○京都府指定・登録文化財等補助金交付要綱
昭和59年2月3日
京都府教育委員会教育長告示第1号
京都府指定・登録文化財等補助金交付要綱を次のとおり定める。
京都府指定・登録文化財等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、文化財の保護を図るため、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。)第7条第1項、第30条第1項、第36条第1項又は第43条第1項の規定により京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した京都府指定文化財(以下「府指定文化財」という。)、条例第53条第1項の規定により教育委員会が決定した文化財環境保全地区、条例第57条第1項の規定により教育委員会が選定した京都府選定保存技術、京都府登録文化財に関する規則(昭和57年京都府教育委員会規則第6号)第2条の規定により教育委員会が登録した京都府登録文化財(以下「府登録文化財」という。)及び京都府暫定登録文化財に関する規則(平成29年京都府教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育委員会が登録した京都府暫定登録文化財(以下「府暫定登録文化財」という。)等の所有者若しくは保持者、管理団体、保持団体若しくは保存団体等又は条例第64条第1項の規定による京都府選定文化的景観(以下「府選定文化的景観」という。)の選定の申出のあつた市町村が文化財の保存及び活用のために実施する事業に要する経費の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平19教育長告示8・平29教育長告示4・令元教育長告示4・一部改正)
(事前着手)
第2条の2 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を教育長に提出したときは、この限りではない。
(令6教育長告示2・追加)
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たつて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令6教育長告示2・一部改正)
(令6教育長告示2・一部改正)
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たつて、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令6教育長告示2・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める報告書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6教育長告示2・追加)
附則
1 この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。
(令2教育長告示1・旧附則・一部改正)
(令2教育長告示1・追加)
附則(平成19年教育長告示第8号)
この告示は、平成19年9月11日から施行する。
附則(平成21年教育長告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育長告示第4号)
この告示は、平成29年7月14日から施行する。
附則(令和元年教育長告示第4号)
1 この告示は、令和元年9月27日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府指定・登録文化財等補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年教育長告示第1号)
この告示は、令和2年1月17日から施行する。
附則(令和3年教育長告示第2号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年教育長告示第2号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19教育長告示8・平21教育長告示4・平29教育長告示4・令元教育長告示4・一部改正)
事業の種別 | 事業者 | 補助金の額 | ||
1 有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | (1) 管理 | ア 警報、消火、避雷設備及び防盗、防犯設備の設置 イ 覆屋、擁壁及び排水施設の設置 ウ 火除地の設定及び保護さくの設置 エ 収蔵庫(美術工芸品の収蔵庫に限る。)の建設 オ 美術工芸品(有形文化財のうち絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、考古資料、歴史資料及び古文書をいう。以下同じ。)のくん蒸及び殺虫 カ 鳥虫害防除工事 キ 説明板等の設置 ク 災害復旧工事 ケ 耐震診断(府指定・登録建造物を対象とするものに限る。) コ 耐震補強工事(府指定・登録建造物並びに府指定・登録有形文化財及び有形民俗文化財を管理・収蔵している府暫定登録建造物並びに未指定建造物を対象とするものに限る。) | 所有者又は管理団体 | 1 府指定文化財に係る補助金の額は、当該事業の実施に必要な経費のうち補助金交付の対象として教育長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内(消防法(昭和23年法律第186号)により設置が義務付けられた施設を建造物に設置する場合にあつては、3分の2以内)とする。ただし、補助金の限度額は、建造物にあつては1,000万円(耐震診断は250万円、耐震補強工事は500万円)、その他のものにあつては500万円とする。 2 府登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、建造物にあつては500万円(耐震診断は150万円、耐震補強工事は300万円)、その他のものにあつては300万円とする。 3 府暫定登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、建造物にあつては350万円、美術工芸品にあつては190万円(収蔵庫の建設は225万円)、有形民俗文化財にあつては200万円とする。 |
(2) 修理 | ア 解体、半解体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理及び移築修理 イ はく落及び腐食防除工事(美術工芸品に限る。) ウ 災害復旧工事 | |||
(3) 防災資機材の整備 | 消火器・収蔵箱等防災資機材の整備 | 1 府指定文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助金の限度額は、30万円とする。 2 府登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助金の限度額は、25万円とする。 3 府暫定登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助金の限度額は、20万円とする。 | ||
2 無形文化財保存事業 | (1) 記録の作成 | 文書、写真、採譜等による記録の作成及び刊行 | 保持者、保持団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 1 府指定文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、500万円とする。 2 府登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は300万円とする。 |
(2) 伝承者の養成 | ア 研修会及び講習会の開催並びに実技指導 イ 資料の収集及び整理 | |||
| (3) 記録の公開 | 現地公開 |
| |
3 無形民俗文化財保存事業 | (1) 記録の作成 | 文書、写真、採譜等による記録の作成及び刊行 | 教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | |
(2) 伝承者の養成 | ア 研修会及び講習会の開催並びに実技指導 イ 資料の収集及び整理 | |||
(3) 記録の公開 | 現地公開 | |||
4 史跡・名勝・天然記念物保存事業 | (1) 管理 | ア 自然崩壊した土地の整地及び盛土工事 イ 園池等の浸食部及び給排水施設の改修 ウ 説明板、境界標、囲さく等の設置 エ 建物等の警報、消火及び避雷設備の設置 オ 病害虫の防除 カ 樹木のせんてい及び整枝(庭園に限る。) キ 重要な構成要素である建造物等の耐震補強工事 | 所有者又は管理団体 | 1 府指定文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、500万円とする。 2 府登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、300万円とする。 3 府暫定登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、160万円とする。 |
| (2) 復旧 | ア 建物、石垣等の復旧 イ 庭園、古墳等の給排水工事 ウ 施肥等樹勢回復、育種、補植等 エ 保護増殖施設の設置 オ 災害復旧工事 |
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5 選定保存技術保存事業 | (1) 記録の作成 | 記録の作成及び刊行 | 保持者、保存団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、100万円とする。 |
(2) 伝承者の養成等 | ア 研修会及び講習会の開催並びに実技指導 イ 資料の収集及び整理 ウ 技術及び技能の練磨のための事業 | |||
6 文化財環境保全地区保存事業 | 管理 | ア 参道等の復旧及び石畳、側溝、石積等の復元 イ 園池等の浸食部及び給排水施設の改修 ウ 説明板、境界標、囲さく等の設置 エ 災害復旧工事 | 所有者、保存団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | |
7 文化的景観保存修景事業 | 管理 | ア 府選定文化的景観記載事項に係る調査及び測量、図化 イ 記録の作成及び刊行 ウ 説明板等の設置及び改修工事 エ 防災、便益管理施設の設置等の工事 | 市町村 | |
8 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財及び史跡・名勝・天然記念物活用事業 | 活用 | 府若しくは府を構成員とする団体が実施する事業又は文化力チャレンジ補助金交付要綱(平成24年京都府告示第496号)第2条第5号に掲げる非営利文化活動(同要綱第6条の交付決定を受けたものに限る。)であつて、文化財の活用を目的として行われるもの(当該文化財の公開のための環境整備その他教育長が特に必要と認める工事に限る。) | 所有者若しくは保持者又は管理団体、保持団体若しくは保存団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 1 府指定文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、100万円とする。 2 府登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、75万円とする。 3 府暫定登録文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、50万円とする。 |
9 その他の保存事業 | 上記以外の事業で教育長が特に必要と認めるもの | 所有者若しくは保持者又は管理団体、保持団体又は保存団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 補助金の額は、補助対象経費のうち教育長が必要と認める額とする。 |
(平21教育長告示4・令3教育長告示2・一部改正)
(平21教育長告示4・令3教育長告示2・一部改正)
(平21教育長告示4・令3教育長告示2・一部改正)