○京都府立都市公園条例
昭和33年7月12日
京都府条例第16号
〔京都府都市公園条例〕をここに公布する。
京都府立都市公園条例
(昭39条例76・改称)
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基く命令に定めるもののほか、府が設置する都市公園の設置、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 都市公園を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
京都府立嵐山公園 | 京都市 |
京都府立嵐山東公園 | 京都市 |
京都府立鴨川公園 | 京都市 |
京都府立伏見港公園 | 京都市 |
京都府立洛西浄化センター公園 | 京都市、長岡京市 |
京都府立宇治公園 | 宇治市 |
京都府立山城総合運動公園 | 宇治市 |
京都府立天橋立公園 | 宮津市 |
京都府立丹後海と星の見える丘公園 | 宮津市 |
京都府立木津川運動公園 | 城陽市 |
京都府立関西文化学術研究都市記念公園 | 相楽郡精華町 |
京都府立丹波自然運動公園 | 船井郡京丹波町 |
2 前項の都市公園の区域は、別に知事が公示する。その区域を変更したときも、同様とする。
(昭39条例76・全改、昭42条例3・昭42条例16・昭51条例28・昭51条例58・昭57条例1・平3条例11・平7条例11・平8条例10・平17条例34・平17条例46・平25条例32・一部改正)
(利用者の責務)
第3条 都市公園の利用者は、都市公園内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(平17条例30・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる都市公園の管理を行わせる。
(1) 京都府立伏見港公園
(2) 京都府立洛西浄化センター公園
(3) 京都府立山城総合運動公園
(4) 京都府立丹後海と星の見える丘公園
(5) 京都府立木津川運動公園
(6) 京都府立関西文化学術研究都市記念公園
(7) 京都府立丹波自然運動公園
2 前項の規定により指定管理者に行わせる都市公園の管理に関する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の設置の目的を達成するために必要な業務
3 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加、平17条例46・平25条例32・一部改正)
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、公園施設で別表の1に掲げるもの及び附属設備の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・追加)
(承認の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第3条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他公園施設で別表の1に掲げるもの及び附属設備の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・追加)
(行為の禁止)
第7条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が、特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 竹木を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 落葉又は落枝を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 規則で定める場所以外の場所においてたき火をすること。
(9) 都市公園の利用者に対して著しくその利用を妨げ、若しくは不快の念を与え、又は危険を及ぼすおそれある行為をすること。
(昭57条例1・一部改正、平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(行為の制限)
第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 案内業若しくは写真業を営み、又は業として映画を撮影すること。
(3) 集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること(別表の1に掲げる公園施設を使用して開催する場合を除く。)。
2 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。
(昭57条例1・一部改正、平17条例30・旧第4条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)
(公園施設の設置等の許可)
第9条 知事は、暴力団員等に対し、法第5条第1項の許可をしてはならない。
2 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間、場所及び面積
ウ 公園施設の構造
エ 公園施設の管理の方法
オ 工事の着手及び完了の予定期日
カ 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業
キ 公園施設を設けようとする者及び施設の管理者の暴力団員等の該当の有無
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的及び方法
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設の種類及び場所
エ 公園施設を管理しようとする者の暴力団員等の該当の有無
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
(平16条例48・一部改正、平17条例30・旧第6条繰下、平23条例13・一部改正)
(都市公園の占用の許可)
第10条 知事は、暴力団員等に対し、法第6条第1項の許可(使用の承認に付随して占用をしようとする場合の許可を除く。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるもの(使用の承認に付随して占用をしようとする場合は、第5号に掲げるものを除く。)とする。
(1) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量又は面積
(2) 工作物その他の物件又は施設の管理の方法
(3) 工事の施行の方法
(4) 工事の着手及び完了の予定期日
(5) 占用をしようとする者の暴力団員等の該当の有無
(平17条例30・旧第7条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)
(監督処分)
第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平16条例48・追加、平17条例30・旧第9条繰下)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を京都府公報又は新聞紙に掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例48・追加、平17条例30・旧第10条繰下)
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を考慮してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例48・追加、平17条例30・旧第11条繰下)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管した工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管した工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例48・追加、平17条例30・旧第12条繰下)
(工作物等を返還する場合の手続)
第16条 知事は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例48・追加、平17条例30・旧第13条繰下)
(使用料)
第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第8条の許可又は第5条の承認(知事の承認に限る。)を受けた者は、使用料を府に納付しなければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条の許可を受けた者に係る使用料 別表の2に掲げる額
3 使用料は、使用の許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。
(昭57条例1・平3条例11・平7条例11・平8条例10・一部改正、平16条例48・旧第9条繰下・一部改正、平17条例30・旧第14条繰下・一部改正)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(昭57条例1・一部改正、平16条例48・旧第10条繰下、平17条例30・旧第15条繰下)
第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他特別の事由があるとき。
(昭42条例16・一部改正、平16条例48・旧第11条繰下・一部改正、平17条例30・旧第16条繰下)
(利用料金)
第20条 使用者(知事の承認を受けた者を除く。)は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表4から9までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例30・追加、平17条例46・一部改正)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・追加)
(使用時間等)
第22条 都市公園施設の使用時間及び休業日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第5条第1項の規定に違反して使用した者
(昭43条例13・旧第12条繰下、昭57条例1・一部改正、平16条例48・旧第13条繰下・一部改正、平17条例30・旧第18条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)
第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(昭43条例13・旧第13条繰下、平16条例48・旧第14条繰下、平17条例30・旧第19条繰下)
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例1・全改、平16条例48・旧第15条繰下、平17条例30・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 京都府公園設置条例(昭和22年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて公園を使用している者にかかる当該使用料については、なお、従前の例による。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第22号で、昭和42年8月10日から施行)
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第58号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定中京都府立嵐山東公園、京都府立鴨川公園及び京都府立伏見港公園に係る部分、別表の1の改正規定中京都府立伏見港公園に係る部分並びに別表の4の改正規定は、昭和57年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する改正後の条例第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第51号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の1の改正規定及び別表の5の(その2)の改正規定中ファミリープールに係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第48号で昭和59年6月30日から施行)
2 この条例の施行前に京都府立都市公園条例第5条の使用の許可を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立都市公園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表の5の改正規定中50メートルプール及び25メートルプールに係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第17号で昭和60年6月29日から施行)
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表の5の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)
この条例は、昭和63年1月17日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第23号で平成3年7月6日から施行)
(京都府立丹波自然運動公園条例の廃止)
2 京都府立丹波自然運動公園条例(昭和45年京都府条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の規定によりなされたものとみなす。
4 旧条例の規定により許可その他の処分を要しなかった行為で、この条例の規定により新たに許可その他の処分を要することとなったもののうち、この条例の施行の際、現に着手しているものについては、この条例による許可その他の処分を要しない。
5 旧条例の規定により納付された使用料は、この条例の規定により納付されたものとみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第65号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に京都府立都市公園条例第5条の使用の許可を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立都市公園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第57号で平成4年4月26日から施行)
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第68号で平成4年10月1日から施行)
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第20号で平成7年4月29日から施行)
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第26号で平成8年4月25日から施行)
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第33号で平成11年11月30日から施行)
附則(平成16年条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第30号で平成16年8月1日から施行)
附則(平成16年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)
(平成17年規則第44号第1号で、第20条中京都府立都市公園条例第2条の次に4条を加える改正規定(第4条第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)は、平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
3 第9条の規定による改正前の京都府立勤労者福祉会館条例第6条第1項の規定により管理を委託している京都府立勤労者福祉会館、第20条の規定による改正前の京都府立都市公園条例第17条第1項の規定により管理を委託している京都府立都市公園及び第24条の規定による改正前の京都府立少年自然の家条例第8条第1項の規定により管理を委託している京都府立少年自然の家の管理については、これらの施設に係る指定の処分により指定管理者が管理を開始する日までの間は、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第33号で平成18年8月1日から施行)
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、施行日前に第2条による改正前の京都府立都市公園条例第8条第1項の規定による許可を受けた者が、第2条による改正後の京都府立都市公園条例第8条第2項の暴力団員等に該当するときは、第2条による改正後の京都府立都市公園条例第11条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
附則(平成25年条例第16号)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の許可を受けて公園施設を設けている者(以下「現設置者」という。)の次の表の左欄に掲げる期間における当該公園施設(現設置者が当該許可の期間の経過後に引き続き同項の許可を受けて当該公園施設を設ける場合における当該公園施設を含む。)の設置に係る使用料の額は、この条例による改正後の京都府立都市公園条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条例別表の2に掲げる額からこの条例による改正前の京都府立都市公園条例別表の2に掲げる額(以下「旧使用料額」という。)を控除した額に同欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧使用料額を加えた額とする。
平成25年7月1日から平成26年3月31日まで | 0.2 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 0.4 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 0.6 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 0.8 |
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第4号で平成26年3月17日から施行)
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第53号)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第29号で平成28年5月24日から施行)
2 この条例の施行の際現に宿泊施設の用に供されている公園施設の利用料金については、この条例の施行の日から2月を超えない範囲内において規則で定める日までの間に限り、この条例による改正後の京都府立都市公園条例別表の9の(その4)の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則で定める日=平成28年規則第35号で平成28年7月15日)
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立都市公園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の京都府立都市公園条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(令和5年条例第32号)
1 この条例は、令和6年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第2号で令和6年3月9日から施行)
2 この条例による改正後の京都府立都市公園条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第5条、第6条、第8条、第17条、第20条関係)
(昭39条例76・昭41条例14・昭42条例16・昭43条例13・昭48条例28・昭51条例58・昭53条例15・昭57条例1・昭58条例17・昭59条例51・昭60条例19・昭61条例14・昭62条例15・昭62条例30・平3条例11・平3条例65・平4条例13・平7条例11・平8条例10・平11条例12・平11条例28・平16条例28・平16条例48・平17条例30・平17条例46・平19条例11・平25条例16・平26条例10・平27条例13・平27条例49・平27条例53・平28条例9・平30条例33・令元条例46・令5条例32・一部改正)
1 使用の承認を受けなければならない公園施設
都市公園名 | 公園施設 |
京都府立嵐山東公園 | 運動場 |
京都府立鴨川公園 | 運動場 |
京都府立伏見港公園 | 競技場、プール、プールガーデン、相撲場、テニスコート、展示施設、会議室、駐車場 |
京都府立洛西浄化センター公園 | 球技場、テニスコート、駐車場 |
京都府立山城総合運動公園 | 競技場、球技場、野球場、テニスコート、プール、多目的ジム、弓道場、野外ステージ、展示施設、会議室、駐車場 |
京都府立丹後海と星の見える丘公園 | キャンプ場、研修室、宿泊施設 |
京都府立関西文化学術研究都市記念公園 | 庭園、展示室、研修室、駐車場 |
京都府立丹波自然運動公園 | 競技場、テニスコート、バレーボールコート、軟式野球場、プール、パターゴルフ場、球技場、トレーニング場、天文館、研修室、宿泊施設 |
2 都市公園使用料
(その1)
区分 | 単位 | 金額 | ||
公園施設(仮設の公園施設を除く。)の設置 | 京都府立嵐山公園 | 中之島地区 | 1平方メートルにつき1年 | 円 2,600 |
亀山地区 | 1平方メートルにつき1年 | 1,730 | ||
京都府立宇治公園 | 1平方メートルにつき1年 | 1,730 | ||
京都府立山城総合運動公園 | 1平方メートルにつき1年 | 880 | ||
京都府立天橋立公園 | 文珠地区 | 1平方メートルにつき1年 | 850 | |
傘松地区 | 1平方メートルにつき1年 | 440 | ||
仮設の公園施設の設置 | 1平方メートルにつき1月 | 330 |
備考
1 この表において「中之島地区」とは、京都府立嵐山公園の区域のうち京都市右京区嵯峨中ノ島町の区域をいう。
2 この表において「亀山地区」とは、京都府立嵐山公園の区域のうち京都市右京区嵯峨亀ノ尾町の区域をいう。
3 この表において「文珠地区」とは、京都府立天橋立公園の区域のうち宮津市字文珠及び字万年の区域をいう。
4 この表において「傘松地区」とは、京都府立天橋立公園の区域のうち宮津市字大垣及び字中野の区域をいう。
5 年額をもつて定める使用料について使用期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める使用料について使用期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表を基準として規則で定める。
(その2)
区分 | 単位 | 金額 | |||
京都市の区域 | 京都市以外の市の区域 | 町の区域 | |||
電柱並びにその支線及び支柱 | 1本につき1年 | 円 1,700 | 円 870 | 円 680 | |
変圧塔その他これに類するもの | 1本につき1年 | 2,200 | 990 | 620 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 120 | 64 | 50 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 250 | 130 | 100 | |
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 620 | 320 | 250 | |
外径が1.0メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 1,200 | 640 | 500 | |
公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,200 | 990 | 620 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,800 | 790 | 500 | |
防火用貯水槽、マンホール、消火栓、ガス制圧器等で地下に設けるもの | 1平方メートルにつき1年 | 200 | 140 | 110 | |
工事用施設及び工事用材料の置場 | 1平方メートルにつき1月 | 850 | 425 | 213 | |
その他の工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 12 | 12 | 12 |
備考 年額をもつて定める使用料について使用期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める使用料について使用期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表を基準として規則で定める。
(その3)
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金、案内その他これらに類するもの | 1人につき1日 | 円 190 |
写真の撮影 | 1台につき1月 | 1,930 |
映画の撮影 | 1日 | 15,300 |
集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するものの開催 | 1平方メートルにつき1日 | 12 |
備考
1 面積が1平方メートル未満のもの又は面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、1平方メートルとして計算する。
2 月額をもつて定める使用料については、使用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
3 1件の使用料の額が100円未満のものは、100円とする。
3 京都府立嵐山東公園及び京都府立鴨川公園の公園施設の使用料
| 使用時間 | 日出から 午前8時まで | 午前8時から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午前8時から 午後5時まで | 午後5時から 日没まで | |
区分 |
| ||||||
京都府立嵐山東公園運動場 京都府立嵐山東公園第2運動場 京都府立鴨川公園運動場 | 1面につき | 円 350 | 円 960 | 円 1,930 | 円 2,340 | 円 350 | |
京都府立鴨川公園出雲路橋運動場 | 1面につき | 250 | 710 | 1,420 | 1,730 | 250 |
備考 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
4 京都府立伏見港公園の公園施設等の利用料金の上限の額
(その1)
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
競技場 | 全面使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 7,140 | 円 9,480 | 円 11,830 | 円 25,600 |
その他に使用する場合 | 28,450 | 37,940 | 47,430 | 102,400 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 14,280 | 18,970 | 23,760 | 51,300 | ||
その他に使用する場合 | 56,910 | 75,880 | 94,860 | 204,910 | |||
部分使用 | 2分の1使用 | 3,570 | 4,790 | 5,910 | 12,850 | ||
3分の1使用 | 2,340 | 3,060 | 3,870 | 8,360 | |||
6分の1使用 | 1,220 | 1,530 | 1,930 | 4,180 | |||
個人使用 | 250 | 250 | 250 | 660 | |||
相撲場 | 専用使用 | 2,040 | 2,650 | 2,650 | 6,630 | ||
個人使用 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||
テニスコート | 1面につき | 3,360 | 4,480 | 4,690 | 11,220 | ||
会議室 | 第1会議室 | 910 | 1,220 | 1,220 | 3,060 | ||
競技場又はプールの全面使用との併用使用 | 350 | 450 | 450 | 1,120 | |||
第2会議室 | 610 | 810 | 810 | 2,040 | |||
競技場又はプールの全面使用との併用使用 | 250 | 350 | 350 | 860 | |||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円(全日については、5万円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表(備考を含む。)において「入場料」とは、いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。
2 土曜日、日曜日及び休日に競技場を全面使用する場合、相撲場を専用使用する場合又はテニスコートを使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用が正午から午後6時までのときは午後の部の利用料金の額に4分の1を、使用が午後6時以後のときは夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の使用は1時間の使用とみなす。
4 特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表の各区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額とする。
5 使用者が入場料を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
6 競技場の冷暖房施設を使用するときは、実費相当額を加算することができる。
7 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その2)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
プール | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 610円 |
高校生 | 1回につき 450円 | ||
小学生又は中学生 | 1回につき 300円 | ||
幼児 | 1回につき 150円 | ||
全面使用 | 1時間につき 11,830円 | ||
プールガーデン | 1時間につき 910円 |
備考
1 この表において「1回」とは、1区分につき3時間ごとに規則で定める使用時間区分の1区分における使用をいう。
2 この表において「高校生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 この表において「小学生又は中学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
4 この表において「幼児」とは、学齢に達しない者で4歳以上のものをいう。
5 土曜日、日曜日及び休日にプールを全面使用し、又はプールガーデンを使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
6 プールを25人以上の団体で使用する場合の1人当たりの利用料金の上限の額は、プールの利用料金の額に100分の80を乗じて得た額とする。
7 プールの個人使用で規則で定めるところにより使用する場合のその使用した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、プールの利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の使用は1時間の使用とみなす。
8 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
9 4歳未満の者がプールを個人使用する場合については、利用料金を徴収しない。
10 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その3)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
駐車場 | 普通自動車 | 1台1回につき1時間以内 300円 1時間を超える部分につき1時間までごとに 100円 |
備考 この表において「普通自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0の自動車でないものをいう(二輪自動車を除く。)。
5 京都府立洛西浄化センター公園の公園施設等の利用料金の上限の額
(その1)
| 使用時間 | 午前の部 | 午後の部 | 全日 |
区分 |
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
球技場 | 全面使用 | 円 5,500 | 円 7,340 | 円 11,620 |
2分の1使用 | 3,360 | 4,590 | 7,340 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円(全日については、5万円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表の附属設備の項は、テニスコート以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が午後のときは午後の部の利用料金の額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
5 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その2)
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
テニスコート | 1面につき | 円 2,040 | 円 2,650 | 円 3,160 | 円 7,030 |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円(全日については、5万円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表の附属設備の項は、テニスコートを使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が正午から午後6時までのときは午後の部の利用料金の額に4分の1を、使用する時間が午後6時以後のときは夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
5 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その3)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
駐車場 | 大型自動車 | 1台1回につき 1,530円 |
その他の自動車 | 1台1回につき 400円 |
備考
1 この表において「大型自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則第13条第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0のものをいう。
2 この表において「その他の自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で大型自動車でないものをいう(二輪自動車を除く。)。
6 京都府立山城総合運動公園の公園施設等の利用料金の上限の額
(その1)
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
第2競技場 | 全面使用 | 円 7,140 | 円 9,480 | 円 14,990 |
第1野球場 | 14,280 | 18,970 | 29,880 | |
第2野球場 | 10,710 | 14,280 | 22,540 | |
第3野球場 | 7,140 | 9,480 | 14,990 | |
第4野球場 | 7,140 | 9,480 | 14,990 | |
第5野球場 | 3,570 | 4,790 | 7,540 | |
50メートルプール | 全面使用 | 26,720 | 35,700 | 56,100 |
1コースにつき | 3,360 | 4,480 | 7,030 | |
25メートルプール | 全面使用 | 13,360 | 17,850 | 28,050 |
1コースにつき | 2,340 | 3,160 | 4,990 | |
多目的ジム | 全面使用 | 2,950 | 3,970 | 6,220 |
2分の1使用 | 1,530 | 2,040 | 3,260 | |
弓道場 | 全面使用 | 2,440 | 3,260 | 5,100 |
野外ステージ | 1,730 | 2,340 | 3,670 | |
会議室 | 1,020 | 1,420 | 2,240 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万3,460円(全日については、5万1,000円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表の附属設備の項は、陸上競技場等(陸上競技場、球技場、屋内競技場(メインアリーナ及びサブアリーナをいう。以下同じ。)及びテニスコートをいう。以下同じ。)以外の公園施設を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が午後のときは午後の部の利用料金の額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
4 第1野球場を軟式野球又はソフトボールに使用する場合の利用料金の上限の額は、第1野球場の利用料金の額に100分の90を乗じて得た額とする。
5 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
6 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その2)
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
陸上競技場 | 全面使用 | 円 14,280 | 円 18,970 | 円 21,620 | 円 49,360 | ||
メインアリーナ | 全面使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 14,170 | 18,870 | 23,560 | 51,000 |
その他に使用する場合 | 56,710 | 75,480 | 94,240 | 204,000 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 28,350 | 37,740 | 47,120 | 102,000 | ||
その他に使用する場合 | 113,420 | 150,960 | 188,490 | 408,000 | |||
部分使用 | 2分の1使用 | 7,140 | 9,480 | 11,830 | 25,500 | ||
3分の1使用 | 4,690 | 6,320 | 7,850 | 17,030 | |||
6分の1使用 | 2,340 | 3,160 | 3,970 | 8,460 | |||
サブアリーナ | 全面使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 3,970 | 5,300 | 6,520 | 14,280 |
その他に使用する場合 | 15,910 | 21,210 | 26,110 | 57,120 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 7,950 | 10,600 | 13,050 | 28,560 | ||
その他に使用する場合 | 31,820 | 42,430 | 52,220 | 114,240 | |||
球技場 | グラウンド | 全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 10,710 | 14,280 | 20,900 | 41,310 |
その他に使用する場合 | 42,840 | 57,120 | 83,600 | 165,210 | |||
2分の1使用 | 5,300 | 7,140 | 10,450 | 20,610 | |||
クラブハウス | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 18,000 | |||
公園施設(会議室及び駐車場を除く。)の全面又は一部の専用使用との併用使用(当該公園施設をアマチュアスポーツに使用する場合に限る。) | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 4,500 | |||
屋根付きテニスコート | 1面につき | 3,570 | 4,690 | 4,890 | 11,830 | ||
その他のテニスコート | 1面につき | 3,360 | 4,480 | 4,690 | 11,220 | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円(全日については、5万円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表の附属設備の項は、陸上競技場等を使用する場合において、附属設備を使用するときに適用する。
2 この表(備考を含む。)において、「入場料」とは、いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。
3 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
4 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が正午から午後6時までのときは午後の部の利用料金の額に4分の1を、使用する時間が午後6時以後のときは夜の部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
5 使用者が入場料を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
6 屋内競技場の冷暖房施設を使用するときは、実費相当額を加算することができる。
7 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その3)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
飛び込みプール | 全面使用 | 1時間につき 2,240円 |
(その4)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
陸上競技場 第2競技場 | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 350円 |
大学生 | 1回につき 250円 | ||
小学生、中学生又は高校生 | 1回につき 150円 | ||
25メートルプール | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 450円 |
高校生 | 1回につき 350円 | ||
小学生又は中学生 | 1回につき 250円 | ||
幼児 | 1回につき 50円 | ||
ファミリープール | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 1,020円 |
高校生 | 1回につき 710円 | ||
小学生又は中学生 | 1回につき 450円 | ||
幼児 | 1回につき 100円 | ||
弓道場 | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 400円 |
大学生 | 1回につき 300円 | ||
小学生、中学生又は高校生 | 1回につき 200円 | ||
駐車場 | 大型自動車 | 1台1回につき 1,530円 | |
その他の自動車 | 1台1回につき 400円 |
備考
1 この表において「大学生」とは、学校教育法第1条に規定する大学の学生又はこれに準じる者をいう。
2 この表において「小学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれに準じる者をいう。
3 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれに準じる者をいう。
4 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
5 この表において「幼児」とは、学齢に達しない者で4歳以上のものをいう。
6 この表において、25メートルプールを個人使用する場合の「1回」とは、1区分につき3時間ごとに規則で定める使用時間区分の1区分における使用をいう。
7 この表において、弓道場を個人使用する場合の「1回」とは、(その1)における午前の部及び午後の部の使用時間区分ごとの使用をいう。
8 この表において「大型自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則第13条第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又0のものをいう。
9 この表において「その他の自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で大型自動車でないもの(二輪自動車を除く。)をいう。
10 25メートルプール又はファミリープールを25人以上の団体で使用する場合の1人当たりの利用料金の上限の額は、25メートルプール又はファミリープールを個人使用する場合の利用料金の額に100分の80を乗じて得た額とする。
11 学齢に達しない者が陸上競技場、第2競技場又は弓道場を個人使用する場合については、利用料金を徴収しない。
12 4歳未満の者が25メートルプール又はファミリープールを個人使用する場合については、利用料金を徴収しない。
13 ファミリープールの使用期間における25メートルプールの個人使用については、ファミリープールとの併用使用のみとする。この場合において、25メートルプールの利用料金を徴収しない。
14 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
7 京都府立丹後海と星の見える丘公園の公園施設の利用料金の上限の額
(その1)
区分 | 利用料金の上限の額 |
キャンプ場 | 1区画1日につき 2,040円 |
備考 この表において「1日」とは、午前10時から翌日の午前10時までの使用をいう。
(その2)
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
研修室 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
全面使用 | 2,750 | 3,770 | 4,590 | 9,990 | |
2分の1使用 | 1,420 | 1,930 | 2,340 | 4,990 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
2 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が正午から午後6時までのときは午後の部の利用料金の額に4分の1を、使用する時間が午後6時以後のときは夜の部の利用料金の額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額が研修室の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。
4 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その3)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
宿泊施設 | 一般の者 | 1人1泊につき 3,870円 |
大学生 | 1人1泊につき 3,460円 | |
高校生 | 1人1泊につき 3,060円 | |
小学生又は中学生 | 1人1泊につき 1,730円 |
備考
1 この表において「大学生」とは、学校教育法第1条に規定する大学の学生又はこれに準じる者をいう。
2 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 この表において「小学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれに準じる者をいう。
4 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれに準じる者をいう。
5 学齢に達しない者については、利用料金を徴収しない。
8 京都府立関西文化学術研究都市記念公園の公園施設の利用料金の上限の額
(その1)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
庭園 | 一般の者 | 1人1回につき 200円 |
小学生又は中学生 | 1人1回につき 100円 |
備考
1 この表において「小学生又は中学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
2 25人以上の団体で入園する場合の1人当たりの利用料金の上限の額は、この表の各区分の利用料金の額に100分の80を乗じて得た額とする。
3 学齢に達しない者については、利用料金を徴収しない。
(その2)
区分 | 利用料金の上限の額 | |
展示室 | 全面使用 | 全日 7,650円 |
備考
1 この表において「全日」とは、午前9時から午後5時までの使用をいう。
2 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各区分の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。
4 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その3)
| 使用時間 | 午前の部 | 午後の部 | 全日 |
区分 |
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
研修室 | 円 1,830 | 円 2,550 | 円 3,970 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
2 使用時間区分外に使用する場合、使用時間を延長した場合その他規則で定めるところにより使用する場合のその使用し、又は延長した時間1時間当たりの利用料金の上限の額は、使用する時間が午前のときは午前の部の利用料金の額に3分の1を、使用する時間が午後のときは午後の部の利用料金の額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額が研修室の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。
4 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(その4)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
駐車場 | 大型自動車 | 1台1回につき 1,530円 | |
その他の自動車 | 1台1回につき 400円 |
備考
1 この表において「大型自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則第13条第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0のものをいう。
2 この表において「その他の自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で大型自動車でないものをいう(二輪自動車を除く。)。
9 京都府立丹波自然運動公園の公園施設等の利用料金の上限の額
(その1)
使用時間 施設等 | 午前の部 | 午後の部 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
陸上競技場 | 全面使用 | 円 5,610 | 円 7,440 | 円 11,730 |
バレーボールコート | 1面につき | 810 | 1,020 | 1,630 |
軟式野球場 | 1面につき | 1,220 | 1,530 | 2,440 |
球技場 | 全面使用 | 4,180 | 5,610 | 8,770 |
2分の1使用 | 2,140 | 2,750 | 4,380 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分6,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
2 使用時間区分外に使用する場合の1時間当たりの施設の利用料金の上限の額は、使用する時間が、午前のときは午前の部の利用料金の額に、午後のときは午後の部の利用料金の額に10分の3を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各施設等の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各施設等の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
4 徴収する額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる((その2)及び(その3)において同じ。)。
(その2)
使用時間 施設等 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
体育館 | 全面使用 | 平日 | 円 4,480 | 円 5,910 | 円 7,440 | 円 16,010 |
土曜日、日曜日及び休日 | 5,300 | 7,140 | 8,970 | 19,170 | ||
部分使用 | 2,140 | 2,850 | 3,570 | 7,540 | ||
補助競技場 | 全面使用 | 2,850 | 3,770 | 5,710 | 11,110 | |
テニスコート | 1面につき | 810 | 1,020 | 1,220 | 2,750 | |
研修室 | 全面使用 | 1,530 | 2,040 | 2,040 | 5,100 | |
2分の1使用 | 760 | 1,020 | 1,020 | 2,550 | ||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分2万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日に補助競技場、テニスコート及び研修室を使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
2 使用時間区分外に使用する場合の1時間当たりの施設の利用料金の上限の額は、使用する時間が、午前のときは午前の部の利用料金の額に、正午から午後6時までのときは午後の部の利用料金の額に、午後9時以後のときは夜の部の利用料金の額に10分の3を乗じて得た額とする。この場合において、使用する時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 使用者が入場料(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額に100分の15を乗じて得た額がこの表の各施設等の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、その収入額に100分の10を乗じて得た額がこの表の各施設等の利用料金の額を超えるときの利用料金の上限の額は、その収入額に100分の10を乗じて得た額とする。
(その3)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
陸上競技場 補助競技場 | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 250円 |
小学生、中学生又は高校生 | 1回につき 150円 | ||
体育館 | 個人使用 | 1回につき 250円 | |
全日 660円 | |||
プール | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 710円 |
高校生 | 1回につき 510円 | ||
小学生又は中学生 | 1回につき 300円 | ||
幼児 | 1回につき 100円 | ||
パターゴルフ | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 510円 |
小学生又は中学生 | 1回につき 300円 | ||
トレーニング場 | 個人使用 | 一般の者 | 1回につき 300円 |
小学生、中学生又は高校生 | 1回につき 150円 |
備考
1 この表において「小学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれに準じる者をいう((その4)において同じ。)。
2 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれに準じる者をいう((その4)において同じ。)。
3 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう((その4)において同じ。)。
4 この表において「幼児」とは、学齢に達しない者で4歳以上のものをいう。
5 学齢に達しない者が陸上競技場、補助競技場、体育館、パターゴルフ場及びトレーニング場を個人使用する場合については、利用料金を徴収しない。
6 4歳未満の者がプールを個人使用する場合については、利用料金を徴収しない。
7 土曜日、日曜日及び休日に陸上競技場及び補助競技場を個人使用する場合の施設の利用料金の上限の額は、この表に定める額に100分の120を乗じて得た額とする。
8 この表において体育館の「1回」とは(その2)における使用時間区分ごとの使用をいい、「全日」とは午前9時から午後9時までの使用をいう。
9 プール又はパターゴルフ場を25人以上の団体で使用する場合の1人当たりの施設の利用料金の上限の額は、プール又はパターゴルフ場の利用料金の額に100分の80を乗じて得た額とする。
10 この表においてパターゴルフ場の「1回」とは、18ホール以内における使用をいう。
(その4)
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
宿泊施設 | 浴室付き宿泊室 | 一般の者 | 1人1泊につき 3,160円 |
大学生 | 1人1泊につき 2,750円 | ||
高校生 | 1人1泊につき 1,220円 | ||
小学生又は中学生 | 1人1泊につき 710円 | ||
その他の宿泊室 | 一般の者 | 1人1泊につき 2,950円 | |
大学生 | 1人1泊につき 2,550円 | ||
高校生 | 1人1泊につき 1,120円 | ||
小学生又は中学生 | 1人1泊につき 610円 |
備考
1 この表において「大学生」とは、学校教育法第1条に規定する大学の学生又はこれに準じる者をいう。
2 学齢に達しない者については、利用料金を徴収しない。