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平成30年4月
京都府農林水産部農産課
平成30年度からの国の主要農作物種子法(以下、「種子法」という)の廃止を契機に、京都府では、この度、主要農作物(稲、麦類、豆類)の種子生産体制を見直すこととしました。
基本的には、これまでの生産者の視点だけに留まらず、新たに消費者の観点を取り入れることとし、今後の京都府の水田農業の方向性を協議する京都府農業再生協議会において策定した「京都府水田農業ビジョン」における、需要に応じた作物生産の推進と一体的に取り組むこととします。
さらに、京都府において育成した固有品種をはじめ、府内で生産された高品質な種子を用いて栽培される稲、麦類、豆類などの作物を、魅力ある京都ブランドの農産物として捉え、府民の皆様に高品質な農産物を安定供給するため、次の3つの柱に基づき、確実な種子生産を図っていきます。
<用語の説明>
(※1)原種:採種ほ場に播く種子であり、府の原種農場において生産されています。
(※2)原原種:原種農場に播く種子であり、府の試験研究機関において生産されています。
<参考>「主要農作物種子を安定的に供給するための協議会(仮称)」構成メンバー(案)
原原種生産者、原種生産者、種子生産者、種子生産委託者、種子販売者、種子購入者、実需者、京都府、その他関係者
(ただし実質的にこれらの構成メンバーを有する組織がある場合は、その組織をもってこれを代替します。)
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