○職員の給与等に関する条例
昭和31年9月16日
京都府条例第28号
職員の給与等に関する条例をここに公布する。
職員の給与等に関する条例
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員(この条に規定する会計年度任用職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師(以下この条において「非常勤講師」という。)を除く。第47条第1項において同じ。)をいう。以下同じ。)の給与、勤務時間、休日、休暇、部分休業及び休業に関する事項、府の会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する講師(非常勤講師に限る。第47条第2項において同じ。)である会計年度任用職員の給与及び勤務時間、休暇その他の勤務条件に関する事項、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準並びに法第58条の2の規定による人事行政の運営等の状況の公表に関する事項を定めることを目的とする。
(昭43条例28・平14条例14・平17条例2・平19条例57・令元条例54・一部改正)
(2) 給料 職員の正規の勤務時間による勤務に対しこの条例の規定によつて支給する報酬であつて、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第14条の3の規定による手当を含む。第10条及び第23条において同じ。)、へき地手当(第14条の5の規定による手当を含む。第10条及び第23条において同じ。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、農林漁業普及指導手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び退職手当を除いた全額をいう。
(3) 週休日 正規の勤務時間を割り振らない日をいう。
(4) 祝日法に基づく休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(5) 年末年始の休日 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)をいう。
(6) 義務教育諸学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。
(7) 教育職員 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者並びに法第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。以下同じ。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭32条例39・昭33条例31・昭35条例20・昭35条例30・昭38条例31・昭40条例1・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭46条例15・昭46条例32・昭48条例28・昭49条例37・昭51条例1・平元条例5・平2条例7・平3条例71・平7条例16・平9条例19・平13条例20・平13条例37・平16条例38・平17条例2・平17条例23・平17条例47・平18条例8・平19条例11・平19条例57・平20条例36・平21条例23・平28条例9・令4条例27・令5条例30・令6条例6・一部改正)
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第3条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額について、当該職員の給料を調整する。
(給料表等)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (別表第1)
(2) 公安職給料表 (別表第2)
(3) 教育職給料表 (別表第3)
ア 削除
イ 教育職給料表(2)
ウ 教育職給料表(3)
(4) 医療職給料表 (別表第4)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(5) 研究職給料表 (別表第5)
(6) 指定職給料表 (別表第6)
(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表(別表第7)
(2) 公安職給料表 公安職給料表等級別基準職務表(別表第8)
(3) 教育職給料表 次に掲げる給料表の区分に応じ、それぞれ次に定める等級別基準職務表
ア 教育職給料表(2) 教育職給料表(2)等級別基準職務表(別表第9)
イ 教育職給料表(3) 教育職給料表(3)等級別基準職務表(別表第10)
(4) 医療職給料表 次に掲げる給料表の区分に応じ、それぞれ次に定める等級別基準職務表
ア 医療職給料表(1) 医療職給料表(1)等級別基準職務表(別表第11)
イ 医療職給料表(2) 医療職給料表(2)等級別基準職務表(別表第12)
ウ 医療職給料表(3) 医療職給料表(3)等級別基準職務表(別表第13)
(5) 研究職給料表 研究職給料表等級別基準職務表(別表第14)
3 前項各号の等級別基準職務表に定める職務(以下この項において「基準職務」という。)以外の職務であつて、当該各等級別基準職務表につきその職務の複雑、困難及び責任の度が人事委員会規則で定める基準職務に相当する職務として人事委員会規則で定めるもの(以下この項において「基準職務相当職務」という。)があるときは、当該基準職務相当職務については、当該等級別基準職務表に係る当該人事委員会規則で定める基準職務と同一の区分により当該等級別基準職務表に定められたものとみなす。
(昭32条例39・全改、昭39条例82・昭43条例28・昭49条例42・昭60条例34・平19条例60・平28条例8・一部改正)
第4条の2 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうち、その者の占める職に応じて任命権者が人事委員会と協議して定める号給の額とする。
(昭49条例42・追加)
(職員の職務の級の決定及び初任給の基準等)
第5条 職員の職務の級ごとの定数は、予算の範囲内で、かつ、第4条第2項の規定による職員の職務の分類の基準に適合するように、任命権者が人事委員会と協議して設定し、又は改定する。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における職員の号給は、人事委員会規則の定めるところに従い決定する。
(昭32条例39・全改、昭49条例42・昭52条例4・昭60条例34・平17条例47・一部改正)
(令4条例27・全改)
(平17条例2・追加、平19条例57・令4条例27・一部改正)
(昇給の基準)
第6条 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前の期間で人事委員会規則で定めるものにおける当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例47・全改、平24条例57・令4条例27・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 人事委員会は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭32条例39・昭39条例82・昭60条例34・一部改正)
3 前2項に規定するもののほか、教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭46条例32・追加、昭60条例34・平7条例16・平7条例32・平8条例20・平20条例36・一部改正)
(給料の支給方法等)
第8条 給料は、毎月1回、その月の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、人事委員会の承認を得て、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
(昭35条例30・全改、昭61条例33・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者及び新たに給料の支給を受ける事由の生じた職員には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつた場合には、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職した場合には、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡した場合には、その月まで給料を支給する。
(昭35条例30・昭49条例42・昭60条例34・平7条例16・一部改正)
第2節 手当
(手当の種類)
第10条 職員には、給料のほかに、この節に定めるところにより、次に掲げる手当を支給する。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 住居手当
(4) 通勤手当
(5) 単身赴任手当
(6) 在宅勤務等手当
(7) 特殊勤務手当
(8) 特地勤務手当
(9) へき地手当
(10) 時間外勤務手当
(11) 宿日直手当
(12) 管理職員特別勤務手当
(13) 夜間勤務手当
(14) 休日勤務手当
(15) 管理職手当
(16) 初任給調整手当
(17) 期末手当
(18) 勤勉手当
(19) 義務教育等教員特別手当
(20) 農林漁業普及指導手当
(21) 定時制通信教育手当
(22) 産業教育手当
(昭32条例39・昭33条例31・昭35条例20・昭35条例30・昭38条例31・昭40条例1・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭46条例15・昭51条例1・平2条例7・平3条例71・平9条例19・平16条例38・平17条例23・平17条例47・平21条例23・令6条例6・一部改正)
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として人事委員会規則で定めるもの(以下「行政8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭41条例36・昭44条例39・昭46条例32・昭47条例38・昭48条例34・昭49条例42・昭51条例1・昭52条例4・昭52条例37・昭53条例21・昭54条例34・昭55条例30・昭56条例20・昭56条例29・昭58条例35・昭59条例68・昭60条例34・昭61条例33・昭63条例27・平3条例71・平4条例26・平5条例23・平6条例24・平7条例32・平8条例20・平9条例19・平10条例21・平12条例38・平14条例46・平15条例33・平17条例47・平19条例22・平19条例66・平28条例50・一部改正)
(扶養親族の届出等)
第12条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者があるとき(行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政9級以上職員等以外の職員から行政9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じたとき。
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つたとき。
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政9級以上職員等が行政9級以上職員等以外の職員となつたとき。
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政8級職員等が行政8級職員等及び行政9級以上職員等以外の職員となつたとき。
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政8級職員等及び行政9級以上職員等以外のものが行政8級職員等となつたとき。
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつたとき。
(昭40条例34・昭44条例39・昭49条例42・平5条例23・平9条例19・平19条例66・平28条例50・一部改正)
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、別表第15に掲げる支給地域に在勤する職員に支給する。当該支給地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該支給地域に準じる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(平17条例47・全改、平28条例8・一部改正)
(昭45条例34・全改、昭56条例29・昭60条例34・平4条例26・平17条例47・平28条例2・一部改正)
第12条の4 別表第15に掲げる支給地域に所在する公署又は第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署(以下「地域手当支給公署」という。)が公署の移転に関する計画に基づく移転のうち特別の事情があると認められる移転(人事委員会規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署に係る同表に定める支給割合が当該移転の日の前日の公署の所在していた地域若しくは公署に係る同表に定める支給割合(以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき又は当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署が同表に掲げる支給地域若しくは同項の人事委員会規則で定める公署に該当しないこととなるときは、当該移転をした公署で人事委員会規則で定めるもの(以下「特別移転公署」という。)に在勤する職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)には、前条の規定により当該公署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、一定の期間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転公署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事委員会規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 地域手当支給公署である特別移転公署 移転前の支給割合を当該公署の所在する地域又は当該公署に係る別表第15に定める支給割合に至るまで段階的に引き下げた割合
(2) 前号に掲げるもの以外の特別移転公署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
(平7条例32・追加、平17条例47・平28条例8・一部改正)
第12条の5 別表第15に掲げる支給地域若しくは第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る同表に定める支給割合(以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る同表に定める支給割合(人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が同表に掲げる支給地域若しくは同条第1項の人事委員会規則で定める公署に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前2条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 前条第1項若しくは第2項の人事委員会規則で定める公署に在勤する職員(これらの規定の人事委員会規則で定める職員に限る。)がその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る別表第15に定める支給割合(以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた公署に引き続き在勤するものとした場合における当該公署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が同表に掲げる支給地域若しくは第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前2条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の割合による地域手当を支給される期間を除き、前3条又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が府若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、別表第15に掲げる支給地域の1級地に係る地域及び公署以外の地域又は公署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭45条例34・追加、昭55条例30・昭62条例18・平2条例7・平4条例26・一部改正、平7条例32・旧第12条の4繰下・一部改正、平15条例33・平17条例47・平20条例18・平28条例8・一部改正)
(住居手当)
第12条の6 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎(府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物で、職員の居住の用に供し、又は供するものと決定した建物及びその付属建物のうち人事委員会が指定するものをいう。以下同じ。)を使用し、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員のうち、月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額に相当する額
(2) 前項第1号に掲げる職員のうち、月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万9,000円を超えるときは、1万9,000円)を1万1,000円に加算した額に相当する額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭48条例34・全改、昭49条例42・昭51条例1・昭52条例4・昭52条例37・昭54条例34・昭56条例29・昭58条例35・昭59条例68・昭60条例34・昭62条例27・昭63条例27・平2条例21・平4条例26・平5条例23・平6条例24・平7条例32・平8条例20・平9条例19・平21条例47・平23条例38・平28条例2・令元条例61・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるもの以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるもの以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるもの以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,600円(自転車以外の交通の用具を使用することを常例とする職員の場合において、通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに620円を2,600円に加算した額とし、その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円とする。)に支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生じることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。第1号において単に「住居」という。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額を超えるときは、支給単位期間につき、それぞれその額に支給単位期間の月数を乗じて得た額
ア 住居が京都府の区域内にある場合 3万円
イ アに掲げる場合以外の場合 2万円
5 前項の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 通勤手当を支給される職員につき、公署を異にする異動、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を支給し、又は返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で、月の初日からその月以後の月の末日までを単位として人事委員会規則で定める期間をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例31・全改、昭36条例41・昭38条例34・昭39条例82・昭40条例34・昭41条例36・昭43条例28・昭44条例39・昭45条例34・昭46条例32・昭47条例38・昭48条例34・昭49条例42・昭51条例1・昭52条例4・昭52条例37・昭53条例21・昭54条例34・昭55条例30・昭56条例29・昭58条例35・昭59条例68・昭60条例34・昭62条例27・平元条例27・平3条例71・平7条例32・平8条例20・平13条例20・平15条例33・平17条例2・平19条例57・平21条例20・平26条例55・平28条例2・一部改正)
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例7・追加、平5条例23・平10条例21・平28条例2・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第13条の3 住居その他これに準じるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命じられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令6条例6・追加)
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(昭35条例20・一部改正)
(特地勤務手当等)
第14条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が別表第15に掲げる支給地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例34・全改、平17条例47・平28条例8・一部改正)
第14条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、さらに3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の4をこえない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例34・追加)
(へき地手当等)
第14条の4 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「へき地学校」という。)並びにこれらに準ずる小学校、中学校及び義務教育学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員には、へき地手当を支給する。
2 前項に規定するへき地学校の指定は、へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号。以下「省令」という。)で定める基準に基づき人事委員会規則で級別を付して行う。
3 第1項に規定するへき地学校に準ずる学校の指定は、省令で定める基準に基づき人事委員会規則で行う。
5 第3項の規定により指定されたへき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
6 へき地学校等が別表第15に掲げる支給地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、省令で定める基準に基づき人事委員会規則で定める。
(昭46条例15・追加、昭55条例30・平15条例33・平17条例47・平24条例5・平28条例8・平28条例9・一部改正)
第14条の5 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で省令で定める基準に基づき人事委員会が指定する学校に該当するときは、当該職員には、省令で定める基準に基づき人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から起算して3年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して3年を経過する際省令で定める基準に基づき人事委員会規則で定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、へき地手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の規定により支給するへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(昭46条例15・追加、平24条例5・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 時間外勤務手当は、職員が正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命じられたとき、正規の勤務時間以外の時間において勤務した全時間に対して支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 第37条の4第1項の規定により勤務時間の全部又は一部が指定された場合において、当該指定された時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えてした勤務をした時間のうち当該時間の指定によつて代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平7条例16・平13条例20・平17条例2・平19条例57・平21条例20・平21条例47・平22条例34・令4条例27・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命じられたとき、当該勤務に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回について、5,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては2万1,000円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,950円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては3万1,500円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては1万1,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭39条例82・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭46条例32・昭48条例34・昭49条例42・昭52条例4・昭52条例37・昭55条例30・昭60条例34・昭61条例33・平3条例71・平4条例16・平4条例26・平6条例24・平7条例32・平8条例20・平9条例19・平10条例21・平11条例33・平30条例41・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第19条第1項の規定により人事委員会規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)又は指定職給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等(週休日又は祝日法に基づく休日(第39条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法に基づく休日等」という。)若しくは年末年始の休日(第39条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)のいずれかに該当する日をいう。次項において同じ。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
ア 管理職員 1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
イ 指定職給料表の適用を受ける職員 アの人事委員会規則で定める額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例71・追加、平7条例16・平28条例2・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたとき、その間に勤務した全時間に対して支給する。
(昭39条例82・昭48条例28・昭60条例34・平元条例5・平5条例23・平7条例16・一部改正)
(管理職手当)
第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定する職にある者に、その職務の特殊性に基いて支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25の範囲内で人事委員会規則で定める。
(昭39条例82・昭43条例28・昭46条例32・平19条例22・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 415,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 51,100円
(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 45,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭35条例30・追加、昭36条例41・昭39条例82・昭41条例36・昭42条例27・昭43条例28・昭44条例39・昭45条例34・昭46条例32・昭47条例38・昭48条例34・昭49条例42・昭51条例1・昭52条例4・昭52条例37・昭53条例21・昭54条例34・昭55条例30・昭56条例29・昭58条例35・昭59条例68・昭60条例34・昭61条例33・昭62条例27・昭63条例27・平元条例27・平2条例21・平3条例71・平4条例26・平5条例23・平6条例24・平7条例32・平8条例20・平9条例19・平10条例21・平14条例46・平15条例33・平17条例47・平21条例20・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令3条例2・令4条例27・令5条例30・一部改正)
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で人事委員会規則で定める職員、同表及び指定職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びに指定職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭32条例3・昭32条例39・昭32条例43・昭34条例4・昭34条例20・昭35条例20・昭35条例30・昭36条例41・昭38条例6・昭38条例34・昭39条例82・昭40条例34・昭42条例27・昭43条例28・昭44条例39・昭45条例34・昭46条例32・昭49条例42・昭52条例4・昭53条例21・昭55条例30・昭58条例35・平元条例27・平2条例21・平3条例71・平5条例23・平6条例24・平9条例15・平9条例19・平11条例33・平12条例38・平13条例20・平13条例37・平14条例46・平15条例33・平17条例47・平19条例57・平21条例23・平21条例47・平22条例34・平30条例41・令元条例55・令2条例36・令3条例26・令4条例27・令5条例30・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例15・追加、令元条例55・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を京都府公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消す場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平9条例15・追加、平28条例6・一部改正)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前において人事委員会規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 指定職給料表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭32条例39・昭38条例5・昭38条例34・昭39条例82・昭40条例34・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭52条例4・昭55条例30・昭58条例35・平元条例27・平2条例21・平9条例15・平9条例19・平12条例38・平13条例20・平14条例46・平17条例47・平19条例66・平21条例23・平21条例47・平22条例34・平24条例57・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令元条例55・令元条例61・令4条例31・令4条例27・令5条例30・一部改正)
(育児休業をしている職員に対する期末手当等の支給)
第21条の2 第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例33・追加、平14条例46・平19条例57・一部改正、平21条例23・旧第21条の3繰上・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第22条 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭51条例1・追加、昭55条例25・昭60条例34・一部改正、平9条例19・旧第21条の2繰下・一部改正、平11条例33・旧第21条の3繰下、平13条例20・一部改正、平16条例38・旧第21条の4繰下、平19条例11・平20条例36・平21条例47・平22条例34・平28条例9・令4条例27・一部改正)
(1) 農業改良助長法第8条第2項に規定する事務に従事する同条第1項の普及指導員
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第2項に規定する事務に従事する同条第1項の林業普及指導員
(3) 水産業を行う者又はこの業務に従事する者に接して、当該事業に関する技術及び知識の普及指導に従事することを職務とする職員
2 農林漁業普及指導手当の月額は、給料の月額に100分の7を乗じて得た額とする。
(昭40条例1・全改、昭56条例29・平6条例17・平17条例23・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第22条の3 定時制通信教育手当は、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師
(2) 実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者で、人事委員会規則で定めるものに限る。)
(1) 定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。) 100分の6(管理職手当を受ける者にあつては、100分の4)
(2) 定時制の課程(前号に規定するものを除く。)又は通信制の課程 100分の4(管理職手当を受ける者にあつては、100分の3)
(昭43条例28・追加、昭46条例32・昭49条例37・平13条例20・平20条例36・一部改正)
(産業教育手当)
第22条の4 産業教育手当は、農業、水産又は工業に関する課程(以下「産業教育課程」という。)を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 産業教育課程において実習を伴う当該産業に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で人事委員会規則で定めるもの
(2) 産業教育課程において、実習を伴う当該産業に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で人事委員会規則で定めるもの
2 産業教育手当の月額は、給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。ただし、定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(昭43条例28・追加、昭45条例34・昭46条例32・昭49条例37・平20条例36・一部改正)
(昭46条例32・追加、昭49条例42・昭60条例34・平2条例7・平3条例71・平7条例16・平7条例32・平9条例19・平13条例20・平16条例38・平17条例2・平21条例23・平26条例55・平28条例50・令元条例61・令4条例27・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第23条 扶養手当、地域手当、特地勤務手当、へき地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、農林漁業普及指導手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭32条例39・昭35条例20・昭38条例31・昭40条例1・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭46条例15・昭51条例1・平9条例19・平16条例38・平17条例23・平17条例47・平21条例23・一部改正)
第3節 補則
(給与の減額)
第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない1時間について、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等の場合には、その日
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から減額しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会規則で定める場合には、その定める期間
(昭32条例39・平元条例5・平7条例16・平21条例47・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額)
第25条 この条例に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 地域手当(給料の月額に対応する部分に限る。)
(2) 特地勤務手当(これに準ずる手当を含み、給料の月額に対応する部分に限る。)
(3) へき地手当(これに準ずる手当を含み、給料の月額に対応する部分に限る。)
(4) 初任給調整手当
(5) 農林漁業普及指導手当
(昭32条例39・昭42条例27・平元条例5・平8条例20・平17条例47・平29条例34・一部改正)
第4節 給与の特例
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員 報酬、通勤手当に相当する費用弁償、期末手当及び勤勉手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員 給料及び手当
3 日額で定める報酬は、別表第16の職務の種別ごとに定められた月額(以下この条において「別表の月額」という。)を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
4 1時間当たりの額で定める報酬は、別表の月額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
5 月額で定める報酬は、別表の月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
7 第1項第1号の通勤手当に相当する費用弁償は、職員の例により算出して得た額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
8 第1項第1号の期末手当及び勤勉手当は、職員の例により算出して得た額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
(令元条例54・全改、令5条例30・令6条例6・一部改正)
第26条の2 日額又は1時間当たりの額で支給する会計年度任用職員の報酬(手当相当額を除く。以下この項において同じ。)は勤務した日の属する月分を翌月に、月額で支給する会計年度任用職員の給料及び報酬はその月に、職員の給料の支給方法の例により支給する。
2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(令元条例54・追加)
(休職者の給与)
第27条 法第28条第2項及び職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)第2条の規定により休職にされた職員及び会計年度任用職員に対しては、休職者の給与に関する条例の定めるところによる給与のほかは、支給しない。
2 法第55条の2第5項の休職者である職員及び会計年度任用職員に対しては、同条第1項ただし書の許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例28・全改、令元条例54・一部改正)
第5節 退職手当
第28条 退職手当は、職員が退職したときに、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。
2 退職手当の種類、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
第6節 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第29条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員及び会計年度任用職員についてこの条例に定める給与の種類及び基準による。
(令元条例54・一部改正)
第7節 口座振込みの方法による給与の支給
(平2条例21・追加)
(給与の口座振込み)
第29条の2 給与は、職員及び会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(平2条例21・追加、令元条例54・一部改正)
第3章 勤務時間、休日、休暇、部分休業及び休業
(平7条例16・全改、平17条例2・平19条例57・改称)
第1節 勤務時間
(平7条例16・全改)
(1週間の勤務時間)
第30条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務職員等が育児休業法第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
(平7条例16・全改、平13条例20・平17条例2・平19条例57・平21条例20・令4条例27・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第31条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平7条例16・全改、平13条例20・平17条例2・平19条例57・平21条例20・令4条例27・一部改正)
第32条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平7条例16・全改、平13条例20・平17条例2・平19条例57・令4条例27・一部改正)
(平7条例16・全改)
(休憩時間)
第34条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、公務の運営上の事情により一斉に与えることが困難である公署で人事委員会規則で定めるものについては、この限りでない。
(平7条例16・全改、平11条例4・平21条例20・一部改正)
第35条 削除
(平19条例22)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第36条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては、労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命じることができる。
(平7条例16・全改、平11条例4・平19条例57・一部改正)
3 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務をさせる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第6条第1項に規定する政令で定める基準に従い定めた次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
4 前項の規定の実施に関し、必要な事項は、京都府教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(平7条例16・全改、平16条例19・平19条例57・令2条例18・一部改正)
第37条の2 任命権者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)のある職員が当該子を養育するために人事委員会規則の定めるところにより正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために人事委員会規則の定めるところにより正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
3 前2項の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)のある職員が当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(平11条例4・追加、平14条例2・平22条例18・平28条例50・平29条例5・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第37条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができる者として人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために人事委員会規則の定めるところにより請求をした場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(平11条例4・追加、平14条例2・一部改正)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例47・追加)
(義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間の管理)
第37条の5 義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間の管理は、給特法第7条第1項に規定する指針を踏まえ、京都府教育委員会の定めるところにより行われるものとする。
(令2条例18・追加)
第2節 休日
(平7条例16・全改)
(休日)
第38条 職員は、祝日法に基づく休日には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。年末年始の休日についても、同様とする。
(平7条例16・全改)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平7条例16・全改、平21条例47・一部改正)
第3節 休暇
(平7条例16・全改)
(休暇の種類)
第40条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平7条例16・全改、平17条例37・平28条例50・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
(3) 当該年の前年において職員以外の地方公務員等であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他人事委員会規則で定める職員 職員以外の地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平7条例16・全改、平13条例20・平17条例2・平19条例57・令4条例27・一部改正)
(病気休暇)
第42条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(平7条例16・全改)
(特別休暇)
第43条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。
(平7条例16・全改)
(介護休暇)
第44条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(平7条例16・全改、平11条例4・平14条例2・平28条例50・一部改正)
(介護時間)
第44条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平28条例50・追加)
(組合休暇)
第44条の3 組合休暇は、職員が法第53条の規定により登録を受けた職員団体(以下「職員団体」という。)の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が、職員団体の業務に専ら従事する場合を除き、職員団体の役員又は職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとるものに限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該職員団体の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において30日以内とする。
(平17条例37・追加、平28条例50・旧第44条の2繰下)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第45条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平7条例16・全改、平17条例37・平28条例50・一部改正)
第3節の2 部分休業
(平17条例2・追加、平19条例57・改称)
(修学部分休業の承認)
第45条の2 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして任命権者が定める教育施設
3 法第26条の2第1項に規定する条例で定める期間は、2年とする。
(平17条例2・追加、平19条例57・平19条例63・平21条例20・一部改正)
(修学部分休業の承認の取消事由)
第45条の3 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たとき。
(平17条例2・追加)
(高齢者部分休業の承認)
第45条の4 法第26条の3第1項に規定する条例で定める年齢は、55歳とする。
2 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(平26条例5・追加、令4条例27・一部改正)
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第45条の5 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(平26条例5・追加)
(高齢者部分休業の時間の延長)
第45条の6 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があつた場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内において、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(平26条例5・追加)
第3節の3 休業
(平19条例57・追加)
(自己啓発等休業の承認)
第45条の7 任命権者は、法第26条の5第1項の規定により、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(同項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の4繰下)
(自己啓発等休業の期間)
第45条の8 法第26条の5第1項に規定する条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあつては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として人事委員会規則で定める場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあつては3年とする。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の5繰下)
(大学等教育施設)
第45条の9 法第26条の5第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであつて同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして任命権者が定める教育施設
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の6繰下、平30条例41・一部改正)
(奉仕活動)
第45条の10 法第26条の5第1項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の地方公共団体等において行われる当該地方公共団体等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(平19条例57・追加・一部改正、平26条例5・旧第45条の7繰下)
(自己啓発等休業の承認の申請)
第45条の11 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の8繰下)
(自己啓発等休業の期間の延長)
第45条の12 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第45条の8に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第45条の7の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の9繰下・一部改正)
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第45条の13 法第26条の5第5項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行つていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行つていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じること。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の10繰下)
(報告等)
第45条の14 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行つていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(平19条例57・追加、平26条例5・旧第45条の11繰下)
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する理由を明らかにしてしなければならない。
(平26条例5・追加)
(配偶者同行休業の期間)
第45条の16 法第26条の6第1項に規定する条例で定める期間は、3年とする。
(平26条例5・追加)
(配偶者同行休業の事由)
第45条の17 法第26条の6第1項に規定する条例で定める事由は、配偶者同行休業に係る配偶者が外国で勤務することその他の人事委員会規則で定める事由とする。
(平26条例5・追加)
(配偶者同行休業の期間の延長)
第45条の18 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
(平26条例5・追加)
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第45条の19 法第26条の6第3項に規定する条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第45条の15第1項の規定による承認に係る外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかつたことその他これに準じる事情として人事委員会規則で定める事情とする。
(平28条例50・追加)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第45条の20 法第26条の6第6項に規定する条例で定める事由は、配偶者同行休業に係る配偶者が外国での勤務の終了等により外国に住所又は居所を定めて滞在する必要がなくなつたことその他の人事委員会規則で定める事由とする。
(平26条例5・追加、平28条例50・旧第45条の19繰下)
(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあつては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平26条例5・追加、平28条例50・旧第45条の20繰下)
第4節 勤務時間及び休暇の特例
(平7条例16・全改)
(会計年度任用職員の勤務条件)
第46条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、人事委員会規則で定める基準に従い、職務の性質及び職員との権衡を考慮して任命権者が定める。
(令元条例54・全改)
第3章の2 人事行政の運営等の状況の公表
(平17条例2・追加)
(報告の時期)
第46条の2 任命権者は、法第58条の2第1項の規定により、毎年10月末までに、知事に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(平17条例2・追加)
(報告事項)
第46条の3 法第58条の2第1項の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、同項に規定する職員に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業の状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他知事が必要と認める事項
(平17条例2・追加、平26条例5・平28条例8・一部改正)
(人事委員会の報告)
第46条の4 人事委員会は、法第58条の2第2項の規定により、毎年10月末までに、知事に対し、業務の状況を報告しなければならない。
(平17条例2・追加)
(人事委員会の報告事項)
第46条の5 法第58条の2第2項の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 競争試験及び選考の状況
(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(4) 不利益処分に関する審査請求の状況
(平17条例2・追加、平28条例6・一部改正)
(公表の時期)
第46条の6 知事は、法第58条の2第1項及び第2項の規定による報告を受けたときは、同条第3項の規定により、毎年12月末までに、同条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び同条第2項の規定による報告を公表しなければならない。
(平17条例2・追加)
(公表の方法)
第46条の7 法第58条の2第3項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法を用いて行うものとする。
(平30条例41・全改)
第4章 雑則
(昭43条例28・追加、昭46条例32・昭52条例4・昭54条例34・平元条例5・平6条例5・一部改正、平7条例16・旧第40条繰下・一部改正、平11条例4・平13条例20・平17条例2・平17条例37・平19条例22・平19条例57・平21条例47・平22条例18・平26条例5・平28条例50・令元条例54・令2条例18・一部改正)
(施行について必要な事項)
第48条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭43条例28・旧第40条繰下、平7条例16・旧第41条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 現に事業費恒久職員の職にある者の給与については、任命権者は、当面の措置として、なお、従前の例によることができる。
3 未帰還職員の給与及び当該職員の扶養親族に対して支給する手当の取扱いについては、なお、従前の例による。
4 昭和31年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号給又は給料月額は、その者が切替日の前日に受けていた職務の級及び号給又は給料月額とし、かつ、第6条に規定する昇給に要する期間の算定については、切替日の前日に受けていた号給又は給料月額について経過した期間を通算する。
5 削除
(昭43条例28)
(昭38条例6・追加、昭43条例28・昭44条例39・一部改正)
7 削除
(平4条例12)
8 次に掲げる条例は、廃止する。
京都府選挙管理委員会職員及び京都府監査委員の事務を補助する職員給与条例(昭和21年京都府条例第19号)
京都府会事務局職員給与条例(昭和25年京都府条例第55号)
京都府人事委員会事務局職員給与条例(昭和26年京都府条例第23号)
警察職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年京都府条例第22号)
(昭38条例6・旧第7項繰下)
9 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭38条例6・旧第8項繰下)
10 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して25日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例22・追加)
(昭49条例22・追加)
12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭53条例2・追加)
13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、臨時の措置として、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の60」と、第21条第2項第1号ア中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号イ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例23・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
16 附則第14項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第14項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(令4条例27・追加)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第19項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
19 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項本文の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
(令4条例27・追加)
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員については、給料の調整額を除いた額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第6条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表を掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が50,700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第6条第3項ただし書の規定による昇給(同条例の制定適用日の前におけるこれに相当する昇給を含む。)をした職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、この条例施行の日から職務の等級が決定されるまでの間においては、職員がこの条例施行の日の前日に受けていた給料月額を改正後の条例による給料月額とみなして、改正前の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
12 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規程に従つて定められたものでなければならない。
13 改正後の条例第6条第1項本文および第3項ただし書の規定の適用を受ける職員の昇給期間について、他の職員との権衡その他特に必要があると認められるものがあるときは、当分の間、人事委員会と協議して、必要な調整を行なうことができる。
(昭44条例39・全改)
14 改正後の条例第5条の2の規定の適用を受ける職員については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。
(差額の支給)
15 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(改正前の条例附則第5項の規定による手当を含む。)及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第23条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(昭34条例20・旧第23項繰上、昭35条例30・旧第22項繰下、昭36条例41・旧第24項繰下、昭39条例32・旧第26項繰上・旧第25項繰上、昭42条例27・旧第20項繰下、昭45条例34・旧第22項繰上)
(給与の内払)
16 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例20・旧第24項繰上、昭35条例30・旧第23項繰下、昭36条例41・旧第25項繰下、昭39条例82・旧第27項繰上・旧第26項繰上、昭42条例27・旧第21項繰下、昭45条例34・旧第23項繰上)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替、暫定手当の支給その他に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭34条例20・旧第26項繰上、昭35条例30・旧第25項繰下、昭36条例41・旧第27項繰下、昭39条例82・旧第29項繰上・旧第28項繰上、昭42条例27・旧第23項繰下、昭45条例34・旧第25項繰上)
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
18 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第27項繰上、昭35条例30・旧第26項繰下、昭36条例41・旧第28項繰下、昭39条例82・旧第30項繰上・旧第29項繰上、昭42条例27・旧第24項繰下、昭45条例34・旧第26項繰上)
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
19 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第28項繰上、昭35条例30・旧第27項繰下、昭36条例41・旧第29項繰下、昭39条例82・旧第31項繰上・旧第30項繰上、昭42条例27・旧第25項繰下、昭45条例34・旧第27項繰上)
(休職者の給与に関する条例の一部改正)
20 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第29項繰上、昭35条例30・旧第28項繰下、昭36条例41・旧第30項繰下、昭39条例82・旧第32項繰上・旧第31項繰上、昭42条例27・旧第26項繰下、昭45条例34・旧第28項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
21 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第30項繰上、昭35条例30・旧第29項繰下、昭36条例41・旧第31項繰下、昭39条例82・旧第33項繰上、旧第32項繰上、昭42条例27・旧第27項繰下、昭45条例34・旧第29項繰上)
(京都府旅費条例の一部改正)
22 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の一部を次のように改正する。第2条第2項を次のように改める。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第32項繰上、昭35条例30・旧第31項繰下、昭36条例41・旧第33項繰下、昭39条例82・旧第35項繰上・旧第34項繰上、昭42条例27・旧第29項繰下、昭45条例34・旧第31項繰上)
23 京都府旅費条例の一部を改正する条例(昭和31年京都府条例第34号)附則中附則第2項から附則第4項までを次のように改める。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第33項繰上、昭35条例30・旧第32項繰下、昭36条例41・旧第34項繰下、昭39条例82・旧第36項繰上・旧第35項繰上、昭42条例27・旧第30項繰下、昭45条例34・旧第32項繰上)
24 改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後において、改正後の給与条例の規定に基き当該職員の職務の等級が決定した日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭34条例20・旧第34項繰上、昭35条例30・旧第33項繰下、昭36条例41・旧第35項繰下、昭39条例82・旧第37項繰上、旧第36項繰上、昭42条例27・旧第31項繰下、昭45条例34・旧第33項繰上)
(京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正等)
25 京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第37項繰上、昭35条例30・旧第36項繰下、昭36条例41・旧第38項繰下、昭39条例82・旧第40項繰上・旧第37項繰上、昭42条例27・旧第32項繰下、昭45条例34・旧第34項繰上)
26 京都府監査委員の報酬、給料並びに費用弁償条例(昭和22年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第38項繰上、昭35条例30・旧第37項繰下、昭36条例41・旧第39項繰下、昭39条例82・旧第41項繰上・旧第38項繰上、昭42条例27・旧第33項繰下、昭45条例34・旧第35項繰上)
27 京都府知事、副知事及び出納長の給与条例(昭和22年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第39項繰上、昭35条例30・旧第38項繰下、昭36条例41・旧第40項繰下、昭39条例82・旧第42項繰上・旧第39項繰上、昭42条例27・旧第34項繰下、昭45条例34・旧第36項繰上)
28 京都府公安委員会の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第40項繰上、昭35条例30・旧第39項繰下、昭36条例41・旧第41項繰下、昭39条例82・旧第43項繰上・旧第40項繰上、昭42条例27・旧第35項繰下、昭45条例34・旧第37項繰上)
29 京都府教育委員会教育長の給与条例(昭和24年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第41項繰上、昭35条例30・旧第40項繰下、昭36条例41・旧第42項繰下、昭39条例82・旧第44項繰上・旧第41項繰上、昭42条例27・旧第36項繰下、昭45条例34・旧第38項繰上)
30 京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第42項繰上、昭35条例30・旧第41項繰下、昭36条例41・旧第43項繰下、昭39条例82・旧第45項繰上・旧第42項繰上、昭42条例27・旧第37項繰下、昭45条例34・旧第39項繰上)
31 京都府社会教育委員の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第43項繰上、昭35条例30・旧第42項繰下、昭36条例41・旧第44項繰下、昭39条例82・旧第46項繰上・旧第43項繰上、昭42条例27・旧第38項繰下、昭45条例34・旧第40項繰上)
32 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第44項繰上、昭35条例30・旧第43項繰下、昭36条例41・旧第45項繰上、昭39条例82・旧第4項繰上・旧第44項繰上、昭42条例27・旧第39項繰下、昭45条例34・旧第41項繰上)
33 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第45項繰上、昭35条例30・旧第44項繰下、昭37条例41・旧第46項繰下、昭39条例82・旧第48項繰上・旧第45項繰上、昭42条例27・旧第40項繰下、昭45条例34・旧第42項繰上)
34 京都府収用委員会委員及び予備委員の給与に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第46項繰上、昭35条例30・旧第45項繰下、昭37条例41・旧第47項繰下、昭39条例82・旧第50項繰上・旧第46項繰上、昭42条例27・旧第41項繰下、昭45条例34・旧第43項繰上)
35 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第47項繰上、昭35条例30・旧第46項繰下、昭37条例41・旧第48項繰下、昭39条例82・旧第50項繰上・旧第47項繰上、昭42条例27・旧第42項繰下、昭45条例34・旧第44項繰上)
36 京都府地方労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第48項繰上、昭35条例30・旧第47項繰下、昭36条例41・旧第49項繰下、昭39条例82・旧第51項繰上・旧第48項繰上、昭42条例27・旧第43項繰下、昭45条例34・旧第45項繰上)
37 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第49項繰上、昭35条例30・旧第48項繰下、昭36条例41・旧第50項繰下、昭39条例82・旧第52項繰上・旧第49項繰上、昭42条例27・旧第44項繰下、昭45条例34・旧第46項繰上)
38 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第50項繰上、昭35条例30・旧第49項繰下、昭36条例41・旧第51項繰下、昭39条例82・旧第53項繰上・旧第50項繰上、昭42条例27・旧第45項繰下、昭45条例34・旧第47項繰上)
39 土地収用法第15条の3の規定によるあつ旋委員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第51項繰上、昭35条例30・旧第50項繰下、昭36条例41・旧第52項繰下、昭39条例82・旧第54項繰上・旧第51項繰上、昭42条例27・旧第46項繰下、昭45条例34・旧第48項繰上)
40 京都府医療扶助審議会委員の報酬並び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第52項繰上、昭35条例30・旧第51項繰下、昭36条例41・旧第53項繰下、昭39条例82・旧第55項繰上・旧第52項繰上、昭42条例27・旧第47項繰下、昭45条例34・旧第49項繰上)
41 国民健康保険診療報酬審査委員会審査手数料並びに委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第53項繰上、昭35条例30・旧第52項繰下、昭36条例41・旧第54項繰下、昭39条例82・旧第56項繰上・旧第53項繰上、昭42条例27・旧第48項繰下、昭45条例34・旧第50項繰上)
42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上・旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)
(京都府職員採用競争試験受験手数料徴収条例の一部改正)
43 京都府職員採用競争試験受験手数料徴収条例(昭和32年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭34条例20・旧第55項繰上、昭35条例30・旧第54項繰上、昭36条例41・旧第56項繰下、昭39条例82・旧第58項繰上・旧第55項繰上、昭42条例27・旧第50項繰下、昭45条例34・旧第52項繰上)
(職員の給与等に関する条例の特例に関する条例の廃止)
44 職員の給与等に関する条例の特例に関する条例(昭和32年京都府条例第26号)は、廃止する。
(昭34条例20・旧第56項繰上、昭35条例30・旧第55項繰下、昭36条例41・旧第57項繰下、昭39条例82・旧第59項繰上・旧第56項繰上、昭42条例27・旧第51項繰下、昭45条例34・旧第53項繰上)
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、医療職給料表(2)及び研究職給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,000 | 5,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,100 | 5,400 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,200 | 5,500 |
| 11,600 | 12,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,300 | 5,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 12,600 | 13,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 13,600 | 14,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 14,600 | 15,300 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 15,100 | 16,300 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 42,700 | 44,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 44,300 | 46,600 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 49,100 | 51,000 |
|
7,500 | 8,000 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 52,300 | 55,400 |
|
8,100 | 8,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,700 | 9,200 |
| 22,800 | 23,800 |
| 57,300 | 60,000 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
|
|
|
10,000 | 10,600 |
| 26,200 | 27,500 |
|
|
|
|
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
|
6,600 | 7,700 | 6 |
9,600 | 7,700 |
|
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
|
附則別表第3
教育職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 15,100 | 15,800 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 33,900 | 36,400 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 16,300 | 17,000 |
| 35,300 | 38,000 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 17,000 | 18,200 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 18,400 | 19,400 | 3 | 39,600 | 41,200 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,100 | 20,800 | 9 | 41,100 | 42,800 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 19,800 | 20,800 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 20,500 | 22,000 | 9 | 44,300 | 46,000 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 21,200 | 22,000 |
| 45,900 | 47,600 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 22,000 | 23,600 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 | 22,800 | 23,600 |
| 49,100 | 51,600 | 6 |
10,800 | 11,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 50,700 | 53,600 | 6 |
11,200 | 11,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 52,300 | 55,600 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 53,900 | 55,600 |
|
12,100 | 12,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
12,600 | 13,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
13,100 | 13,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
13,600 | 14,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
14,100 | 14,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 |
|
|
|
14,600 | 15,800 | 6 | 31,700 | 33,200 |
|
|
|
|
附則(昭和33年10月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年10月2日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び附則第2項から附則第6項までの規定は、昭和34年4月1日から、第2条及び附則第7項の規定は、同年10月1日からそれぞれ適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において給与条例第6条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年京都府条例第39号)附則第18項(附則第20項の規定において適用される場合を含む。)の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
7 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第19項において、改正前の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則第16項及び附則第18項の規定を昭和34年10月1日から適用する場合においては、附則第16項中「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和34年法律第119号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)」と、附則第18項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、医療職給料表(2)及び研究職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第5に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 11,950 | 11,400 | 28,840 | 27,500 |
5,700 | 5,400 | 12,680 | 12,100 | 30,310 | 28,900 |
5,810 | 5,500 | 13,530 | 12,900 | 31,770 | 30,300 |
5,910 | 5,600 | 14,470 | 13,800 | 33,550 | 32,000 |
6,120 | 5,800 | 15,420 | 14,700 | 35,330 | 33,700 |
6,320 | 6,000 | 16,370 | 15,600 | 37,110 | 35,400 |
6,530 | 6,200 | 17,310 | 16,500 | 38,890 | 37,100 |
6,830 | 6,500 | 18,260 | 17,400 | 40,670 | 38,800 |
7,040 | 6,700 | 19,210 | 18,300 | 42,450 | 40,500 |
7,360 | 7,000 | 20,260 | 19,300 | 44,230 | 42,200 |
7,780 | 7,400 | 21,300 | 20,300 | 46,540 | 44,400 |
8,200 | 7,800 | 22,460 | 21,400 | 48,840 | 46,600 |
9,020 | 8,600 | 23,710 | 22,600 | 51,150 | 48,800 |
9,850 | 9,400 | 24,970 | 23,800 | 53,450 | 51,000 |
10,680 | 10,200 | 26,220 | 25,000 | 55,750 | 53,200 |
11,210 | 10,700 | 27,480 | 26,200 | 58,060 | 55,400 |
附則別表第2
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第3
教育職給料表及び医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第4に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8,200 | 7,800 | 23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
8,820 | 8,400 | 24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
9,650 | 9,200 | 26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
10,480 | 10,000 | 28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
11,310 | 10,800 | 29,780 | 28,400 | 56,170 | 53,600 |
12,060 | 11,500 | 31,460 | 30,000 | 58,270 | 55,600 |
13,000 | 12,400 | 33,140 | 31,600 | 60,360 | 57,600 |
13,950 | 13,300 | 34,810 | 33,200 | 62,870 | 60,000 |
14,900 | 14,200 | 36,490 | 34,800 | 65,390 | 62,400 |
15,840 | 15,100 | 38,160 | 36,400 | 67,900 | 64,800 |
16,790 | 16,000 | 39,840 | 38,000 | 70,410 | 67,200 |
17,950 | 17,100 | 41,510 | 39,600 | 72,920 | 69,600 |
19,100 | 18,200 | 43,190 | 41,200 | 75,440 | 72,000 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 | 78,580 | 75,000 |
21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 | 81,720 | 78,000 |
附則別表第4
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
12,560 | 12,000 |
13,600 | 13,000 |
14,450 | 13,800 |
15,300 | 14,600 |
16,140 | 15,400 |
16,990 | 16,200 |
18,050 | 17,200 |
19,200 | 18,300 |
附則別表第5
研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,950 | 9,500 |
10,880 | 10,400 |
11,410 | 10,900 |
12,150 | 11,600 |
12,780 | 12,200 |
13,630 | 13,000 |
附則(昭和35年10月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中期末手当および別表第1から別表第5までの改正規定ならびに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から、第2条中附則第34項にかかる改正規定は、同年7月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第2条および第8条から第10条までの改正規定ならびに同条例第19条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替および切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(職務の等級が6等級にあつては、8号給)までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において条例第5条の2前段の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の備考(3)の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは同表の備考(4)の適用を受ける職員で3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
7 改正後の条例第6条第1項および同条第3項の規定の適用については、附則第2項または附則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項または附則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第2項および附則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第1項および同条第3項の規定の適用については、附則第2項および附則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第7項の規定により通算されることとなる期間または附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 38,600 | 1 | 25,700 | 1 | 19,200 | 1 | 14,800 | 1 | 12,000 | 1 | 8,100 |
2 | 41,000 | 2 | 27,200 | 2 | 20,500 | 2 | 15,900 | 2 | 12,900 | 2 | 8,300 |
3 | 43,400 | 3 | 28,700 | 3 | 21,800 | 3 | 17,000 | 3 | 13,800 | 3 | 8,600 |
4 | 45,800 | 4 | 30,200 | 4 | 23,100 | 4 | 18,100 | 4 | 14,800 | 4 | 8,900 |
5 | 48,200 | 5 | 31,700 | 5 | 24,400 | 5 | 19,200 | 5 | 15,800 | 5 | 9,300 |
6 | 50,600 | 6 | 33,200 | 6 | 25,700 | 6 | 20,300 | 6 | 16,900 | 6 | 10,200 |
7 | 53,100 | 7 | 34,700 | 7 | 27,000 | 7 | 21,400 | 7 | 18,000 | 7 | 11,100 |
8 | 55,600 | 8 | 36,200 | 8 | 28,300 | 8 | 22,500 | 8 | 19,100 | 8 | 12,000 |
9 | 58,100 | 9 | 37,700 | 9 | 29,600 | 9 | 23,700 | 9 | 20,200 | 9 | 12,900 |
10 | 60,600 | 10 | 39,500 | 10 | 30,900 | 10 | 24,900 | 10 | 21,300 | 10 | 13,800 |
11 | 62,600 | 11 | 41,300 | 11 | 32,300 | 11 | 26,100 | 11 | 22,400 | 11 | 14,700 |
12 | 64,600 | 12 | 43,100 | 12 | 33,700 | 12 | 27,300 | 12 | 23,500 | 12 | 15,700 |
13 | 66,300 | 13 | 45,500 | 13 | 35,100 | 13 | 28,700 | 13 | 24,700 | 13 | 16,700 |
14 | 67,800 | 14 | 47,500 | 14 | 36,500 | 14 | 30,100 | 14 | 25,900 | 14 | 17,700 |
15 | 69,300 | 15 | 49,500 | 15 | 37,900 | 15 | 31,400 | 15 | 27,100 | 15 | 18,700 |
|
| 16 | 51,300 | 16 | 39,300 | 16 | 32,600 | 16 | 28,200 | 16 | 19,600 |
|
| 17 | 53,000 | 17 | 40,700 | 17 | 33,700 | 17 | 29,100 | 17 | 20,500 |
|
| 18 | 54,600 | 18 | 42,100 | 18 | 34,800 | 18 | 30,000 | 18 | 21,300 |
|
|
|
| 19 | 43,500 | 19 | 35,900 | 19 | 30,900 | 19 | 22,000 |
|
|
|
| 20 | 44,900 | 20 | 37,000 | 20 | 31,800 | 20 | 22,700 |
|
|
|
|
|
| 21 | 38,100 | 21 | 32,500 | 21 | 23,300 |
|
|
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|
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| 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 |
|
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|
|
|
|
|
| 23 | 24,400 |
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|
|
|
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| 24 | 24,900 |
附則(昭和36年4月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和36年10月1日から、第2条の規定は、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第1条中初任給調整手当にかかる改定規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級と同一の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭38条例6・旧第10項繰上)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭38条例6・旧第11項繰上)
(給与の内払)
10 改正前の条例および改正前の昭和32年改正条例附則の規定に基づいて、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例および改正後の昭和32年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。
(昭38条例6・旧第12項繰上)
附則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
附則(昭和38年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条および附則第21項の規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下附則第11項までにおいて「切替実施日」という。)における職員の号給は、同年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けていた職員(以下次項および附則第4項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項および附則第4項に規定する職員を除く。)にあつては、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員にあつては、切替日の前日においてその者が受けていた旧号給と同じ号数の号給を切替日に受けるものとみなし、切替日の前日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第6条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下次項から附則第5項までにおいて同じ。)をその号給を受ける期間に通算して、切替日以後において給与条例第6条第1項の規定を適用するものとした場合に、切替実施日において受けることとなる号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日の前日において旧号給を受けていた期間に5月を加えた期間が、切替実施日においてその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替実施日から同年1月1日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日の前日において旧号給を受けていた期間に5月を加えた期間が、切替実施日においてその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しているものの切替実施日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給(その者の旧号給に対応する切替表に定める期間をこえる期間が12月以上あるものについては、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給の1号給上位の号給)とする。
(旧号給を受けていた期間と切替日から切替実施日までの期間の通算)
5 切替実施日以降における最初の給与条例第6条第1項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替実施日における号給を決定される職員(給与条例第5条の2前段の規定により給料月額を受ける職員を除く。)にあつては、切替日の前日において旧号給を受けていた期間に5月(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項において月数について規定している場合について同じ。)を加えた期間(切替実施日における号給が、切替日の前日においてその者が受けていた旧号給に対応する切替表に定める号給より1号給上位の号給であるものについては、その期間から12月を減じた期間)を、附則第4項の規定により切替実施日における号給を決定される職員にあつては、切替日の前日において旧号給を受けていた期間に5月を加えた期間からその者の旧号給に対応する切替表に定める期間(切替実施日における号給が、切替日の前日においてその者が受けていた旧号給に対応する切替表に定める号給より1号給上位の号給であるものについては、その期間に12月を加えた期間)を減じた期間を切替実施日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替実施日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第2項から附則第5項までの規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日(切替実施日の前日までに当該適用を受け、または異動のあつた職員については、切替実施日)における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち、附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替実施日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替実施日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替実施日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替実施日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和37年12月31日までの間の給与条例第5条の特例)
10 切替実施日から昭和37年12月31日までの間は、給与条例第5条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年京都府条例第6号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第6項、附則第8項もしくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項および第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替実施日から昭和37年12月31日までの間における給与条例第6条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年京都府条例第39号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第17項から附則第19項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第16項および附則第17項、附則第19項もしくは附則第20項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第41号)附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第20項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間にかかる昭和32年改正条例附則第17項から附則第19項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正条例附則第24項の改正規定の経過措置)
13 適用日において改正前の昭和32年改正条例附則第24項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第15項および附則第16項の規定にかかわらず、適用日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第24項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭39条例82・旧第14項繰上)
(勤勉手当の額の特例)
14 昭和37年12月15日において、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭39条例82・旧第15項繰上)
(旧号給等の基礎)
15 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭39条例82・旧第16項繰上)
(人事委員会規則への委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭39条例82・旧第17項繰上)
(給与の内払)
17 改正前の給与条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、昭和37年12月15日に改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の給与条例の規定により同日に支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭39条例82・旧第18項繰上)
(教職員の号給等の切替え等)
18 大学以外の府立学校の教職員および府費負担教職員について行なう号給等の切替え等については、この条例により行なわれるものとみなして、附則第2項から第11項までの規定の例により行なうものとする。
(昭39条例82・旧第19項繰上)
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
19 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年京都府条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭39条例82・旧第20項繰上)
(減給についての経過措置)
20 施行日の前日までに行なわれた処分による減給については、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第33号)第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭39条例82・旧第21項繰上)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| ||
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| ||
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| ||
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | ||
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | ||
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| ||
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| ||
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| ||
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | ||
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | ||
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | ||
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| ||
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | ||
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | ||
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | ||
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| ||
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | ||
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | ||
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | ||
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| ||
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| ||
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| ||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| ||
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| ||
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| ||
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | 9 | 24,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 27,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 30,700 | 5 | 3 | 21,400 | 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 |
|
| 6 | 6 | 22,700 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 5 | 3 | 34,300 | 7 | 9 | 24,000 | 7 |
|
| ||
8 | 6 |
|
| 6 | 6 | 35,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,400 | ||
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 37,500 | 8 | 3 | 26,600 | 9 | 6 | 20,600 | ||
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 27,900 | 10 | 9 | 21,800 | ||
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 29,300 | 10 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | ||
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 32,400 | 12 | 6 | 25,900 | ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 33,800 | 13 | 9 | 27,200 | ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 35,000 | 13 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 29,800 | ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 30,900 | ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,000 | ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| ||
26 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| ||
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
|
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | ||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | ||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | ||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | ||
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | ||
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | ||
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | ||
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | ||
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
| 22 |
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
|
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 |
|
| ||
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 11 | 3 | 18,600 | ||
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 19,600 | ||
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 13 | 9 | 20,600 | ||
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 14 | 3 | 22,800 | ||
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 23,900 | ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 9 | 25,000 | ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,100 | ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,000 | ||
21 |
|
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 28,900 | ||
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
附則別表第5
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 20,000 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,600 | 8 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 10 | 9 | 28,100 | 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | ||
13 | 11 |
|
| 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | ||
14 | 12 |
|
| 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | ||
15 | 13 |
|
| 13 | 9 | 33,900 | 13 |
|
| 14 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 30,000 | 15 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 31,300 | 16 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,600 |
|
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| ||
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| ||
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| ||
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| ||
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| ||
28 |
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| ||
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第6
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 |
| ||||||
行政職給料表 | 1―13 | 1―18 | 1―18 | 5―18 | 8―17 | 15―17 | |
公安職給料表 | 1―16 | 1―20 | 6―25 | 9―27 | 12―29 |
| |
教育職給料表 |
| 1―22 | 1―23 | 2―27 | 8―27 | 11―26 | |
医療職給料表(1) | 1―15 | 1―18 | 1―22 | 6―25 |
|
| |
医療職給料表(2) | 1―12 | 1―15 | 3―20 | 8―24 | 14―25 |
| |
研究職給料表 | 1―21 | 1―26 | 8―29 | 11―28 | 15―17 |
|
備考 本表中「1-12」等とあるのは「1号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年4月30日において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年京都府条例第6号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第6条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
9 改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた期末手当は、改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 |
| ||||||
行政職給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
| |
公安職給料表 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 16―30 |
| |
教育職給料表 |
| 1―23 | 3―24 | 6―28 | 12―28 | 15―27 | |
医療職給料表(1) | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 |
|
| |
医療職給料表(2) | 1―13 | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 18―26 |
| |
研究職給料表 | 1―22 | 5―27 | 12―30 | 15―29 |
|
|
備考 本表中「1-14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月26日条例第82号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第19項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(寒冷地手当にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定および第7条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 第1条中寒冷地手当にかかる改正規定および第6条ならびに附則第15項の規定は、昭和39年8月31日から適用する。
(特定の職員の等級等の切替え)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が教育職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の1等級とし、その職員の給料月額は、人事委員会と協議して定める。
(職務の等級の切替え)
5 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。
(号給の切替え)
6 前項に規定する職員(次項、附則第8項および附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
7 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日おける号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。
8 附則第5項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表2等級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
9 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
10 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
11 昭和37年4月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
12 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給料条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
13 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
14 附則第5項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当にかかる経過規定)
15 昭和39年9月1日以後1年以内の間に異動した職員について、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条第5項の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者の給与に関する条例(以下「休職者給与条例」という。)第2条第8項の規定により寒冷地手当を返納させる場合においては、当該返納させる額は、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者給与条例第2条の規定により支給される額(豪雪にかかるものを除く。)と第1条または第6条の規定による改正前の給与条例第22条の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者給与条例第2条第1項の規定により昭和39年8月31日に支給された額との差額に相当する額をこえることができない。
(給与の内払い)
16 第1条の規定による改正前の給与条例(第22条を除く。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与条例(第22条を除く。)の規定による給与の内払いとみなす。
17 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に第1条の規定による改正前の給与条例第22条または休職者給与条例第2条の規定に基づいて、昭和39年8月31日以降すでに職員に支払われた寒冷地手当は、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条または休職者給与条例第2条の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
18 第7条の規定による改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、この条例(附則第3項を除く。)の適用の日以降においてすでに支払われた期末手当は、第7条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
19 この附則に定めるもののほか、この条例(次項および附則第21項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭43条例28・旧第20項繰上・一部改正)
(京都府旅費条例の一部改正)
20 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭43条例28・旧第21項繰上)
(京都府旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
21 前項の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、この条例の公布の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(昭43条例28・旧第22項繰上)
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 | 4等級 |
| 4等級 | 5等級 |
| 5等級 | 6等級 |
| 6等級 | 7等級 |
教育職給料表 | 2等級 | 1等級 |
| 3等級 | 2等級 |
| 4等級 | 3等級 |
| 5等級 | 4等級 |
| 6等級 | 5等級 |
附則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧等級 | 切替日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第3
昇給期間が3月短縮される号給の表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 |
| ||||||
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 6~19 | 13~19 | 16~18 |
| |
公安職給料表 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 |
| |
教育職給料表 |
| 1~23 | 7~24 | 10~28 | 16~28 | 19~27 | |
医療職給料表(1) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
| |
医療職給料表(2) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 22~26 |
| |
研究職給料表 | 1~22 | 9~27 | 16~30 | 19~29 |
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年京都府条例第6号)による改正前の職員の給与等に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の2の規定により、昭和39年4月1日以降において生じた給付事由にかかるすでに支払われた農業改良普及手当は、改正後の給与条例第22条の2の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。
附則(昭和40年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、この条例に相当する国家公務員についての法律の例により規則で定める。(昭和40年規則第56号で昭和40年12月27日から施行。ただし、第2条および第4条ならびに附則第10項から附則第13項までおよび附則第15項の規定は昭和41年1月1日から施行。)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年4月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日おける号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
9 第3条の規定による改正前の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 第2条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に給与条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる事実にかかる扶養手当の支給の開始または支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の給与条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
13 第4条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(第3条および第4条ならびに附則第9項および前項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(休職者の給与に関する条例の一部改正)
15 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
昇給期間が3月短縮される号給の表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 |
| ||||||
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
| |
公安職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
| |
教育職給料表 |
|
| 1~6 | 3~9 | 9~15 | 12~18 | |
医療職給料表(1) |
|
| 1~6 | 7~13 |
|
| |
医療職給料表(2) |
|
| 4~10 | 9~15 | 15~21 |
| |
研究職給料表 |
| 2~8 | 9~15 | 12~18 |
|
|
備考
(1) 本表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) 本表に掲げる職務の等級および号給は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年京都府条例第6号)による改正前の給与条例の規定による職務の等級および号給を示す。
附則(昭和41年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
公安職給料表 | 1等級 2等級 |
教育職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
研究職給料表 | 1等級 2等級 |
附則(昭和42年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第20項、第24項および第30項の規定ならびに附則第7項から第10項までおよび第14項の規定、附則第15項の規定による改正後の休職者の給与に関する条例の規定ならびに附則第16項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例または第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定による調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
(昭45条例34・旧第13項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例34・旧第14項繰上)
(休職者の給与に関する条例の一部改正)
9 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例34・旧第15項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭45条例34・旧第16項繰上)
附則(昭和43年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定、第5条、第6条、第8条、第9条および附則第13項から附則第17項までの規定はこの条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中職員の給与等に関する条例第20条第1項および第2項ならびに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第19条の2第1項および別表第1から別表第5までの規定ならびに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条第2項の規定は同年8月31日から、改正後の条例第27条、第35条および第38条の規定は同年12月14日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の1等級に属する職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、公安職給料表の特1等級または1等級の職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が公安職給料表の特1等級の職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が公安職給料表の1等級の職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
10 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、基本額をもつて当該職員にかかる改正後の条例第22条第2項の寒冷地手当の額とする。
11 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもつて改正後の条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基本額が改正後の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもつて前項の基本額とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(通勤手当の特例)
13 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第20号)の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第13条の規定の適用については、同条第3項中「2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)」とあるのは、当分の間、「2分の1」とする。
(昭46条例32・全改、昭47条例38・昭48条例34・昭49条例42・昭51条例1・昭52条例37・昭54条例34・昭58条例35・昭59条例68・昭60条例34・昭62条例27・平元条例27・平3条例71・平7条例32・平8条例20・平13条例20・平15条例33・平21条例20・一部改正)
(教職員の号給等の切替え等)
14 この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日。以下「施行日」という。)の前日において、従前の例による職員の給与等に関する条例別表第1に定める行政職給料表または従前の例による一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法」という。)別表第5に定める教育職俸給表(二)もしくは教育職俸給表(三)の適用を受ける職員(以下「教職員」という。)の施行日における職務の等級、号給または最高の号給をこえる給料月額は、施行日の前日において受けていた教職員の職務の等級、号給もしくは号俸または最高の号給もしくは号俸をこえる給料月額もしくは俸給月額に対応する第5条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1に定める行政職給料表または別表第3に定める教育職給料表(2)もしくは教育職給料表(3)の職務の等級、号給または最高の号給をこえる給料月額とする。
15 前項の規定により、施行日における号給または給料月額を決定される教職員に対する施行日以後における最初の新条例第6条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、従前の例による職員の給与等に関する条例または従前の例による法の規定により、号給もしくは号俸または給料月額もしくは俸給月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を施行日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
16 施行日までに従前の例による職員の給与等に関する条例または法の規定によりなされた教職員にかかる給与に関する決定その他の手続等は、新条例の各相当規定によりなされたものとみなす
(旅費の経過措置)
17 第9条の規定による改正後の京都府旅費条例の規定は、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
18 附則第3項から附則第16項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
19号給 | 14号給 |
20号給 | 15号給 |
附則(昭和44年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項および第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年京都府条例第39号)第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第6条第4項の改正規定、第13条第2項第2号の改正規定(加算に関する部分に限る。)ならびに第16条第2項および第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の4第2項の規定は昭和45年4月1日から、第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第22条の4第2項を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の休職者の給与に関する条例の規定および附則第12項の規定による改正後の義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が教育職給料表(1)の1等級または研究職給料表の1等級もしくは2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)は附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
8 改正後の条例第12条の4の規定は、改正前の条例第12条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものにかかる異動または移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、改正後の条例第14条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例の一部改正)
12 義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例(昭和35年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
| 区分 | 旧号給 | 切替日における号給 | ||
|
|
|
| ||
給料表 |
| 職務の等級 |
| ||
教育職給料表(1) | 1等級 | 2号給 | 3号給 | ||
研究職給料表 | 1等級 | 2号給 | 4号給 | ||
3号給 | 4号給 | ||||
2等級 | 2号給 | 4号給 | |||
3号給 | 4号給 |
附則(昭和46年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の4第6項の規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
(義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例の廃止)
2 義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例(昭和35年京都府条例第1号。以下「旧へき地手当条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧へき地手当条例の規定によるへき地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、文部省令に定める基準に従い人事委員会規則で定めるところにより、改正後の条例第14条の4の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
(へき地手当の内払)
4 旧へき地手当条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われたへき地手当は、改正後の条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和46年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第2条第2号の改正規定、同条に2号を加える改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定、第11条に1項を加える改正規定、第13条第3項ならびに第16条第2項および第4項の改正規定、第19条第3項を削る改正規定、第22条第2項の改正規定、第22条の4の次に1条を加える改正規定、第34条の次に1条を加える改正規定ならびに第40条の改正規定、第2条の規定ならびに附則第9項および第10項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の3第2項および第22条の4第2項の規定は昭和46年4月1日から、第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第22条の3第2項および第22条の4第2項を除く。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(休職者の給与に関する条例の一部改正)
9 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第6項から附則第10項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和47年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(特定の職務の等級の切替え)
6 昭和48年1月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の7等級である職員の同月1日における職務の等級は、同表の8等級とし、旧等級が同表の3等級、4等級、5等級または6等級である職員の同日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれ、同表の3等級もしくは4等級、4等級もしくは5等級、5等級もしくは6等級または6等級もしくは7等級とする。
(特定の号給の切替え等)
7 前項に規定する職員(次項および附則第10項において準用する附則第3項に規定する職員を除く。)の昭和48年1月1日における号給は、昭和48年1月1日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
8 旧等級が行政職給料表の1等級もしくは2等級である職員(附則第10項において準用する附則第3項に規定する職員を除く。)または附則第6項の規定により、昭和48年1月1日における職務の等級が同表の3等級となる職員もしくは旧等級が同表の4等級、5等級もしくは6等級である職員で、それぞれ同日における職務の等級が同表の4等級、5等級もしくは6等級となる職員(附則第10項において準用する附則第3項に規定する職員を除く。)の同日における号給は、旧号給に対応する附則別表に定める号給とする。
9 前2項の規定により昭和48年1月1日における号給を決定される職員に対する同日以降における最初の職員の給与等に関する条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を同日における号給を受ける期間に通算する。
(切替え等の規定の準用)
10 附則第3項および附則第5項の規定は、昭和48年1月1日前から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の同日における号給および給料月額の切替え等について準用する。
(旧号給等の基礎)
11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例または第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、これらの条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 旧等級が1等級である職員
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
1号給から7号給までの号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 5号給 |
13号給 | 6号給 |
14号給 | 6号給 |
15号給 | 7号給 |
イ 旧等級が2等級である職員
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
2号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
ウ 3等級となる職員
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 14号給 |
エ 旧等級が4等級である職員で4等級となるもの
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 12号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 13号給 |
21号給 | 13号給 |
オ 旧等級が5等級である職員で5等級となるもの
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 13号給 |
カ 旧等級が6等級である職員で6等級となるもの
旧号給 | 昭和48年1月1日における号給 |
1号給から4号給までの号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 11号給 |
附則(昭和48年7月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月18日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定および第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の5第1項第2号ならびに第2項第1号および第4号の規定ならびに第16条第2項および第3項の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が公安職給料表の5等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の7等級とし、旧等級が同表の特1等級、1等級、2等級、3等級または4等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれ、同表の1等級、2等級もしくは特3等級、特3等級もしくは3等級、3等級もしくは4等級、4等級もしくは5等級または5等級もしくは6等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項に規定する職員(次項から附則第7項までおよび附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により、旧等級が公安職給料表の特1等級である職員で切替日における職務の等級が同表の1等級もしくは2等級となる職員または旧等級が同表の1等級、2等級、3等級もしくは4等級である職員で、それぞれ切替日における職務の等級が同表の特3等級、3等級、4等級もしくは5等級となる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とする。
6 旧号給が附則別表第2のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(前項の規定により切替日における号給が決定されることとなる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および附則第8項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
7 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
8 附則第4項、附則第5項または附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第4項または附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員および附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
13 改正後の条例第5条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給または職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年京都府条例第34号)附則別表第2のアからクまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
15 改正後の条例第12条の5第1項第1号に規定する職員のうち、月額3,000円をこえ月額5,000円以下の家賃を支払つている職員の切替日から昭和48年9月30日までの間の住居手当の額については、なお従前の例による。
(給与の内払)
16 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
17 職員が、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、同条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1
公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 旧等級が特1等級である職員で1等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 1号給 |
7号給 | 2号給 |
8号給 | 3号給 |
9号給 | 4号給 |
10号給 | 5号給 |
11号給 | 6号給 |
12号給 | 7号給 |
13号給 | 8号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
イ 旧等級が特1等級である職員で2等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から4号給までの号給 | 2号給 |
5号給 | 3号給 |
6号給 | 4号給 |
7号給 | 5号給 |
8号給 | 6号給 |
9号給 | 7号給 |
10号給 | 8号給 |
11号給 | 9号給 |
12号給 | 10号給 |
13号給 | 11号給 |
14号給 | 12号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
ウ 旧等級が1等級である職員で特3等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 14号給 |
20号給 | 14号給 |
エ 旧等級が2等級である職員で3等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から8号給までの号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 13号給 |
21号給 | 14号給 |
22号給 | 14号給 |
23号給 | 14号給 |
オ 旧等級が3等級である職員で4等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
19号給 | 15号給 |
20号給 | 16号給 |
21号給 | 17号給 |
22号給 | 18号給 |
23号給 | 19号給 |
24号給 | 19号給 |
25号給 | 19号給 |
26号給 | 20号給 |
カ 旧等級が4等級である職員で5等級となるもの
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から4号給までの号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 18号給 |
22号給 | 19号給 |
23号給 | 20号給 |
24号給 | 21号給 |
25号給 | 22号給 |
26号給 | 23号給 |
27号給 | 23号給 |
28号給 | 24号給 |
附則別表第2
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
| 暫定給料月額 |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 6 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
7等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
8等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
イ 公安職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
特1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 |
15 | 15 | 6 | 9 | 170,700 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 177,800 | |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 168,500 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 146,700 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
27 | 25 |
|
|
| |
4等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 131,900 | |
5等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 126,800 |
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 169,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 172,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 179,200 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 183,900 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 186,000 | |
28 | 25 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 152,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,300 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 159,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 161,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 166,400 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 120,700 |
22 | 22 | 6 | 9 | 122,600 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 126,000 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 127,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 131,400 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 133,000 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 104,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 106,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 109,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 110,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 114,100 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 115,400 |
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 198,700 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
37 | 33 | 3 | 6 | 123,600 |
オ 教育職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
29 | 25 |
|
|
| |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 96,600 |
カ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
|
|
|
キ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 | 3 | 6 | 194,700 | |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 84,300 |
22 | 22 | 6 | 9 | 85,300 | |
23 | 22 |
|
|
|
ク 研究職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 151,600 |
22 | 22 | 6 | 9 | 153,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 157,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 159,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 163,800 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 165,700 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 124,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 126,200 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 130,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 132,200 | |
27 | 25 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 102,900 |
22 | 22 | 6 | 9 | 104,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 107,900 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 109,200 | |
26 | 24 |
|
|
| |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 62,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 63,700 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 65,500 |
附則(昭和49年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第5条の改正規定、第5条の2を削る改正規定、第6条の改正規定及び第22条の5に1項を加える改正規定並びに別表第5の次に1表を加える改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び第20条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(病院の看護師等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日において改正後の条例の規定により、医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において行政職給料表の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。
(平14条例19・一部改正)
(最高号給等の切替え等)
4 切替日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(教育職給料表(1)の規定の適用の経過措置)
11 改正後の条例別表第3ア教育職給料表(1)の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、同表備考中「教授」とあるのは「学長、教授」とする。
(平7条例32・旧第12項繰上)
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平7条例32・旧第13項繰上)
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例32・旧第14項繰上)
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
14 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7条例32・旧第15項繰上)
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項、附則第4項及び附則第6項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第6までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の新号給、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(号給の切替え)
4 切替日において改正後の条例の適用を受ける職員(前項、次項及び附則第7項に規定する職員並びに指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最低号給の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最低の号給を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により、新号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の適用(前項の規定により給料月額を決定される職員にあつては、同条第1項中「号給」を「給料月額」と、「1号給上位の号給」を「その者の属する職務の等級の最低の号給」と読み替えて適用するものとする。)については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
14 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(2) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
教育職給料表(3) | 2等級 | 1等級 | 2等級 |
医療職給料表(2) | 2等級 | 2等級 | 3等級 |
3等級 | ― | 4等級 | |
4等級 | ― | 5等級 | |
5等級 | ― | 6等級 |
附則別表第2
教育職給料表(2)特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2号給から12号給までの号給 | 1号給 |
13号給 | 2号給 |
14号給 | 3号給 |
15号給 | 4号給 |
16号給 | 5号給 |
17号給 | 6号給 |
18号給 | 7号給 |
19号給 | 8号給 |
20号給 | 9号給 |
21号給 | 10号給 |
22号給 | 11号給 |
23号給 | 12号給 |
24号給 | 13号給 |
附則別表第3
教育職給料表(2)1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1号給から17号給までの号給 | 2号給 |
18号給 | 3号給 |
19号給 | 4号給 |
20号給 | 5号給 |
21号給 | 6号給 |
22号給 | 7号給 |
23号給 | 8号給 |
24号給 | 9号給 |
25号給 | 10号給 |
26号給 | 11号給 |
27号給 | 12号給 |
28号給 | 13号給 |
29号給 | 14号給 |
30号給 | 15号給 |
31号給 | 16号給 |
32号給 | 17号給 |
33号給 | 17号給 |
34号給 | 18号給 |
35号給 | 19号給 |
36号給 | 19号給 |
附則別表第4
教育職給料表(3)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2号給から16号給までの号給 | 1号給 |
17号給 | 2号給 |
18号給 | 3号給 |
19号給 | 4号給 |
20号給 | 5号給 |
21号給 | 6号給 |
22号給 | 7号給 |
23号給 | 8号給 |
24号給 | 9号給 |
25号給 | 10号給 |
26号給 | 11号給 |
27号給 | 11号給 |
28号給 | 12号給 |
附則別表第5
教育職給料表(3)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1号給から15号給までの号給 | 2号給 |
16号給 | 3号給 |
17号給 | 4号給 |
18号給 | 5号給 |
19号給 | 6号給 |
20号給 | 7号給 |
21号給 | 8号給 |
22号給 | 9号給 |
23号給 | 10号給 |
24号給 | 11号給 |
25号給 | 12号給 |
26号給 | 13号給 |
27号給 | 14号給 |
28号給 | 15号給 |
29号給 | 16号給 |
30号給 | 17号給 |
31号給 | 18号給 |
32号給 | 19号給 |
33号給 | 19号給 |
34号給 | 20号給 |
35号給 | 21号給 |
36号給 | 22号給 |
37号給 | 22号給 |
38号給 | 23号給 |
附則別表第6
医療職給料表(2)の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1号給から6号給までの号給 | 1号給 |
7号給 | 2号給 |
8号給 | 3号給 |
9号給 | 4号給 |
10号給 | 5号給 |
11号給 | 6号給 |
12号給 | 7号給 |
13号給 | 8号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条及び第40条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最低号給を下回る給料月額の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給を下回る給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(旧給料月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用(同項中「号給」を「給料月額」と、「1号給上位の号給」を「その者の属する職務の等級の最低の号給」と読み替えて適用するものとする。)については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用によりその者の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和52年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第49号で昭和52年12月27日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 第4条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和52年12月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(最高号給等の切替等)
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用によりその者の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
10 職員が、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、同条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第19条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定及び附則第10項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第19条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第19条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第19条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
10 昭和53年12月5日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
11 前項の規定により期末手当が支給された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
12 前項の規定の適用を受けない職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第10項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第6条第1項、第4項及び第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第40条の改正規定並びに附則第7項の規定は昭和55年4月1日から、第3条の規定は同年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定(別表第6の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和54年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例別表第6の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第4項の人事委員会規則で定める年齢に達した日以降直近の3月31日(以下「改正後の基準日」という。)を超えて在職する職員(同年4月1日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第1項の人事委員会規則で定める年齢に達した日以降直近の3月31日(以下「改正前の基準日」という。)に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額(以下「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の基準日を超えて在職する職員の改正前の条例第6条第1項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の基準日を超えて在職する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員に支給される給与にあつては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(同条例第15条の2第1項第4号及び第2項第4号の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4並びに第20条及び第21条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例(第12条の4並びに第20条及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条及び別表第6の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月30日から、改正後の条例別表第6の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第22条第1項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年京都府条例第34号)による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定額をもつて当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭60条例34・平8条例20・一部改正)
8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定額)が、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧手当額をもつて当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧手当額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第22条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(平8条例20・一部改正)
10 改正後の条例第22条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第22条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第9号で昭和56年3月29日から施行)
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分は昭和57年4月1日から、第2条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定を除く。)は同年1月1日から施行する。
(昭和56年規則第41号で昭和56年12月25日から施行)
2 第1条の規定(第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。ただし、同日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、給料月額の100分の23以上の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)であつた期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)のある職員のその管理職員であつた期間については、この限りでない。
3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第21条の2の規定は昭和56年8月1日から、第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)附則第23項の規定は同年4月1日から適用する。
4 施行日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の給与については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日において管理職員である職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替期間における異動者の号給等に関する規定等の適用の特例)
8 前2項の規定は、切替期間において管理職員であつた期間のある職員については、当該期間中引き続いて管理職員以外の職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)であつたものとみなして適用する。
(管理職員に係る最高号給等の切替え等)
9 昭和56年4月2日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員から管理職員以外の職員となつた職員及び管理職員以外の職員から管理職員となつた職員のうち、その管理職員から管理職員以外の職員となつた日又は管理職員以外の職員から管理職員となつた日(以下これらの日を「切替日に準ずる日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の、切替日に準ずる日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
10 昭和57年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている管理職員である職員の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(管理職員に対する改正後の条例の規定等の適用の特例)
11 施行日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員である期間のある職員に対する改正後の条例第5条若しくは第6条又は昭和54年改正条例附則第7項の規定の適用については、改正後の条例による給料月額を基礎として行うものとする。
(旧号給等の基礎)
12 第5項から第10項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において管理職員である職員にあつては、施行日以後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる際)改正前の条例第12条の5の規定により施行日(同日において管理職員である職員にあつては、同日後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間(当該職員が管理職員である間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
14 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に管理職員以外の職員として在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号。以下「休職者の給与条例」という。)第2条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第20条第1項の人事委員会規則で定める職員、勤勉手当にあつては改正前の条例第21条第1項の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項前段の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第29号)第1条の規定(第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分を除く。)による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第21条第2項前段中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とし、当該勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項後段の規定の適用については、同項後段中「給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは「給料の月額及び扶養手当の月額(給料月額の100分の23以上の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)以外の職員にあつては、改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料の月額及び扶養手当の月額)」と、「給料月額」とあるのは「給料月額(管理職員以外の職員にあつては、改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額)」とする。
15 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に管理職員以外の職員として在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(休職者の給与条例第2条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第20条第1項の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年京都府条例第29号)第1条の規定(第12条の2の改正規定、第12条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第6に係る部分を除く。)による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。
16 昭和57年4月1日以降の期末手当又は勤勉手当の支給について、国家公務員の期末手当又は勤勉手当について前2項に準じた措置が執られた場合においてこれに準ずる必要があると認められるときは、改正後の条例第20条又は第21条の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。
(管理職員の給与の特例)
17 切替日から昭和57年3月31日までの間において、管理職員である期間のある職員のうち、給料月額の100分の20の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員との権衡上必要があると認める職員には、人事委員会規則で定めるところにより、給与の額について必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
18 改正後の条例又は改正後の退職手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は退職手当は、改正後の条例又は改正後の退職手当条例の規定による給与又は退職手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
19 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和58年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例及び改正後の昭和43年改正条例附則第13項(以下この項において「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和59年条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(昭和59年規則第73号で昭和59年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第3条の規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例及び改正後の昭和43年改正条例附則第13項(以下この項において「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第11項において「改正後の条例等」という。)及び職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年京都府条例第30号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるものに達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員以外の職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の認めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者等の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項及び附則第25項において「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(指定職給料表の適用を受けていた職員が他の給料表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職給料表以外の給料表の適用を受けていた職員が指定職給料表の適用を受けることとなる異動及び指定職給料表の適用を受ける職員の号給の異動を除く。)のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9 施行日以後の日で知事が定める日に在職する職員のうち、人事委員会が定める職員の同日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の条例並びにこの条例による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(建設業法による参考人の費用弁償条例の一部改正)
13 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府旅費条例の一部改正)
14 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例の一部改正)
15 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(精神衛生鑑定医報酬並びに実費弁償条例の一部改正)
16 精神衛生鑑定医報酬並びに実費弁償条例(昭和25年京都府条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正)
17 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府地方労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例の一部改正)
18 京都府地方労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例の一部改正)
19 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例の一部改正)
20 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(土地収用法第15条の3の規定によるあつ旋委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
21 土地収用法第15条の3の規定によるあつ旋委員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年京都府条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
22 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(選挙長等の報酬および費用弁償条例の一部改正)
23 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例の一部改正)
24 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
25 略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
26 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
27 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 8等級 | 1級 |
7等級 | 2級 | |
6等級 | 3級 | |
5等級 | 4級 | |
5級 | ||
4等級 | 6級 | |
7級 | ||
3等級 | 8級 | |
2等級 | 9級 | |
1等級 | 10級 | |
11級 | ||
公安職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
特3等級 | 8級 | |
2等級 | 9級 | |
1等級 | 10級 | |
教育職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(2) 教育職給料表(3) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
4級 | ||
3等級 | 5級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
研究職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
研究職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 13 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 15 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
| 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
| 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
|
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
|
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18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
|
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19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
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20 |
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| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
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21 |
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| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
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22 |
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| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
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23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
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24 |
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| 24 | 23 | 19 |
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25 |
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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|
イ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 |
|
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
|
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
|
|
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
|
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
|
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
27 | 27 | 27 |
| 26 |
|
28 | 28 | 28 |
|
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 | 30 |
|
|
|
|
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
|
|
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
|
19 | 18 | 19 | 18 |
|
20 | 19 | 20 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 20 |
|
22 | 21 | 22 | 21 |
|
23 | 22 | 23 | 22 |
|
24 | 23 | 24 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 25 |
|
27 | 26 | 27 | 26 |
|
28 | 27 | 28 | 27 |
|
29 | 28 | 29 | 28 |
|
30 | 29 | 30 |
|
|
31 | 30 | 31 |
|
|
32 |
| 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
|
20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 20 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 18 |
|
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 |
| 24 | 24 | 19 |
|
|
|
ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
ケ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
|
|
|
2 | 2 |
|
|
|
3 | 3 |
|
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 8 | 5 | 1 | 5 |
9 | 9 | 6 | 2 | 6 |
10 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | 11 | 8 | 4 | 8 |
12 | 12 | 9 | 5 | 9 |
13 | 13 | 10 | 6 | 10 |
14 | 14 | 11 | 7 | 11 |
15 | 15 | 12 | 8 | 12 |
16 | 16 | 13 | 9 | 13 |
17 | 17 | 14 | 10 | 14 |
18 | 18 | 15 | 11 | 15 |
19 | 19 | 16 | 12 | 16 |
20 | 20 | 17 | 13 | 17 |
21 | 21 | 18 | 13 | 18 |
22 | 22 | 19 | 14 | 19 |
23 | 23 | 20 | 15 | 20 |
24 | 24 | 21 | 15 | 21 |
25 | 25 | 22 | 16 | 22 |
26 | 26 | 23 | 17 | 23 |
27 | 27 | 24 | 17 |
|
28 | 28 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
研究職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 |
| 3 |
5 | 1 | 4 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 6 |
8 | 4 | 7 |
9 | 5 | 8 |
10 | 6 | 9 |
11 | 7 | 10 |
12 | 8 | 11 |
13 | ||
14 | ||
15 | 9 | 12 |
16 | ||
17 | ||
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 16 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 23 |
| 21 | 24 |
| 22 | 25 |
| 23 | 26 |
| 24 | 27 |
| 25 | 28 |
| 26 | 29 |
附則(昭和61年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第16条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の認めるこれに準ずる職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和62年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定(第2条第2項及び附則第22項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の認めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年京都府条例第34号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例及び改正後の昭和43年改正条例附則第13項(以下この項において「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第18項及び第22項の改正規定、同項を附則第23項とする改正規定、附則第21項の改正規定、同項を附則第22項とする改正規定、附則第20項の改正規定、同項を附則第21項とする改正規定、附則第19項の改正規定、同項を附則第20項とする改正規定並びに附則第18項の次に1項を加える改正規定並びに次項から附則第5項までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第16号で昭和63年4月17日から施行)
(経過措置)
2 任命権者は、次に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第18項から第20項までの規定にかかわらず、改正後の条例附則第18項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの
(2) 改正前の条例附則第18項又は第19項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第20項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
3 府費負担教職員に対して、前項の規定を適用する場合においては、同項中「任命権者は」とあるのは「市町村教育委員会は、京都府教育委員会の定める基準に従い」と、同項第1号中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」とする。
4 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の条例第2条第1号及び第25条の規定の適用については、改正後の条例第2条第1号中「第30条の規定によつて定められた勤務時間」とあるのは「第30条の規定によつて定められた勤務時間のうち職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年京都府条例第6号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、改正後の条例第25条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第30条の規定によつて定められた1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。
5 附則第2項の規定による指定については、その指定は改正後の条例附則第18項から第20項までの規定による指定とみなして、改正後の条例附則第21項の規定を適用する。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第44号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の認めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第15号で平成元年5月7日から施行)
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第35号で平成元年12月21日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項及び改正後の知事等の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項及び第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成2年規則第43号で平成2年12月26日から施行)
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第2章第6節の次に1節を加える改正規定及び第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の改正規定 公布の日
(2) 第2条及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年1月1日
2 この条例(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(附則第7項において「改正後の条例等」という。)並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の条例並びにこの条例による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例、京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第39号で平成3年12月25日から施行。ただし、同条例第1条中職員の給与等に関する条例第2条第2号及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第16条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第22条第2項及び第22条の5の改正規定については、平成4年4月1日)
2 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第2条第2号及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第16条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第22条第2項及び第22条の5の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項、改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の知事等の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項、第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第76号で平成4年12月24日から施行。ただし、改正条例第1条中職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第16条第2項及び第3項の改正規定については平成5年1月1日、改正条例第1条中職員の給与等に関する条例第12条の2第2項、第12条の3及び第12条の4の改正規定並びに改正条例附則第10項の規定については平成5年4月1日)
2 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第12条の2第2項、第12条の3、第12条の4並びに第16条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当するものとなった日において、これらの者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号に掲げる扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、同項ただし書中「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第12条の2第2項、第12条の3、第12条の4並びに第16条第2項及び第3項の改正規定を除く。)の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」と、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年京都府条例第26号)第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第12条の2第2項、第12条の3、第12条の4並びに第16条第2項及び第3項の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の調整手当に限り、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第12条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成5年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第15条第2項及び第18条第2項の改正規定 平成6年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月10日において改正前の条例第20条又は第3条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された者の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第7条の3を削る改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第3イの備考の2及びウの備考の2に係る部分に限る。) 平成7年4月1日
(2) 第1条中職員の給与等に関する条例第16条第2項から第4項までの改正規定及び第2条の規定 平成7年1月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月9日において改正前の条例第20条又は第3条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第13項から第15項までを削る改正規定は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成7年法律第52号)の施行日以後において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第31条第1項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第2項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の条例第31条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第32条又は第33条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について改正前の条例第32条により定められている休憩時間については、改正後の条例第34条の規定による休憩時間とみなす。
5 この条例の施行の際現に人事委員会又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、改正後の条例第36条の規定により人事委員会又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、改正後の条例第41条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第36条の人事委員会規則に定める年次休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に改正前の条例第36条の人事委員会規則に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、改正後の条例第41条第3項の規定により請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に改正前の条例第37条の人事委員会規則に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の条例第45条の規定によりその承認を受けようとする理由ごとに任命権者が病気休暇又は特別休暇を承認したものとみなす。
9 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員に対して、附則第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの項中「任命権者が」とあるのは「市町村教育委員会が京都府教育委員会の定める基準に従い」とし、附則第5項の規定を適用する場合においては、同項中「人事委員会」とあるのは「地方公共団体の長(人事委員会を置かない地方公共団体の長に限る。)又は市人事委員会」とし、前項の規定を適用する場合においては、同項中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」とする。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第12条の5の改正規定(「2,500円(当該住宅が当該職員その他人事委員会規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は2,700円)」を「3,500円」に改める部分及び同条を第12条の6とする部分を除く。)、第13条に2項を加える改正規定並びに第16条第2項及び第3項の改正規定 平成8年1月1日
(2) 第1条中職員の給与等に関する条例第12条の5の改正規定(「2,500円(当該住宅が当該職員その他人事委員会規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は2,700円)」を「3,500円」に改める部分に限る。)及び第13条第2項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに第4条の規定 平成8年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する暫定措置)
8 平成8年1月1日から平成8年3月31日までの間の住居手当に限り、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第12条の6第2項第6号中「1,700円」とあるのは、「1,200円(当該住宅が当該職員その他第4号の人事委員会規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は1,300円)」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成8年規則第45号で平成8年12月25日から、第16条第2項及び第3項の改正規定については平成9年1月1日、第7条の2第2項及び第22条の改正規定並びに附則第14項の規定については平成9年4月1日から施行)
(1) 〔略〕
(2) 〔略〕
(3) 第1条中職員の給与等に関する条例第25条の改正規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第7条の2第2項、第16条第2項及び第3項、第22条並びに第25条の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和43年改正条例」という。)及び第4条の規定(前項第1号に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定に基づき異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3イの備考の2又はウの備考の2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3イの備考の2又はウの備考の2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第3、別表第4ア及び別表第5の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第21条の2第2項並びに別表第3イの備考の2及びウの備考の2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第20号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第21条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3イの備考の2及びウの備考の2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第2項及び第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
14 平成8年度の職員の給与等に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条中職員の給与等に関する条例第22条の改正規定(以下「寒冷地手当改正規定」という。)による改正後の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)が、みなし手当額(改正後の条例の規定に基づく平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定に基づく平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の条例の規定に基づく平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて寒冷地手当改正規定による改正前の職員の給与等に関する条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の手当額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、寒冷地手当改正規定による改正後の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、みなし手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
(給与の内払)
15 改正後の条例、改正後の昭和43年改正条例附則第13項及び改正後の特殊勤務手当条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第13項及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(休職者の給与に関する条例の一部改正)
17 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 250,200 | 1 |
|
| 1 | 6 | 359,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 319,700 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 288,700 | 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 |
|
| 7 | 9 | 365,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 | 6 | 340,000 | 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
35 | 33 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
|
|
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける者
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
|
|
|
|
40 | 37 |
|
|
|
|
|
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
オ 研究職給料表の適用を受ける者
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 265,300 | 2 | 3 | 307,200 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 275,300 | 3 | 6 | 317,600 |
4 | 4 |
|
| 4 | 9 | 285,300 | 4 | 9 | 328,100 |
5 | 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 3 | 305,300 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 229,400 | 6 | 6 | 315,500 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 238,100 | 7 | 9 | 325,800 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 246,800 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,300 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 270,900 | 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 278,400 | 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
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29 | 27 |
|
|
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|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
|
|
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|
附則(平成9年条例第15号)抄
1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第2条、第10条及び第16条の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定、第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に1条を加える改正規定並びに第22条の5第1項及び第23条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに第6条の規定並びに附則第3項の規定及び附則第9項の規定 平成10年1月1日
(2) 第1条中別表第1から別表第6までの改正規定(別表第6に係る部分に限る。) 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(同条中職員の給与等に関する条例第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に1条を加える改正規定に限る。附則第9項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例第21条の2第2項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成10年6月1日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認めめられる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末特別手当に関する特例措置)
9 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第21条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(期末手当に関する特例措置)
10 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の知事等の給与条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成10年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第6条の改正規定及び第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定 平成11年4月1日
(2) 第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定 平成11年1月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(平17条例47・一部改正)
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(平17条例47・旧第11項繰上)
(人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例47・旧第12項繰上)
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第16条の改正規定及び第21条の3を第21条の4とし、第21条の2の次に1条を加える改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定及び第4条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号。以下「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月10日において改正前の条例第20条又は第3条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定により期末手当が支給された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
10 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末特別手当の額の特例)
11 平成11年12月10日において改正前の条例第21条の2の規定により支給された者の期末特別手当の額が改正後の条例第21条の2の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。
12 前項の規定により期末特別手当が支給された者の平成12年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第21条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額から前項の差額を控除した額とする。
13 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末特別手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第8項が適用される期末手当については同項、附則第11項が適用される期末特別手当については同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成12年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月8日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第2条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項又は附則第6項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項及び附則第6項の差額の合計額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 平成12年12月8日において改正前の条例第21条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第21条の規定によりその職員が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその職員の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当の額の特例)
7 平成12年12月8日において改正前の条例第21条の2の規定により支給された職員の期末特別手当の額が改正後の条例第21条の2の規定によりその職員が同日に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその職員の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末特別手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第21条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末特別手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については同項、附則第6項が適用される勤勉手当については同項、附則第7項が適用される期末特別手当については同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成13年条例第20号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第2条及び別表第3の改正規定、第2条の改正規定並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月10日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第4条の規定による改正前の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例第5条及び京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号。以下「知事等の給与特例条例」という。)第2条の規定により支給された者の期末手当の額が改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は改正後の知事等の給与条例第5条第2項及び知事等の給与特例条例第2条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条又は改正後の知事等の給与条例第5条及び知事等の給与特例条例第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末特別手当の額の特例)
6 平成13年12月10日において改正前の条例第21条の2の規定により支給された職員の期末特別手当の額が改正後の条例第21条の2の規定によりその職員が同日に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその職員の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により期末特別手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末特別手当の額は、改正後の条例第21条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末特別手当の額から前項の差額を控除した額とする。
8 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末特別手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第37条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第44条の規定は、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)第45条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第44条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第45条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第44条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額
(2) 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号)附則第8項及び第9項又は第3条の規定による改正前の任期付条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当及び期末特別手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給されるべき期末手当及び期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項から第6項まで及び第21条の2第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の条例第20条第1項後段及び第21条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づく給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)から、その額の100分の0.26に相当する額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、10の位を四捨五入して得た額)並びに改正後の条例の規定に基づく扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月2日から基準日までの間において、人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
7 平成14年12月2日から基準日までの間において、人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項及び第21条の2第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、同条例第21条の2第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成15年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第3条、第5条及び第7条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定 平成16年4月1日
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号)附則第8項及び第9項又は第4条の規定による改正前の任期付条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第12条の5の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第12条の5の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)附則第5項の規定により読み替えて適用される前2項」とする。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第10条までの施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成16年条例第19号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第6条の改正規定 平成17年1月1日
(2) 第1条中職員の給与等に関する条例別表第3及び別表第6の改正規定並びに第4条中一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条の改正規定並びに次項から附則第7項まで、附則第17項及び附則別表の規定 公布の日
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 前項第2号に定める日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた職員で、切替日において同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項若しくは第3項又は職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号。以下「平成10年改正条例」という。)附則第8項若しくは第9項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額に関する経過措置)
6 切替日の前日において第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正前の任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員のうち、改正前の条例の指定職給料表11号給の額を超える給料月額を受けていた職員の切替日以降における給料月額は、第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条第4項の規定にかかわらず、切替日の前日において当該職員が受けていた給料月額と同じ額とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例若しくは平成10年改正条例附則第8項若しくは第9項又は改正前の任期付条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
8 この項から附則第13項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地 改正前の条例第22条第1項に規定する寒冷地をいう。
(2) 経過措置対象職員 人事委員会規則で定める日(以下「経過措置基準日」という。)から引き続き旧寒冷地に在勤する職員(改正後の条例第5条の2第1項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(3) 基準在勤地域 経過措置対象職員が経過措置基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第22条第2項の規定(経過措置基準日における同項の規定による人事委員会規則を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の経過措置基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第22条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、平成17年度から平成19年度までの11月から3月までの各月で人事委員会規則で定める日(以下「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する寒冷地と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
9 平成17年度の基準日において経過措置対象職員である職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
10 平成18年度及び平成19年度の基準日において経過措置対象職員である職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年度 | 8,000円 |
平成19年度 | 14,000円 |
11 経過措置対象職員が、月の中途において人事委員会規則で定める事由に該当するときは、当該職員に係る寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出する額の範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。
12 附則第9項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員(以下「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において人事委員会が必要と認める支給対象職員以外の職員に対しては、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第9項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
13 改正後の条例第12条の5第3項に規定する職員以外の地方公務員等であった者が、経過措置基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、経過措置基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して支給対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第9項から附則第11項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
14 附則第9項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する職員に対する改正後の条例第2条第2号及び第23条の規定の適用については、「義務教育等教員特別手当」とあるのは、「義務教育等教員特別手当、寒冷地手当」とする。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
教育職給料表(1) | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 |
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例第22条の2第1項の規定により農林漁業改良普及手当の支給を受けていた職員で、引き続き第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第22条の2第1項の規定により農林漁業普及指導手当の支給を受けるものの農林漁業普及指導手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
(2) 第7条の規定 公布の日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び第21条の2、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条並びに第5条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「知事等の給与条例」という。)第5条の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額
(2) 任期付条例第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号。附則第13項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項又は第3条の規定による改正前の任期付条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え)
7 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が行政職給料表の11級である職員の新級欄に定める職務の級は、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
8 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第11項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
9 切替日の前日において旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
10 切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
11 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
(1) 給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額
(2) 任期付条例第5条第4項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給)
12 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
13 附則第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付条例又は附則第23項の規定による改正前の平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
14 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項から附則第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成28年3月31日において受けるべき給料月額)が切替日の前日において受けるべき給料月額(次の各号に掲げる職員(医療職給料表(1)又は任期付条例第5条第1項第2号に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成29年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.26
(2) 指定職給料表の適用を受ける職員 100分の98.94
(平21条例47・平22条例34・平24条例57・平26条例55・平28条例2・一部改正)
15 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
16 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
17 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第1項、第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第22条の3第2項及び第22条の4第2項の規定並びに任期付条例第6条第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 給与条例第5条の3第1項中「給料月額は」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額は」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額に」と、給与条例第5条の3第2項、第7条の2第1項、第20条第5項、第22条の3第2項及び第22条の4第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。
(2) 任期付条例第6条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額」と、同条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。
(平19条例22・平21条例23・平28条例2・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
18 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第2項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第6条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第12条の3 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
別表第7 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 | |
100分の6 | 100分の8を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 | |
100分の3 | 100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
(地域手当に関する経過措置)
19 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第12条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る公署の移転に係る地域手当の支給に関する給与条例第12条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1項 | 別表第7に掲げる支給地域に所在する公署又は第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署 | 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)第2条の規定による改正前の第12条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する公署又は同項の人事委員会規則で定める公署 |
「地域手当支給公署 | 「調整手当支給公署 | |
同表に定める支給割合が | 別表第7に定める支給割合が | |
同表に定める支給割合( | 調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。 | |
同項 | 第12条の2第1項 | |
第1項第1号 | 地域手当支給公署 | 別表第7に掲げる支給地域に所在する公署又は第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署 |
20 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第12条の5の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第12条の2若しくは第12条の4の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第12条の5の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1項 | 別表第7に掲げる支給地域若しくは第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署 | 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)第2条の規定による改正前の第12条の2第1項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署 |
同表に定める支給割合(以下 | 別表第7に定める支給割合(以下 | |
同表に定める支給割合(人事委員会規則 | 調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいい、人事委員会規則 | |
同条第1項 | 第12条の2第1項 | |
第2項 | 前条第1項 | 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)第2条の規定による改正前の第12条の4第1項 |
21 第12条の5第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号に規定する支給割合については、各項において規定する当該異動等がなかったものとした場合に適用される支給割合を限度とする。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
23 職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例等の一部改正)
24 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(1) 京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)第2条並びに第3条第2号及び第4号
(2) 京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第4条第1項及び第2項
(3) 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第2項から第5項まで
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第4条第1項及び第8条
(5) 京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第2条、第5条の見出し及び同条第1項
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
25 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
26 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府旅費条例の一部改正)
27 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例等の一部改正)
28 次に掲げる条例の規定中「9級」を「7級」に改める。
(1) 京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第4条第3号
(2) 京都府附属機関の委員等報酬及び費用弁償条例(昭和28年京都府条例第5号)第2条
(3) 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年京都府条例第25号)第3条第2号
(4) 土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年京都府条例第40号)第3条
(5) 京都府医療扶助審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年京都府条例第8号)第3条第1項
(6) 選挙長等の報酬および費用弁償条例(昭和35年京都府条例第25号)第3条第1項
(京都府警察署協議会条例の一部改正)
29 京都府警察署協議会条例(平成13年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正)
30 次に掲げる条例の規定中「6級」を「4級」に改める。
(1) 建設業法による参考人の費用弁償条例(昭和24年京都府条例第59号)第2条
(2) 建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例(昭和25年京都府条例第53号)第2条
(3) 京都府収用委員会に出頭する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和26年京都府条例第39号)第2条
(4) 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)第2条第1号
(5) 土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(平成14年京都府条例第29号)第2条第2項
(京都府旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第27項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、第2条の規定による改正後の給与条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第7項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
公安職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第2(附則第8項関係)
旧級が行政職給料表の11級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
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|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
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|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
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|
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
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|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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|
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
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| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
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|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 |
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| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 |
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| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 |
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| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
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| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
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|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 78 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 79 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 80 |
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| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 |
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|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 |
|
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|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 82 |
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| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 84 |
|
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| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 |
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|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
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|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 |
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| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 |
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| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 |
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| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 |
|
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| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 |
|
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|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | 94 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | 95 |
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| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | 96 |
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| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 97 |
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| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
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3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | 118 |
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6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | 119 |
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9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | 120 |
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12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 |
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28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 |
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3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | 122 |
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6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | 123 |
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9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | 124 |
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| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 |
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| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 |
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3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | 126 |
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6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | 127 |
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9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | 128 |
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12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | 129 |
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| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
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3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
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6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
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9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
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12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
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31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | 109 |
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3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | 110 |
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6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | 111 |
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9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | 112 |
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12月以上 | 121 | 115 | 121 | 113 |
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32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | 113 |
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3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | 114 |
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6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | 115 |
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9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | 116 |
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12月以上 | 125 | 117 | 125 | 117 |
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33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | 117 |
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3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | 118 |
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6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | 119 |
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9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | 120 |
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12月以上 | 125 | 119 | 129 | 121 |
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34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
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3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
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6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
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| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
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| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
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| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
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3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
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12月以上 |
| 125 | 137 |
|
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| |
36 | 3月未満 |
| 125 | 137 |
|
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|
3月以上6月未満 |
| 126 | 138 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 127 | 139 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 128 | 140 |
|
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| |
12月以上 |
| 129 | 141 |
|
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| |
37 | 3月未満 |
|
| 141 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 141 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 141 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 141 |
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|
| |
12月以上 |
|
| 141 |
|
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|
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 89 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 105 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 105 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 105 |
|
| |
12月以上 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 129 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 129 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 129 |
|
|
| |
12月以上 | 129 |
|
|
|
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 53 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
41 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
42 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
オ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
| |
37 | 3月未満 |
| 141 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 142 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 143 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 144 |
|
| |
12月以上 |
| 145 |
|
| |
38 | 3月未満 |
| 145 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 146 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 147 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 148 |
|
| |
12月以上 |
| 149 |
|
| |
39 | 3月未満 |
| 149 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 150 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 151 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 152 |
|
| |
12月以上 |
| 153 |
|
|
カ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
キ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 | 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
ク 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
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|
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| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
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| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
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| |
12月以上 | 153 |
|
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| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
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|
3月以上6月未満 | 154 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
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|
| |
12月以上 | 157 |
|
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| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
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|
3月以上6月未満 | 158 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
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| |
12月以上 | 161 |
|
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ケ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 72 | 64 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 73 | 65 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 73 | 66 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 73 | 67 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 73 | 68 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 73 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
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| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
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27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
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|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
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9月以上12月未満 | 104 | 104 |
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12月以上 | 105 | 105 |
|
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| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
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3月以上6月未満 | 106 | 106 |
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6月以上9月未満 | 107 | 107 |
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9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
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| |
12月以上 | 109 | 109 |
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29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
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3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
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6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
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| |
12月以上 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 |
|
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6月以上9月未満 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 |
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12月以上 | 117 |
|
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31 | 3月未満 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 |
|
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6月以上9月未満 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 |
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12月以上 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 |
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6月以上9月未満 | 121 |
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9月以上12月未満 | 121 |
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12月以上 | 121 |
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附則別表第3(附則第9項関係)
旧級が行政職給料表の11級である職員の号給の切替表
旧号給 | 新級 経過期間 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 5 | |
13 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 9 | |
14 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 13 | |
15 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 14 |
附則別表第4(附則第10項関係)
指定職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「前項に規定する者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第57号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成19年条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定及び改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定に基づく当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第22条第2項の改正規定 平成21年1月1日
(2) 第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第2項の改正規定並びに附則第6項及び附則第7項の規定 公布の日
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(定時制通信教育手当に関する経過措置)
4 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条の3の規定の施行日から平成22年3月31日までの間の適用については、同条第2項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の9」と、「100分の4」とあるのは「100分の7」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の8」と、「100分の3」とあるのは「100分の6」とし、同年4月1日から平成23年3月31日までの間の適用については、同項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の8」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。
(産業教育手当に関する経過措置)
5 改正後の給与条例第22条の4の規定の施行日から平成22年3月31日までの間の適用については、同条第2項中「100分の6」とあるのは「100分の9」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とし、同年4月1日から平成23年3月31日までの間の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の8」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
1 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成21年5月29日)
2 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第22条第2項の改正規定 平成22年1月1日
(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成22年4月1日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)若しくは任期付条例第5条第1項第2号に規定する第2号任期付研究員給料表の適用を受ける職員若しくは同項第1号に規定する第1号任期付研究員給料表若しくは同条第2項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与等に関する条例第13条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(同条例第14条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当(同条例第14条の5の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.06を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(3) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成22年条例第18号)抄
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定 平成23年1月1日
(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条並びに附則第3項の規定 平成23年4月1日
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの及び指定職給料表又は任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。この場合において、当該職員が給与条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等である場合にあっては同項中、給与条例第2条第7号に規定する任期付短時間勤務職員である場合にあっては給与条例第5条の3第2項中「これらの規定による」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号)附則第3項の規定による号給に応じた」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成23年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第12条の6第1項第2号又は第4号に該当する職員の住居手当については、施行日から平成24年3月31日までの間は、なお従前の例による。この場合において、同条第2項第4号中「3,600円」とあるのは「700円」と、同項第6号中「1,800円」とあるのは「300円」とする。
(施行日における号給の調整)
3 職員(施行日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職給料表又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において改正前の給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の施行日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に施行日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。この場合において、当該職員が第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等である場合にあっては同項中、改正後の給与条例第2条第7号に規定する任期付短時間勤務職員である場合にあっては改正後の給与条例第5条の3第2項中「これらの規定による」とあるのは、「職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第38号)附則第3項の規定による号給に応じた」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成24年条例第5号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第2条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成26年条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の5第4項の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号並びに第22条の5第4項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第5条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定、第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第4号の規定は同年6月1日から適用する。
(平成27年4月1日における号給の調整)
3 職員(平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職給料表又は改正後の任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、平成20年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。この場合において、当該職員が給与条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等である場合にあっては同項中、給与条例第2条第7号に規定する任期付短時間勤務職員である場合にあっては給与条例第5条の3第2項中「これらの規定による」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第55号)附則第3項の規定による号給に応じた」とする。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による改正前の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(平28条例2・旧第5項繰上)
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平28条例2・旧第6項繰上・一部改正)
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条、第5条及び第6条(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)並びに附則第6項から附則第13項まで及び附則第15項の規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第5項の規定は平成27年4月1日(次項及び附則第4項において「適用日」という。)から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第6条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第7条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(適用日等における号給の調整)
4 職員(適用日において、その職務の級における最高の号給を受けていた職員(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定による号給を受けたことにより最高の号給を受けることとなった職員を含む。)及び指定職給料表又は任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受けていた職員である者を除く。)のうち、平成19年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の適用日(適用日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員にあっては、適用日及び当該異動の日。以下この項において「適用日等」という。)における号給については、附則第16項の規定による改正前の平成26年改正条例附則第4項の規定がなおその効力を有することとした場合において、同項中「第4条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第14項の規定による給料に関する状況等を考慮して人事委員会規則で定める職員(平成28年4月1日において除外職員」とあるのを「職員(平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(前項の規定の適用を受けることにより同日において最高の号給を受けることとなる職員を含む。)及び指定職給料表又は改正後の任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員」と、「平成28年4月1日」とあるのを「平成27年4月1日」と、「この項」とあるのを「前項の規定にかかわらず、この項」と読み替えて同項の規定が適用日に適用されていたとしたならば、その者が適用日等において受けることとなった号給として人事委員会が定める号給となるよう、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付条例及び第7条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第8条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第2条の規定による改正後の給与条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けるべき給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第5条の3、第7条の2第1項、第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第22条の3第2項及び第22条の4第2項の規定並びに任期付条例第6条の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 給与条例第5条の3第1項中「給料月額は」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項から附則第10項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額は」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額に」と、給与条例第5条の3第2項、第7条の2第1項、第20条第5項、第22条の3第2項及び第22条の4第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。
(2) 任期付条例第6条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項から附則第10項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額」と、同条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。
12 附則第8項から附則第10項までの規定による給料のほか、附則第15項の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項までの規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項各号中「経過措置給料額(」とあるのは、「経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項まで及び」とし、平成17年改正条例附則第17項の規定は、適用しない。
(平成30年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
13 平成30年3月31日までの間における給与条例別表第15の規定の適用については、同表中「100分の17.4」とあるのは「100分の17.4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、「100分の9.4」とあるのは「100分の9.4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、「100分の5.4」とあるのは「100分の5.4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、「100分の4.4」とあるのは「100分の4.4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、「100分の3.2」とあるのは「100分の3.2を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(平28条例8・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平成17年改正条例の一部改正)
15 平成17年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成26年改正条例の一部改正)
16 平成26年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(等級別基準職務表に関する経過措置)
2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受け、かつ、同日の翌日において属していた職務の級に同日から引き続き属している職員であって、この条例の施行の日の前日において当該職務の級につき第3条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例第4条第2項の規定により人事委員会が定める標準的な職務にその職員の職務が該当しているもの(人事委員会規則で定める職員に限る。)の当該職務が、当該職務の級につき第3条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第4条第2項各号の等級別基準職務表に定められた同条第3項に規定する基準職務又は当該基準職務に係る同項に規定する基準職務相当職務のいずれにも該当しないときは、当該職員の職務をその複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するときの当該分類の基準については、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 平成29年1月1日
ア 第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第37条の2、第40条及び第44条の改正規定、給与条例第44条の2を給与条例第44条の3とし、給与条例第44条の次に1条を加える改正規定、給与条例第45条(見出しを含む。)の改正規定並びに給与条例第47条の表の改正規定
イ 附則第4項の規定
(2) 次に掲げる規定 平成29年4月1日
ア 第1条中給与条例第11条及び第12条の改正規定
イ 附則第5項から附則第7項までの規定
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定並びに次項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条(附則第1項第2号アに掲げる規定を除く。)の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(介護休暇に関する経過措置)
4 第1条の規定による改正前の給与条例第45条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の給与条例第44条第1項に規定する指定期間については、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師を除く。)にあっては、市町村教育委員会)は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として人事委員会規則で定めるもの(以下「行政8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「とき(行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「とき」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者があるとき(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)。」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者があるとき(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。 (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。 |
」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級以上職員等以外の職員から行政9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として人事委員会規則で定めるもの(以下「行政8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「とき(行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「とき」と、同項第2号中「場合及び行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級以上職員等以外の職員から行政9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政8級職員等」とあるのは「行政8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「とき(行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「とき」と、同項第2号中「場合及び行政9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政9級以上職員等から行政9級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政9級以上職員等以外の職員から行政9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政9級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政8級職員等が行政8級職員等及び行政9級以上職員等」とあるのは「行政8級以上職員等が行政8級以上職員等」と、同項第6号中「行政8級職員等及び行政9級以上職員等」とあるのは「行政8級以上職員等」と、「が行政8級職員等」とあるのは「が行政8級以上職員等」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成29年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第37条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第5号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用される」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項及び改正給与条例附則第2項の規定により読み替えて適用される第1項」と、「、第1項」とあるのは「、同項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第5号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用される」とする。
附則(平成29年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成30年1月1日
(2) 第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条の改正規定及び第5条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第4条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定及び次項の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第4条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成30年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条及び第45条の9の改正規定並びに第4条、第6条及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第20条、第21条、第45条の9及び第46条の7の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第2条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例及び次項の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第2条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第5条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(任期付条例の一部改正)
5 任期付条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第54号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第55号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の休職者の給与に関する条例(以下「改正後の休職者条例」という。)第2条第6項並びに第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(改正後の休職者条例第2条第7項及び改正後の給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)並びに第21条第1項及び第2項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の6第1項及び第2項並びに第22条の5第5項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は令和元年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与等に関する条例第26条第8項の規定の適用については、同条例第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与等に関する条例第26条第8項の規定の適用については、同条例第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の給与等に関する条例第19条の2第1項の改正規定及び同条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第3条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第11条の改正規定並びに次項並びに附則第3項、第12項及び第29項の規定は、公布の日から施行する。
(職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用職員(附則第19項又は第20項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第10条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、職員の給与等に関する条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、同条例第30条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員(附則第24項又は第25項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、職員の給与等に関する条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同条例第30条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第3項及び第7項、第30条第3項、第31条第1項ただし書及び第2項ただし書、第32条第2項並びに第41条第1項の規定を適用する。
8 暫定再任用職員(附則第19項、第20項、第24項又は第25項の規定により採用された職員をいう。次項から附則第11項まで並びに附則第22項及び第23項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項及び第22条第2項の規定を適用する。
9 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第19項、第20項、第24項又は第25項の規定により採用された職員をいう。次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
10 職員の給与等に関する条例第5条第3項及び第4項、第6条第2項及び第4項から第6項まで、第11条、第12条、第12条の3から第12条の6まで並びに第14条の2から第14条の5まで並びに新給与条例第6条第3項及び第19条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
29 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第1項第1号、第8項及び第10項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ並びに別表第4から別表第6までの規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例の一部改正)
5 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第6号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第1(第4条関係)
(令5条例30・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 164,100 | 210,600 | 243,900 | 275,000 | 299,100 | 327,200 | 370,100 | 415,500 | 465,700 | 529,700 | ||
2 | 165,300 | 212,300 | 245,400 | 276,600 | 301,200 | 329,400 | 372,700 | 417,900 | 468,800 | 532,600 | ||
3 | 166,500 | 214,100 | 246,900 | 278,200 | 303,300 | 331,600 | 375,200 | 420,400 | 471,900 | 535,800 | ||
4 | 167,600 | 215,600 | 248,300 | 279,800 | 305,200 | 333,600 | 377,600 | 422,800 | 474,900 | 538,900 | ||
5 | 168,700 | 217,100 | 249,500 | 281,300 | 307,000 | 335,700 | 379,500 | 424,800 | 477,900 | 542,000 | ||
6 | 169,800 | 218,900 | 251,100 | 283,000 | 308,800 | 337,700 | 382,000 | 426,900 | 481,000 | 544,400 | ||
7 | 170,900 | 220,600 | 252,600 | 284,800 | 310,500 | 339,600 | 384,400 | 429,000 | 484,000 | 546,900 | ||
8 | 172,000 | 222,400 | 254,100 | 286,700 | 312,100 | 341,500 | 386,900 | 431,300 | 487,100 | 549,300 | ||
9 | 173,000 | 223,900 | 255,200 | 288,400 | 313,700 | 343,500 | 389,300 | 433,200 | 489,900 | 551,700 | ||
10 | 174,500 | 225,400 | 256,600 | 290,300 | 315,900 | 345,500 | 392,000 | 435,300 | 493,000 | 553,600 | ||
11 | 175,800 | 226,900 | 258,100 | 292,100 | 318,100 | 347,500 | 394,600 | 437,400 | 496,100 | 555,400 | ||
12 | 177,100 | 228,400 | 259,400 | 293,900 | 320,200 | 349,500 | 397,200 | 439,400 | 499,200 | 557,300 | ||
13 | 178,300 | 229,700 | 260,700 | 295,800 | 322,200 | 351,400 | 399,600 | 441,100 | 501,900 | 559,000 | ||
14 | 179,800 | 231,100 | 262,000 | 297,400 | 324,200 | 353,400 | 401,900 | 442,900 | 504,300 | 560,500 | ||
15 | 181,400 | 232,500 | 263,200 | 298,800 | 326,100 | 355,300 | 404,100 | 444,800 | 506,600 | 561,800 | ||
16 | 183,000 | 233,900 | 264,400 | 300,200 | 328,100 | 357,200 | 406,400 | 446,700 | 508,900 | 562,900 | ||
17 | 184,100 | 235,300 | 265,600 | 301,700 | 330,000 | 359,000 | 408,300 | 448,600 | 510,900 | 564,200 | ||
18 | 185,500 | 236,900 | 266,900 | 303,800 | 332,000 | 361,000 | 410,200 | 450,400 | 512,400 | 565,200 | ||
19 | 186,900 | 238,500 | 268,200 | 305,800 | 333,900 | 362,800 | 412,100 | 452,200 | 513,900 | 566,100 | ||
20 | 188,300 | 239,900 | 269,500 | 307,600 | 335,900 | 364,700 | 413,900 | 453,900 | 515,300 | 567,000 | ||
21 | 189,700 | 241,100 | 271,000 | 309,300 | 337,600 | 366,700 | 415,800 | 455,800 | 516,500 | 568,000 | ||
22 | 192,000 | 242,700 | 272,500 | 311,300 | 339,600 | 368,600 | 417,600 | 457,300 | 517,900 | |||
23 | 194,200 | 244,200 | 274,100 | 313,200 | 341,600 | 370,500 | 419,400 | 458,700 | 519,400 | |||
24 | 196,400 | 245,600 | 275,600 | 315,000 | 343,600 | 372,400 | 421,200 | 460,200 | 521,000 | |||
25 | 198,700 | 246,700 | 277,200 | 316,700 | 345,000 | 374,300 | 422,800 | 461,600 | 522,100 | |||
26 | 200,400 | 248,200 | 279,000 | 318,800 | 346,900 | 376,300 | 424,400 | 462,900 | 523,200 | |||
27 | 201,900 | 249,500 | 280,600 | 320,800 | 348,800 | 378,200 | 425,900 | 464,300 | 524,400 | |||
28 | 203,400 | 250,700 | 282,200 | 322,700 | 350,800 | 380,100 | 427,400 | 465,500 | 525,600 | |||
29 | 204,900 | 251,800 | 283,800 | 324,400 | 352,400 | 381,600 | 428,900 | 466,500 | 526,600 | |||
30 | 206,400 | 252,800 | 285,300 | 326,500 | 354,300 | 383,500 | 430,200 | 467,200 | 527,500 | |||
31 | 207,800 | 253,800 | 286,900 | 328,500 | 356,100 | 385,300 | 431,600 | 468,000 | 528,500 | |||
32 | 209,200 | 254,700 | 288,400 | 330,500 | 357,900 | 386,900 | 432,800 | 468,700 | 529,400 | |||
33 | 210,600 | 255,600 | 289,500 | 331,700 | 359,800 | 388,600 | 434,000 | 469,400 | 530,200 | |||
34 | 211,900 | 256,500 | 291,100 | 333,700 | 361,600 | 390,000 | 435,300 | 470,200 | 531,100 | |||
35 | 213,200 | 257,300 | 292,600 | 335,700 | 363,300 | 391,500 | 436,600 | 470,900 | 531,800 | |||
36 | 214,600 | 258,100 | 294,200 | 337,700 | 365,000 | 392,900 | 437,800 | 471,600 | 532,300 | |||
37 | 215,900 | 258,800 | 295,600 | 339,600 | 366,400 | 394,300 | 439,100 | 472,100 | 533,000 | |||
38 | 217,100 | 259,900 | 297,200 | 341,500 | 367,800 | 395,500 | 439,900 | 472,700 | 533,600 | |||
39 | 218,300 | 261,100 | 298,800 | 343,500 | 369,100 | 396,700 | 440,700 | 473,300 | 534,400 | |||
40 | 219,400 | 262,300 | 300,400 | 345,400 | 370,500 | 397,700 | 441,500 | 473,900 | 535,000 | |||
41 | 220,500 | 263,500 | 301,900 | 347,200 | 371,600 | 398,900 | 442,100 | 474,400 | 535,500 | |||
42 | 221,700 | 264,700 | 303,600 | 349,100 | 372,500 | 400,100 | 442,800 | 474,900 | ||||
43 | 222,700 | 265,800 | 305,100 | 351,000 | 373,500 | 401,200 | 443,500 | 475,300 | ||||
44 | 223,700 | 266,900 | 306,600 | 352,800 | 374,700 | 402,300 | 444,200 | 475,600 | ||||
45 | 224,600 | 268,000 | 308,200 | 354,300 | 375,500 | 403,000 | 445,000 | 475,900 | ||||
46 | 225,500 | 269,100 | 309,800 | 355,700 | 376,400 | 403,700 | 445,800 | |||||
47 | 226,400 | 270,300 | 311,500 | 357,100 | 377,300 | 404,400 | 446,200 | |||||
48 | 227,300 | 271,300 | 313,000 | 358,700 | 378,100 | 405,100 | 446,900 | |||||
49 | 228,200 | 272,300 | 313,900 | 360,200 | 378,900 | 405,700 | 447,500 | |||||
50 | 229,100 | 273,300 | 315,400 | 361,000 | 379,700 | 406,300 | 447,900 | |||||
51 | 230,100 | 274,300 | 316,900 | 362,000 | 380,500 | 406,900 | 448,300 | |||||
52 | 231,000 | 275,200 | 318,600 | 363,000 | 381,200 | 407,300 | 448,700 | |||||
53 | 231,800 | 276,100 | 320,200 | 363,900 | 381,900 | 407,700 | 449,100 | |||||
54 | 232,700 | 277,000 | 321,800 | 365,000 | 382,700 | 408,000 | 449,500 | |||||
55 | 233,600 | 278,000 | 323,300 | 365,900 | 383,400 | 408,300 | 449,900 | |||||
56 | 234,400 | 278,900 | 324,800 | 367,000 | 384,100 | 408,600 | 450,200 | |||||
57 | 234,700 | 279,800 | 326,300 | 367,900 | 384,600 | 408,900 | 450,500 | |||||
58 | 235,500 | 280,700 | 327,500 | 368,600 | 385,200 | 409,200 | 450,900 | |||||
59 | 236,200 | 281,600 | 328,600 | 369,300 | 385,800 | 409,500 | 451,200 | |||||
60 | 236,800 | 282,500 | 329,700 | 369,900 | 386,500 | 409,800 | 451,500 | |||||
61 | 237,400 | 283,500 | 330,400 | 370,300 | 386,900 | 410,100 | 451,800 | |||||
62 | 238,200 | 284,500 | 331,300 | 370,900 | 387,600 | 410,400 | ||||||
63 | 238,800 | 285,400 | 332,100 | 371,600 | 388,200 | 410,700 | ||||||
64 | 239,300 | 286,400 | 332,900 | 372,300 | 388,800 | 411,000 | ||||||
65 | 239,800 | 286,900 | 333,700 | 372,600 | 389,200 | 411,300 | ||||||
66 | 240,300 | 287,600 | 334,100 | 373,300 | 389,800 | 411,600 | ||||||
67 | 240,800 | 288,300 | 334,800 | 374,000 | 390,400 | 411,900 | ||||||
68 | 241,400 | 289,200 | 335,500 | 374,700 | 391,100 | 412,200 | ||||||
69 | 241,900 | 290,200 | 336,300 | 375,000 | 391,500 | 412,400 | ||||||
70 | 242,400 | 291,000 | 337,000 | 375,600 | 392,000 | 412,700 | ||||||
71 | 242,900 | 291,800 | 337,700 | 376,300 | 392,500 | 413,000 | ||||||
72 | 243,400 | 292,600 | 338,300 | 376,900 | 393,100 | 413,200 | ||||||
73 | 243,900 | 293,300 | 338,800 | 377,200 | 393,400 | 413,400 | ||||||
74 | 244,400 | 293,800 | 339,400 | 377,800 | 393,800 | 413,700 | ||||||
75 | 244,800 | 294,300 | 339,900 | 378,500 | 394,200 | 414,000 | ||||||
76 | 245,300 | 294,700 | 340,500 | 379,100 | 394,600 | 414,200 | ||||||
77 | 245,900 | 294,900 | 340,800 | 379,500 | 394,900 | 414,400 | ||||||
78 | 246,400 | 295,200 | 341,300 | 380,000 | 395,200 | 414,700 | ||||||
79 | 246,900 | 295,400 | 341,700 | 380,600 | 395,500 | 415,100 | ||||||
80 | 247,400 | 295,700 | 342,100 | 381,100 | 395,700 | 415,300 | ||||||
81 | 247,800 | 295,900 | 342,600 | 381,600 | 395,900 | 415,500 | ||||||
82 | 248,300 | 296,100 | 343,100 | 382,200 | 396,200 | 415,800 | ||||||
83 | 248,700 | 296,400 | 343,600 | 382,800 | 396,500 | 416,100 | ||||||
84 | 249,100 | 296,600 | 344,100 | 383,100 | 396,700 | 416,300 | ||||||
85 | 249,500 | 296,900 | 344,400 | 383,500 | 396,900 | 416,500 | ||||||
86 | 249,900 | 297,200 | 344,800 | 384,000 | 397,200 | |||||||
87 | 250,300 | 297,500 | 345,300 | 384,400 | 397,500 | |||||||
88 | 250,700 | 297,800 | 345,700 | 384,800 | 397,700 | |||||||
89 | 251,100 | 298,100 | 346,000 | 385,200 | 397,900 | |||||||
90 | 251,600 | 298,500 | 346,400 | 385,700 | 398,200 | |||||||
91 | 251,900 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | 398,500 | |||||||
92 | 252,200 | 299,200 | 347,300 | 386,500 | 398,800 | |||||||
93 | 252,500 | 299,400 | 347,500 | 386,800 | 399,000 | |||||||
94 | 299,600 | 347,900 | 387,300 | |||||||||
95 | 299,900 | 348,400 | 387,700 | |||||||||
96 | 300,300 | 348,800 | 388,100 | |||||||||
97 | 300,500 | 349,000 | 388,400 | |||||||||
98 | 300,800 | 349,400 | 388,900 | |||||||||
99 | 301,200 | 349,800 | 389,300 | |||||||||
100 | 301,600 | 350,100 | 389,700 | |||||||||
101 | 301,800 | 350,500 | 390,000 | |||||||||
102 | 302,200 | 350,900 | ||||||||||
103 | 302,600 | 351,300 | ||||||||||
104 | 302,900 | 351,700 | ||||||||||
105 | 303,100 | 352,200 | ||||||||||
106 | 303,400 | 352,600 | ||||||||||
107 | 303,800 | 353,000 | ||||||||||
108 | 304,100 | 353,400 | ||||||||||
109 | 304,300 | 353,900 | ||||||||||
110 | 304,700 | 354,300 | ||||||||||
111 | 305,100 | 354,600 | ||||||||||
112 | 305,400 | 354,900 | ||||||||||
113 | 305,600 | 355,400 | ||||||||||
114 | 305,800 | |||||||||||
115 | 306,100 | |||||||||||
116 | 306,500 | |||||||||||
117 | 306,700 | |||||||||||
118 | 306,900 | |||||||||||
119 | 307,200 | |||||||||||
120 | 307,500 | |||||||||||
121 | 307,900 | |||||||||||
122 | 308,100 | |||||||||||
123 | 308,400 | |||||||||||
124 | 308,700 | |||||||||||
125 | 309,000 | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
191,100 | 218,900 | 259,400 | 279,000 | 294,400 | 320,200 | 362,500 | 396,100 | 447,900 | 529,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令5条例30・全改)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 190,500 | 206,700 | 230,800 | 268,600 | 306,300 | 330,600 | 356,200 | 389,400 | 430,300 | ||
2 | 192,300 | 208,400 | 232,800 | 270,200 | 308,100 | 332,700 | 358,400 | 391,700 | 432,200 | ||
3 | 194,200 | 210,200 | 234,600 | 271,600 | 309,800 | 334,800 | 360,700 | 393,600 | 434,100 | ||
4 | 195,900 | 212,000 | 236,400 | 273,000 | 311,700 | 336,800 | 362,600 | 395,500 | 436,000 | ||
5 | 197,300 | 214,000 | 238,500 | 274,500 | 313,200 | 338,800 | 364,500 | 397,200 | 437,400 | ||
6 | 199,300 | 216,100 | 240,000 | 275,800 | 315,000 | 340,300 | 366,600 | 399,300 | 439,100 | ||
7 | 201,100 | 218,400 | 241,500 | 277,000 | 316,900 | 341,800 | 368,600 | 401,100 | 440,700 | ||
8 | 203,000 | 220,600 | 243,100 | 278,300 | 318,900 | 343,400 | 370,400 | 402,900 | 442,200 | ||
9 | 204,600 | 222,600 | 245,000 | 279,300 | 320,500 | 344,900 | 372,100 | 404,600 | 443,600 | ||
10 | 206,400 | 224,700 | 246,700 | 280,500 | 322,500 | 347,100 | 374,100 | 406,500 | 445,300 | ||
11 | 208,100 | 226,800 | 248,400 | 281,700 | 324,500 | 349,300 | 376,200 | 408,600 | 446,900 | ||
12 | 209,800 | 228,600 | 249,900 | 282,800 | 326,600 | 351,400 | 378,200 | 410,600 | 448,400 | ||
13 | 211,500 | 230,500 | 251,600 | 283,900 | 328,500 | 353,200 | 380,000 | 412,200 | 449,300 | ||
14 | 213,600 | 232,300 | 253,500 | 285,200 | 330,100 | 355,200 | 382,000 | 414,300 | 450,900 | ||
15 | 215,700 | 234,000 | 255,400 | 286,300 | 331,600 | 357,100 | 384,100 | 416,400 | 452,700 | ||
16 | 217,700 | 235,600 | 257,200 | 287,300 | 333,100 | 359,100 | 386,100 | 418,500 | 454,500 | ||
17 | 219,800 | 237,500 | 258,500 | 288,000 | 334,700 | 361,000 | 387,700 | 420,200 | 456,100 | ||
18 | 221,700 | 239,000 | 260,000 | 289,400 | 336,900 | 363,000 | 389,700 | 421,800 | 457,900 | ||
19 | 223,600 | 240,400 | 261,500 | 290,700 | 339,000 | 364,900 | 391,700 | 423,500 | 459,700 | ||
20 | 225,500 | 241,800 | 263,000 | 292,000 | 341,100 | 367,000 | 393,700 | 425,100 | 461,400 | ||
21 | 227,400 | 243,400 | 264,400 | 293,000 | 342,900 | 368,700 | 395,400 | 426,600 | 463,000 | ||
22 | 229,200 | 244,900 | 265,200 | 294,100 | 344,700 | 370,600 | 397,500 | 428,200 | 464,800 | ||
23 | 230,900 | 246,600 | 266,000 | 295,300 | 346,500 | 372,400 | 399,600 | 429,600 | 466,400 | ||
24 | 232,400 | 248,200 | 266,900 | 296,400 | 348,300 | 374,300 | 401,600 | 431,100 | 468,200 | ||
25 | 234,300 | 249,800 | 267,800 | 297,300 | 350,200 | 376,100 | 403,100 | 432,200 | 469,700 | ||
26 | 235,700 | 251,400 | 268,900 | 298,800 | 352,300 | 378,100 | 405,100 | 433,600 | 471,100 | ||
27 | 237,000 | 253,000 | 270,100 | 300,400 | 354,200 | 380,100 | 407,200 | 435,100 | 472,700 | ||
28 | 238,500 | 254,600 | 271,000 | 301,900 | 356,000 | 382,100 | 409,300 | 436,600 | 474,000 | ||
29 | 240,200 | 255,600 | 271,800 | 303,600 | 357,800 | 384,000 | 410,800 | 437,900 | 475,200 | ||
30 | 241,900 | 257,100 | 272,800 | 305,300 | 360,000 | 386,100 | 412,600 | 439,700 | 475,900 | ||
31 | 243,500 | 258,600 | 273,900 | 307,000 | 361,800 | 388,100 | 414,200 | 441,300 | 476,600 | ||
32 | 245,000 | 260,000 | 274,800 | 308,700 | 363,700 | 390,100 | 416,000 | 442,900 | 477,300 | ||
33 | 246,600 | 261,200 | 275,300 | 310,000 | 365,100 | 392,000 | 417,600 | 444,300 | 477,800 | ||
34 | 248,300 | 262,300 | 276,500 | 311,700 | 367,200 | 394,100 | 419,100 | 446,000 | 478,600 | ||
35 | 249,900 | 263,200 | 277,500 | 313,400 | 369,100 | 396,100 | 420,600 | 447,800 | 479,400 | ||
36 | 251,500 | 264,100 | 278,600 | 315,000 | 371,100 | 398,000 | 422,000 | 449,400 | 480,000 | ||
37 | 252,500 | 265,100 | 279,200 | 316,600 | 373,000 | 399,800 | 423,300 | 450,800 | 480,300 | ||
38 | 254,100 | 266,300 | 280,100 | 318,000 | 375,200 | 401,200 | 424,800 | 451,500 | 480,900 | ||
39 | 255,600 | 267,400 | 280,900 | 319,600 | 377,100 | 402,500 | 426,300 | 452,200 | 481,400 | ||
40 | 257,000 | 268,200 | 281,700 | 321,100 | 379,100 | 403,800 | 427,700 | 452,900 | 481,900 | ||
41 | 258,200 | 269,100 | 282,500 | 322,400 | 381,000 | 404,800 | 429,200 | 453,300 | 482,400 | ||
42 | 259,100 | 270,200 | 283,500 | 323,900 | 383,200 | 405,900 | 430,500 | 453,900 | 482,800 | ||
43 | 260,000 | 271,200 | 284,400 | 325,400 | 385,200 | 407,000 | 431,800 | 454,600 | 483,200 | ||
44 | 260,800 | 272,000 | 285,200 | 327,000 | 387,200 | 408,000 | 433,000 | 455,300 | 483,600 | ||
45 | 261,600 | 272,600 | 286,100 | 328,500 | 388,900 | 409,100 | 434,000 | 456,100 | 483,900 | ||
46 | 262,700 | 273,700 | 287,300 | 330,200 | 390,600 | 410,300 | 434,700 | 456,800 | |||
47 | 263,600 | 274,600 | 288,500 | 331,900 | 392,300 | 411,400 | 435,500 | 457,300 | |||
48 | 264,200 | 275,700 | 289,800 | 333,500 | 393,900 | 412,500 | 436,300 | 457,800 | |||
49 | 264,800 | 276,400 | 291,200 | 335,000 | 395,100 | 413,700 | 436,800 | 458,300 | |||
50 | 265,700 | 277,300 | 292,800 | 336,400 | 396,100 | 414,500 | 437,200 | 458,600 | |||
51 | 266,600 | 278,300 | 294,200 | 337,800 | 397,100 | 415,400 | 437,600 | 458,900 | |||
52 | 267,500 | 279,100 | 295,500 | 339,400 | 398,100 | 416,000 | 437,900 | 459,300 | |||
53 | 268,000 | 279,900 | 296,900 | 340,900 | 399,300 | 416,500 | 438,200 | 459,700 | |||
54 | 269,200 | 280,600 | 298,400 | 342,600 | 400,400 | 417,200 | 438,600 | 459,900 | |||
55 | 270,100 | 281,400 | 299,800 | 344,200 | 401,500 | 417,900 | 438,900 | 460,200 | |||
56 | 271,200 | 282,200 | 301,200 | 345,800 | 402,600 | 418,500 | 439,300 | 460,400 | |||
57 | 271,900 | 282,900 | 302,500 | 346,700 | 403,900 | 419,200 | 439,600 | 460,800 | |||
58 | 272,700 | 284,200 | 304,100 | 348,400 | 404,700 | 419,600 | 439,900 | 461,000 | |||
59 | 273,400 | 285,400 | 305,700 | 350,000 | 405,500 | 420,200 | 440,200 | 461,200 | |||
60 | 274,100 | 286,800 | 307,000 | 351,700 | 406,100 | 420,800 | 440,500 | 461,400 | |||
61 | 274,700 | 288,100 | 308,300 | 353,300 | 406,600 | 421,200 | 440,800 | 461,800 | |||
62 | 275,300 | 289,500 | 309,800 | 355,000 | 407,400 | 421,800 | 441,100 | ||||
63 | 275,900 | 290,700 | 311,300 | 356,600 | 408,100 | 422,300 | 441,400 | ||||
64 | 276,500 | 292,100 | 312,600 | 358,300 | 408,800 | 422,800 | 441,700 | ||||
65 | 277,200 | 293,400 | 313,900 | 359,900 | 409,100 | 423,400 | 442,000 | ||||
66 | 278,300 | 294,600 | 315,500 | 361,500 | 409,800 | 424,000 | 442,300 | ||||
67 | 279,300 | 295,700 | 316,900 | 363,000 | 410,500 | 424,400 | 442,600 | ||||
68 | 280,100 | 296,800 | 318,400 | 364,500 | 411,000 | 424,900 | 442,900 | ||||
69 | 281,000 | 298,200 | 319,700 | 365,700 | 411,400 | 425,300 | 443,100 | ||||
70 | 282,200 | 299,600 | 321,100 | 367,200 | 411,900 | 425,600 | 443,400 | ||||
71 | 283,300 | 300,900 | 322,400 | 368,500 | 412,500 | 425,900 | 443,700 | ||||
72 | 284,500 | 302,000 | 323,800 | 369,900 | 413,000 | 426,200 | 443,900 | ||||
73 | 285,500 | 303,200 | 324,500 | 371,000 | 413,500 | 426,500 | 444,100 | ||||
74 | 286,600 | 304,300 | 326,000 | 372,200 | 413,900 | 426,800 | 444,400 | ||||
75 | 287,600 | 305,400 | 327,600 | 373,400 | 414,400 | 427,100 | 444,700 | ||||
76 | 288,600 | 306,500 | 329,300 | 374,700 | 415,000 | 427,400 | 445,000 | ||||
77 | 289,600 | 307,400 | 331,100 | 376,000 | 415,500 | 427,600 | 445,200 | ||||
78 | 290,700 | 308,800 | 332,800 | 377,200 | 416,000 | 427,900 | 445,500 | ||||
79 | 291,700 | 310,000 | 334,500 | 378,400 | 416,600 | 428,200 | 445,800 | ||||
80 | 292,300 | 311,400 | 336,100 | 379,500 | 417,100 | 428,400 | 446,100 | ||||
81 | 293,200 | 312,600 | 337,700 | 380,600 | 417,500 | 428,600 | 446,300 | ||||
82 | 294,300 | 314,000 | 339,300 | 381,800 | 418,100 | 428,900 | 446,600 | ||||
83 | 295,200 | 315,100 | 340,900 | 383,000 | 418,600 | 429,200 | 446,900 | ||||
84 | 296,000 | 316,400 | 342,600 | 384,200 | 418,800 | 429,400 | 447,300 | ||||
85 | 297,100 | 317,300 | 344,000 | 385,300 | 419,100 | 429,600 | 447,500 | ||||
86 | 298,200 | 318,700 | 345,500 | 385,900 | 419,600 | 429,900 | |||||
87 | 299,100 | 320,000 | 347,000 | 386,400 | 419,900 | 430,200 | |||||
88 | 300,100 | 321,500 | 348,400 | 386,900 | 420,200 | 430,400 | |||||
89 | 301,100 | 323,000 | 349,700 | 387,500 | 420,500 | 430,600 | |||||
90 | 302,300 | 324,500 | 351,000 | 388,100 | 420,900 | 430,900 | |||||
91 | 303,400 | 325,900 | 352,200 | 388,700 | 421,300 | 431,300 | |||||
92 | 304,500 | 327,500 | 353,500 | 389,300 | 421,700 | 431,500 | |||||
93 | 305,000 | 328,700 | 354,800 | 389,600 | 422,000 | 431,700 | |||||
94 | 306,100 | 330,000 | 356,300 | 390,100 | 422,400 | ||||||
95 | 307,200 | 331,300 | 357,800 | 390,800 | 422,800 | ||||||
96 | 308,500 | 332,600 | 359,300 | 391,300 | 423,300 | ||||||
97 | 309,600 | 333,800 | 360,600 | 391,700 | 423,600 | ||||||
98 | 310,900 | 335,200 | 361,800 | 392,100 | 424,000 | ||||||
99 | 312,100 | 336,400 | 362,900 | 392,700 | 424,400 | ||||||
100 | 313,300 | 337,600 | 364,100 | 393,200 | 424,800 | ||||||
101 | 314,400 | 339,000 | 365,200 | 393,600 | 425,100 | ||||||
102 | 315,400 | 339,900 | 366,300 | 394,100 | 425,500 | ||||||
103 | 316,400 | 340,900 | 367,500 | 394,700 | 425,900 | ||||||
104 | 317,400 | 342,000 | 368,600 | 395,200 | 426,300 | ||||||
105 | 318,300 | 343,200 | 369,800 | 395,500 | 426,600 | ||||||
106 | 318,900 | 344,300 | 370,300 | 395,900 | |||||||
107 | 319,500 | 345,300 | 370,900 | 396,400 | |||||||
108 | 320,100 | 346,300 | 371,500 | 396,700 | |||||||
109 | 320,600 | 347,500 | 372,100 | 397,000 | |||||||
110 | 321,100 | 348,500 | 372,600 | 397,500 | |||||||
111 | 321,500 | 349,500 | 373,100 | 398,000 | |||||||
112 | 322,000 | 350,500 | 373,600 | 398,500 | |||||||
113 | 322,800 | 351,400 | 374,000 | 398,900 | |||||||
114 | 323,500 | 352,300 | 374,400 | 399,400 | |||||||
115 | 324,200 | 353,300 | 375,100 | 399,900 | |||||||
116 | 324,800 | 354,300 | 375,600 | 400,400 | |||||||
117 | 325,400 | 355,300 | 376,000 | 400,700 | |||||||
118 | 326,300 | 355,700 | 376,500 | 401,200 | |||||||
119 | 327,000 | 356,300 | 377,100 | 401,700 | |||||||
120 | 327,800 | 356,900 | 377,600 | 402,200 | |||||||
121 | 328,400 | 357,200 | 377,800 | 402,600 | |||||||
122 | 328,700 | 357,600 | 378,300 | 403,100 | |||||||
123 | 329,200 | 358,100 | 378,800 | 403,500 | |||||||
124 | 329,700 | 358,600 | 379,200 | 404,000 | |||||||
125 | 330,000 | 359,000 | 379,700 | 404,400 | |||||||
126 | 359,400 | 380,200 | 404,900 | ||||||||
127 | 359,900 | 380,700 | 405,300 | ||||||||
128 | 360,300 | 381,200 | 405,800 | ||||||||
129 | 360,700 | 381,500 | 406,200 | ||||||||
130 | 361,100 | 382,000 | 406,700 | ||||||||
131 | 361,500 | 382,500 | 407,200 | ||||||||
132 | 361,900 | 383,100 | 407,700 | ||||||||
133 | 362,100 | 383,400 | 408,100 | ||||||||
134 | 362,600 | 383,900 | 408,600 | ||||||||
135 | 363,000 | 384,300 | 409,000 | ||||||||
136 | 363,300 | 384,700 | 409,500 | ||||||||
137 | 363,600 | 385,000 | 409,900 | ||||||||
138 | 364,000 | 385,500 | |||||||||
139 | 364,500 | 386,000 | |||||||||
140 | 365,000 | 386,500 | |||||||||
141 | 365,300 | 386,800 | |||||||||
142 | 365,800 | ||||||||||
143 | 366,300 | ||||||||||
144 | 366,900 | ||||||||||
145 | 367,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
245,500 | 257,400 | 261,500 | 293,200 | 310,000 | 324,300 | 348,200 | 383,900 | 416,000 |
備考 この表は、警察に勤務する職員のうちで警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある警察官に適用する。
別表第3(第4条関係)
(平17条例47・全改、平18条例8・平19条例11・平19条例22・平19条例66・平19条例60・平20条例36・平21条例47・平22条例34・平24条例57・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令元条例61・令4条例27・令4条例31・令5条例30・一部改正)
教育職給料表
ア 削除
イ 教育職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,400 | 222,500 | 278,400 | 341,800 | 424,000 | ||
2 | 180,900 | 224,200 | 280,700 | 343,900 | 425,800 | ||
3 | 182,600 | 225,700 | 283,000 | 345,900 | 427,600 | ||
4 | 184,100 | 227,200 | 285,100 | 347,900 | 429,200 | ||
5 | 185,700 | 228,900 | 287,400 | 349,900 | 430,700 | ||
6 | 187,600 | 230,300 | 289,600 | 351,600 | 432,300 | ||
7 | 189,500 | 231,500 | 291,800 | 353,200 | 434,100 | ||
8 | 191,400 | 232,800 | 293,900 | 354,700 | 435,900 | ||
9 | 193,100 | 234,500 | 296,100 | 356,200 | 437,600 | ||
10 | 195,200 | 236,200 | 298,400 | 358,200 | 439,500 | ||
11 | 197,200 | 238,000 | 300,700 | 360,300 | 441,400 | ||
12 | 199,300 | 239,600 | 302,900 | 362,200 | 443,200 | ||
13 | 201,300 | 241,100 | 305,100 | 364,100 | 444,900 | ||
14 | 203,400 | 243,100 | 306,900 | 366,000 | 446,800 | ||
15 | 205,600 | 245,000 | 308,700 | 367,900 | 448,700 | ||
16 | 207,700 | 247,000 | 310,500 | 369,500 | 450,600 | ||
17 | 209,900 | 248,700 | 312,100 | 371,100 | 452,300 | ||
18 | 212,000 | 251,100 | 314,300 | 372,900 | 454,100 | ||
19 | 214,300 | 253,500 | 316,400 | 374,800 | 456,000 | ||
20 | 216,200 | 256,000 | 318,800 | 376,600 | 457,800 | ||
21 | 218,400 | 258,400 | 320,800 | 378,200 | 459,400 | ||
22 | 220,000 | 260,800 | 323,000 | 380,100 | 461,100 | ||
23 | 221,600 | 263,200 | 325,200 | 381,800 | 463,000 | ||
24 | 223,100 | 265,400 | 327,600 | 383,600 | 464,800 | ||
25 | 224,600 | 267,600 | 329,800 | 384,900 | 466,500 | ||
26 | 225,800 | 269,800 | 332,000 | 386,700 | 468,100 | ||
27 | 227,000 | 272,300 | 334,100 | 388,500 | 469,700 | ||
28 | 228,300 | 274,400 | 336,200 | 390,400 | 471,300 | ||
29 | 229,700 | 276,700 | 338,200 | 392,300 | 472,800 | ||
30 | 231,200 | 279,100 | 339,600 | 394,100 | 474,100 | ||
31 | 232,800 | 281,300 | 341,000 | 396,000 | 475,400 | ||
32 | 234,200 | 283,400 | 342,700 | 397,900 | 476,700 | ||
33 | 235,600 | 285,500 | 344,200 | 399,600 | 477,900 | ||
34 | 237,300 | 287,800 | 346,200 | 401,300 | 478,600 | ||
35 | 239,200 | 289,900 | 348,300 | 402,900 | 479,400 | ||
36 | 240,700 | 291,800 | 350,100 | 404,600 | 480,100 | ||
37 | 242,100 | 293,900 | 352,100 | 405,800 | 480,700 | ||
38 | 243,600 | 295,700 | 354,000 | 407,300 | 481,400 | ||
39 | 245,100 | 297,500 | 355,900 | 408,700 | 482,100 | ||
40 | 246,700 | 299,200 | 357,800 | 410,100 | 482,800 | ||
41 | 248,100 | 300,500 | 359,800 | 411,700 | 483,400 | ||
42 | 249,400 | 302,600 | 361,700 | 413,100 | 484,100 | ||
43 | 250,600 | 304,500 | 363,600 | 414,400 | 484,800 | ||
44 | 251,700 | 306,500 | 365,500 | 415,900 | 485,500 | ||
45 | 252,800 | 308,500 | 367,400 | 417,300 | 486,100 | ||
46 | 254,100 | 310,700 | 369,300 | 418,600 | 486,800 | ||
47 | 255,300 | 312,900 | 371,200 | 420,100 | 487,600 | ||
48 | 256,300 | 315,100 | 373,100 | 421,600 | 488,300 | ||
49 | 257,400 | 317,200 | 374,800 | 423,300 | 488,900 | ||
50 | 258,700 | 319,600 | 376,600 | 424,700 | |||
51 | 259,900 | 321,800 | 378,500 | 426,300 | |||
52 | 261,200 | 323,900 | 380,500 | 427,800 | |||
53 | 262,400 | 326,000 | 382,300 | 429,500 | |||
54 | 263,600 | 327,600 | 384,200 | 431,100 | |||
55 | 264,900 | 329,100 | 385,900 | 432,700 | |||
56 | 265,900 | 330,600 | 387,500 | 434,300 | |||
57 | 267,000 | 332,300 | 389,000 | 435,800 | |||
58 | 267,700 | 334,400 | 390,600 | 437,300 | |||
59 | 268,700 | 336,400 | 392,300 | 438,500 | |||
60 | 269,700 | 338,300 | 393,900 | 439,800 | |||
61 | 270,700 | 340,100 | 395,100 | 441,000 | |||
62 | 271,500 | 342,100 | 396,500 | 442,300 | |||
63 | 272,300 | 344,200 | 397,900 | 443,600 | |||
64 | 273,100 | 346,100 | 399,300 | 444,800 | |||
65 | 274,200 | 347,800 | 400,500 | 446,000 | |||
66 | 275,500 | 349,800 | 401,700 | 447,300 | |||
67 | 276,800 | 351,900 | 403,000 | 448,500 | |||
68 | 278,200 | 353,900 | 404,300 | 449,700 | |||
69 | 279,400 | 355,700 | 405,600 | 450,900 | |||
70 | 280,600 | 357,600 | 407,000 | 452,100 | |||
71 | 281,800 | 359,600 | 408,400 | 453,300 | |||
72 | 283,000 | 361,500 | 409,600 | 454,500 | |||
73 | 284,000 | 363,100 | 410,800 | 455,700 | |||
74 | 285,000 | 365,000 | 412,200 | 456,300 | |||
75 | 286,100 | 366,900 | 413,600 | 456,800 | |||
76 | 287,000 | 368,800 | 415,000 | 457,300 | |||
77 | 287,900 | 370,600 | 416,200 | 457,800 | |||
78 | 288,800 | 372,300 | 417,400 | 458,400 | |||
79 | 289,700 | 373,900 | 418,700 | 458,900 | |||
80 | 290,600 | 375,600 | 420,100 | 459,400 | |||
81 | 291,400 | 377,000 | 421,400 | 459,900 | |||
82 | 292,500 | 378,500 | 422,600 | 460,500 | |||
83 | 293,500 | 379,900 | 423,700 | 461,000 | |||
84 | 294,600 | 381,200 | 424,900 | 461,500 | |||
85 | 295,600 | 382,300 | 426,100 | 462,000 | |||
86 | 296,600 | 383,800 | 427,300 | 462,600 | |||
87 | 297,600 | 385,200 | 428,500 | 463,100 | |||
88 | 298,600 | 386,500 | 429,500 | 463,700 | |||
89 | 299,700 | 387,700 | 430,600 | 464,200 | |||
90 | 300,800 | 389,000 | 431,700 | ||||
91 | 301,900 | 390,100 | 432,700 | ||||
92 | 303,000 | 391,400 | 433,700 | ||||
93 | 303,500 | 392,600 | 434,600 | ||||
94 | 304,500 | 393,700 | 435,400 | ||||
95 | 305,600 | 394,900 | 436,200 | ||||
96 | 306,800 | 396,100 | 437,000 | ||||
97 | 307,800 | 397,500 | 437,800 | ||||
98 | 308,900 | 398,500 | 438,200 | ||||
99 | 309,900 | 399,600 | 438,600 | ||||
100 | 311,000 | 400,600 | 439,100 | ||||
101 | 311,800 | 401,500 | 439,500 | ||||
102 | 312,900 | 402,500 | 439,800 | ||||
103 | 313,900 | 403,600 | 440,100 | ||||
104 | 314,900 | 404,700 | 440,300 | ||||
105 | 315,500 | 405,400 | 440,600 | ||||
106 | 316,400 | 406,300 | 440,900 | ||||
107 | 317,200 | 407,300 | 441,200 | ||||
108 | 318,000 | 408,200 | 441,400 | ||||
109 | 318,800 | 409,000 | 441,600 | ||||
110 | 319,200 | 409,900 | 441,900 | ||||
111 | 319,600 | 410,700 | 442,200 | ||||
112 | 320,100 | 411,500 | 442,400 | ||||
113 | 320,600 | 412,100 | 442,600 | ||||
114 | 321,000 | 412,800 | 442,900 | ||||
115 | 321,500 | 413,500 | 443,200 | ||||
116 | 321,900 | 414,200 | 443,400 | ||||
117 | 322,400 | 414,800 | 443,600 | ||||
118 | 322,900 | 415,400 | |||||
119 | 323,300 | 415,800 | |||||
120 | 323,800 | 416,200 | |||||
121 | 324,300 | 416,500 | |||||
122 | 324,700 | 416,800 | |||||
123 | 325,200 | 417,100 | |||||
124 | 325,700 | 417,300 | |||||
125 | 326,400 | 417,500 | |||||
126 | 326,700 | 417,800 | |||||
127 | 327,000 | 418,100 | |||||
128 | 327,300 | 418,300 | |||||
129 | 327,500 | 418,500 | |||||
130 | 327,800 | 418,800 | |||||
131 | 328,100 | 419,100 | |||||
132 | 328,400 | 419,300 | |||||
133 | 328,600 | 419,500 | |||||
134 | 328,800 | 419,800 | |||||
135 | 329,000 | 420,100 | |||||
136 | 329,300 | 420,300 | |||||
137 | 329,600 | 420,500 | |||||
138 | 329,800 | 420,800 | |||||
139 | 330,100 | 421,100 | |||||
140 | 330,400 | 421,300 | |||||
141 | 330,600 | 421,500 | |||||
142 | 330,800 | 421,800 | |||||
143 | 331,100 | 422,100 | |||||
144 | 331,300 | 422,300 | |||||
145 | 331,600 | 422,500 | |||||
146 | 331,800 | ||||||
147 | 332,100 | ||||||
148 | 332,400 | ||||||
149 | 332,600 | ||||||
150 | 332,800 | ||||||
151 | 333,100 | ||||||
152 | 333,400 | ||||||
153 | 333,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
237,900 | 278,700 | 307,800 | 336,400 | 421,800 |
備考
1 この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円(人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額)をそれぞれ加算した額とする。
ウ 教育職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,400 | 195,800 | 278,400 | 307,000 | 413,600 | ||
2 | 180,900 | 198,000 | 280,700 | 309,600 | 415,200 | ||
3 | 182,600 | 200,100 | 283,000 | 312,500 | 416,700 | ||
4 | 184,100 | 202,300 | 285,100 | 314,900 | 418,100 | ||
5 | 185,700 | 204,400 | 287,400 | 317,200 | 419,400 | ||
6 | 187,600 | 206,600 | 289,600 | 319,400 | 420,800 | ||
7 | 189,500 | 208,700 | 291,800 | 321,500 | 422,200 | ||
8 | 191,400 | 210,800 | 293,900 | 323,600 | 423,700 | ||
9 | 193,100 | 213,000 | 296,100 | 325,600 | 425,100 | ||
10 | 195,200 | 215,500 | 298,400 | 327,900 | 426,500 | ||
11 | 197,200 | 217,800 | 300,700 | 330,200 | 427,900 | ||
12 | 199,300 | 220,000 | 302,900 | 332,500 | 429,200 | ||
13 | 201,300 | 222,500 | 305,100 | 334,800 | 430,500 | ||
14 | 203,400 | 224,200 | 306,900 | 336,600 | 432,000 | ||
15 | 205,600 | 225,700 | 308,700 | 338,400 | 433,400 | ||
16 | 207,700 | 227,200 | 310,500 | 340,100 | 434,800 | ||
17 | 209,900 | 228,900 | 312,100 | 341,800 | 436,000 | ||
18 | 212,000 | 230,300 | 314,300 | 343,900 | 437,300 | ||
19 | 214,300 | 231,500 | 316,400 | 345,900 | 438,500 | ||
20 | 216,200 | 232,800 | 318,800 | 347,900 | 439,900 | ||
21 | 218,400 | 234,500 | 320,800 | 349,900 | 441,000 | ||
22 | 220,000 | 236,200 | 323,000 | 351,600 | 442,200 | ||
23 | 221,600 | 238,000 | 325,200 | 353,200 | 443,500 | ||
24 | 223,100 | 239,600 | 327,600 | 354,700 | 444,800 | ||
25 | 224,600 | 241,100 | 329,800 | 356,200 | 446,100 | ||
26 | 225,700 | 243,100 | 332,000 | 358,000 | 447,400 | ||
27 | 226,800 | 245,000 | 334,100 | 359,800 | 448,400 | ||
28 | 228,000 | 247,000 | 336,200 | 361,500 | 449,500 | ||
29 | 229,500 | 248,700 | 338,200 | 363,100 | 450,700 | ||
30 | 231,100 | 251,100 | 339,600 | 364,700 | 451,500 | ||
31 | 232,600 | 253,500 | 341,000 | 366,300 | 452,300 | ||
32 | 234,100 | 256,000 | 342,700 | 367,900 | 453,200 | ||
33 | 235,400 | 258,400 | 344,200 | 369,200 | 454,100 | ||
34 | 237,000 | 260,800 | 346,200 | 370,700 | 454,600 | ||
35 | 238,800 | 263,200 | 348,300 | 372,200 | 455,200 | ||
36 | 240,200 | 265,400 | 350,100 | 373,900 | 455,700 | ||
37 | 241,500 | 267,600 | 352,000 | 375,700 | 456,200 | ||
38 | 242,900 | 269,800 | 353,700 | 377,200 | 456,700 | ||
39 | 244,300 | 272,300 | 355,400 | 378,500 | 457,200 | ||
40 | 245,800 | 274,400 | 357,000 | 379,900 | 457,700 | ||
41 | 247,100 | 276,700 | 358,600 | 381,000 | 458,200 | ||
42 | 248,400 | 279,100 | 360,300 | 382,400 | 458,700 | ||
43 | 249,600 | 281,300 | 361,900 | 383,900 | 459,200 | ||
44 | 250,900 | 283,400 | 363,500 | 385,400 | 459,700 | ||
45 | 252,200 | 285,500 | 365,200 | 386,800 | 460,200 | ||
46 | 253,500 | 287,800 | 367,000 | 388,400 | 460,700 | ||
47 | 254,800 | 289,900 | 368,300 | 389,900 | 461,200 | ||
48 | 255,900 | 291,800 | 369,700 | 391,500 | 461,700 | ||
49 | 257,000 | 293,900 | 370,900 | 392,800 | 462,200 | ||
50 | 258,300 | 295,700 | 372,400 | 394,300 | |||
51 | 259,600 | 297,500 | 374,000 | 395,700 | |||
52 | 260,600 | 299,200 | 375,600 | 397,000 | |||
53 | 261,700 | 300,500 | 377,000 | 398,200 | |||
54 | 263,200 | 302,600 | 378,500 | 399,600 | |||
55 | 264,200 | 304,500 | 380,000 | 400,700 | |||
56 | 265,200 | 306,500 | 381,400 | 401,800 | |||
57 | 266,200 | 308,500 | 382,900 | 403,000 | |||
58 | 267,200 | 310,700 | 384,300 | 404,200 | |||
59 | 268,200 | 312,900 | 385,600 | 405,400 | |||
60 | 269,200 | 315,100 | 386,900 | 406,600 | |||
61 | 270,200 | 317,200 | 387,800 | 407,800 | |||
62 | 270,900 | 319,600 | 389,000 | 408,800 | |||
63 | 271,600 | 321,800 | 390,100 | 410,100 | |||
64 | 272,200 | 323,900 | 391,300 | 411,300 | |||
65 | 272,900 | 326,000 | 392,100 | 412,500 | |||
66 | 274,100 | 327,600 | 393,200 | 413,600 | |||
67 | 275,200 | 329,100 | 394,200 | 414,700 | |||
68 | 276,300 | 330,600 | 395,200 | 415,900 | |||
69 | 277,600 | 332,300 | 396,300 | 416,900 | |||
70 | 279,100 | 334,400 | 397,300 | 418,100 | |||
71 | 280,300 | 336,400 | 398,400 | 419,300 | |||
72 | 281,500 | 338,300 | 399,600 | 420,500 | |||
73 | 282,300 | 340,100 | 400,600 | 421,100 | |||
74 | 283,200 | 342,100 | 401,700 | 421,900 | |||
75 | 284,200 | 344,100 | 402,800 | 422,600 | |||
76 | 285,200 | 346,000 | 403,800 | 423,200 | |||
77 | 286,200 | 347,700 | 404,700 | 423,500 | |||
78 | 287,200 | 349,500 | 405,600 | 423,900 | |||
79 | 288,300 | 351,300 | 406,600 | 424,300 | |||
80 | 289,100 | 353,000 | 407,700 | 424,700 | |||
81 | 289,900 | 354,800 | 408,500 | 425,000 | |||
82 | 290,700 | 356,500 | 409,300 | 425,400 | |||
83 | 291,500 | 357,900 | 410,000 | 425,800 | |||
84 | 292,300 | 359,600 | 410,800 | 426,100 | |||
85 | 293,200 | 360,800 | 411,500 | 426,400 | |||
86 | 294,100 | 362,400 | 412,300 | 426,800 | |||
87 | 294,800 | 363,900 | 413,000 | 427,200 | |||
88 | 295,600 | 365,400 | 413,700 | 427,500 | |||
89 | 296,500 | 366,800 | 414,300 | 427,800 | |||
90 | 297,400 | 368,100 | 415,100 | 428,100 | |||
91 | 298,300 | 369,400 | 415,600 | 428,400 | |||
92 | 299,000 | 370,800 | 416,300 | 428,600 | |||
93 | 299,300 | 372,200 | 416,700 | 428,800 | |||
94 | 300,000 | 373,500 | 417,100 | 429,100 | |||
95 | 300,700 | 374,800 | 417,400 | 429,400 | |||
96 | 301,400 | 375,900 | 417,700 | 429,600 | |||
97 | 302,200 | 376,900 | 417,900 | 429,800 | |||
98 | 303,000 | 377,900 | 418,200 | 430,100 | |||
99 | 303,800 | 378,900 | 418,500 | 430,400 | |||
100 | 304,500 | 379,800 | 418,700 | 430,600 | |||
101 | 305,200 | 380,600 | 418,900 | 430,800 | |||
102 | 305,600 | 381,600 | 419,200 | 431,200 | |||
103 | 306,000 | 382,500 | 419,500 | 431,500 | |||
104 | 306,400 | 383,500 | 419,700 | 431,700 | |||
105 | 306,600 | 384,300 | 419,900 | 431,900 | |||
106 | 306,900 | 385,200 | 420,200 | ||||
107 | 307,200 | 386,100 | 420,500 | ||||
108 | 307,400 | 387,000 | 420,700 | ||||
109 | 307,600 | 387,800 | 420,900 | ||||
110 | 307,800 | 388,800 | 421,200 | ||||
111 | 308,100 | 389,700 | 421,500 | ||||
112 | 308,400 | 390,600 | 421,700 | ||||
113 | 308,600 | 391,300 | 421,900 | ||||
114 | 308,800 | 392,200 | 422,200 | ||||
115 | 309,000 | 393,100 | 422,500 | ||||
116 | 309,300 | 394,000 | 422,700 | ||||
117 | 309,600 | 394,800 | 423,000 | ||||
118 | 309,800 | 395,500 | |||||
119 | 310,200 | 396,300 | |||||
120 | 310,500 | 397,100 | |||||
121 | 310,700 | 397,700 | |||||
122 | 310,900 | 398,500 | |||||
123 | 311,100 | 399,300 | |||||
124 | 311,400 | 400,000 | |||||
125 | 311,700 | 400,600 | |||||
126 | 401,300 | ||||||
127 | 401,800 | ||||||
128 | 402,400 | ||||||
129 | 403,100 | ||||||
130 | 403,700 | ||||||
131 | 404,200 | ||||||
132 | 404,700 | ||||||
133 | 405,000 | ||||||
134 | 405,300 | ||||||
135 | 405,600 | ||||||
136 | 405,900 | ||||||
137 | 406,200 | ||||||
138 | 406,500 | ||||||
139 | 406,900 | ||||||
140 | 407,200 | ||||||
141 | 407,500 | ||||||
142 | 407,800 | ||||||
143 | 408,100 | ||||||
144 | 408,400 | ||||||
145 | 408,600 | ||||||
146 | 408,900 | ||||||
147 | 409,200 | ||||||
148 | 409,400 | ||||||
149 | 409,600 | ||||||
150 | 409,900 | ||||||
151 | 410,200 | ||||||
152 | 410,400 | ||||||
153 | 410,600 | ||||||
154 | 410,900 | ||||||
155 | 411,200 | ||||||
156 | 411,400 | ||||||
157 | 411,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
229,000 | 275,500 | 302,900 | 329,600 | 411,700 |
備考
1 この表は、中学校、小学校、義務教育学校及びこれらに準じるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円(人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額)をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第4条関係)
(令5条例30・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 169,300 | 205,300 | 239,100 | 262,100 | 291,000 | 334,600 | 378,100 | ||
2 | 170,700 | 207,000 | 240,400 | 263,200 | 292,800 | 336,600 | 380,700 | ||
3 | 172,100 | 208,500 | 241,700 | 264,400 | 294,900 | 338,500 | 383,400 | ||
4 | 173,600 | 209,900 | 242,900 | 265,500 | 296,800 | 340,400 | 386,000 | ||
5 | 174,900 | 211,400 | 244,100 | 266,700 | 298,600 | 342,200 | 388,300 | ||
6 | 176,700 | 212,600 | 245,300 | 267,900 | 300,600 | 344,300 | 391,100 | ||
7 | 178,400 | 213,900 | 246,500 | 269,000 | 302,500 | 346,300 | 393,700 | ||
8 | 180,000 | 215,100 | 247,600 | 270,100 | 304,400 | 348,300 | 396,400 | ||
9 | 181,700 | 216,500 | 248,500 | 271,200 | 306,200 | 350,100 | 398,500 | ||
10 | 183,400 | 218,000 | 249,600 | 271,900 | 307,800 | 352,300 | 400,800 | ||
11 | 185,000 | 219,500 | 250,900 | 272,600 | 309,300 | 354,300 | 403,000 | ||
12 | 186,900 | 221,000 | 252,000 | 273,400 | 311,000 | 356,300 | 405,200 | ||
13 | 188,300 | 222,500 | 253,300 | 274,400 | 312,700 | 357,800 | 407,300 | ||
14 | 190,200 | 224,000 | 254,600 | 275,400 | 314,600 | 359,900 | 409,300 | ||
15 | 192,200 | 225,500 | 255,800 | 276,400 | 316,600 | 361,800 | 411,300 | ||
16 | 194,000 | 227,000 | 257,000 | 277,500 | 318,500 | 363,800 | 413,300 | ||
17 | 195,900 | 228,300 | 257,800 | 278,800 | 320,300 | 365,600 | 415,200 | ||
18 | 197,100 | 229,700 | 259,000 | 280,300 | 322,200 | 367,700 | 417,100 | ||
19 | 198,700 | 231,100 | 260,100 | 281,900 | 324,100 | 369,700 | 419,000 | ||
20 | 200,100 | 232,400 | 261,200 | 283,500 | 325,900 | 371,600 | 420,800 | ||
21 | 201,300 | 233,500 | 262,500 | 285,000 | 327,800 | 373,300 | 422,600 | ||
22 | 202,800 | 234,600 | 263,300 | 286,700 | 329,700 | 375,400 | 424,300 | ||
23 | 204,200 | 235,700 | 264,100 | 288,300 | 331,500 | 377,400 | 425,900 | ||
24 | 205,600 | 236,800 | 264,900 | 289,900 | 333,400 | 379,400 | 427,400 | ||
25 | 207,200 | 238,000 | 265,800 | 291,500 | 335,200 | 380,800 | 428,900 | ||
26 | 208,200 | 239,200 | 266,800 | 293,000 | 337,100 | 382,700 | 430,200 | ||
27 | 209,300 | 240,400 | 267,800 | 294,600 | 339,000 | 384,500 | 431,600 | ||
28 | 210,400 | 241,500 | 268,800 | 296,200 | 340,800 | 386,200 | 432,900 | ||
29 | 211,600 | 242,500 | 270,100 | 297,500 | 342,100 | 387,900 | 434,200 | ||
30 | 212,700 | 243,800 | 271,600 | 299,000 | 344,000 | 389,400 | 435,400 | ||
31 | 213,900 | 245,200 | 273,100 | 300,500 | 345,700 | 391,000 | 436,600 | ||
32 | 215,000 | 246,500 | 274,400 | 302,000 | 347,500 | 392,500 | 437,700 | ||
33 | 216,400 | 247,500 | 275,600 | 303,600 | 349,200 | 393,800 | 438,900 | ||
34 | 217,700 | 248,800 | 277,200 | 305,200 | 351,100 | 395,100 | 440,200 | ||
35 | 219,000 | 249,700 | 278,800 | 306,800 | 352,900 | 396,400 | 441,400 | ||
36 | 220,200 | 250,900 | 280,300 | 308,400 | 354,700 | 397,500 | 442,600 | ||
37 | 221,200 | 252,100 | 281,600 | 309,700 | 356,300 | 398,600 | 443,900 | ||
38 | 222,300 | 253,200 | 283,000 | 311,400 | 358,000 | 399,800 | 444,700 | ||
39 | 223,300 | 254,300 | 284,300 | 312,900 | 359,700 | 400,900 | 445,100 | ||
40 | 224,300 | 255,300 | 285,600 | 314,400 | 361,300 | 402,000 | 445,800 | ||
41 | 225,200 | 256,200 | 286,800 | 316,000 | 362,500 | 402,800 | 446,300 | ||
42 | 226,000 | 257,000 | 288,200 | 317,600 | 363,600 | 403,600 | 446,700 | ||
43 | 226,800 | 257,800 | 289,600 | 319,300 | 364,800 | 404,400 | 447,200 | ||
44 | 227,700 | 258,600 | 290,900 | 320,800 | 366,000 | 405,200 | 447,600 | ||
45 | 228,600 | 259,400 | 292,200 | 321,700 | 367,100 | 405,600 | 448,000 | ||
46 | 229,500 | 260,600 | 293,800 | 323,100 | 367,900 | 406,200 | 448,400 | ||
47 | 230,500 | 261,900 | 295,400 | 324,600 | 368,900 | 406,700 | 448,800 | ||
48 | 231,400 | 263,000 | 296,800 | 326,300 | 370,000 | 407,200 | 449,100 | ||
49 | 232,100 | 264,300 | 298,000 | 327,700 | 371,000 | 407,600 | 449,400 | ||
50 | 233,000 | 265,600 | 299,500 | 329,000 | 372,000 | 407,900 | 449,800 | ||
51 | 233,900 | 266,700 | 300,800 | 330,200 | 373,000 | 408,200 | 450,100 | ||
52 | 234,700 | 267,700 | 302,400 | 331,400 | 373,900 | 408,500 | 450,400 | ||
53 | 235,000 | 268,700 | 303,700 | 332,400 | 374,800 | 408,800 | 450,700 | ||
54 | 235,800 | 269,800 | 305,100 | 333,400 | 375,600 | 409,100 | 451,100 | ||
55 | 236,400 | 271,000 | 306,500 | 334,500 | 376,500 | 409,400 | 451,400 | ||
56 | 237,100 | 272,100 | 307,800 | 335,400 | 377,300 | 409,700 | 451,700 | ||
57 | 237,800 | 272,800 | 308,800 | 335,900 | 377,800 | 410,000 | 452,000 | ||
58 | 238,400 | 273,900 | 310,000 | 336,800 | 378,600 | 410,300 | 452,400 | ||
59 | 238,900 | 275,000 | 311,300 | 337,600 | 379,400 | 410,600 | 452,700 | ||
60 | 239,400 | 275,900 | 312,700 | 338,500 | 380,200 | 411,000 | 453,000 | ||
61 | 240,000 | 276,700 | 314,000 | 339,200 | 380,600 | 411,200 | 453,300 | ||
62 | 240,500 | 277,700 | 315,200 | 339,500 | 381,300 | 411,500 | |||
63 | 241,000 | 278,700 | 316,400 | 340,000 | 382,000 | 411,800 | |||
64 | 241,600 | 279,600 | 317,600 | 340,600 | 382,700 | 412,100 | |||
65 | 242,100 | 280,400 | 319,000 | 341,200 | 383,100 | 412,300 | |||
66 | 242,600 | 281,400 | 319,800 | 341,900 | 383,700 | 412,600 | |||
67 | 243,200 | 282,300 | 320,500 | 342,700 | 384,400 | 412,900 | |||
68 | 243,700 | 283,200 | 321,200 | 343,300 | 385,000 | 413,200 | |||
69 | 244,200 | 284,100 | 321,800 | 344,000 | 385,400 | 413,400 | |||
70 | 244,700 | 285,100 | 322,500 | 344,500 | 385,900 | ||||
71 | 245,100 | 286,300 | 323,200 | 345,100 | 386,400 | ||||
72 | 245,600 | 287,300 | 323,800 | 345,700 | 386,900 | ||||
73 | 246,200 | 287,900 | 324,400 | 346,000 | 387,500 | ||||
74 | 246,700 | 288,400 | 324,600 | 346,600 | 388,000 | ||||
75 | 247,200 | 288,900 | 325,100 | 347,100 | 388,600 | ||||
76 | 247,700 | 289,700 | 325,600 | 347,600 | 389,200 | ||||
77 | 248,000 | 290,500 | 326,300 | 348,100 | 389,700 | ||||
78 | 248,300 | 291,100 | 326,800 | 348,600 | 390,200 | ||||
79 | 248,600 | 291,700 | 327,300 | 349,100 | 390,800 | ||||
80 | 248,800 | 292,200 | 327,700 | 349,500 | 391,300 | ||||
81 | 249,000 | 292,700 | 328,300 | 349,800 | 391,600 | ||||
82 | 249,300 | 293,200 | 328,800 | 350,100 | 392,100 | ||||
83 | 249,600 | 293,600 | 329,200 | 350,600 | 392,500 | ||||
84 | 249,800 | 293,900 | 329,700 | 350,900 | 392,900 | ||||
85 | 250,000 | 294,200 | 330,200 | 351,400 | 393,300 | ||||
86 | 294,400 | 330,600 | 351,700 | 393,800 | |||||
87 | 294,600 | 330,800 | 352,000 | 394,200 | |||||
88 | 294,800 | 331,100 | 352,300 | 394,600 | |||||
89 | 295,200 | 331,500 | 352,700 | 395,000 | |||||
90 | 295,400 | 331,900 | 353,000 | 395,500 | |||||
91 | 295,600 | 332,300 | 353,400 | 395,900 | |||||
92 | 295,800 | 332,700 | 353,700 | 396,300 | |||||
93 | 296,200 | 333,000 | 354,100 | 396,700 | |||||
94 | 296,400 | 333,200 | 354,400 | 397,200 | |||||
95 | 296,600 | 333,600 | 354,700 | 397,600 | |||||
96 | 296,900 | 333,900 | 355,000 | 398,000 | |||||
97 | 297,200 | 334,100 | 355,300 | 398,400 | |||||
98 | 297,400 | 334,500 | 355,700 | ||||||
99 | 297,600 | 334,800 | 356,100 | ||||||
100 | 297,900 | 335,100 | 356,500 | ||||||
101 | 298,200 | 335,300 | 357,000 | ||||||
102 | 298,400 | 335,600 | 357,400 | ||||||
103 | 298,600 | 336,000 | 357,800 | ||||||
104 | 298,900 | 336,200 | 358,200 | ||||||
105 | 299,200 | 336,400 | 358,800 | ||||||
106 | 336,600 | ||||||||
107 | 337,000 | ||||||||
108 | 337,200 | ||||||||
109 | 337,400 | ||||||||
110 | 337,800 | ||||||||
111 | 338,200 | ||||||||
112 | 338,600 | ||||||||
113 | 338,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,100 | 219,000 | 247,600 | 261,100 | 286,600 | 328,000 | 370,800 |
備考 この表は、病院、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,800 | 213,700 | 256,800 | 275,800 | 297,500 | 337,000 | ||
2 | 187,200 | 215,600 | 258,200 | 276,700 | 299,000 | 339,000 | ||
3 | 188,700 | 217,600 | 259,700 | 277,500 | 300,600 | 341,000 | ||
4 | 190,200 | 219,500 | 261,100 | 278,400 | 302,300 | 343,100 | ||
5 | 191,700 | 221,600 | 262,400 | 278,900 | 303,600 | 345,100 | ||
6 | 193,200 | 223,400 | 263,200 | 279,800 | 305,300 | 347,200 | ||
7 | 194,700 | 225,200 | 264,000 | 280,500 | 306,900 | 349,200 | ||
8 | 196,200 | 226,900 | 264,700 | 281,400 | 308,500 | 351,300 | ||
9 | 197,500 | 228,600 | 265,400 | 282,300 | 310,200 | 352,800 | ||
10 | 199,200 | 230,100 | 266,100 | 282,900 | 311,600 | 354,800 | ||
11 | 200,800 | 231,400 | 266,900 | 283,800 | 312,800 | 356,700 | ||
12 | 202,300 | 232,300 | 267,600 | 284,700 | 314,100 | 358,800 | ||
13 | 203,700 | 233,700 | 268,400 | 285,600 | 315,300 | 360,700 | ||
14 | 205,800 | 234,700 | 269,300 | 286,600 | 316,900 | 362,700 | ||
15 | 207,900 | 235,700 | 270,200 | 287,500 | 318,600 | 364,700 | ||
16 | 209,900 | 236,600 | 271,100 | 288,400 | 320,200 | 366,800 | ||
17 | 211,900 | 237,800 | 271,600 | 289,400 | 321,700 | 368,700 | ||
18 | 214,000 | 239,200 | 272,400 | 290,400 | 323,200 | 370,700 | ||
19 | 216,100 | 240,600 | 273,200 | 291,400 | 324,700 | 372,800 | ||
20 | 218,100 | 241,700 | 274,000 | 292,500 | 326,100 | 374,900 | ||
21 | 220,000 | 242,800 | 274,700 | 293,800 | 327,600 | 376,600 | ||
22 | 221,800 | 244,400 | 275,400 | 295,300 | 329,000 | 378,700 | ||
23 | 223,500 | 246,200 | 276,100 | 296,500 | 330,500 | 380,800 | ||
24 | 225,200 | 247,600 | 276,900 | 297,700 | 331,900 | 382,900 | ||
25 | 226,500 | 248,800 | 277,700 | 298,800 | 333,300 | 384,800 | ||
26 | 227,800 | 250,100 | 278,500 | 300,200 | 334,800 | 386,400 | ||
27 | 228,900 | 251,500 | 279,300 | 301,600 | 336,200 | 388,200 | ||
28 | 230,000 | 252,800 | 280,100 | 303,100 | 337,600 | 390,000 | ||
29 | 231,100 | 254,300 | 281,100 | 304,100 | 338,700 | 391,800 | ||
30 | 231,900 | 255,300 | 282,200 | 305,400 | 340,200 | 393,500 | ||
31 | 232,700 | 256,100 | 283,600 | 306,700 | 341,600 | 395,400 | ||
32 | 233,400 | 256,800 | 284,800 | 307,900 | 343,200 | 397,100 | ||
33 | 234,500 | 257,600 | 286,100 | 309,100 | 344,700 | 398,900 | ||
34 | 235,700 | 258,500 | 287,400 | 310,600 | 346,200 | 400,600 | ||
35 | 236,800 | 259,400 | 288,500 | 312,000 | 347,700 | 402,400 | ||
36 | 237,900 | 260,100 | 289,700 | 313,400 | 349,200 | 404,100 | ||
37 | 238,900 | 260,800 | 291,100 | 314,700 | 350,900 | 405,700 | ||
38 | 240,200 | 261,700 | 292,200 | 316,000 | 352,500 | 407,500 | ||
39 | 241,500 | 262,700 | 293,300 | 317,400 | 354,000 | 409,300 | ||
40 | 242,700 | 263,600 | 294,400 | 318,900 | 355,500 | 411,100 | ||
41 | 243,500 | 264,000 | 295,400 | 320,400 | 356,700 | 412,600 | ||
42 | 244,500 | 264,800 | 296,600 | 321,800 | 358,200 | 414,100 | ||
43 | 245,500 | 265,600 | 297,800 | 323,200 | 359,800 | 415,700 | ||
44 | 246,600 | 266,300 | 299,000 | 324,500 | 361,200 | 417,000 | ||
45 | 247,600 | 267,000 | 300,100 | 325,300 | 362,600 | 418,100 | ||
46 | 248,600 | 267,700 | 301,400 | 326,800 | 363,600 | 419,200 | ||
47 | 249,500 | 268,400 | 302,800 | 328,200 | 365,000 | 420,300 | ||
48 | 250,300 | 269,100 | 304,000 | 329,700 | 366,300 | 421,500 | ||
49 | 251,100 | 269,800 | 305,100 | 330,800 | 367,700 | 422,800 | ||
50 | 252,000 | 270,700 | 306,300 | 332,100 | 369,100 | 424,000 | ||
51 | 252,900 | 271,400 | 307,500 | 333,400 | 370,400 | 425,200 | ||
52 | 253,800 | 272,300 | 308,800 | 334,800 | 371,700 | 426,300 | ||
53 | 254,400 | 273,200 | 310,300 | 336,100 | 373,200 | 427,500 | ||
54 | 255,300 | 274,300 | 311,600 | 337,400 | 374,400 | 428,500 | ||
55 | 256,200 | 275,400 | 312,900 | 338,700 | 375,600 | 429,600 | ||
56 | 257,000 | 276,600 | 314,100 | 340,000 | 376,800 | 430,700 | ||
57 | 257,700 | 277,800 | 314,900 | 340,900 | 377,900 | 431,900 | ||
58 | 258,600 | 279,300 | 316,100 | 342,200 | 378,800 | 432,400 | ||
59 | 259,200 | 280,600 | 317,300 | 343,500 | 379,800 | 433,000 | ||
60 | 260,000 | 281,900 | 318,800 | 344,800 | 380,700 | 433,400 | ||
61 | 260,700 | 283,100 | 319,900 | 345,800 | 381,300 | 434,000 | ||
62 | 261,400 | 284,300 | 321,200 | 346,700 | 382,100 | 434,500 | ||
63 | 262,200 | 285,400 | 322,400 | 347,800 | 383,000 | 434,900 | ||
64 | 262,900 | 286,600 | 323,600 | 349,000 | 383,800 | 435,400 | ||
65 | 263,500 | 287,600 | 324,800 | 350,100 | 384,500 | 435,900 | ||
66 | 264,200 | 288,800 | 326,100 | 351,400 | 385,200 | 436,300 | ||
67 | 264,800 | 290,000 | 327,400 | 352,600 | 386,000 | 436,600 | ||
68 | 265,400 | 291,000 | 328,600 | 353,600 | 386,700 | 436,900 | ||
69 | 266,000 | 292,000 | 329,300 | 354,600 | 387,300 | 437,300 | ||
70 | 266,600 | 293,400 | 330,400 | 355,600 | 387,900 | |||
71 | 267,400 | 294,800 | 331,500 | 356,700 | 388,600 | |||
72 | 268,200 | 296,000 | 332,400 | 357,800 | 389,200 | |||
73 | 269,400 | 297,000 | 333,500 | 358,700 | 389,900 | |||
74 | 270,600 | 298,300 | 334,200 | 359,800 | 390,400 | |||
75 | 271,600 | 299,500 | 335,400 | 360,900 | 391,100 | |||
76 | 272,600 | 300,700 | 336,500 | 361,900 | 391,600 | |||
77 | 273,500 | 302,000 | 337,600 | 362,600 | 392,000 | |||
78 | 274,400 | 303,300 | 338,800 | 363,400 | 392,600 | |||
79 | 275,300 | 304,500 | 339,900 | 364,200 | 393,100 | |||
80 | 276,200 | 305,700 | 341,000 | 364,900 | 393,400 | |||
81 | 277,000 | 306,200 | 342,100 | 365,500 | 393,700 | |||
82 | 278,000 | 307,400 | 343,300 | 366,000 | 394,200 | |||
83 | 278,900 | 308,500 | 344,300 | 366,700 | 394,600 | |||
84 | 279,500 | 309,600 | 345,400 | 367,200 | 394,900 | |||
85 | 280,200 | 310,800 | 346,300 | 367,800 | 395,200 | |||
86 | 280,900 | 312,000 | 347,300 | 368,300 | 395,700 | |||
87 | 281,600 | 313,200 | 348,200 | 368,900 | 396,200 | |||
88 | 282,300 | 314,300 | 349,200 | 369,400 | 396,600 | |||
89 | 283,100 | 315,400 | 350,100 | 369,800 | 396,900 | |||
90 | 283,900 | 316,600 | 351,000 | 370,200 | 397,300 | |||
91 | 284,700 | 317,800 | 351,800 | 370,800 | 397,800 | |||
92 | 285,500 | 319,000 | 352,600 | 371,300 | 398,200 | |||
93 | 286,400 | 319,800 | 353,200 | 371,600 | 398,600 | |||
94 | 287,400 | 320,500 | 353,800 | 372,100 | 399,100 | |||
95 | 288,300 | 321,200 | 354,500 | 372,500 | 399,600 | |||
96 | 289,200 | 321,800 | 355,100 | 372,800 | 400,000 | |||
97 | 289,800 | 322,300 | 355,500 | 373,400 | 400,400 | |||
98 | 290,400 | 322,600 | 355,900 | 373,900 | 400,800 | |||
99 | 291,000 | 323,200 | 356,400 | 374,400 | 401,300 | |||
100 | 291,900 | 323,800 | 356,800 | 375,000 | 401,700 | |||
101 | 292,700 | 324,200 | 357,300 | 375,600 | 402,100 | |||
102 | 293,500 | 324,800 | 357,700 | 376,100 | ||||
103 | 294,400 | 325,400 | 358,200 | 376,600 | ||||
104 | 295,200 | 325,900 | 358,700 | 377,000 | ||||
105 | 295,800 | 326,400 | 359,000 | 377,600 | ||||
106 | 296,300 | 326,900 | 359,500 | 378,100 | ||||
107 | 296,800 | 327,400 | 359,900 | 378,600 | ||||
108 | 297,200 | 327,900 | 360,200 | 379,100 | ||||
109 | 297,400 | 328,300 | 360,700 | 379,700 | ||||
110 | 297,700 | 328,700 | 361,200 | 380,100 | ||||
111 | 297,900 | 329,000 | 361,700 | 380,600 | ||||
112 | 298,200 | 329,300 | 362,200 | 381,100 | ||||
113 | 298,500 | 329,600 | 362,700 | 381,700 | ||||
114 | 298,700 | 330,000 | 363,200 | |||||
115 | 299,000 | 330,400 | 363,700 | |||||
116 | 299,200 | 330,700 | 364,100 | |||||
117 | 299,500 | 330,900 | 364,500 | |||||
118 | 299,800 | 331,200 | 364,900 | |||||
119 | 300,100 | 331,600 | 365,400 | |||||
120 | 300,400 | 331,800 | 365,900 | |||||
121 | 300,700 | 332,000 | 366,300 | |||||
122 | 301,100 | 332,300 | 366,900 | |||||
123 | 301,400 | 332,600 | 367,400 | |||||
124 | 301,800 | 332,900 | 367,900 | |||||
125 | 302,000 | 333,100 | 368,200 | |||||
126 | 302,300 | 333,400 | ||||||
127 | 302,600 | 333,800 | ||||||
128 | 303,000 | 334,000 | ||||||
129 | 303,200 | 334,200 | ||||||
130 | 303,500 | 334,500 | ||||||
131 | 303,900 | 334,900 | ||||||
132 | 304,300 | 335,100 | ||||||
133 | 304,500 | 335,400 | ||||||
134 | 304,800 | 335,800 | ||||||
135 | 305,200 | 336,200 | ||||||
136 | 305,500 | 336,600 | ||||||
137 | 305,700 | 336,900 | ||||||
138 | 306,000 | 337,300 | ||||||
139 | 306,400 | 337,700 | ||||||
140 | 306,700 | 338,100 | ||||||
141 | 306,900 | 338,400 | ||||||
142 | 307,300 | 338,800 | ||||||
143 | 307,700 | 339,100 | ||||||
144 | 308,000 | 339,500 | ||||||
145 | 308,200 | 339,800 | ||||||
146 | 308,400 | 340,200 | ||||||
147 | 308,700 | 340,600 | ||||||
148 | 309,100 | 341,000 | ||||||
149 | 309,300 | 341,300 | ||||||
150 | 309,500 | 341,700 | ||||||
151 | 309,800 | 342,100 | ||||||
152 | 310,200 | 342,600 | ||||||
153 | 310,600 | 342,900 | ||||||
154 | 310,800 | |||||||
155 | 311,000 | |||||||
156 | 311,300 | |||||||
157 | 311,600 | |||||||
158 | 311,900 | |||||||
159 | 312,200 | |||||||
160 | 312,500 | |||||||
161 | 312,900 | |||||||
162 | 313,200 | |||||||
163 | 313,500 | |||||||
164 | 313,800 | |||||||
165 | 314,200 | |||||||
166 | 314,500 | |||||||
167 | 314,800 | |||||||
168 | 315,100 | |||||||
169 | 315,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
239,100 | 259,600 | 266,900 | 277,200 | 293,700 | 331,400 |
備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第5(第4条関係)
(令5条例30・全改)
研究職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 164,500 | 212,700 | 295,300 | 343,200 | 396,400 | ||
2 | 165,700 | 215,900 | 297,700 | 345,300 | 399,300 | ||
3 | 166,900 | 218,600 | 300,000 | 347,200 | 401,900 | ||
4 | 168,000 | 221,100 | 302,400 | 348,900 | 404,600 | ||
5 | 169,100 | 223,700 | 304,500 | 350,700 | 406,700 | ||
6 | 170,400 | 225,400 | 306,400 | 352,200 | 409,500 | ||
7 | 171,700 | 227,100 | 308,200 | 353,600 | 412,200 | ||
8 | 173,000 | 229,000 | 309,900 | 354,800 | 415,000 | ||
9 | 174,100 | 231,000 | 311,700 | 356,300 | 417,500 | ||
10 | 175,800 | 233,200 | 314,000 | 358,200 | 420,100 | ||
11 | 177,400 | 235,600 | 316,200 | 360,300 | 422,800 | ||
12 | 179,100 | 237,700 | 318,700 | 362,000 | 425,500 | ||
13 | 180,500 | 239,700 | 320,500 | 363,800 | 428,100 | ||
14 | 182,500 | 242,100 | 322,800 | 365,600 | 430,800 | ||
15 | 184,400 | 244,600 | 325,200 | 367,300 | 433,700 | ||
16 | 186,400 | 247,000 | 327,600 | 368,800 | 436,400 | ||
17 | 188,100 | 249,200 | 329,800 | 370,300 | 438,900 | ||
18 | 190,300 | 251,600 | 332,000 | 372,200 | 441,500 | ||
19 | 192,500 | 254,300 | 333,900 | 373,900 | 444,000 | ||
20 | 194,500 | 256,800 | 335,900 | 375,900 | 446,400 | ||
21 | 196,500 | 259,200 | 337,900 | 377,400 | 448,900 | ||
22 | 198,600 | 261,500 | 339,300 | 379,300 | 451,500 | ||
23 | 200,600 | 263,800 | 340,500 | 381,000 | 454,100 | ||
24 | 202,400 | 266,000 | 341,900 | 382,800 | 456,500 | ||
25 | 204,200 | 268,300 | 343,600 | 384,200 | 458,700 | ||
26 | 206,500 | 270,700 | 345,300 | 385,900 | 461,000 | ||
27 | 208,600 | 272,900 | 347,100 | 387,800 | 463,600 | ||
28 | 210,700 | 275,000 | 348,700 | 389,700 | 466,000 | ||
29 | 212,800 | 277,300 | 350,300 | 391,500 | 468,500 | ||
30 | 214,000 | 279,500 | 352,000 | 393,300 | 471,000 | ||
31 | 215,300 | 281,400 | 353,400 | 395,200 | 473,600 | ||
32 | 216,600 | 283,200 | 354,700 | 397,000 | 476,000 | ||
33 | 218,300 | 284,900 | 355,900 | 398,500 | 478,300 | ||
34 | 220,000 | 287,000 | 357,300 | 400,400 | 480,800 | ||
35 | 221,900 | 289,000 | 358,700 | 402,000 | 483,200 | ||
36 | 223,500 | 290,800 | 360,000 | 403,700 | 485,700 | ||
37 | 225,000 | 292,500 | 361,200 | 404,900 | 488,200 | ||
38 | 226,900 | 293,600 | 362,400 | 406,300 | 490,700 | ||
39 | 228,800 | 294,800 | 363,600 | 407,800 | 493,100 | ||
40 | 230,600 | 295,900 | 364,800 | 409,200 | 495,700 | ||
41 | 232,300 | 296,900 | 365,500 | 410,500 | 498,000 | ||
42 | 233,900 | 297,600 | 366,700 | 411,800 | 500,200 | ||
43 | 235,600 | 298,100 | 367,900 | 413,300 | 502,400 | ||
44 | 237,100 | 298,600 | 369,000 | 414,800 | 504,700 | ||
45 | 238,700 | 299,100 | 370,100 | 416,100 | 506,300 | ||
46 | 240,200 | 300,000 | 371,300 | 417,300 | 507,800 | ||
47 | 241,700 | 301,000 | 372,500 | 418,900 | 509,400 | ||
48 | 243,100 | 301,900 | 373,600 | 420,400 | 510,900 | ||
49 | 244,500 | 303,000 | 374,700 | 421,700 | 512,700 | ||
50 | 246,300 | 304,000 | 376,000 | 423,200 | 514,100 | ||
51 | 247,900 | 304,900 | 377,300 | 424,600 | 515,500 | ||
52 | 249,300 | 305,800 | 378,500 | 426,000 | 517,000 | ||
53 | 250,500 | 306,800 | 379,200 | 427,400 | 518,100 | ||
54 | 252,100 | 307,700 | 380,200 | 428,800 | 519,300 | ||
55 | 253,800 | 308,500 | 381,100 | 430,200 | 520,600 | ||
56 | 255,200 | 309,300 | 381,900 | 431,700 | 521,800 | ||
57 | 256,400 | 309,700 | 382,700 | 432,800 | 522,700 | ||
58 | 257,600 | 310,500 | 383,400 | 434,100 | 523,700 | ||
59 | 258,500 | 311,400 | 384,100 | 435,500 | 524,700 | ||
60 | 259,400 | 312,100 | 384,800 | 436,800 | 525,700 | ||
61 | 260,300 | 312,800 | 385,400 | 437,600 | 526,800 | ||
62 | 261,100 | 313,800 | 386,100 | 438,500 | 527,800 | ||
63 | 262,000 | 314,700 | 386,900 | 439,600 | 528,500 | ||
64 | 262,800 | 315,600 | 387,700 | 440,500 | 529,200 | ||
65 | 263,600 | 316,400 | 388,300 | 441,400 | 530,000 | ||
66 | 264,400 | 317,300 | 389,100 | 442,200 | 530,800 | ||
67 | 265,100 | 318,300 | 389,800 | 442,800 | 531,600 | ||
68 | 265,700 | 319,200 | 390,500 | 443,600 | 532,400 | ||
69 | 266,300 | 320,100 | 391,200 | 444,000 | 533,100 | ||
70 | 267,300 | 321,100 | 391,900 | 444,600 | 533,900 | ||
71 | 268,500 | 322,100 | 392,600 | 445,100 | 534,700 | ||
72 | 269,500 | 323,100 | 393,300 | 445,600 | 535,500 | ||
73 | 270,800 | 323,600 | 394,000 | 446,100 | 536,300 | ||
74 | 272,000 | 324,600 | 394,600 | ||||
75 | 273,000 | 325,700 | 395,200 | ||||
76 | 274,000 | 326,800 | 395,900 | ||||
77 | 275,000 | 327,900 | 396,600 | ||||
78 | 276,000 | 328,900 | 397,200 | ||||
79 | 277,000 | 329,800 | 397,800 | ||||
80 | 278,000 | 330,700 | 398,400 | ||||
81 | 279,000 | 331,600 | 399,100 | ||||
82 | 280,100 | 332,400 | 399,700 | ||||
83 | 281,200 | 333,100 | 400,300 | ||||
84 | 282,100 | 333,700 | 400,900 | ||||
85 | 283,000 | 334,200 | 401,400 | ||||
86 | 283,900 | 334,800 | 401,900 | ||||
87 | 284,800 | 335,300 | 402,400 | ||||
88 | 285,500 | 335,700 | 403,100 | ||||
89 | 286,400 | 336,000 | 403,500 | ||||
90 | 287,500 | 336,500 | 404,000 | ||||
91 | 288,500 | 337,000 | 404,500 | ||||
92 | 289,500 | 337,400 | 405,200 | ||||
93 | 290,400 | 337,700 | 405,600 | ||||
94 | 291,300 | 338,100 | 406,100 | ||||
95 | 292,300 | 338,500 | 406,600 | ||||
96 | 293,200 | 338,900 | 407,400 | ||||
97 | 293,500 | 339,400 | 407,800 | ||||
98 | 294,500 | 339,900 | 408,300 | ||||
99 | 295,200 | 340,400 | 408,800 | ||||
100 | 296,100 | 340,900 | 409,500 | ||||
101 | 297,000 | 341,400 | 409,900 | ||||
102 | 297,600 | 341,900 | |||||
103 | 298,300 | 342,500 | |||||
104 | 299,000 | 343,000 | |||||
105 | 299,500 | 343,400 | |||||
106 | 300,000 | 343,800 | |||||
107 | 300,500 | 344,300 | |||||
108 | 300,900 | 344,700 | |||||
109 | 301,100 | 345,200 | |||||
110 | 301,500 | 345,600 | |||||
111 | 301,800 | 346,100 | |||||
112 | 302,000 | 346,500 | |||||
113 | 302,400 | 347,000 | |||||
114 | 302,700 | 347,400 | |||||
115 | 303,000 | 347,900 | |||||
116 | 303,300 | 348,300 | |||||
117 | 303,600 | 348,800 | |||||
118 | 303,900 | 349,200 | |||||
119 | 304,100 | 349,600 | |||||
120 | 304,400 | 350,000 | |||||
121 | 304,700 | 350,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
221,200 | 262,900 | 288,100 | 331,100 | 390,500 |
備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第6(第4条関係)
(令5条例30・全改)
指定職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 717,000 |
2 | 773,000 |
3 | 830,000 |
4 | 909,000 |
5 | 980,000 |
6 | 1,051,000 |
7 | 1,124,000 |
8 | 1,193,000 |
備考 この表は、人事委員会規則で定める職員に適用する。
別表第7(第4条関係)
(平28条例8・追加)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長又は主任の職務 |
4級 | 課長補佐又は困難な業務を処理する係長の職務 |
5級 | 主幹又は困難な業務を処理する課長補佐の職務 |
6級 | 1 本庁(知事の事務部局(地方機関を除く。)若しくは警察本部、市警察部若しくは警察学校(以下「警察本部等」という。)をいう。以下同じ。)又は議会、教育委員会、人事委員会、監査委員若しくは労働委員会の事務局(教育委員会にあつては、地方機関を除く。以下「議会等の事務局」という。)の課長又は参事(以下「課長等」という。)の職務 2 地方機関の長又は地方機関における1の職務に相当する職務 |
7級 | 1 本庁又は議会等の事務局の課長等であつて、困難な業務を処理するものの職務 2 困難な業務を所掌する地方機関の長又は地方機関における1の職務に相当する職務 |
8級 | 1 本庁の次長又は議会等の事務局の部長若しくは次長の職務 2 特に困難な業務を所掌する地方機関の長又は地方機関における1の職務に相当する職務 |
9級 | 1 本庁の部長の職務 2 議会等の事務局の長(教育委員会にあつては、教育次長を含む。)又は困難な業務を処理する部長の職務 3 重要な業務を所掌する地方機関の長の職務 |
10級 | 1 本庁の部長であつて、困難な業務を処理するものの職務 2 特に重要な業務を所掌する地方機関の長の職務 |
備考 この表において「地方機関」とは、京都府行政機関設置条例(平成12年京都府条例第3号)の規定に基づき設置された機関その他人事委員会規則で定める機関をいう。
別表第8(第4条関係)
(平28条例8・追加)
公安職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 巡査の行う職務 |
2級 | 1 巡査長の行う職務 2 相当の知識又は経験を必要とする巡査の行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする巡査長の行う職務 3 相当高度の知識又は経験を必要とする巡査の行う職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする主任の職務 |
5級 | 1 警察本部等の課長補佐の職務 2 警察署の課長の職務 3 特に困難な業務を処理する係長の職務 |
6級 | 1 警察本部等の課長補佐であつて、困難な業務を処理するものの職務 2 警察署の課長であつて、困難な業務を処理するものの職務 |
7級 | 1 警察本部等の調査官又は次席の職務 2 警察署の管理官の職務 3 警察本部等の課長補佐であつて、特に困難な業務を処理するものの職務 4 警察署の課長であつて、特に困難な業務を処理するものの職務 |
8級 | 1 警察本部又は市警察部の課長、理事官又は監察官の職務 2 警察本部等の主席調査官の職務 3 警察署の長又は副署長の職務 4 警察学校の副校長の職務 |
9級 | 1 次長又は参事官の職務 2 規模の大きい警察署の長の職務 3 警察学校の長の職務 |
別表第9(第4条関係)
(平28条例8・追加)
教育職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 高等学校の講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務 2 特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 |
2級 | 1 高等学校の教諭、養護教諭、栄養教諭又は主任実習助手の職務 2 特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務 |
特2級 | 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 高等学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 高等学校又は特別支援学校の校長の職務 |
別表第10(第4条関係)
(平28条例8・追加)
教育職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務 |
2級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特2級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務 |
別表第11(第4条関係)
(平28条例8・追加)
医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 1 病院の診療科の長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 1 本庁の課長等の職務 2 病院の副院長の職務 3 地方機関の長の職務 4 病院の診療科の長であつて、困難な業務を処理するものの職務 5 特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 1 本庁の部長又は次長の職務 2 病院の長又は困難な業務を処理する副院長の職務 3 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務 |
備考 この表において「地方機関」とは、別表第7の備考に規定する地方機関をいう。
別表第12(第4条関係)
(平28条例8・追加)
医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 栄養士又は学校栄養職員の職務 2 診療放射線技師の職務 3 臨床検査技師の職務 4 理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 獣医師の職務 3 高度の技術又は経験を必要とする栄養士、学校栄養職員、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 主幹、課長補佐又は困難な業務を処理する係長の職務 |
6級 | 地方機関の長又は課長等の職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務 |
備考 この表において「地方機関」とは、別表第7の備考に規定する地方機関をいう。
別表第13(第4条関係)
(平28条例8・追加)
医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師又は助産師の職務 2 看護師の職務 3 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 病院の看護師長又は主任の職務 |
4級 | 病院の看護師長であつて、困難な業務を処理するものの職務 |
5級 | 病院の副看護部長又は特に困難な業務を処理する看護師長の職務 |
6級 | 病院の看護部長の職務 |
別表第14(第4条関係)
(平28条例8・追加)
研究職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 上級の研究員の指揮監督の下に研究を行う研究員の職務 |
2級 | 1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務 2 主任の職務 |
3級 | 1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務 2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 |
4級 | 1 試験場又は研究所(以下「試験場等」という。)の長の職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究の統括、調整等を行う職務 |
5級 | 特に困難な業務を所掌する試験場等の長又は次長の職務 |
別表第15(第12条の2関係)
(平17条例47・追加、平21条例47・平28条例2・一部改正、平28条例8・旧別表第7繰下)
地域手当支給区分表
区分 | 支給地域 | 支給割合 |
1級地 | 東京都の特別区 | 100分の17.4 |
2級地 | 京都市 | 100分の9.4 |
3級地 | 宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町 | 100分の5.4 |
4級地 | 木津川市、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村 | 100分の4.4 |
5級地 | 2級地から4級地まで以外の府内の地域 | 100分の3.2 |
備考
1 この表の支給地域の欄に掲げる地域は、平成28年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域をもつて示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
2 第12条の2第1項の人事委員会規則で定める公署の級地は、人事委員会規則で定める。
別表第16(第26条関係)
(令元条例54・追加)
会計年度任用職員に係る報酬及び給料の上限表
職務の種別 | 月額 |
行政職給料表が適用される職務 | 1級(高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務にあつては、2級)の最高号給の額 |
教育職給料表(2)が適用される職務 | 1級の最高号給の額 |
教育職給料表(3)が適用される職務 | 1級の最高号給の額 |
医療職給料表(1)が適用される職務 | 2級の最高号給の額 |
医療職給料表(2)が適用される職務 | 2級の最高号給の額 |
医療職給料表(3)が適用される職務 | 2級の最高号給の額 |