○京都府会計規則第6条第2項の規定により京都府広域振興局等の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示
平成16年5月1日
京都府告示第336号
〔京都府会計規則第6条第2項の規定により京都府広域振興局の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示〕を次のように定め、平成16年5月1日から施行する。
京都府会計規則第6条第2項の規定により京都府広域振興局等の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示
(平21告示192・改称)
(1) 技能修得資金及び入所支度金の返還金
(2) 高校生給付型奨学金、入学支度金及び支援金の返還金
(3) 生活困窮者住居確保給付金の返還金
(4) 生活保護費の返還金
(5) 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の償還金及びこれに係る違約金
(6) 母子家庭奨学金の返還金
(7) 京都府道路の占用に関する条例(昭和28年京都府条例第31号)に基づく占用料
(8) 京都府河川の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第11号)に基づく流水占用料等
(9) 京都府海岸等管理条例(平成12年京都府条例第10号)に基づく占用料等
(10) 京都府港湾区域等の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第12号)に基づく占用料等
(11) 京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)に基づく使用料。ただし、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の許可に係るものに限る。
(12) 府営住宅等の家賃及び浄化槽の清掃に要する費用として府営住宅等の入居者の負担すべき費用
(13) 法令の規定に基づき徴収する手数料(京都府警察本部運転免許試験課出納員及び京都府警察署出納員にその徴収が委任されたものを除く。)
京都府山城広域振興局総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち宇治市に所在する内部組織及び地方機関に係る事務 |
京都府山城広域振興局乙訓地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち向日市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府乙訓土木事務所に係る事務 |
京都府山城広域振興局田辺地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち京田辺市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府山城北土木事務所に係る事務 |
京都府山城広域振興局木津地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち木津川市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府山城南土木事務所に係る事務 |
京都府南丹広域振興局総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち亀岡市に所在する内部組織及び地方機関に係る事務 |
京都府南丹広域振興局園部地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち南丹市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府南丹土木事務所に係る事務 |
京都府中丹広域振興局総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち舞鶴市に所在する内部組織及び地方機関に係る事務(京都府中丹広域振興局中丹東保健所出納員に委任する事務を除く。) |
京都府中丹広域振興局綾部地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち綾部市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府中丹東土木事務所に係る事務 |
京都府中丹広域振興局福知山地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち福知山市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府中丹西土木事務所に係る事務 |
京都府丹後広域振興局総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち京丹後市に所在する内部組織及び地方機関に係る事務 |
京都府丹後広域振興局宮津地域総務防災課出納員 | 当該京都府広域振興局のうち宮津市に所在する内部組織及び地方機関並びに京都府丹後土木事務所に係る事務 |
2 京都府会計規則第6条第2項の規定により会計管理者が京都府農林水産技術センターの出納員に委任する事務の範囲は、次の表の左欄に掲げる出納員については、同条第1項各号に定める事務のうち同表の右欄に掲げる事務とする。
京都府農林水産技術センター総務室出納員 | 京都府農林水産技術センターに係る事務(京都府農林水産技術センター生物資源研究センター出納員及び京都府農林水産技術センター畜産センター出納員に委任する事務を除く。) |
京都府農林水産技術センター生物資源研究センター出納員 | 京都府農林水産技術センターのうち生物資源研究センターに係る事務 |
京都府農林水産技術センター畜産センター出納員 | 京都府農林水産技術センターのうち畜産センター及び京都府立農業大学校に係る事務 |
3 京都府会計規則第6条第2項の規定により会計管理者が京都府立宮津天橋高等学校の出納員に委任する事務の範囲は、次の表の左欄に掲げる出納員については、同条第1項各号に定める事務のうち同表の右欄に掲げる事務とする。
京都府立宮津天橋高等学校本校出納員 | 京都府立宮津天橋高等学校のうち本校に係る事務 |
京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎出納員 | 京都府立宮津天橋高等学校のうち加悦谷学舎に係る事務 |
4 京都府会計規則第6条第2項の規定により会計管理者が京都府立丹後緑風高等学校の出納員に委任する事務の範囲は、次の表の左欄に掲げる出納員については、同条第1項各号に定める事務のうち同表の右欄に掲げる事務とする。
京都府立丹後緑風高等学校本校出納員 | 京都府立丹後緑風高等学校のうち本校に係る事務 |
京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎出納員 | 京都府立丹後緑風高等学校のうち久美浜学舎に係る事務 |
改正文(平成17年告示第244号)抄
平成17年4月1日から施行する。
なお、この告示の施行の日前に納入の通知をした料金及び使用料については、なお従前の例による。
改正文(平成17年告示第693号)抄
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成18年示第668号)抄
平成19年3月12日から施行する。
改正文(平成21年告示第192号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第251号)抄
平成22年5月26日から施行する。
改正文(平成23年告示第174号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第154号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第175号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第192号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第551号)抄
令和4年10月1日から施行する。