切替申請
有効期間のあるパスポートをお持ちの方の申請です。
切替申請ができるのは、現在有効期間のあるパスポートをお持ちの方で下記に該当する方です。
- 有効期間が1年未満となった場合
- パスポートに記載されている事項(氏名、本籍の都道府県名等)に変更があった場合
※現在お持ちの旅券と有効期間満了日を同じにする残存有効期間同一旅券の申請もできます。
- パスポートの査証欄に余白がなくなった場合
切替申請または、現在お持ちの有効旅券の残存有効期間と同じパスポートの申請(残存有効期間同一旅券)
- IC旅券(パスポート)でないパスポートをIC旅券(パスポート)に切り替える場合
- パスポートを損傷した場合
重損傷の場合は事情説明書が必要です。
- 就労、留学、ワーキングホリデー等で1年を超える査証取得等が条件とされている場合
事情説明書及び疎明資料が必要です。
- 平成26年3月19日までに訂正申請をしたことがある場合
注※切替申請をされる場合には、お持ちのパスポートの残存有効期間は新しいパスポートに繰り越さずに切り捨てとなります。
注※新しいパスポートは、新しい旅券番号で発給されます。(旅券番号は変わります)
申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書…1通
- 申請者本人が記入して、提出してください。
- 申請時に18歳以上の方は、10年パスポート又は、5年パスポートのいずれかを選択することができます。
- 申請時に18歳未満の方は、5年パスポートのみの申請となります。
- 折れ曲がったり汚れたりした申請書は受け付けできません。
- 申請書の配布場所については、旅券発給申請書の配布場所一覧をご覧ください。
- 記入上の注意については、申請書記入の注意事項等一覧をご覧ください。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)
有効中のパスポートをお持ちの方で、氏名、本籍の都道府県名、生年月日、性別に変更のない方は省略できます。
(申請書には本籍地の番地まで記入していただく必要がありますので、事前に確認をお願いします。記入できない場合は受理できませんのでご注意ください。)
ただし、次の場合は提出の日前6か月以内に作成されたものが1通必要です。
- 氏名、本籍地を変更された方、未成年で親権者が変更(例:共同親権から単独親権に変更)となった場合
戸籍変更の経緯が確認できるものが必要です。戸籍の改製(電子化等)により記載事項が省略されて変更内容が確認できない場合は、改製原戸籍の提出が必要となりますので、事前にご確認ください。
- 一時帰国者
- 成年被後見人
- 有効中のパスポートの写真面がほとんど判別できない場合
注※同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通で共用することができます。
3 写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
写真規格については、以下の外務省写真リーフレット及び下記の「注意事項」をご確認ください。
(外務省 旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ)(PDF:4,124KB)
<注意事項>
- 提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
- 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー写真をお勧めします。提出された写真がパスポートに転写されます。
- ふちなしで各寸法を満たしたもの。顔の寸法は、頭頂からあごの先まで。頭頂部が髪で不明な場合は、あごから目の位置までの寸法を2倍したところを頭頂部とみなす。左右の余白は2mm以上が望ましい。
- 髪のボリュームが大きい場合、目から顎までの幅と同程度の幅を目から上方髪の方にとり、その部分を頭頂とみなせるよう、サイズを調整ください。
- 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
- 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様を含む。)がないもの
- 影のないもの
- 正面を向き、無帽で撮影されたもの
- デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
- 写真の大きさ・顔の大きさ・頭の上の余白が規格外の写真、顔の左右に余白のないもの等パスポート用写真として不適当な写真は受理できません
【パスポート用の写真として不適当なもの】
- 修正したもの
- 着衣等と背景が同一色で区別のつかないもの
- ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
- 目もとがはっきりしないもの
- メガネのレンズが反射・メガネのフレームや髪が目にかかったり、影になっている
- 濃い色のメガネ、睫毛が黒目にかかっている、ゴミ・汚れ等で黒目が欠けている等
- カラーコンタクトレンズや瞳の寸法・形状を変更するコンタクトレンズ
- 化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
- 汚れたりキズがついたりしたもの
- 不鮮明なもの
- 写真の色が不自然なもの(青すぎるもの・暗すぎるもの等)
- 絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの。
4 申請者本人を確認する書類
省略することができます。
ただし、旅券を損傷した場合は必要です。
新規申請をご覧ください。
5 有効期限のあるパスポート
そのパスポートを提出していただかないと受付ができませんので、必ず持参してください。
6 住民票(原則不要です)
京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、次の場合は、住民票の写し(提出の日前6か月以内に作成されたもの1通)が必要です。※コピーではなく交付された原本を提出してください。
・住所や氏名の変更直後に申請される場合
・居所申請をされる場合
※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない場合
住民基本台帳ネットワークシステムとは