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主な制度は以下の通りです。お手持ちの手帳の等級や地域によって内容に違いがありますので、詳しい内容をお知りになりたい場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。(連絡先は「見えない・見えにくい人たちの相談窓口」のページをご確認ください。)
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保護者が就労している場合は学童保育(地域によって呼び名は異なります)を利用できます。また、以下のような制度も利用が可能です(身体障害者手帳がある場合は、介助の職員がつくことができます)。
身体障害者手帳や保護者の就労に関係なく利用することができます(利用には受給者証が必要)。ハンディのある小学生から高校生までが、学校の放課後や長期休暇などに基本的生活習慣や社会参加に必要な発達支援を受けられます(対象年齢、地域、内容などは事業所により特色があります)。
余暇利用のために支援員が移動の援助をします。
日中において短期間の預かりをしています。
泊まりを含む、短期間の預かりをしています。
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ゴールボール、卓球バレー、フロアバレー、ブラインドサッカーなど、視覚障害者向けのスポーツがあります。マラソンなどは、せいがんしゃ(視覚に障害のない方)の伴走がついて走ります。
視覚障害があっても、運動することの楽しさやチームプレイなど、スポーツを通して味わうことができます。幼少期からぜひ、いろいろな経験をさせてあげましょう!
お問い合わせ
健康福祉部家庭・青少年支援課 家庭支援総合センター
京都市東山区清水四丁目185-1
電話番号:075-531-9608
ファックス:075-531-9610