○京都府教育庁職員安全衛生管理規程
昭和57年1月16日
京都府教育委員会教育長訓令第1号
本庁
地方機関
京都府総合教育センター
京都府立図書館
京都府立郷土資料館
京都府教育庁職員安全衛生管理規程を次のように定める。
京都府教育庁職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全衛生管理組織(第3条―第11条)
第3章 健康管理(第12条―第20条)
第4章 環境管理等(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令の定める事業者の債務としての職員の安全衛生に関し、安全衛生管理組織、健康管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本庁、地方機関及び教育機関(府立学校を除く。以下同じ。)に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 本庁にあつては室長及び課長を、地方機関及び教育機関(以下「地方機関等」という。)にあつては地方機関等の長をいう。
(昭59教育長訓令2・平19教育長訓令8・令3教育長訓令2・一部改正)
第2章 安全衛生管理組織
(安全衛生管理者)
第3条 所属長を指揮し、職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理するため、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、管理部長をもつて充てる。
3 安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは代理者を置く。
4 前項に定める代理者は、総務企画課長をもつて充てる。
(平7教育長訓令2・一部改正)
(所属長の責務)
第4条 所属長は、安全衛生管理者の命を受け、安全管理担当者、作業主任者及び衛生管理者又は衛生管理担当者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事務を実施する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置並びに保健指導に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。
(安全管理担当者)
第5条 安全管理担当者を別表第1に定めるところに置く。
3 安全管理担当者は、所属長の指示に従い、次の各号に掲げる事務に従事し、必要な措置について所属長に報告する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における適当な防止措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検に関すること。
(3) 作業の安全についての研修に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(5) 安全についての資料の作成、収集及び記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全に係る技術的事項に関すること。
(平20教育長訓令6・令2教育長訓令5・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者は、本庁に置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから教育長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を管理し、必要な措置について所属長に報告する。
(1) 健康に異常のある職員の発見及びその処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 定期的職場の巡視及び救急用具の点検に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(5) 職員の健康診断個人票及び衛生に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理担当者)
第7条 本庁の室及び各課(衛生管理者の所属する室又は課を除く。)並びに地方機関等に衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、本庁にあつては室及び課の庶務事務を所掌する係長を、地方機関等にあつては地方機関等の庶務事務を所掌する課及び部の長をもつて充てる。
3 衛生管理担当者は、所属長の指示に従い、前条第3項各号に定める事務に従事し、必要な措置について所属長に報告する。
(昭59教育長訓令2・平19教育長訓令8・平20教育長訓令6・令2教育長訓令5・令3教育長訓令2・一部改正)
(作業主任者)
第8条 法第14条に規定する作業主任者は、別表第2に掲げる作業を行うところに置く。
2 作業主任者は、前項に定める作業に従事する職員であつて、省令別表第1に規定する資格を有する者のうちから所属長の内申に基づき教育長が選任する。
3 作業主任者は、作業に従事し、当該作業から生じる災害防止に関する事務を管理する。
(産業医)
第9条 法第13条に規定する産業医は、本庁に置くほか、必要に応じて地方機関等に置く。
2 産業医は、教育長が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて安全衛生管理者又は所属長に勧告若しくは助言し、衛生管理者又は衛生管理担当者を指導若しくは助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(健康管理会議)
第10条 職員の健康管理に関し、専門的な意見を聴取するため、京都府教育庁職員健康管理会議(以下「健康管理会議」という。)を置く。
2 健康管理会議に関し必要な事項は、別に定める。
(平24教育長訓令7・一部改正)
(衛生委員会)
第11条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会を置き、京都府教育庁職員衛生委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理、職場環境及び安全に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 総務企画課長
(3) 地方機関等の長のうちから教育長が選任する者
(4) 衛生管理者のうちから教育長が選任する者
(5) 産業医
(6) 衛生に関し経験を有する職員のうち職員団体の推薦に基づき教育長が選任する者
4 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもつて充てる。
5 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
7 議長は、委員会で調査審議された事項について教育長に意見を述べ、又は報告するものとする。
8 委員会は、議長が必要と認めるときに随時開催するものとする。
9 委員会の庶務は、管理部総務企画課において行うものとする。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
(平7教育長訓令2・平30教育長訓令2・一部改正)
第3章 健康管理
(健康診断)
第12条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 胸部健康診断
(5) 臨時健康診断
2 健康診断は、指定医療機関又は保健所において実施するものとし、検査項目等必要な事項は、別に定める。
(平12教育長訓令3・一部改正)
(健康診断の実施)
第13条 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な意見を書面をもつて所属長に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第14条 所属長の指示する健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、所属長に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(意見の聴取)
第15条 所属長は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康診断の結果、医師の意見その他必要な資料を教育長に提出するものとする。
(平24教育長訓令7・一部改正)
2 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置をとらなければならない。
(平24教育長訓令7・一部改正)
(休養命令)
第17条 省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表第4に掲げるA1の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。
2 休養命令は、現に休務した日から起算して180日を超えないものとする。ただし、負傷又は疾病のため休務していた職員が職務に復帰後6月以内に再び同一疾病により休務を命じられる場合は、その休務の期間と通算して、180日を超えないものとする。
3 休養を命じられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
4 休養を命じられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(平25教育長訓令4・一部改正)
(休職)
第18条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(1) 職員から第16条に定める措置区分の変更の求めがあつたとき。
(2) 京都府教育庁職員服務規程(昭和53年京都府教育委員会教育長訓令第1号)第10条第2項又は京都府教育委員会地方機関等処務規程(昭和34年京都府教育委員会教育長訓令第2号)第56条第2項の規定により医師の証明書が提出されたとき。
(3) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認められるとき。
(平24教育長訓令7・一部改正)
(健康診断個人票)
第20条 所属長は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。ただし、健康診断の結果、異常の見受けられなかつた職員については、第13条第2項に定める書面をもつて、個人票に代えることができる。
2 所属長は、職員に異動のあつたときは、当該職員の個人票を遅滞なく異動先の所属長に送付しなければならない。
3 所属長は、衛生管理者、衛生管理担当者、産業医又は健康管理会議の委員が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
(平24教育長訓令7・一部改正)
第4章 環境管理等
(職場環境)
第21条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所及び作業方法に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第22条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、産業医及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第23条 所属長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第24条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が伝染病にかかつたとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。
(4) 前3号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(労働基準監督機関への報告)
第25条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、所属長が行うものとする。
(健康管理に関する秘密の保持)
第26条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の障害その他の秘密を漏らしてはならない。
(職員の協力)
第27条 職員は、この訓令に定める安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進する措置に協力するものとする。
(雑則)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、京都府公立学校教職員疾病専門家会議設置規程(昭和44年京都府教育委員会教育長訓令第1号。以下「疾病専門家会議設置規程」という。)の規定に基づき決定された措置区分を受けている者の措置区分又は京都府公立学校教職員結核管理規程(昭和26年京都府教育委員会告示第100号。以下「結核管理規程」という。)若しくは京都府職員安全衛生管理規程(昭和54年京都府訓令第10号)の例により決定された措置区分を受けている者の措置区分については、この訓令の規定に基づき決定された措置区分とみなす。
(平24教育長訓令7・一部改正)
3 第10条に規定する健康管理会議については、同条の規定にかかわらず、当分の間、京都府立学校教職員結核専門家会議設置規程(平成17年京都府教育委員会教育長訓令第2号)に基づく京都府立学校教職員結核専門家会議及び疾病専門家会議設置規程に基づく京都府公立学校教職員疾病専門家会議とする。
(平24教育長訓令7・全改)
(京都府教育委員会地方機関等処務規程等の一部改正)
4 京都府教育委員会地方機関等処務規程(昭和34年京都府教育委員会教育長訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 部長および課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 疾病審査委員会設置規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 京都府教育庁職員服務規程(昭和53年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年教育長訓令第3号)
1 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。
2 この訓令施行の際現に交付されている身分証明書は、第3条による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(以下「改正処務規程」という。)第73条又は第5条による改正後の京都府教育庁職員服務規程(以下「改正服務規程」という。)第7条による身分証明書が交付されるまでの間に限り、改正処務規程第73条又は改正服務規程第7条の身分証明書とみなす。
附則(昭和58年教育長訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月18日から施行する。
附則(昭和59年教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教育長訓令第3号)抄
1 この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。
附則(平成元年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成9年5月16日から施行する。
附則(平成12年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育長訓令第10号)
この訓令は、平成18年6月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育庁職員安全衛生管理規程の規定は、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年教育長訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第11号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年12月4日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に第2条の規定による改正前の京都府教育庁職員健康管理規程の規定に基づき決定された措置区分を受けている者の措置区分については、同条の規定による改正後の京都府教育庁職員健康管理規程の規定に基づき決定された措置区分とみなす。
附則(平成25年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第2号)抄
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令2教育長訓令5・全改)
管理課係長(計画係)、管理課係長(建設係)、管理課係長(設備係)、文化財保護課係長(建造物係)、文化財保護課係長(記念物係)、山城郷土資料館資料課、丹後郷土資料館資料課 |
別表第2(第8条関係)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業 |
別表第3(第15条関係)
(平24教育長訓令7・一部改正)
区分 | 符号 | 内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える等、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第4(第16条関係)
(平9教育長訓令3・平24教育長訓令7・一部改正)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務の上、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成の上、健康管理会議に提出する必要があるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの。ただし、勤務時間の短縮は、2時間以内とする。 |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの。ただし、勤務時間の短縮は、2時間以内とする。 |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |