○京都府公立学校教職員疾病専門家会議設置規程
昭和44年2月25日
京都府教育委員会教育長訓令第1号
本庁
地方機関
教育機関
〔京都府公立学校教職員疾病審査委員会設置規程〕を次のように定める。
京都府公立学校教職員疾病専門家会議設置規程
(平24教育長訓令7・改称)
(設置)
第1条 京都府教育委員会の任命権に属する公立学校教職員(以下「教職員」という。)の結核以外の疾病を防止し、健康管理を行うに当たり、外部専門家の意見を聴取するため、京都府公立学校教職員疾病専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
(平24教育長訓令7・全改)
(委員の役割)
第2条 専門家会議の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 休職、復職の適否及び事後処置に関すること。
(2) 新たに採用しようとする者の疾病についての適否に関すること。
(3) その他保健衛生に関すること。
(平24教育長訓令7・旧第3条繰上・一部改正)
(委員)
第3条 専門家会議の委員は10人以内とし、医学に関する学識経験のある者及び京都府教育庁職員のうちから選任する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24教育長訓令7・旧第4条繰上・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再選することができる。
2 委員長は、専門家会議の議事を運営する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ専門家会議の指定する委員がその職務を行う。
(平24教育長訓令7・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 専門家会議は、教育長が必要に応じて招集する。
(平24教育長訓令7・旧第6条繰上・一部改正)
(運営)
第6条 この規程に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教育長訓令7・旧第7条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この規程は、当分の間京都府教育庁、京都府総合教育センター、京都府立図書館及び京都府立郷土資料館に勤務する職員に準用する。
(昭56教育長訓令2・平24教育長訓令7・一部改正)
附則(昭和56年教育長訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の京都府公立学校教職員疾病審査委員会設置規程第4条第2項の規定により京都府公立学校教職員疾病審査委員会の委員に委嘱され、又は任命されている者(以下この項において「旧委員」という。)は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第1条の規定による改正後の京都府公立学校教職員疾病専門家会議設置規程第3条第1項の規定により京都府公立学校教職員疾病専門家会議の委員に選任された者とみなす。この場合において、当該選任された者とみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。