本人確認書類について
申請者本人の確認書類は、原本で有効なものに限ります。
1点あれば確認できるものは次のものです。
- 有効旅券(失効後、6か月以内のものを含む)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード:写真あり)
注※「個人番号通知カード」は、本人確認書類として使用できませんのでご注意下さい。
- 写真付き住民基本台帳カード
- 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
- 写真付き官公庁職員身分証明書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 国際運転免許証(我が国で発行されたもの)
- 仮運転免許証(我が国で発行されたもの)
以上の書類をお持ちでない方は、2点必要となりますので、下記のいずれかの組合せで2点ご準備ください。※(ロ)から2点は認められません。
1.(イの1)及び(ロ)の中から各1点
2.(イの1)から2点
3.(イの1)及び(イの2)の中から各1点
- 資格確認書(被保険者資格確認を行うために保険者から発行されるもの)
- 健康保険被保険者証
- 国民健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 共済組合員証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 基礎年金番号通知書(年金手帳、年金証書との併用不可)
- 国民年金手帳(厚生年金手帳含む)
- 国民年金証書
- 厚生年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給等証書
- 印鑑登録証明書(提出の日前6か月以内のもの)及び登録印鑑
<ご注意>令和6年12月2日より、健康保険証が廃止されました。経過措置として最大1年間(令和6年12月2日~令和7年12月1日まで)上記の健康保険証を使用することができますが、 経過措置期間中に健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・事業所の転居などで保険資格の異動が生じた場合は、健康保険証は失効されますのでご注意ください。
- 市区町村長の出生届出済証明がある母子手帳(小学生以下)
- 市区町村長発行の京都子育て支援(子ども)医療費受給者証(中学生以下)
- 療育手帳(写真が貼付されたもの)
- 住民税の課税(非課税)証明書(直近のもの)
- 雇用保険被保険者証
- 学生証(写真が貼付されており、氏名、生年月日、証明印のあるもの)
- 会社の身分証明書(写真が貼付されており、氏名、生年月日、証明印のあるもの)
- 公の機関が発行した資格証明書(写真が貼付されており、氏名、生年月日、証明印のあるもの)
- 失効旅券(失効後、6か月を過ぎたもの)
以上の書類が用意できない場合は、旅券事務所へお問い合わせください。