○京都府行政機関設置条例
平成12年3月28日
京都府条例第3号
京都府行政機関設置条例をここに公布する。
京都府行政機関設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する地方事務所及び同法第156条第1項に規定する行政機関の設置並びに名称、位置及び所管区域について定めるものとする。
(京都府広域振興局)
第2条 知事の権限に属する事務を分掌させ、地域の振興を図るため、京都府広域振興局を設置する。
2 京都府広域振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府山城広域振興局 | 宇治市 | 宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
京都府南丹広域振興局 | 亀岡市 | 亀岡市、南丹市、船井郡 |
京都府中丹広域振興局 | 舞鶴市 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 |
京都府丹後広域振興局 | 京丹後市 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 |
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第5項に定める事務は、同法附則第7項の規定により、当該区域を所管区域とする京都府広域振興局において行う。
(平12条例30・平15条例27(平16条例21)・平16条例21・平17条例57・平18条例44・一部改正)
(京都府府税事務所等)
第3条 府税に関する事務を分掌させるため、京都府府税事務所及び京都府自動車税管理事務所を設置する。
2 京都府府税事務所及び京都府自動車税管理事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府京都東府税事務所 | 京都市中京区 | 京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市山科区 |
京都府京都西府税事務所 | 京都市右京区 | 京都市北区、京都市上京区、京都市右京区、京都市西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡 |
京都府京都南府税事務所 | 京都市南区 | 京都市下京区、京都市南区、京都市伏見区 |
京都府自動車税管理事務所 | 京都市伏見区 | 府の全区域 |
(平15条例27・一部改正)
(京都府保健所)
第4条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定による京都府保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府乙訓保健所 | 向日市 | 向日市、長岡京市、乙訓郡 |
京都府山城北保健所 | 宇治市 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡 |
京都府山城南保健所 | 木津川市 | 木津川市、相楽郡 |
京都府南丹保健所 | 南丹市 | 亀岡市、南丹市、船井郡 |
京都府中丹西保健所 | 福知山市 | 福知山市 |
京都府中丹東保健所 | 舞鶴市 | 舞鶴市、綾部市 |
京都府丹後保健所 | 京丹後市 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 |
2 京都府中丹西保健所におけると畜検査に関する事務に係る所管区域は、前項の規定にかかわらず、京都市を除く府の全区域とする。
(平15条例27(平16条例21)・平16条例21・平17条例57・平18条例44・一部改正)
(京都府家庭支援総合センター)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定による京都府児童相談所、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項の規定による京都府女性相談支援センター、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定による京都府身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定による京都府知的障害者更生相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府家庭支援総合センター | 京都市東山区 | 児童相談所の事務については亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、乙訓郡及び船井郡、女性相談支援センターの事務については府の全区域、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の事務については京都市を除く府の全区域 |
(平21条例52・追加、令6条例7・一部改正)
(京都府児童相談所)
第6条 児童福祉法第12条第1項の規定による京都府児童相談所(前条に掲げるものを除く。)の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府宇治児童相談所 | 宇治市 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
京都府福知山児童相談所 | 福知山市 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡 |
(平16条例21・平17条例57・平18条例44・一部改正、平21条例52・旧第5条繰下・一部改正)
(京都府精神保健福祉総合センター)
第7条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の規定による京都府精神保健福祉総合センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府精神保健福祉総合センター | 京都市伏見区 | 京都市を除く府の全区域 |
(平14条例9・追加、平21条例52・旧第5条の2繰下)
(京都府計量検定所)
第8条 特定計量器の検定及び検査に関する事務を分掌させるため、京都府計量検定所を設置する。
2 京都府計量検定所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府計量検定所 | 京都市上京区 | 府の全区域 |
(平21条例52・旧第6条繰下)
(京都府病害虫防除所)
第9条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定による京都府病害虫防除所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府病害虫防除所 | 亀岡市 | 府の全区域 |
2 植物防疫法第33条第1項の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。
(平21条例52・旧第7条繰下)
(京都府家畜保健衛生所)
第10条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第1項の規定による京都府家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府山城家畜保健衛生所 | 城陽市 | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
京都府南丹家畜保健衛生所 | 南丹市 | 亀岡市、南丹市、船井郡 |
京都府中丹家畜保健衛生所 | 福知山市 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 |
京都府丹後家畜保健衛生所 | 与謝郡与謝野町 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 |
2 京都府中丹家畜保健衛生所における病性精密鑑定に関する事務に係る所管区域は、前項の規定にかかわらず、府の全区域とする。
(平16条例21・平17条例57・平18条例6・平18条例44・一部改正、平21条例52・旧第8条繰下)
(京都府水産事務所)
第11条 水産に関する事務を分掌させるため、京都府水産事務所を設置する。
2 京都府水産事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府水産事務所 | 宮津市 | 府の全区域 |
(平21条例52・旧第9条繰下)
(京都府京都林務事務所)
第12条 林業に関する事務を分掌させるため、京都府京都林務事務所を設置する。
2 京都府京都林務事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府京都林務事務所 | 京都市上京区 | 京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡 |
(平13条例5・平15条例27・一部改正、平21条例52・旧第10条繰下)
(京都府土木事務所)
第13条 土木及び建築に関する事務を分掌させるため、京都府土木事務所を設置する。
2 京都府土木事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府京都土木事務所 | 京都市左京区 | 京都市(京都府乙訓土木事務所及び京都府南丹土木事務所が所管する区域を除く。) |
京都府乙訓土木事務所 | 向日市 | 京都市西京区のうち規則で定める区域、向日市、長岡京市、乙訓郡 |
京都府山城北土木事務所 | 京田辺市 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡 |
京都府山城南土木事務所 | 木津川市 | 木津川市、相楽郡 |
京都府南丹土木事務所 | 南丹市 | 京都市右京区のうち規則で定める区域、亀岡市、南丹市(河川に関する事務については、京都府大野ダム総合管理事務所が所管する区域を除く。)、船井郡(河川に関する事務については、京都府大野ダム総合管理事務所が所管する区域を除く。) |
京都府中丹東土木事務所 | 綾部市 | 舞鶴市、綾部市 |
京都府中丹西土木事務所 | 福知山市 | 福知山市 |
京都府丹後土木事務所 | 宮津市 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 |
(平15条例27(平16条例21)・平16条例21・平17条例57・平18条例44・一部改正、平21条例52・旧第11条繰下、平25条例21・一部改正)
(京都府大野ダム総合管理事務所)
第14条 大野ダム及び畑川ダム並びにそれらの貯水池の管理に関する事務を分掌させるため、京都府大野ダム総合管理事務所を設置する。
2 京都府大野ダム総合管理事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府大野ダム総合管理事務所 | 南丹市 | 大野ダム及び畑川ダム並びにそれらの貯水池並びに規則で定める河川の区域 |
(平17条例57・一部改正、平21条例52・旧第12条繰下、平25条例21・一部改正)
(支所等)
第15条 知事は、この条例に規定する地方事務所及び行政機関に、その所掌事務を分掌させるため支所等を置くことができる。
(平15条例27・一部改正、平21条例52・旧第14条繰下、平29条例11・旧第16条繰上)
(その他)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平21条例52・旧第15条繰下、平29条例11・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(京都府保健所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 京都府保健所設置条例(昭和25年京都府条例第2号)
(2) 京都府家畜保健衛生所設置条例(昭和25年京都府条例第22号)
(3) 府税事務所等設置条例(昭和25年京都府条例第39号)
(4) 植物防疫法施行条例(昭和27年京都府条例第18号)
(5) 京都府土木事務所設置条例(昭和28年京都府条例第29号)
(6) 京都府大野ダム管理事務所設置条例(昭和36年京都府条例第37号)
(7) 京都府地方振興局設置条例(昭和55年京都府条例第13号)
(8) 京都府港湾事務所設置条例(昭和57年京都府条例第29号)
(京都府府税条例の一部改正)
3 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 京都府立精神保健福祉総合センター条例(昭和57年京都府条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。
(京都府府税条例の一部改正)
2 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正)
3 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府感染症診査協議会条例の一部改正)
5 京都府感染症診査協議会条例(平成11年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第11条、第15条及び第17条の規定は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成21年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第13号で平成22年4月1日から施行)
(京都府婦人保護施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 京都府婦人保護施設条例(昭和39年京都府条例第14号)
(2) 京都府身体障害者更生相談所条例(昭和57年京都府条例第13号)
(3) 京都府知的障害者更生相談所条例(昭和57年京都府条例第14号)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。