○京都府道路の占用に関する条例
昭和28年4月1日
京都府条例第31号
〔京都府道路占用料徴収条例〕をここに公布する。
京都府道路の占用に関する条例
(平23条例13・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、府が管理する道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する一般国道及び府道(以下「道路」という。)の占用について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例13・全改)
(占用の許可)
第2条 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、法第32条第1項の許可(以下「許可」という。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(平23条例13・追加)
(平23条例13・旧第2条繰下・一部改正)
第4条 前条の占用料は、毎年度当該年度分を知事が指定する日までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年未満のもの又は占用期間に係る占用料の額が1件1,000円未満のものは、一時に全額を納付するものとする。
(昭43条例3・全改、平23条例13・旧第3条繰下・一部改正)
(占用料の減免)
第5条 知事は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(昭43条例3・旧第5条繰上、平23条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(占用料の還付)
第6条 許可を受けた者の責に帰する理由のため道路の占用を廃止し、又は許可を取り消された場合にあつては、既納の占用料は還付しない。
(昭43条例3・旧第6条繰上、平23条例13・旧第5条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める
(昭59条例34・追加、平23条例13・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行以前に占用の許可を受けたものの昭和28年3月31日までの占用料は、京都府道路占用規則(昭和24年京都府規則第60号)の額とする。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の京都府道路占用料徴収条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額および徴収方法については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第57号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第34号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に占用の許可を受けた者に係る占用料のうち施行日以後の占用期間に係る占用料については、施行日前に京都府道路占用料徴収条例第3条ただし書の規定に基づいて納付されている場合に限り、この条例による改正後の京都府道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第62号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に占用の許可を受けた者に係る占用料のうち施行日以後の占用期間に係る占用料については、施行日前に京都府道路占用料徴収条例第3条ただし書の規定により納付されている場合に限り、この条例による改正後の京都府道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平3条例62・全改、平23条例13・一部改正)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | |||
市の区域 | 町村の区域 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 870 | 円 680 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 320 | 250 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 330 | 210 | ||||
その他の柱類 | 2,150 | 1,075 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 990 | 620 |
| ||
郵便差出箱 | 400 | 250 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,250 | 2,125 | |||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640 | 500 | |||
その他のもの | 線類 | 1メートルにつき1年 | 64 | 50 | 占用物件に附属するものには、適用しない。 | |
線類以外のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 990 | 620 |
| ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 64 | 50 |
|
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 320 | 250 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 640 | 500 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640 | 500 |
| |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設 | 350 | 250 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 通路その他これに類するもの(次に掲げる通路を除く。) | 500 | 350 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | ||
上空又は地下に設ける通路 | 2,150 | 1,075 |
| |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | 100 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,100 | 1,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 790 | 500 | |||
旗ざお | 1本につき1月 | 425 | 213 | |||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 250 | 160 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 占用物件の面積1平方メートルにつき1月 | 425 | 213 |
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アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | 800 | ||
その他のもの | 750 | 300 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 425 | 213 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 200 | 130 |
備考 年額をもつて定める占用料について占用期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める占用料について占用期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表を基準として規則で定める。