○京都府立都市公園条例施行規則
昭和57年3月14日
京都府規則第5号
京都府立都市公園条例施行規則をここに公布する。
京都府立都市公園条例施行規則
(使用時間等)
第1条 京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号。以下「条例」という。)第22条に規定する使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。
3 指定管理者は、前項の規定により使用時間及び休業日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(昭59規則49・昭60規則18・昭61規則19・昭63規則1・平3規則3・平4規則29・平4規則61・平7規則8・平8規則20・平12規則29・平13規則7・平16規則25・平16規則47・平17規則48・平17規則51・平26規則5・一部改正)
(たき火をすることができる場所)
第2条 条例第7条第8号に規定する規則で定める場所は、京都府立山城総合運動公園(以下「山城総合運動公園」という。)、京都府立丹後海と星の見える丘公園(以下「丹後海と星の見える丘公園」という。)及び京都府立丹波自然運動公園(以下「丹波自然運動公園」という。)の区域のうち知事が指定する場所とする。
(平3規則3・平17規則48・平17規則51・平26規則5・一部改正)
(行為の許可申請書の記載事項)
第3条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項、行為をしようとする者の京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等の該当の有無、行為に従事する者の数並びに公園施設の模様替えの有無、内容及び現状回復の方法とする。
(1) 行商その他これに類する行為をしようとするときは、販売品目及び販売価格
(2) 募金その他これに類する行為をしようとするときは、行為の趣旨
(3) 案内業又は写真業を営もうとするときは、料金並びに搬入物の種類及び数量
(4) 業として映画を撮影しようとするときは、搬入物の種類及び数量
(5) 集会、競技会、展示会又は博覧会その他これらに類する催しをしようとするときは、料金、参加者の予定数並びに搬入物の種類及び数量
(平17規則48・平23規則18・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第4条 条例第13条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園を所管する京都府土木事務所(以下「所管土木事務所」という。)とする。
(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第5条 知事は、条例第15条第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その公告を所管土木事務所に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。
2 知事は、条例第15条第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他必要と認められる事項
(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)
(平16規則47・追加、平17規則48・一部改正)
(都市公園使用料に係る計算方法等)
第7条 条例別表の2の(その1)及び(その2)に定める使用料に係る数量の端数計算又は使用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件の面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(2) 年額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。
ア 使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月割をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、使用料の月額の額は、年額を12で除して得た額とする。
イ アにかかわらず、使用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。
(3) 月額をもつて定める使用料については、次に定めるところによる。
ア 使用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
イ 使用期間が1月未満の場合は日割をもつて計算する。この場合において、使用料の日割の額は、月額に12を乗じて得た額を365で除して得た額とする。
(2) 年額をもつて定める使用料について、使用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表の2の(その1)及び(その2)に掲げる額
3 1件の使用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平4規則29・追加、平16規則47・旧第4条繰下、令元規則29・一部改正)
(昭60規則8・昭63規則1・一部改正、平4規則29・旧第4条繰下、平7規則8・平8規則20・一部改正、平16規則47・旧第5条繰下、平17規則48・平17規則51・平26規則18・平27規則12・一部改正)
(プールの使用時間区分等)
第9条 条例別表の4の(その2)の表の備考の1に規定する規則で定める使用時間区分は、午前の部(午前9時30分から午後0時30分まで)、午後の部(午後1時30分から午後4時30分まで)及び夜の部(午後5時30分から午後8時30分まで)とする。
3 条例別表の6の(その4)の表の備考の6に規定する規則で定める使用時間区分は、午前の部(午前9時30分から午後0時30分まで)及び午後の部(午後1時30分から午後4時30分まで)とする。
(昭60規則8・昭60規則18・昭61規則19・昭63規則1・一部改正、平4規則29・旧第5条繰下、平7規則8・平8規則20・一部改正、平16規則47・旧第6条繰下)
(プール等の使用方法)
第10条 京都府立伏見港公園(以下「伏見港公園」という。)のプールは、6月から9月までの間に限り、全面使用できないものとする。
2 伏見港公園のプールガーデンは、6月から9月までの間に限り、指定管理者がプールの管理上やむを得ないと認めた場合を除き、プールとの併用使用により利用に供するものとする。
3 山城総合運動公園の50メートルプール及び25メートルプールは、ファミリープールの使用期間に限り、指定管理者が特に認めた場合を除き、全面使用又は部分使用できないものとし、ファミリープールとの併用使用により利用に供するものとする。
(昭60規則18・追加、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第6条繰下・一部改正、平16規則47・旧第7条繰下・一部改正、平17規則48・平26規則5・一部改正)
第11条 山城総合運動公園の50メートルプール及び25メートルプールを部分使用する場合においては、1コースのみの使用はできないものとする。
2 山城総合運動公園の25メートルプールの部分使用に供するコースの数は、4以下とする。
(昭60規則18・追加、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第7条繰下、平16規則47・旧第8条繰下)
(附属設備の利用料金)
第12条 附属設備の利用料金の上限の額は、別表第2のとおりとする。
(昭60規則18・旧第6条繰下、平4規則29・旧第8条繰下、平16規則47・旧第9条繰下、平17規則48・一部改正)
(利用料金の徴収方法)
第13条 伏見港公園の競技場、プール、プールガーデン若しくは相撲場、山城総合運動公園の競技場、25メートルプール若しくはファミリープール、京都府立関西文化学術研究都市記念公園(以下「関西文化学術研究都市記念公園」という。)の庭園又は丹波自然運動公園のプール若しくはパターゴルフ場を個人使用する場合の利用料金の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行うものとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 使用券には、都市公園の名称、使用券の種類、利用料金の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。ただし、山城総合運動公園のファミリープール又は丹波自然運動公園のプールに係る使用券については、発行年月日の記載を省くことができる。
3 伏見港公園、京都府立洛西浄化センター公園(以下「洛西浄化センター公園」という。)、山城総合運動公園及び関西文化学術研究都市記念公園の駐車場又は別表第2に掲げる附属設備のうちコインロッカーを使用する場合の利用料金の徴収は、使用者が硬貨又は紙幣の投入口に硬貨又は紙幣を投入することによつて行うものとする。
(昭59規則49・昭60規則8・一部改正、昭60規則18・旧第7条繰下・一部改正、昭62規則19・平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第9条繰下、平4規則61・平7規則8・平8規則20・平11規則31・一部改正、平16規則47・旧第10条繰下、平17規則48・平26規則5・一部改正)
(使用料等の還付)
第14条 条例第18条ただし書又は第20条第4項ただし書の規定により、使用料又は利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の許可又は承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなつたとき 10分の8以内
(3) 使用の日の10日前(丹後海と星の見える丘公園のキャンプ場及び宿泊施設並びに丹波自然運動公園の宿泊施設については、7日前)までに使用の許可又は承認の取消しを申し出て相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(昭60規則18・旧第8条繰下、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第10条繰下、平16規則47・旧第11条繰下・一部改正、平17規則48・平17規則51・平26規則18・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくはこれに準じる学校(以下この号において「大学等」という。)の教育課程における活動(以下「教育活動」という。)又は大学等の長が認める課外活動(教育活動以外の活動をいう。以下同じ。)及び国、地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による大学等の学生又は生徒を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額
(2) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校若しくはこれらに準じる学校(以下この号において「小学校等」という。)の教育活動若しくは小学校等の長が認める課外活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園による保育活動及び国、地方公共団体若しくはスポーツの振興を目的とする団体による小学校等の児童、生徒若しくは学生又は学齢に達しない者を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額
(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動又は同条に規定する特別支援学校の長が認める課外活動 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の60を乗じて得た額
(4) 60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額
2 障害者が、伏見港公園のプール若しくは相撲場、山城総合運動公園の陸上競技場、第2競技場、25メートルプール、ファミリープール若しくは弓道場、丹後海と星の見える丘公園のキャンプ場若しくは宿泊施設又は丹波自然運動公園の陸上競技場、補助競技場、プール、パターゴルフ場、トレーニング場若しくは宿泊施設を個人使用する場合には、その利用料金についてそれぞれ条例別表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額を免除する。
3 小学生(学校教育法第1条に規定する小学校(同条に規定する義務教育学校の前期課程及び同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)の児童をいう。)若しくはこれに準じる児童若しくはこれらの者以外の者で満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「小学生等」という。)を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに伏見港公園のプール、山城総合運動公園の25メートルプール若しくはファミリープール又は丹波自然運動公園のプール若しくはパターゴルフ場を個人使用する場合には、当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金についてその全額を免除する。
4 関西文化学術研究都市記念公園の庭園の利用料金を免除する場合及びその免除する割合は、次のとおりとする。
(1) 満60歳以上の者が入園する場合 10分の10
(2) 障害者(介護者を含む。)が入園する場合 10分の10
(3) 小学生等を扶養する当該小学生等の父母若しくは祖父母(府内に住所を有する者に限る。)又は府内に住所を有する父母に扶養される小学生等の祖父母が、当該小学生等とともに入園する場合 当該父母又は祖父母のうち1人に係る利用料金の10分の10
5 前各項に定めるもののほか、知事が特に必要と認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(昭58規則19・昭59規則49・昭60規則8・一部改正、昭60規則18・旧第9条繰下・一部改正、昭61規則19・昭63規則1・平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第11条繰下・一部改正、平4規則50・平7規則8・平8規則20・平8規則27・平9規則17・平11規則10・一部改正、平16規則47・旧第12条繰下、平17規則48・平17規則51・平18規則43・平19規則18・平26規則18・平27規則22・平28規則8・平28規則36・一部改正)
(遵守事項)
第16条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた公園施設又は附属設備を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
(昭60規則18・旧第10条繰下、平4規則29・旧第12条繰下、平16規則47・旧第13条繰下、平17規則48・一部改正)
(その他)
第17条 条例及びこの規則で定めるもののほか、条例第4条第2項各号に掲げる業務の実施に関し必要な事項は、知事の承認を得て指定管理者が定める。
(昭60規則18・旧第11条繰下、平3規則3・一部改正、平4規則29・旧第13条繰下、平4規則61・一部改正、平16規則47・旧第14条繰下・一部改正、平17規則48・一部改正)
附則
2 運動公園のしゆん工を記念して、昭和57年3月31日までの間は、運動公園の公園施設で条例別表の1の公園施設のAの欄に掲げるもの及び附属設備を使用する場合、その使用料を免除する。
3 京都府証紙規則(昭和39年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第33号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第39号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第49号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(昭和59年京都府条例第51号)中別表の1の改正規定及び別表の5の(その2)の改正規定のうちファミリープールに係る部分の施行の日(昭和59年6月30日)から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
1 この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第19号)中別表の5の改正規定のうち50メートルプール及び25メートルプールに係る部分の施行の日(昭和60年6月29日)から施行する。
2 この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則第1条第3項の規定の適用については、昭和60年に限り、同項中「7月1日から9月30日」とあるのは「6月29日から9月30日」とする。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第11条の改正規定のうち飛び込みプールに係る部分並びに第5条の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年1月17日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成3年京都府条例第11号)の施行の日から施行する。
(京都府立丹波自然運動公園条例施行規則の廃止)
2 京都府立丹波自然運動公園条例施行規則(昭和45年京都府規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定によりなされた手段その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年規則第29号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第5条の使用の許可を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第50号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(平成4年規則第61号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成7年京都府条例第11号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月29日)
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第10号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年4月25日)
附則(平成8年規則第27号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月28日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成11年京都府条例第28号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年京都府条例第30号)第20条の規定による改正前の京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第17条第1項の規定により管理を委託している京都府立都市公園(京都府立洛西浄化センター公園を除く。)に係るこの規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則の適用については、平成18年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、京都府立都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第46号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年8月1日)
附則(平成18年規則第43号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年3月17日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号)第5条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立都市公園条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年3月9日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平26規則5・全改、平26規則18・平27規則12・平28規則36・令6規則3・一部改正)
区分 | 使用時間 | 休業日 | ||
京都府立嵐山東公園 | 条例別表の1に掲げる公園施設 | 日出から日没まで | ― | |
京都府立鴨川公園 | 条例別表の1に掲げる公園施設 | 日出から日没まで | ― | |
伏見港公園 | 条例別表の1に掲げる公園施設(プールを除く。) | 午前9時から午後9時まで | 年末年始 | |
プール | プールの屋内部分 | 午前9時30分から午後8時30分まで | 年末年始 | |
プールの屋外部分 | 午前9時30分から午後4時30分まで | 夏季使用期間内の日以外の日 | ||
洛西浄化センター公園 | テニスコート及び駐車場 | 午前9時から午後9時まで | 年末年始 | |
その他の公園施設 | 午前9時から午後5時まで | 年末年始 | ||
山城総合運動公園 | 屋内競技場及び球技場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | |
陸上競技場及びテニスコート | 午前9時から午後9時(木曜日にあつては、午後5時)まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | ||
プール | 25メートルプール | 午前9時から午後5時まで | 1月1日から4月30日まで及び10月1日から12月31日まで | |
その他のプール | 午前9時から午後5時まで | 夏季使用期間内の日以外の日 | ||
駐車場 | 午前9時から午後9時まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | ||
その他の公園施設 | 午前9時から午後5時まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び夏季使用期間内における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | ||
丹後海と星の見える丘公園 | 研修室 | 午前9時から午後5時(7月1日から9月30日までにあつては、午後10時)まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | |
キャンプ場及び宿泊施設 | ― | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | ||
その他の公園施設 | 午前9時から午後5時(7月1日から9月30日までにあつては、午後8時)まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日及び7月1日から9月30日までの間における木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | ||
京都府立木津川運動公園 | 全ての公園施設 | 午前9時から午後5時まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | |
関西文化学術研究都市記念公園 | 条例別表の1に掲げる公園施設 | 午前9時から午後5時まで | 毎週木曜日(休日に当たる木曜日を除く。)及び年末年始(木曜日を除く。) | |
丹波自然運動公園 | 体育館、補助競技場、テニスコート及びトレーニング場 | 午前9時から午後9時まで | 年末年始 | |
プール | 午前9時から午後5時まで | 夏季使用期間内の日以外の日 | ||
パターゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | 1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月31日まで | ||
宿泊施設 | ― | 年末年始 | ||
その他の公園施設 | 午前9時から午後5時まで | 年末年始 |
備考
1 この表において「年末年始」とは、各年の1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの期間をいう。
2 この表において「夏季使用期間」とは、各年の7月15日(その前日又は前々日が土曜日に当たるときは、当該土曜日)から8月31日(その翌日又は翌々日が日曜日に当たるときは、当該日曜日)までの期間をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 この表に掲げる公園施設以外の公園施設については、いつでも使用することができる。
別表第2(第12条関係)
(昭58規則19・昭58規則33・昭59規則39・昭60規則18・昭63規則1・昭63規則30・平3規則3・平4規則29・平8規則20・平9規則23・平11規則23・平12規則59・平16規則47・平17規則48・平27規則12・平28規則36・平29規則24・令元規則29・令6規則3・一部改正)
1 伏見港公園の附属設備の利用料金の上限の額
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 全日使用の利用料金の上限の額 | 摘要 |
体育設備及び器具 | 跳び箱 | 1台 | 円 120 | 円 290 |
|
踏切板 | 1台 | 30 | 70 |
| |
マット | 1枚 | 50 | 120 |
| |
ソフトマット | 1枚 | 120 | 290 |
| |
鉄棒 | 1組 | 230 | 590 |
| |
バスケットボール競技用具 | 1組 | 1,220 | 2,950 | ファウル指示板、信号器、30秒タイマー及びストップウォッチをいう。 | |
移動式バスケット台 | 1対 | 710 | 1,730 |
| |
つり下げ式バスケット | 1対 | 230 | 590 |
| |
ファウル回数表示器 | 1台 | 120 | 290 |
| |
バレーボール用支柱 | 1組 | 230 | 590 | ネットを含む。 | |
ハンドボール用ゴール | 1組 | 350 | 880 | ネットを含む。 | |
ボール類 | 1個 | 60 | 160 | バスケットボール用、バレーボール用及びハンドボール用のボールをいう。 | |
バドミントン用支柱 | 1組 | 170 | 470 | ネットを含む。 | |
バドミントンラケット | 1本 | 60 | 160 |
| |
テニス用支柱 | 1組 | 230 | 590 | ネットを含む。 | |
テニスラケット | 1本 | 120 | 290 |
| |
テニスマシン | 1台 | 1,220 | 2,950 |
| |
卓球台 | 1台 | 120 | 290 | サポート及びネットを含む。 | |
ハンディ卓球台 | 1台 | 30 | 70 | サポート及びネットを含む。 | |
視覚障害者用卓球台 | 1台 | 30 | 70 | サポート及びネットを含む。 | |
卓球ラケット | 1本 | 40 | 90 |
| |
トランポリン | 1台 | 470 | 1,220 |
| |
トランポリンアクアダイバー | 1台 | 230 | 590 |
| |
トランポリンリトルジャイアント | 1台 | 230 | 590 |
| |
車椅子スラローム | 1組 | 30 | 70 |
| |
ゲートボール用具 | 1組 | 1時間 30 | ― |
| |
壮年体力測定用具 | 1組 | 230 | 590 |
| |
防球スクリーン | 1台 | 40 | 90 |
| |
得点板 | 1台 | 60 | 160 |
| |
電光得点板 | 1台 | 940 | 2,340 |
| |
審判台 | 1台 | 60 | 160 |
| |
ストップウォッチ | 1個 | 60 | 160 |
| |
ペースクロック | 1台 | 120 | 290 |
| |
その他体育用具 | 1台 | 60 | 160 |
| |
舞台設備及び機具 | 舞台用ステージ | 1台 | 350 | 910 |
|
演台 | 1台 | 470 | 1,220 |
| |
花台 | 1台 | 230 | 590 |
| |
音響設備及び器具 | 拡声装置 | 1組 | 1,220 | 2,950 | マイクロホン1個付き |
マイクロホン | 1個 | 350 | 940 |
| |
その他の設備及び器具 | 移動式黒板 | 1台 | 60 | 160 |
|
1人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 20 | 60 |
| |
3人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 60 | 160 |
| |
長机 | 1脚 | 60 | 160 |
| |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 | ― |
|
備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
2 洛西浄化センター公園の附属設備の利用料金の上限の額
(その1)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 摘要 |
体育設備及び器具 | 野球バックネット | 1張 | 円 120 | 移動式のものをいう。 |
野球ベース | 1組 | 120 |
| |
レガース | 1対 | 60 |
| |
プロテクター | 1個 | 60 |
| |
マスク | 1個 | 60 |
| |
審判用具 | 1組 | 350 |
| |
ゲートボール用具 | 1組 | 60 |
| |
サッカーゴールネット | 1張 | 120 |
| |
コーナーフラッグ | 1組 | 60 |
| |
手旗 | 1組 | 40 |
| |
得点板 | 1台 | 120 |
| |
ライン引き器 | 1台 | 170 |
| |
巻尺 | 1個 | 60 |
| |
その他体育用具 | 1個 | 60 |
| |
音響設備及び器具 | ワイヤレススピーカー | 1台 | 1,220 | ワイヤレスマイク1個付き |
マイクロホン | 1個 | 170 |
| |
ハンドマイク | 1台 | 170 |
| |
その他の設備及び器具 | 移動式黒板 | 1台 | 60 |
|
ビーチパラソル | 1本 | 120 |
| |
テント | 1張 | 350 |
| |
長机 | 1脚 | 60 |
| |
椅子 | 1脚 | 30 |
| |
演台 | 1台 | 470 |
| |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 |
|
備考
1 この表は、テニスコート以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
(その2)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 全日使用の利用料金の上限の額 | 摘要 |
体育設備及び器具 | テニス支柱 | 1組 | 円 120 | 円 290 | |
テニスネット | 1張 | 120 | 290 | ||
テニスラケット | 1本 | 120 | 290 | ||
テニスマシン | 1台 | 1,220 | 2,950 | ||
ネット計測機 | 1本 | 60 | 160 | ||
得点板 | 1台 | 120 | 290 | ||
その他体育用具 | 1個 | 60 | 160 | ||
音響設備及び器具 | ワイヤレススピーカー | 1台 | 1,220 | 2,950 | ワイヤレスマイク1個付き |
マイクロホン | 1個 | 170 | 470 | ||
ハンドマイク | 1台 | 170 | 470 | ||
その他の設備及び器具 | 移動式黒板 | 1台 | 60 | 160 | |
テント | 1張 | 350 | 880 | ||
長机 | 1脚 | 60 | 160 | ||
椅子 | 1脚 | 30 | 70 | ||
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 | ― |
備考
1 この表は、テニスコートを使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
3 山城総合運動公園の附属設備の利用料金の上限の額
(その1)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 摘要 |
陸上競技設備及び器具 | 走高跳高度計 | 1本 | 円 120 |
|
走高跳用支柱 | 1組 | 120 | バー止め付き | |
棒高跳高度計 | 1本 | 120 |
| |
棒高跳用支柱 | 1組 | 120 | バー止め付き | |
ポール | 1本 | 90 |
| |
ポール置台 | 1台 | 120 |
| |
走高跳・棒高跳用マット | 1組 | 470 |
| |
走幅跳・三段跳距離測定器 | 1台 | 120 | 投眼方式計メジャー付き | |
走幅跳・三段跳距離測定器 | 1個 | 60 | 投眼方式計メジャー付き以外のものをいう。 | |
走幅跳・三段跳距離標識 | 1組 | 60 |
| |
フィールド走幅跳・三段跳順位表示器 | 1個 | 120 |
| |
踏切板標識 | 1組 | 50 |
| |
スターティングブロック | 1組 | 60 |
| |
コースナンバー標識 | 1組 | 170 |
| |
バトン | 1本 | 30 |
| |
ハードル | 1台 | 30 |
| |
3,000メートル障害物用具 | 1台 | 60 | 代用縁石を含む。 | |
周回表示器 | 1台 | 120 | 鐘付き | |
スターター決勝信号器 | 1台 | 40 |
| |
トラック競技速報表示器 | 1台 | 1,320 | 写真判定装置連動式のものをいう。 | |
トラック競技速報表示器 | 1台 | 120 | 写真判定装置連動式以外のものをいう。 | |
トラック競技順序告知器 | 1台 | 40 |
| |
やり | 1本 | 90 |
| |
やり立て台 | 1台 | 120 |
| |
円盤 | 1個 | 60 |
| |
円盤置台 | 1台 | 120 |
| |
砲丸 | 1個 | 60 |
| |
砲丸置台 | 1台 | 120 |
| |
ハンマー | 1個 | 60 |
| |
ハンマーつり台 | 1台 | 120 |
| |
投てき角度標識 | 1組 | 120 |
| |
投てき距離測定器 | 1台 | 590 | 光波式のものをいう。 | |
投てき距離標識 | 1組 | 120 |
| |
次回投てき順序表示器 | 1台 | 40 |
| |
フィールド選手用距離表示マーク | 1組 | 120 |
| |
フィールド成績表示器 | 1台 | 120 |
| |
ベスト8表示器 | 1組 | 120 |
| |
記録標識 | 1本 | 30 |
| |
雨天記録用雨覆いハウス | 1台 | 60 |
| |
風向風速計 | 1台 | 120 |
| |
風力速報表示器 | 1台 | 60 |
| |
温湿度計 | 1台 | 60 |
| |
気圧計 | 1台 | 60 |
| |
旗類 | 1組 | 30 | 手旗、小旗、オープン線標識旗、ラップ旗、コーナートップ旗及び吹流しをいう。 | |
巻尺 | 1個 | 60 |
| |
リボンロッド | 1個 | 60 |
| |
ストップウォッチ | 1個 | 120 | プリンター付き | |
ストップウォッチ | 1個 | 60 | プリンター付き以外のものをいう。 | |
マラソン親時計 | 1個 | 170 |
| |
着順タイム器 | 1台 | 1,220 |
| |
写真判定装置 | 1組 | 2,750 |
| |
ピストル | 1丁 | 120 | 全自動式のものをいう。 | |
ピストル | 1丁 | 60 | 全自動式以外のものをいう。 | |
写真判定装置用スタート信号器 | 1台 | 710 | ||
出発合図用黒板 | 1個 | 60 |
| |
出発用拡声装置 | 1組 | 590 | ワイヤレスマイク1個付き | |
役員腕章 | 1組 | 350 |
| |
監察用具 | 1組 | 120 | 監察マーク、円板及び椅子をいう。 | |
メガホン | 1個 | 30 |
| |
抽選器 | 1組 | 60 |
| |
ペッグ | 1組 | 120 |
| |
その他競技用具 | 1個 | 60 |
| |
体育設備及び器具 | バレーボール支柱 | 1組 | 120 |
|
バレーボールネット | 1張 | 120 |
| |
バレーボール審判旗 | 1組 | 30 |
| |
サッカーゴールネット | 1張 | 120 |
| |
ボール類 | 1個 | 60 | バレーボール用、サッカー用及びラグビー用のボールをいう。 | |
コーナーフラッグ | 1組 | 60 |
| |
ホッケーゴールネット | 1張 | 120 |
| |
ホッケー防球ネット | 1組 | 1,220 |
| |
バドミントンラケット | 1本 | 60 |
| |
テニス支柱 | 1組 | 120 |
| |
テニスネット | 1張 | 120 |
| |
テニスラケット | 1本 | 120 |
| |
テニスマシン | 1台 | 1,220 |
| |
ネット計測器 | 1本 | 60 |
| |
野球バックネット | 1張 | 120 | 移動式のものをいう。 | |
野球ベース | 1組 | 120 |
| |
グラブ | 1個 | 60 |
| |
ミット | 1個 | 60 |
| |
バット | 1本 | 60 |
| |
レガース | 1対 | 60 |
| |
プロテクター | 1個 | 60 |
| |
ヘルメット | 1個 | 60 |
| |
バッティングティー | 1台 | 120 |
| |
防球ネット | 1張 | 120 |
| |
ピッチングゲージ | 1台 | 350 |
| |
バッティングゲージ | 1台 | 350 |
| |
ピッチングマシーン | 1台 | 1,220 |
| |
ノックマシーン | 1台 | 1,220 |
| |
スピードガン | 1台 | 590 |
| |
審判用具 | 1組 | 350 |
| |
スコアボード | 1組 | 2,340 |
| |
綱引きロープ | 1本 | 120 |
| |
トランポリン | 1台 | 470 |
| |
トランポリン(子供用) | 1台 | 230 |
| |
車椅子スラローム | 1組 | 30 |
| |
障害競歩用具 | 1組 | 60 |
| |
ゲートボール用具 | 1組 | 60 |
| |
スポーツ用測定器具 | 1個 | 30 |
| |
得点板 | 1台 | 120 |
| |
メンバー掲示板 | 1台 | 60 |
| |
スポーツタイマー | 1台 | 230 |
| |
ライン引き器 | 1台 | 170 |
| |
その他体育用具 | 1個 | 60 |
| |
競泳設備及び器具 | 自動審判装置 | 1組 | 3,570 |
|
音響設備及び器具 | ワイヤレススピーカー | 1台 | 1,220 | ワイヤレスマイク1個付き |
移動式拡声装置 | 1組 | 1,730 | マイクロホン1個付き | |
放送装置 | 1組 | 2,340 | マイクロホン1個付き | |
マイクロホン | 1個 | 170 |
| |
ハンドマイク | 1台 | 170 |
| |
その他の設備及び器具 | 黒板 | 1枚 | 60 |
|
旗掲揚用ポール | 1組 | 350 |
| |
ビーチパラソル | 1本 | 120 |
| |
テント | 1張 | 350 | 大テント以外のものをいう。 | |
大テント | 1張 | 23,460 |
| |
長机 | 1脚 | 60 |
| |
個人机(小机) | 1脚 | 30 |
| |
長椅子 | 1脚 | 60 |
| |
個人椅子 | 1脚 | 30 | 背もたれ付き | |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 |
|
備考
1 この表は、陸上競技場、屋内競技場、球技場及びテニスコート以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表の陸上競技設備及び器具の項及びその他の設備及び器具の項に掲げる附属設備(写真判定装置、大テント及びコインロッカーを除く。)を一括して使用する場合の利用料金の上限の額は、1使用時間区分1万2,240円とする。
3 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
(その2)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 全日使用の利用料金の上限の額 | 摘要 |
体育設備及び器具 | 平均台 | 1台 | 円 310 | 円 800 |
|
跳び箱 | 1台 | 120 | 290 |
| |
踏切板 | 1組 | 40 | 90 |
| |
マット | 1枚 | 60 | 160 | ソフトマット以外のものをいう。 | |
ソフトマット | 1枚 | 120 | 290 |
| |
バスケットボール競技用具 | 1組 | 1,420 | 3,570 | ファウル指示板、信号器及びストップウォッチをいう。 | |
30秒タイマー | 1組 | 120 | 290 |
| |
移動式バスケット台 | 1対 | 1,220 | 2,950 | 30秒タイマー付き | |
つり下げ式バスケット台 | 1対 | 310 | 800 |
| |
引掛式ミニバスケット | 1対 | 120 | 290 |
| |
ファウル回数表示器 | 1台 | 120 | 290 |
| |
バレーボール用支柱 | 1組 | 310 | 800 | ネットを含む。 | |
視覚障害者バレーボール用支柱 | 1組 | 30 | 70 | ネットを含む。 | |
ラインズマンフラッグ | 1組 | 30 | 70 |
| |
ハンドボール用ゴール | 1組 | 350 | 880 | ネットを含む。 | |
ボール類 | 1個 | 80 | 210 | バスケットボール用、バレーボール用及びハンドボール用のボールをいう。 | |
バドミントン用支柱 | 1組 | 170 | 470 | ネットを含む。 | |
バドミントンラケット | 1本 | 80 | 210 |
| |
テニス用支柱 | 1組 | 310 | 800 | ネットを含む。 | |
テニスラケット | 1本 | 150 | 380 |
| |
卓球台 | 1台 | 150 | 380 | サポート及びネットを含む。 | |
上下式卓球台 | 1台 | 40 | 90 | サポート及びネットを含む。 | |
視覚障害者用卓球台 | 1台 | 30 | 70 | サポート及びネットを含む。 | |
卓球ラケット | 1本 | 50 | 120 |
| |
トランポリン | 1台 | 640 | 1,630 |
| |
スラローム用具 | 1組 | 60 | 160 |
| |
障害急歩用具 | 1組 | 40 | 90 |
| |
防球フェンス | 1台 | 40 | 90 |
| |
得点板 | 1台 | 80 | 210 |
| |
球面式得点表示盤 | 1組 | 940 | 2,340 |
| |
審判台 | 1台 | 80 | 210 |
| |
ストップウォッチ | 1個 | 80 | 210 |
| |
スポーツ用測定器具 | 1個 | 30 | 70 |
| |
その他体育用具 | 1個 | 80 | 210 |
| |
舞台設備及び器具 | ポータブルステージ | 1台 | 470 | 1,220 |
|
演台 | 1台 | 640 | 1,630 |
| |
花台 | 1台 | 230 | 590 |
| |
音響設備及び器具 | 移動式拡声装置 | 1組 | 1,730 | 4,790 | マイクロホン1個付き |
放送装置 | 1組 | 2,340 | 5,910 | マイクロホン1個付き | |
マイクロホン | 1個 | 470 | 1,220 |
| |
その他の設備及び器具 | 移動式黒板 | 1台 | 60 | 160 |
|
1人用折り畳み式椅子 | 1脚 | 40 | 90 |
| |
長机 | 1脚 | 80 | 210 |
| |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 | ― |
|
備考
1 この表は、屋内競技場を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
(その3)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 全日使用の利用料金の上限の額 | 摘要 |
陸上競技設備及び器具 | 走高跳高度計 | 1本 | 円 120 | 円 290 | |
走高跳用支柱 | 1組 | 120 | 290 | バー止め付き | |
棒高跳高度計 | 1本 | 120 | 290 | ||
棒高跳用支柱 | 1組 | 120 | 290 | バー止め付き | |
ポール | 1本 | 90 | 230 | ||
ポール置台 | 1台 | 120 | 290 | ||
走高跳・棒高跳用マット | 1組 | 470 | 1,220 | ||
走幅跳・三段跳距離測定器 | 1台 | 120 | 290 | 投眼方式計メジャー付き | |
走幅跳・三段跳距離測定器 | 1個 | 60 | 160 | 投眼方式計メジャー付き以外のものをいう。 | |
走幅跳・三段跳距離標識 | 1組 | 60 | 160 | ||
フィールド走幅跳・三段跳順位表示器 | 1個 | 120 | 290 | ||
踏切板標識 | 1組 | 50 | 120 | ||
スターティングブロック | 1組 | 60 | 160 | ||
コースナンバー標識 | 1組 | 170 | 470 | ||
バトン | 1本 | 30 | 70 | ||
ハードル | 1台 | 30 | 70 | ||
3,000メートル障害物用具 | 1台 | 60 | 160 | 代用縁石を含む。 | |
周回表示器 | 1台 | 120 | 290 | 鐘付き | |
スターター決勝信号器 | 1台 | 40 | 90 | ||
トラック競技速報表示器 | 1台 | 1,320 | 3,160 | 写真判定装置連動式のものをいう。 | |
トラック競技速報表示器 | 1台 | 120 | 290 | 写真判定装置連動式以外のものをいう。 | |
トラック競技順序告知器 | 1台 | 40 | 90 | ||
やり | 1本 | 90 | 230 | ||
やり立て台 | 1台 | 120 | 290 | ||
円盤 | 1個 | 60 | 160 | ||
円盤置台 | 1台 | 120 | 290 | ||
砲丸 | 1個 | 60 | 160 | ||
砲丸置台 | 1台 | 120 | 290 | ||
ハンマー | 1個 | 60 | 160 | ||
ハンマーつり台 | 1台 | 120 | 290 | ||
投てき角度標識 | 1組 | 120 | 290 | ||
投てき距離測定器 | 1台 | 590 | 1,530 | 光波式のものをいう。 | |
投てき距離標識 | 1組 | 120 | 290 | ||
次回投てき順序表示器 | 1台 | 40 | 90 | ||
フィールド選手用距離表示マーク | 1組 | 120 | 290 | ||
フィールド成績表示器 | 1台 | 120 | 290 | ||
ベスト8表示器 | 1組 | 120 | 290 | ||
記録標識 | 1本 | 30 | 70 | ||
雨天記録用雨覆いハウス | 1台 | 60 | 160 | ||
風向風速計 | 1台 | 120 | 290 | ||
風力速報表示器 | 1台 | 60 | 160 | ||
温湿度計 | 1台 | 60 | 160 | ||
気圧計 | 1台 | 60 | 160 | ||
旗類 | 1組 | 30 | 70 | 手旗、小旗、オープン線標識旗、ラップ旗、コーナートップ旗及び吹流しをいう。 | |
巻尺 | 1個 | 60 | 160 | ||
リボンロッド | 1個 | 60 | 160 | ||
ストップウォッチ | 1個 | 120 | 290 | プリンター付き | |
ストップウォッチ | 1個 | 60 | 160 | プリンター付き以外のものをいう。 | |
マラソン親時計 | 1個 | 170 | 470 | ||
着順タイム器 | 1台 | 1,220 | 2,950 | ||
写真判定装置 | 1組 | 2,750 | 6,930 | ||
ピストル | 1丁 | 120 | 290 | 全自動式のものをいう。 | |
ピストル | 1丁 | 60 | 160 | 全自動式以外のものをいう。 | |
写真判定装置用スタート信号器 | 1台 | 710 | 1,830 | ||
出発合図用黒板 | 1個 | 60 | 160 | ||
出発用拡声装置 | 1組 | 590 | 1,530 | ワイヤレスマイク1個付き | |
役員腕章 | 1組 | 350 | 880 | ||
監察用具 | 1組 | 120 | 290 | 監察マーク、円板及び椅子をいう。 | |
メガホン | 1個 | 30 | 70 | ||
抽選器 | 1組 | 60 | 160 | ||
ペッグ | 1組 | 120 | 290 | ||
その他競技用具 | 1個 | 60 | 160 | ||
体育設備及び器具 | バレーボール支柱 | 1組 | 120 | 290 | |
バレーボールネット | 1張 | 120 | 290 | ||
バレーボール審判旗 | 1組 | 30 | 70 | ||
サッカーゴールネット | 1張 | 120 | 290 | ||
ボール類 | 1個 | 60 | 160 | バレーボール用、サッカー用及びラグビー用のボールをいう。 | |
コーナーフラッグ | 1組 | 60 | 160 | ||
ホッケーゴールネット | 1張 | 120 | 290 | ||
ホッケー防球ネット | 1組 | 1,220 | 2,950 | ||
バドミントンラケット | 1本 | 60 | 160 | ||
テニス支柱 | 1組 | 120 | 290 | ||
テニスネット | 1張 | 120 | 290 | ||
テニスラケット | 1本 | 120 | 290 | ||
テニスマシン | 1台 | 1,220 | 2,950 | ||
ネット計測器 | 1本 | 60 | 160 | ||
野球バックネット | 1張 | 120 | 290 | 移動式のものをいう。 | |
野球ベース | 1組 | 120 | 290 | ||
グラブ | 1個 | 60 | 160 | ||
ミット | 1個 | 60 | 160 | ||
バット | 1本 | 60 | 160 | ||
レガース | 1対 | 60 | 160 | ||
プロテクター | 1個 | 60 | 160 | ||
ヘルメット | 1個 | 60 | 160 | ||
バッティングティー | 1台 | 120 | 290 | ||
防球ネット | 1張 | 120 | 290 | ||
ピッチングゲージ | 1台 | 350 | 880 | ||
バッティングゲージ | 1台 | 350 | 880 | ||
ピッチングマシーン | 1台 | 1,220 | 2,950 | ||
ノックマシーン | 1台 | 1,220 | 2,950 | ||
スピードガン | 1台 | 590 | 1,530 | ||
審判用具 | 1組 | 350 | 880 | ||
スコアボード | 1組 | 2,340 | 5,910 | ||
綱引きロープ | 1本 | 120 | 290 | ||
トランポリン | 1台 | 230 | 590 | 子ども用のものをいう。 | |
トランポリン | 1台 | 470 | 1,220 | 子ども用以外のものをいう。 | |
車椅子スラローム | 1組 | 30 | 70 | ||
障害競歩用具 | 1組 | 60 | 160 | ||
ゲートボール用具 | 1組 | 60 | 160 | ||
スポーツ用測定器具 | 1個 | 30 | 70 |
| |
得点板 | 1台 | 120 | 290 |
| |
メンバー掲示板 | 1台 | 60 | 160 |
| |
スポーツタイマー | 1台 | 230 | 590 |
| |
ライン引き器 | 1台 | 170 | 470 |
| |
その他体育用具 | 1個 | 60 | 160 |
| |
音響設備及び器具 | ワイヤレススピーカー | 1台 | 1,220 | 2,950 | ワイヤレスマイク1個付き |
移動式拡声装置 | 1組 | 1,730 | 4,790 | マイクロホン1個付き | |
放送装置 | 1組 | 2,340 | 5,910 | マイクロホン1個付き | |
マイクロホン | 1個 | 170 | 470 | ||
ハンドマイク | 1台 | 170 | 470 |
| |
その他の設備及び器具 | 黒板 | 1枚 | 60 | 160 |
|
旗掲揚用ポール | 1組 | 350 | 880 | ||
ビーチパラソル | 1本 | 120 | 290 | ||
テント | 1張 | 350 | 880 |
| |
長机 | 1脚 | 60 | 160 |
| |
個人机(小机) | 1脚 | 30 | 70 |
| |
長椅子 | 1脚 | 60 | 160 |
| |
個人椅子 | 1脚 | 30 | 70 | 背もたれ付き | |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 | ― |
|
備考
1 この表は、陸上競技場、球技場及びテニスコートを使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表の陸上競技設備及び器具の項及びその他の設備及び器具の項に掲げる附属設備(写真判定装置及びコインロッカーを除く。)を一括して使用する場合の利用料金の上限の額は、1使用時間区分1万2,240円(全日については、2万9,580円)とする。
3 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
4 丹波自然運動公園の附属設備の利用料金の上限の額
区分 | 附属設備名 | 単位 | 1使用時間区分の利用料金の上限の額 | 摘要 |
体育設備及び器具 | 走高跳高度計 | 1本 | 円 150 |
|
走高跳用支柱 | 1組 | 130 | バー止め付き | |
棒高跳高度計 | 1本 | 150 |
| |
棒高跳用支柱 | 1組 | 150 | バー止め付き | |
走高跳・棒高跳用マット | 1組 | 470 |
| |
ウレタンマット | 1枚 | 150 |
| |
走幅跳・三段跳距離測定器 | 1台 | 120 | 投眼方式計メジャー付き | |
走幅跳・三段跳距離標識 | 1組 | 80 |
| |
踏切板標識 | 1組 | 80 |
| |
スターティングブロック | 1組 | 80 |
| |
コースナンバー標識 | 1組 | 170 |
| |
バトン | 1本 | 40 |
| |
ハードル | 1台 | 40 |
| |
3,000メートル障害物用具 | 1台 | 150 | 代用縁石を含む。 | |
周回表示器 | 1台 | 150 |
| |
スターター決勝信号器 | 1台 | 80 | ||
トラック競技速報表示器 | 1台 | 1,320 | 写真判定装置連動式のものをいう。 | |
マラソン距離標識 | 1個 | 130 |
| |
鐘 | 1個 | 80 |
| |
やり | 1本 | 130 |
| |
やり立て台 | 1台 | 130 |
| |
円盤 | 1個 | 80 |
| |
円盤置台 | 1台 | 130 |
| |
砲丸 | 1個 | 80 |
| |
砲丸置台 | 1台 | 130 |
| |
ハンマー | 1個 | 80 |
| |
ハンマーつり台 | 1台 | 130 |
| |
投てき角度標識 | 1組 | 80 | ||
投てき距離測定器 | 1台 | 590 | 光波式のものをいう。 | |
投てき距離標識 | 1組 | 230 |
| |
フィールド選手用距離表示マーク | 1組 | 150 |
| |
フィールド成績表示器 | 1台 | 120 |
| |
フィールド順位表示器 | 1台 | 120 | ||
記録標識 | 1本 | 30 | ||
風向風速計 | 1台 | 130 |
| |
風力速報表示器 | 1台 | 60 |
| |
温湿度計 | 1台 | 80 |
| |
気圧計 | 1台 | 80 |
| |
手旗・小旗 | 1組 | 40 |
| |
吹き流し | 1個 | 40 |
| |
巻尺 | 1個 | 80 |
| |
ストップウォッチ | 1個 | 120 | プリンター付き | |
ストップウォッチ | 1個 | 80 | プリンター付き以外のものをいう。 | |
マラソン親時計 | 1個 | 230 |
| |
写真判定装置 | 1組 | 2,750 |
| |
ピストル | 1丁 | 120 | 全自動式のものをいう。 | |
ピストル | 1丁 | 50 | 全自動式以外のものをいう。 | |
写真判定装置用スタート信号器 | 1台 | 710 | ||
出発合図用黒板 | 1個 | 80 |
| |
出発用拡声装置 | 1組 | 590 | ワイヤレスマイク1個付き | |
審判用腕章 | 1組 | 470 |
| |
監察用具 | 1組 | 150 | 監察マーク及び円板をいう。 | |
メガホン | 1個 | 40 |
| |
抽選器 | 1組 | 80 |
| |
ペッグ | 1組 | 150 |
| |
跳び箱 | 1台 | 120 |
| |
踏切板 | 1組 | 30 |
| |
マット | 1枚 | 50 | ウレタンマットを除く。 | |
バスケットボール競技用具 | 1組 | 1,220 | チーム反則表示板、ファウル表示板及び信号器をいう。 | |
バレーボール用支柱 | 1組 | 170 |
| |
バレーボールネット | 1張 | 60 |
| |
ハンドボール用ゴール | 1組 | 230 |
| |
ハンドボールネット | 1張 | 90 |
| |
サッカーゴールネット | 1張 | 130 |
| |
ホッケーゴールネット | 1張 | 150 |
| |
バドミントン用支柱 | 1組 | 120 |
| |
バドミントンネット | 1張 | 60 |
| |
バドミントンラケット | 1本 | 60 |
| |
テニス用支柱 | 1組 | 170 |
| |
テニスネット | 1張 | 60 |
| |
テニスラケット | 1本 | 120 |
| |
ボール類 | 1個 | 60 | バレーボール用、バスケットボール用及びハンドボール用のボールをいう。 | |
ネット計測器 | 1本 | 60 |
| |
野球ベース | 1組 | 130 |
| |
卓球台 | 1台 | 120 | サポート及びネットを含む。 | |
視覚障害者用卓球台 | 1台 | 10 | サポート及びネットを含む。 | |
卓球ラケット | 1本 | 40 |
| |
トランポリン | 1台 | 470 |
| |
トランポリンツイスター | 1台 | 230 |
| |
ロンピング | 1台 | 230 |
| |
スラローム障害走路用具 | 1組 | 30 |
| |
障害競歩用具 | 1組 | 60 |
| |
ゲートボール用具 | 1組 | 80 |
| |
スポーツテスト測定器具 | 1個 | 230 |
| |
ジムファン | 1台 | 120 |
| |
防球フェンス | 1台 | 40 |
| |
得点板 | 1台 | 60 |
| |
審判台 | 1台 | 60 |
| |
ライン引き器 | 1台 | 150 |
| |
その他の体育用具 | 1個 | 80 |
| |
舞台設備及び器具 | 舞台用ステージ | 1台 | 350 |
|
音響設備及び器具 | 放送装置 | 1組 | 1,730 | マイクロホン1個付き |
マイクロホン | 1個 | 350 |
| |
ハンドマイク | 1台 | 230 |
| |
ポータブルレコードプレーヤー | 1台 | 350 |
| |
その他の設備及び器具 | 小黒板 | 1枚 | 60 |
|
移動式黒板 | 1枚 | 80 | ||
スクリーン | 1張 | 420 | ||
移動式スクリーン | 1張 | 190 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 910 | ||
ブルーレイディスクレコーダー | 1台 | 640 | ||
旗掲揚用ポール | 1組 | 350 |
| |
ビーチパラソル | 1本 | 100 |
| |
テント | 1張 | 310 |
| |
長机 | 1脚 | 60 |
| |
長椅子 | 1脚 | 60 |
| |
個人椅子 | 1脚 | 30 |
| |
コインロッカー | 1区画 | 1回 100 |
|
備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
(平16規則47・追加)
(平16規則47・追加、令3規則15・一部改正)