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指定難病要支援者証明事業

登録者証について

難病法の改正により、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」を発行することとなりました。

ハローワークでの就労支援や、市町村の障害福祉サービスを利用する際に、指定難病患者であることの証明として用いることができます。

※本府では、必要なシステム改修が完了するまでの間、紙で登録者証を発行します。マイナンバー連携による登録者証の利用が可能となりましたら、当ホームページにてお知らせします。

※特定医療費(指定難病)受給者証についても、引き続き指定難病患者であることの証明としてお使いいただけます。

申請手続きについて

特定医療費(指定難病)支給認定申請と併せて申請する場合

特定医療費(指定難病)支給認定申請書に登録者証の申請欄がございますので、記入の上、申請してください。必要書類は医療費の支給認定申請と同様ですので、「特定医療費(指定難病)の新規申請・転入手続きについて」をご確認ください。

 

登録者証のみを申請する場合

京都府に対する特定医療費(指定難病)支給認定申請の履歴の有無により、必要書類が異なります。

(1)申請したことがある方 又は 申請したことがあるが、重症度の基準を満たさないことにより不認定となった方

【必要書類】

 

(2)申請したことがない方 又は 申請したことがあるが、重症度以外の理由(診断基準を満たさない等)で不認定となった方

【必要書類】

  1. 臨床調査個人票(平成27年以降の様式に限る。)
  2. 特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る不認定通知書(重症度の基準を満たさないことによる不認定に限る。)
  3. 特定医療費(指定難病)受給者証の写し ※失効後のものでも可
  • 個人番号確認書類
  • 個人番号を登録する方の身元確認書類

※臨床調査個人票を提出いただく場合は、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:495KB)」についてもご確認ください。

各種手続について

氏名変更の届出

【必要書類】

登録者証の再発行

【必要書類】

登録者証の返還

【必要書類】

※紙の登録者証をお持ちの場合は添付してください。

申請窓口

機関名 電話番号 所管区域
乙訓保健所 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所

山城北保健所綴喜分室

0774-21-2911

0774-63-5734

宇治市、城陽市、久御山町、

八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町

山城南保健所 0774-72-0981

木津川市、笠置町、和束長、精華町、

南山城村

南丹保健所 0771-62-2979 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市、綾部市
丹後保健所 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp