○京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例施行規則
平成17年10月18日
京都府規則第50号
京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例施行規則をここに公布する。
京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例施行規則
(石綿排出等作業)
第1条 京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例(平成17年京都府条例第45号。以下「条例」という。)第2条の規則で定める石綿排出等作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(以下「特定耐火建築物等」という。)を解体する作業
(2) 特定耐火建築物等を改造し、又は補修する作業
2 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 石綿排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況
(2) 石綿排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(3) 注文者の氏名又は名称
(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(5) 下請負人が石綿排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(令4規則21・一部改正)
(立入検査等の身分証明書の様式)
第5条 条例第9条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(令4規則21・一部改正)
(公表)
第6条 条例第11条の規定による公表は、京都府公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
附則
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第4号)抄
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
別表(第2条関係)
1 | 第1条第1号に掲げる作業(2の項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して、作業の対象となる建築物に使用されている吹付け石綿の除去又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。 (1) 吹付け石綿の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。 (2) 除去する吹付け石綿を薬液等により湿潤化すること。 (3) 吹付け石綿の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、吹付け石綿を除去した部分に石綿の飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに、作業場内の石綿を処理すること。 |
2 | 第1条第1号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物を解体する作業その他の建築物の解体に当たりあらかじめ吹付け石綿を除去することが著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物への散水又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。 |
3 | 第1条第2号に掲げる作業 | 次に掲げる事項を遵守して、作業の対象となる建築物の部分に使用されている吹付け石綿の除去、囲い込み若しくは封じ込め又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じること。 (1) 吹付け石綿の除去に当たっては、1の項の右欄の(1)から(3)までに掲げる事項を遵守すること。 (2) 吹付け石綿の囲い込み又は封じ込めに当たっては、当該吹付け石綿の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該吹付け石綿を除去すること。 |
(令元規則4・一部改正、令4規則21・旧別記第1号様式・一部改正)