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府内に住所又は勤務場所がある方で、生計中心者が60歳以上で、同居者がその方の配偶者、18歳未満の児童、心身に障害のある人又はおおむね60歳以上の人で構成され、収入が公営住宅の入居基準を満たす世帯を高齢者世帯といい、このような世帯が住宅に困窮している場合に、一般募集とは別に優先入居ができる制度があります。
詳しいことは、最寄りの市・区福祉事務所(町村にお住まいの方は、府保健所企画調整課)又は府健康福祉部高齢者支援課(電話 075-414-4672)へお問い合せください。
なお、一般募集について、山城地域・中丹地域・丹後地域は京都府住宅供給公社(外部リンク)、京都市地域・乙訓地域・南丹地域は(株)東急コミュニティー(外部リンク)へお問い合せください。
府営住宅募集情報(一般募集)〈住宅課〉
既存住宅に手すりの取付けや段差の解消等のバリアフリー工事を行う場合に、低利で融資する制度です。
60歳以上の方が居住する住宅をリフォームする場合には、その子供や孫が申込人となって資金の融資を受けることも可能です。
融資対象、融資条件等くわしいことは建設交通部住宅課(電話 075-414-5361)へお問い合せください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした高齢者・障害者等住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅です。
住宅を探したい方は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)をご覧ください。
また住宅確保要配慮者居住支援法人(※)については、下記リンクを参照ください。
(※)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証、賃貸住宅への入居等に関する情報の提供、相談等の援助を行う法人として知事が指定するものです。
<関連リンク>
このほかにも、生活ニーズ等に合わせ、高齢者の住まいについては、ライフスタイルや価値観が多様化していることから特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの介護保険サービスの対象施設や、軽費老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。