新規申請
初めてパスポートを申請する方、パスポートの有効期限が切れて申請する方の申請です。
申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書…1通
- 申請者本人が記入して、提出してください。
- 申請時に18歳以上の方(18歳の誕生日の前日以降に申請される方を言います。)は、10年パスポート又は、5年パスポートのいずれかを選択することができます。
- 申請時に18歳未満の方(18歳の誕生日の前々日までに申請される方を言います。)は、5年パスポートのみの申請となります。
- 折れ曲がったり汚れたりした申請書は受け付けできません。
- 申請書の配布場所については、一般旅券発給申請書の配布場所一覧をご覧ください。
- 記入上の注意については、申請書記入の注意事項等一覧をご覧ください。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
- 提出の日前6か月以内に作成されたものに限ります。
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通で共用することができます。
3 写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
- 提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
- 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー写真をお勧めします。提出された写真がパスポートに転写されます。
- ふちなしで上図の各寸法を満たしたもの[図は実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。]
顔の寸法は、頭頂からあごの先まで。頭頂部が髪で不明な場合は、あごから目の位置までの
寸法を2倍したところを頭頂部とみなす。
左右の余白は2.5mm以上が望ましい。
- 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
- 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様等を含む。)がないもの
- 影のないもの
- 正面を向き、無帽で撮影されたもの
- デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
- 写真の大きさ・顔の大きさ・頭の上の余白が規格外の写真、顔の左右に余白のないもの等パスポート用写真として不適当な写真は受理できません。
【パスポート用の写真として不適当なもの】
- 修正したもの
- 着衣等と背景が同一色で区別のつかないもの
- ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
- 目もとがはっきりしないもの
メガネのレンズが反射・メガネのフレームや髪が目にかかったり、影になっている
濃い色のメガネ、睫毛が黒目にかかっている、ゴミ・汚れ等で黒目が欠けている等
- カラーコンタクトレンズや瞳の寸法・形状を変更するコンタクトレンズ
- 化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
- 汚れたりキズがついたりしたもの
- 不鮮明なもの
- 写真の色が不自然なもの(青すぎるもの・暗すぎるもの等)
- 絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの
※詳しくは、(外務省 旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ)(PDF:4,124KB)をご覧ください。
4 申請者本人を確認する書類
5 有効期限の切れたパスポート
- 紛失された場合は、申請窓口でその旨をお申し出ください。
- 海外で紛失され、「帰国のための渡航書」の交付を受けた場合は、その渡航書が必要です。
6 住民票(原則不要です。)
京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、現住所の確認ができます。
「住民基本台帳ネットワークシステム」での確認を希望される方は、原則、住民票の写しは不要です。
ただし、次の場合は、住民票の写し(提出の日前6か月以内に作成されたもの1通)が必要です。※コピーではなく交付された原本を提出してください。
・住所や氏名の変更直後に申請される場合
・居所申請をされる場合
※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
・住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を希望されない場合