特集12月4日〜10日は人権週間です
ハラスメントのない社会をつくろう
近年、社会のさまざまな場面でのハラスメントが大きな問題になっています。特に、職場におけるハラスメントは、被害者の就業環境を悪化させ、精神的・身体的苦痛を与えることにもなり、その対策のための法整備が進んでいます。12月は「職場のハラスメント撲滅月間」。職場を一つの例として、社会のあらゆる場面で誰もが被害者にも加害者にもなり得るハラスメントについて、改めて考えてみましょう。
職場のハラスメント
職場において起こり得るさまざまなハラスメントの種類と、その一例を紹介します(参考:「あかるい職場応援団」サイト/厚生労働省)。
パワーハラスメント
~大きく分けて6つの類型があります~
身体的な攻撃
殴打、足蹴りを行う
相手に物を投げ付ける
精神的な攻撃
人格を否定するような言動を行う
長時間、業務に関する厳しい叱責を繰り返す
人間関係からの切り離し
一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
過大な要求
労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
過小な要求
管理職でもある労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
個の侵害
労働者を職場外で継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
これはパワハラ?業務上の指導?
パワーハラスメントとは、次の3つの要素をすべて満たすものをいいます
- (1)優越的な関係を背景とした言動である
- (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- (3)労働者の就業環境が害されるもの
なお、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
セクシュアルハラスメント
環境型セクシュアルハラスメント
上司が労働者の腰、胸などに触ったため、その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下
対価型セクシュアルハラスメント
事業主から性的な関係を要求されたが拒否したら、解雇された
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
状態への嫌がらせ型
「妊婦はいつ休むか分からないから重要な仕事は任せられない」と雑用ばかりさせられる
制度等の利用への嫌がらせ型
育児休業の取得について上司に相談したが「あり得ない」と言われた
カスタマーハラスメント
(顧客などからの著しい迷惑行為)
要求の内容が妥当性を欠く場合
企業側の商品・サービスに過失がない、または関係がない言いがかりや要求
要求を実現するための手段等が社会通念上不相当な言動
身体的な攻撃や土下座の要求、金銭補償の要求など不相当な場合
職場のハラスメント防止は、法律で義務付けられています
令和4年4月から、パワハラをはじめあらゆるハラスメントを防止するための取り組みがすべての事業主に義務化されました。それに伴い、事業主は次のような措置を講じる必要があります。
できていますか?あなたの職場のハラスメント対策
ハラスメントに対する方針を明確化し、従業員に周知・啓発
- 職場でのハラスメントの内容と、それがあってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発する。
- ハラスメントの行為者には厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定し、従業員に周知・啓発する。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応できる体制を整備
- 相談窓口をあらかじめ定めて、従業員に周知する。
- 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応し、ハラスメントに該当するかどうか分からない場合であっても、広く相談に対応する。
職場でハラスメントがあったら迅速かつ適切に対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
- 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者・行為者に対する措置を適正に行う。
- 再発防止に向けた措置を講ずる。
併せて講ずべき措置
(プライバシー保護、不利益な取り扱いの禁止など)
- 相談者・行為者などのプライバシー保護のための措置を講じ、従業員に周知する。
- 相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由に解雇など不利益な取り扱いをされないことを定め、従業員に周知・啓発する。
ハラスメントを放置することは企業損失にもつながります
- 社員のモチベーションの低下や離職
- 損害賠償の請求
- 企業信用の失墜
問題の解決や失った信用・人材を取り戻すには膨大な時間とコストがかかります
職場でハラスメントを受けた方へ
Q職場でハラスメントに遭ったらどうすれば?
A一人で悩まず、周囲に相談しましょう
第1段階
どんなことをされたのか記録する
ハラスメントと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰が何を何のためにどのように(5w1h)したのかをメモや録音などの方法で記録しましょう。
第2段階
上司や同僚、家族など周りに相談する
我慢していても解決するどころかエスカレートする可能性も。周りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に気付く場合があります。
第3段階
会社の窓口や人事担当者に相談する
上司に相談できない場合は、人事部や社内相談窓口に相談しましょう。会社などの組織は、相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保に配慮することを求められています。
第4段階
外部の相談窓口に相談する
社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。
職場でのハラスメントに関する相談窓口相談無料秘密厳守
悩みを傾聴し、問題に応じて適切な窓口を案内
京都府「京都府労働相談所」(電話/来所/Web/メール)
場所 南区新町通九条下ル(京都テルサ内)
対象者 従業員・事業主のどちらも(学生や就活生も可)
受付 予約は開所時間中にTEL
TEL:0120-786-604(フリーダイヤル/京都府内限定)
075-661-3253(フリーダイヤルにつながらない場合)
一般労働相談
日時 月曜日~金曜日 9時~13時、14時~17時
休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
社会保険労務士による労働相談
来所は事前予約制
日時 月曜日~金曜日 17時~21時、土曜日 9時~13時、14時~17時
休日 日曜日、祝日、年末年始
学生トラブル相談窓口
対象者 学生
日時 上記の一般労働相談、社会保険労務士による労働相談と同じ
休日 日曜日、祝日、年末年始
特別労働相談
事前予約制
弁護士による労働相談(原則来所による)
日時 毎月第3木曜日 13時~16時
※同相談所が直接、職場への監督・指導を行うことはありません
- 職場には言わずに相談したい
- とにかくつらさを打ち明けたい
- 家族の職場のことで相談したい
職場での、こんなつらい悩みを一人でかかえていませんか?
- 常連のお客様からカスタマーハラスメントを受けているが職場は対応してくれない
- ミスをしつこく責められエスカレートして私や家族の人格まで否定された
- ささいな行き違いで職場のグループから仲間はずれにされ嫌がらせされている
- 「育休取るなら部署を異動させる」と言われて諦めた
- セクハラを受けて職場の窓口に相談したら退職を勧められた
- 非正規なのに責任が重すぎて出社しようとすると体調を崩す
「私が我慢すれば良い」と思わず、早めにご相談を
労働問題の相談から助言・指導、労働紛争の解決まで
京都労働局および各労働基準監督署内「総合労働相談コーナー」(電話/来所)
- 職場には言わずに相談したい
- 場合によっては職場への働きかけも
対象者 従業員・事業主のどちらも(学生や就活生も可)
休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
京都労働局総合労働相談コーナー
日時 月曜日~金曜日 9時~17時
場所 中京区金吹町451
TEL:075-241-3221
京都駅前総合労働相談コーナー
日時 月曜日~金曜日 9時30分~17時
場所 下京区東塩小路町608-9 日本生命京都三哲ビル8階
TEL:0120-829-100(フリーダイヤル/京都府内限定)
075-342-3553
監督署内総合労働相談コーナー
日時 月曜日~金曜日 9時~17時
-
京都上労働基準監督署(中京区)
TEL:075-462-5112
-
京都下労働基準監督署(下京区)
TEL:075-254-3196
-
京都南労働基準監督署(伏見区)
TEL:075-601-8322
-
福知山労働基準監督署
TEL:0773-22-2181
-
舞鶴労働基準監督署
TEL:0773-75-0680
-
丹後労働基準監督署
TEL:0772-62-1214
-
園部労働基準監督署
TEL:0771-62-0567
[お問い合わせ]
労働政策室
TEL:075-414-5082 FAX:075-414-5092
差別や誹謗(ひぼう)中傷、
いじめなどに悩んだら、ご相談を相談無料秘密厳守
人権に関わる問題について弁護士が助言
人権問題法律相談~京都府人権リーガルレスキュー隊~
面接相談
事前予約制
予約受付期間内に各相談窓口へお電話ください(場所・日程など、詳細は京都人権ナビでご確認ください)
場所 京都府庁(昼間/月1回)
日時 第2火曜日の13時30分~16時30分
場所 各広域振興局総合庁舎巡回(昼間/月1回)(宇治、亀岡、舞鶴、峰山)
日時 第4火曜日の13時30分~16時30分
場所 京都弁護士会京都駅前法律相談センター(夜間/月1回)
日時 第3水曜日の18時~20時30分
(いずれもお一人40分まで)
電話相談
人権問題法律相談専用電話
TEL:075-741-6321
日時 第1・第3火曜日 14時~16時
※1月のみ第3火曜日・第5火曜日
(お一人20~30分程度)
人権擁護委員に対面で相談できます
京都府の人権特設相談
面接相談
場所 府庁内 府民総合案内・相談センター 事前予約制
TEL:075-414-4235 FAX:075-411-5001
日時 月1回
場所 各広域振興局総合庁舎(予約不要)
日時 2カ月に1回(舞鶴総合庁舎は1カ月に1回)
日常の中での人権侵害について気軽に相談
法務省「みんなの人権110番」
電話相談
全国共通
TEL:0570-003-110
※一部のIP電話からは利用できない場合があります。その場合はみんなの人権110番ホームページへ。
京都地方法務局/代表
TEL:075-231-0131
日時 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分
法務省「インターネット人権相談」
パソコン、スマートフォン、携帯電話から利用できます。外国語での相談も可能。
その他、人権に関するさまざまな相談窓口などをご案内しています
詳細は京都人権ナビホームページへ
[お問い合わせ]
人権啓発推進室
TEL:075-414-4271 FAX:075-414-4268
就職差別のない採用選考を
日本国憲法(第22条)は、基本的人権の一つとしてすべての人に「職業選択の自由」を保障しています。雇用主にも、「採用の自由」が認められていますが、応募者の基本的人権を侵害してまでの自由が認められる訳ではありません。憲法の精神を尊重し、「職業選択の自由」すなわち「就職の機会均等」を実現するため、「公正な採用選考」を行うことが必要です。
採用選考の基本的な考え方
(1)募集に当たり広く応募者に門戸を開く
- 求人条件に合致するすべての人を選考する
(2)応募者の適性・能力に基づいた採用選考
- 採用基準を適性・能力に基づいたものにする
- 応募用紙の項目、面接での質問内容で業務遂行に関係ないことを把握しない
就職差別につながるおそれがある14事項
「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)」など就職差別につながるおそれのある具体的な内容は次の通りです。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地
- 家族
- 住宅状況
- 生活環境・家庭環境など
本来自由であるべき事項
(思想・信条に関わること)
- 宗教
- 支持政党
- 人生観・生活信条など
- 尊敬する人物
- 思想
- 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動
- 購読新聞・雑誌・愛読書など
採用選考の方法
- 身元調査などの実施
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
※ここに記載したものに限られるわけではありません
求職者の皆さんへ
上記のような質問があった場合は最寄りのハローワーク(中学・高校生の方は学校)へご相談ください
[お問い合わせ]
雇用推進課
TEL:075-682-8912 FAX:075-682-8924
お問い合わせ
知事直轄組織広報課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4074
ファックス:075-414-4075
[email protected]
おことわり
掲載されている連絡先等は掲載時点のものです。
組織改正等により変更されている場合がありますので御了承ください。
ご不明な点がございましたら、広報課までお問い合わせください。