紛(焼)失の届出
有効期限のあるパスポートを紛失(盗難)又は焼失された場合は、速やかにその旨を届け出てください。
紛失(盗難)又は焼失の手続きには時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
注※代理の方の提出はできません。名義人が乳幼児の場合でも必ず本人が来所してください。
注※紛失届と同時にパスポート申請される方は、新規申請のごあんないもご覧ください。
注※未成年者がパスポートの紛失届を提出する場合には、法定代理人の同意が必要になります。
紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名してください。
法定代理人が遠くに住んでいる等申請書に署名できない場合は、法定代理人の署名のある『旅券紛失届出同意書』と送ってきた際の封筒を提出してください。
『旅券紛失届出同意書』の用紙は旅券事務所及び各広域振興局旅券(パスポート)窓口にあります。
旅券紛失届出同意書(PDF:86KB)はダウンロードできます。
届出に必要な書類
1 紛失一般旅券等届出書…1通
- 届出者本人が記入して、提出してください。
- 折れ曲がったり汚れたりした届出書は受付できません。
- この届出書は、旅券事務所と各広域振興局旅券(パスポート)窓口でのみ配付しています。
- 必ずご本人が本人確認書類を持ってお越しください。
2 紛失したパスポートの名義人の写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
※紛失届と同時に新規でパスポートを申請される場合は、写真は2枚必要です。
- 提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
- 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー写真をお勧めします。提出された写真がパスポートに転写されます。
- ふちなしで上図の各寸法を満たしたもの [図は実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。]
顔の寸法は、頭頂からあごの先まで。頭頂部が髪で不明な場合は、あごから目の位置までの寸法を2倍したところを頭頂部とみなす。
左右の余白は2.5mm以上が望ましい。
- 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
- 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様等を含む。)がないもの
- 影のないもの
- 正面を向き、無帽で撮影されたもの
- デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
- 写真の大きさ・顔の大きさ・頭の上の余白が規格外の写真、顔の左右に余白のないもの等パスポート用写真として不適当な写真は受理できません。
【パスポート用の写真として不適当なもの】
- 修正したもの
- 着衣等と背景が同一色で区別がつかないもの
- ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
- 目もとがはっきりしないもの
メガネのレンズが反射・メガネのフレームや髪が目にかかったり、影になっている
濃い色のメガネ、睫毛が黒目にかかっている、ゴミ・汚れ等で黒目が欠けている等
- カラーコンタクト使用
- 化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
- 汚れたりキズがついたりしたもの
- 不鮮明なもの
- 写真の色が不自然なもの(青すぎるもの・暗すぎるもの等)
- 絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの
※詳しくは、(外務省 旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ)(PDF:4,124KB)をご覧ください。
3 申請者本人を確認する書類
必ず原本で有効なものをお持ちください。
詳しくは、本人確認書類についてをご覧ください。
4 パスポートの紛失(盗難)又は焼失を立証する書類…1通
次のいずれかを提出してください。
- 警察が発行する盗難届出立証書、遺失物届出立証書(入手が困難な時は、警察署への届出受理番号を紛失一般旅券等届出書に記載してください。)
- 消防署又は市町村の発行する罹災証明書
注※上記証明書等が発行されない場合には、紛失(盗難)の経緯を記した事情説明書を提出していただきます。
5 住民票(原則不要です。)
京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、現住所の確認ができます。
「住民基本台帳ネットワークシステム」での確認を希望される方は、原則、住民票の写しは不要です。ただし、次の場合は、住民票の写し(提出の日前6か月以内に作成されたもの1通)が必要です。※コピーではなく交付された原本を提出してください。
- 住所や氏名の変更直後に申請される場合
- 居所申請をされる場合
注※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
- 住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を希望されない場合
紛失届と同時にパスポート申請される方は、新規申請もご覧ください。