地域を明らかにする図面
(2) 条例第7条第1項の規定による広告の方法ごとにその広告の対象地域を明らかにする図面
(3) 条例第7条第2項の規定による縦覧の場所を明らかにする図面
(4) 説明会の開催場所として予定している場所を明らかにする図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
2 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項第1号から第4号まで及び前条第2項第1号に掲げる事項
(2) 周辺地域に該当する地域
(3) 条例第7条第1項の規定による広告の方法並びにその方法ごとの広告の対象地域及び期間
(4) 条例第7条第2項の規定による縦覧の場所、期間及び時間
(5) 説明会の開催を予定する日時及び場所並びにその場所ごとの収容人員
(6) 第9条の規定による事業計画の周知の方法
(広告の方法等)
第6条 条例第7条第1項の規定による広告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 関係住民等に対する印刷物の配布
(2) 周辺地域内の公共の場所における掲示
(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(4) インターネットの利用
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法
2 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 説明会の開催を予定する日時及び場所
(3) 関係住民等は意見書を提出することができる旨及び提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項
(4) 事業者は、関係住民等から意見書の提出があったときは、見解書を作成し、縦覧に供する旨
(5) 関係住民等は、事業者が見解書の縦覧を開始したときは、再意見書を提出することができる旨
(6) 事業者は、関係住民等から再意見書の提出があったときは、修正見解書を作成し、縦覧に供する旨
(縦覧の方法)
第7条 条例第7条第2項の規定による縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、関係住民等の参集の便をできる限り考慮して定めるものとする。
(1) 事業者の事務所
(2) 府の庁舎その他の府の施設
(3) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用することができる適切な施設
(説明会の開催の方法)
第8条 説明会の開催の日時及び場所は、関係住民等の参集の便をできる限り考慮して定めるものとし、周辺地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により知事が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
2 事業者は、説明会に参加した者が事業計画の内容を容易に理解することができるよう、次に掲げるところにより説明するものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した図書を配布し、事業計画を具体的かつ平易に説明すること。
(事業計画の周知)
第9条 事業者は、説明会を開催するほか、関係住民等に対する印刷物の配布又はインターネットの利用その他の方法により事業計画の周知に努めるものとする。
3 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
(2) 縦覧期間内に説明会を開催することができなかった理由
(3) 条例第9条第4項の規定による広告の方法並びにその方法ごとの広告の対象地域及び期間
(4) 条例第7条第2項の規定による縦覧の場所、期間及び時間
(5) 説明会の開催を予定する場所ごとの収容人員
(6) 第9条の規定による事業計画の周知の方法
(2) 説明会において参加した者に配布した図書
(3) 説明会に参加した者の意見及び質問並びに当該質問に対する事業者の回答の要旨
4 事業者は、次に掲げる事項を、条例第12条第5項の規定による縦覧の場所において関係住民等に見やすいように表示するものとする。
(1) 事業者の連絡先
(2) 条例第12条第5項の規定による縦覧の期間及び時間
(3) 関係住民等は再意見書を提出することができる旨及び提出期限、提出先その他の再意見書の提出に必要な事項
(4) 第6条第2項第6号に掲げる事項
4 事業者は、次に掲げる事項を、条例第13条第4項の規定による縦覧の場所において関係住民等に見やすいように表示するものとする。
(1) 事業者の連絡先
(2) 条例第13条第4項の規定による縦覧の期間及び時間
(手続終了の周知の方法)
第16条 条例第15条第1項の規定による周知は、周辺地域内の公共の場所における掲示、インターネットの利用その他の方法により、当該周知を開始した日から起算して14日を経過する日までの間、行うものとする。
2 条例第16条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる事項の変更
(2) 第4条第2項第4号に掲げる事項の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境への負荷を増大させないと知事が認める変更
(公表)
第19条 条例第21条第1項の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適切と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第20条の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容
(3) 勧告に従わなかったこと。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)